英国所在のアイヌ遺骨の出土地域への返還手続について
内閣官房では、平成30年12月に関係省庁が定めた「大学の保管するアイヌ遺骨等の出土地域への返還手続きに関するガイドライン」等の趣旨に従い、英国所在のアイヌの人々の御遺骨について、出土地域への返還手続きを進めています。
英国所在のアイヌの人々の御遺骨について、出土地域に居住するアイヌの人々を中心に構成された団体(以下「出土地域アイヌ関係団体」といいます。)が、御遺骨の返還を希望する場合には、以下の手続きに従って申請等を行ってください。
なお、今般申請を受け付ける御遺骨は、えりも町、浦河町、釧路市又は釧路町を出土地域とする御遺骨となり、申請を受け付ける期間は令和6年7月30日(火曜日)から令和7年1月30日(木曜日)(6月間)までとなります。
(1)えりも町、浦河町、釧路市又は釧路町を出土地域とする御遺骨に関する情報の確認
以下より、出土地域が特定された御遺骨に関する情報を確認してください。
(2)内閣官房アイヌ総合政策室への連絡
返還を希望する方(出土地域アイヌ関係団体の代表者)は、下記にお問い合わせください。
(内閣官房アイヌ総合政策室)
〒100-8918
東京都千代田区霞が関二丁目1番2号
TEL:03-3580-1797(直通)
FAX:03-3580-1799
受付時間
※月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
(3)申請書類等の提出
申請団体が返還を希望する御遺骨の出土地域に居住する又は縁のあるアイヌの人々を中心に構成された団体であることや、返還後の祭祀供養方法を確認するための書類等を提出していただきます。
(4)他の団体からの申請等の有無の確認
内閣官房が、申請団体が地域返還団体として適切な者であることを確認できた場合、御遺骨に対して返還の申請があったことを公表し(団体名、氏名は公表しません)、他の団体からの申請等がないか確認します。確認期間は、内閣官房が地域返還の申請があった旨をホームページ等で周知した日から起算して3月を経過する日又は令和7年1月30日(木曜日)のうちいずれか遅い日となります。
(5)返還の詳細に関する合意について
御遺骨を返還する団体が決定しましたら、協議の上、引渡日時、場所、方法等を決定し、合意の書面を交わします。