英国所在のアイヌ遺骨の出土地域への返還に係る他の団体からの申請等の有無の確認について(令和7年2月28日から令和7年5月28日まで)
内閣官房では、平成30年12月に関係省庁が定めた「大学の保管するアイヌ遺骨等の出土地域への返還手続きに関するガイドライン」等の趣旨に従い、英国所在のアイヌの人々の御遺骨について、出土地域への返還手続きを進めています。
釧路市又は釧路町を出土地域とする御遺骨の返還申請については、令和7年1月30日(木曜日)で受付を終了したところですが、この度、内閣官房が設置した第三者委員会の意見も踏まえ、申請のあった団体について地域返還対象団体として適切な者であると確認できたため、反対意見の受付を実施します。
つきましては、以下のとおり、地域返還対象団体となり得る申請団体が返還を求める御遺骨に関する情報を確認し、自団体への返還や北海道白老町の慰霊施設への集約を希望する場合には、申請を行ってください。
(1)地域返還対象団体となり得る申請団体が返還を求める御遺骨に関する情報を確認
以下より、地域返還対象団体となり得る申請団体が存在する出土地域が特定された御遺骨に関する情報を確認してください。
(2)内閣官房アイヌ総合政策室への連絡
反対意見の提出を希望する方(出土地域アイヌ関係団体の代表者)は、令和7年5月28日(水曜日)までに下記にお問い合わせください。
(内閣官房アイヌ総合政策室)
〒100-8918
東京都千代田区霞が関二丁目1番2号
TEL:03-3580-1797(直通)
FAX:03-3580-1799
受付時間
※月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
(3)反対意見の提出
反対意見を提出する団体は、返還を希望する御遺骨の出土地域に居住する又は縁のあるアイヌの人々を中心に構成された団体であることや、返還後の祭祀供養方法を確認するための書類等を提出していただきます。
(4)当事者間の話合いを実施
申請団体と反対意見を提出した団体により、話合いを実施していただくとともに、申請者等から内閣官房に対して当該話合いの結果を報告していただきます。
(5)返還の詳細に関する合意について
御遺骨を返還する団体が決定しましたら、協議の上、引渡日時、場所、方法等を決定し、合意の書面を交わします。