海外に所在するアイヌ遺骨等の返還手続について
内閣官房では、平成30年12月に関係省庁が定めた「大学の保管するアイヌ遺骨等の出土地域への返還手続きに関するガイドライン」等の趣旨に従い、海外に所在するアイヌの人々の御遺骨等について、アイヌの人々への返還手続きを進めています。
(1)返還申請などの手続きについては、下記の要項をご覧ください。
海外に所在するアイヌ遺骨等の返還手続等に関する要項
(本文(PDF:150KB)/ 別記様式(PDF:261KB))
(2)現在、下記の返還手続を進めています。
・英国所在のアイヌ遺骨の出土地域への返還手続について(令和6年7月30日から令和7年1月30日まで)
(3)アイヌの御遺骨等の返還手続に関するガイドライン
・個人が特定されたアイヌ遺骨等の出土地域への返還等の手続に関する指針
・大学の保管するアイヌ遺骨等の出土地域への返還手続に関するガイドライン
・個人が特定されたアイヌ遺骨等の返還手続に関するガイドライン
(4)大学等が保管するアイヌ遺骨等の返還手続
・大学が保管するアイヌ遺骨の返還について(※文部科学省ホームページへリンク)
・博物館等の保管するアイヌ遺骨等の取扱いについて(※文化庁ホームページへリンク)
・慰霊施設において管理するアイヌ遺骨等の返還手続について(※北海道局ホームページへリンク)