お金のこと

(平成30年7月豪雨)

被災者生活再建支援金の支給

平成30年7月豪雨による災害により、被災者生活再建支援法が適用された地域内でお住まいの住宅が全壊等の被害を受けた世帯には、「被災者生活再建支援金」が支給されます。

※適用地域については「平成30年7月豪雨による災害に係る被災者生活再建支援法の適用団体一覧」で確認してください。


被災者生活再建支援金

  • 支援金は、「基礎支援金」として全壊等の世帯に100万円、大規模半壊の世帯に50万円が支給され、この額に「加算支援金」として、住宅を建設・購入する場合は200万円、補修する場合は100万円、賃借する場合は50万円がそれぞれ加算される仕組みとなっています(金額はいずれも世帯人数が複数の場合。単数世帯は各3/4相当の金額)。
  • 支援金の申請は、被災当時に居住していた市町村の窓口で行ってください。
  • ※詳細は関連リンクをご覧ください。

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一時的な生活費の貸付

一時的な生活費を必要とする世帯に対して、お住まいの市区町村の社会福祉協議会で生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金の貸付けを行っています。


生活福祉資金貸付制度

緊急小口資金の内容
貸付対象者 被災世帯(低所得世帯等に限らない)
貸付上限 10万円以内(特別な場合(※)20万円以内)
据置期間 1年以内
償還期限 据置期間経過後2年以内
貸付利子 無利子
連帯保証人 不要
※特別な場合
  1. (1) 世帯員の中に死亡者がいるとき
  2. (2) 世帯員に要介護者がいるとき
  3. (3) 世帯員が4人以上いるとき
  4. (4) 重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に社会福祉協議会会長が認めるとき
受付窓口
住所を有する市区町村社会福祉協議会又は避難をしている避難所等が所在する市区町村社会福祉協議会が受付窓口となります。
貸付に必要なもの
  • 身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証、住民票 等)
  • 印鑑(印鑑がない場合は拇印でも差し支えありません)
  • 預金通帳又はキャッシュカード

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生活保護制度における義援金の取扱い

生活保護の取り扱い

平成30年7月豪雨により被災された方に対して義援金の支給が始まります。

生活保護受給者がこうしたお金を受け取り、生活再建等に使われる費用については、原則、収入とは見なさず、手元に残るお金となります。
※担当ケースワーカーにご相談ください


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金融庁相談ダイヤルをご活用ください

「手元に通帳・カードが無い」
「借入れに関して相談したい」

など、被災者の皆さまが金融機関等とのお取引に関することでお悩みのときは金融庁相談ダイヤルにどうぞ。専門の相談員がお答えいたします。


金融庁相談ダイヤル

0120-156-811 (通話料無料)

※IP電話からは03-5251-6813におかけください。

平日10:00~17:00

ファックスでの受付: 03-3506-6699
メールでの受付: saigai@fsa.go.jp
文書での受付: 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
金融庁 金融サービス利用者相談室

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国民年金保険料の免除、厚生年金保険料等の納付の猶予等

災害により、財産に相当な損害を受け、納付者が納付すべき保険料を一時に納付することができないと認められるときは、本人の申請により、国民年金保険料の免除や、厚生年金保険料等の納付の猶予(分割納付)等を受けることができます。


日本年金機構 被災者専用フリーダイヤル
0120-010-551 (一部のIP電話は除く。通話料無料)
  • 受付時間:
  • 月曜:8:30~19:00
  • 火曜~金曜:8:30~17:15
  • 第2土曜:9:30~16:00

相談内容:

国民年金や厚生年金の適用、保険料、徴収、年金給付に関する相談を受け付けております。


国民年金保険料免除について

被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、申請により、国民年金保険料の免除を受けることができます。


厚生年金保険料について

厚生年金保険料については、岡山県・広島県・山口県・愛媛県の一部地域の事業所は納期限が延長されています。これ以外の地域、他県にお住いの方でも、申請により納付の猶予(分割納付)を受けることができる場合があります。


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ご加入の生命保険の保険料払込猶予と保険金支払の迅速化

各生命保険会社では、災害により災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しています。
※詳細は関連リンクをご覧ください。


保険料払込猶予期間の延長

保険契約者からのお申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6ヵ月間延長いたします。


保険金・給付金契約者貸付金等の簡易迅速支払

お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いをいたします。


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ご加入の損害保険の、保険料の払込猶予、継続契約の締結手続き猶予、支払の迅速化

各損害保険会社では、災害により災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しています。
※詳細は関連リンクをご覧ください。


保険料払込猶予期間の延長

保険契約者からのお申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6ヵ月間(2019年1月まで)延長することができます。


継続契約の締結手続き猶予

保険契約者からのお申し出により、継続契約の締結手続きについて、最長6ヵ月間(2019年1月まで)猶予することができます。


保険金・給付金等の簡易迅速支払

お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いをいたします。

保険金等の請求に際しては、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は原則不要です。


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年金の支払い停止解除

年金の支払い停止解除

通常、以下に該当する方で一定の所得があった場合は支給が停止されますが、被災に伴い、住宅、家財又はその他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方に対しては、所得を理由とする支給の停止は行いません。 現在、年金を停止されている方につきましては、停止を解除し、年金をお支払いします。

  • 20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金の受給権者
  • 老齢福祉年金の受給権者
  • 特別障害給付金の受給資格者

翌年(平成31年7月)に送付する所得状況届により前年(平成30年)の所得確認を行いますが、前年の所得が年金の所得制限額を超えていたことが判明した場合には、損害を受けた月まで遡って支給停止が行われます。

※詳細は関連リンクをご覧ください。

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住宅ローン等の免除・減額申し出

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」により、住宅ローンなどの免除・減額を金融機関等へ申し出ることができます。

(注)債務の免除等には、一定の要件(債務者の財産や収入、信用、債務総額、返済期間、利率といった支払条件、家計の状況等を総合的に考慮して判断)を満たすことやローンの借入先の同意が必要となります。


対象者

平成30年7月豪雨の影響によって、住宅ローンや事業性ローン、リース等の既往債務を弁済することができない、または、近い将来弁済できないことが確実と見込まれるなどの一定の要件を満たした個人または個人事業主


特徴

破産等の手続とは異なり、債務整理をしたことは、個人信用情報として登録されません。また、義援金等に加え、財産の一部を、ローンの支払いに充てずに、手元に残すことができます。


問い合わせ

詳しくは、ローンの借入先にお問い合わせください。

※借入先が銀行の場合
  • 全国銀行協会相談室
  • 0570-017109 または 03-5252-3772
  • ※受付日:月~金曜日(祝日および銀行の休業日を除く)
  • 受付時間:9:00~17:00

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被災住宅を復旧するための資金の融資

住宅に被害を受けられた方に対する住宅金融支援機構の災害復興住宅融資のご案内です。


融資の相談

住宅金融支援機構 お客さまコールセンター(災害専用ダイヤル)

0120-086-353 (通話料無料)

国際電話等でご利用いただけない場合は、次の番号におかけください。
048-615-0420(通話料有料)

受付時間:9:00~17:00
※電話相談は土曜日及び日曜日もご利用いただけます。(祝日及び年末年始を除く)


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被災した労働者の方へ災害復旧資金の融資

預金通帳・証書・届出印を紛失した場合でも労働金庫所定の手続きにより支払いを行います。


災害復旧資金の融資

全国の労働金庫では、今回の被災の影響により預金通帳・証書・届出印を紛失した場合でも、労働金庫所定の手続きにより、預金の払い戻しを行います。また、被災した労働者の方に対して「災害救援ローン」等の特別融資も行います。

手続きについては、お取引の労働金庫へお尋ねください。

東海労働金庫 愛知県・岐阜県・三重県にお住まい・お勤めの方
0120-226-616(東海ろうきんお客さまセンター)
平日 9:00~18:00
近畿労働金庫 滋賀県・奈良県・京都府・大阪府・和歌山県・兵庫県にお住まい・お勤めの方
0120-191-968(お客さまセンター)
平日 9:00~18:00
中国労働金庫 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県にお住まい・お勤めの方
0120-226-616(中国ろうきんコールセンター)
平日 9:00~19:00、土・日 9:00~17:00
四国労働金庫 徳島県・香川県・愛媛県・高知県にお住まい・お勤めの方
0120-505-690
平日 9:00~17:00
※詳細は関連リンクをご覧ください。
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雇用保険の基本手当(失業手当)の特例措置

事業所が災害で休業したことにより、休業し賃金を受けることができない方や一時的に離職を余儀なくされた方が、雇用保険の基本手当(失業手当)を受給できる特例措置を実施しています。


失業手当の受給

  • 平成30年7月豪雨の災害救助法の適用地域に所在する事業所が災害により休業する場合に、休業し賃金を受けることができない方に対して、雇用保険の基本手当(失業手当)を支給。
  • 平成30年7月豪雨の災害救助法の適用地域及びその隣接する地域に所在する事業所が災害により休業する場合に、一時的な離職を余儀なくされた方に対して、雇用保険の基本手当(失業手当)を支給。

雇用保険に6か月以上加入している等の要件を満たす方が対象となります。

※制度利用に当たっての留意事項

本特例措置利用して、雇用保険の基本手当(失業手当)の支給を受けた方については、休業等が終了し、雇用保険被保険者資格を取得しても、当該休業等前の雇用保険の被保険者であった期間は通算されませんので、制度利用に当たっては、ご留意をお願いします。


ハローワークに来所できない場合の「失業の認定日の変更」が可能です

交通の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、お近くのハローワークで失業給付の手続をすることができます。
受給手続に必要な確認書類がない場合でも、手続を行うことができます。お近くのハローワークにご相談ください。

※雇用保険の基本手当(失業手当)を受給している方が、災害の影響により、指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できなかったときは、来所可能な日に失業の認定日を変更することができます。(事前の申し出は不要です)


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労災保険の支給

労災保険による給付

労働者の方が「仕事中」や「通勤中」に豪雨等により建物が崩壊したこと等が原因となって被災された場合には、「労災保険」による給付を受けられます

  • 請求にあたって事業主や医療機関の証明を受けることが困難な場合には証明が受けられなくても請求書は受け付けています。
  • 労災年金等の預金通帳・証書・届出印等を紛失した場合でも支払いを行います。
問い合わせ先: 最寄りの都道府県労働局労災補償課または最寄りの労働基準監督署
受付時間: 平日8:30~17:15(通話料有料)

労災年金等の預金通帳・証書・届出印等を紛失した場合でも支払いを行います

  • 労災給付の振込先金融機関の通帳・キャッシュカードを紛失した場合

     労災給付の振込先に指定された金融機関の通帳・キャッシュカードを紛失した場合であっても、各金融機関において非常時の取り扱いがなされ、預金者本人と確認できれば、預金の払い戻しに応じるとされていますので、詳細については、金融機関の窓口へご相談ください。
     なお、届出印のない場合においても、拇印を認めることとされていますので、こちらについても金融機関の窓口に直接お問い合わせください。

  • 労災年金の年金証書を紛失した場合

     労災年金証書を紛失した場合、年金証書の再発行を受けることが出来ます。労災年金の支給決定を受けた労働基準監督署で「年金証書再交付申請書」を提出してください。(申請書様式はどの労働基準監督署でも入手できます)


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勤労者財産形成持家融資制度の特例措置

勤労者財産形成持家融資制度について返済猶予等が受けられます

財形持家融資を受け、災害により返済が困難となった方に対して、最長3年間返済を猶予し、その期間の金利を最大 1.5 %引き下げます。返済の猶予を希望されない方には、返済期間を最長3年間延長します。

※詳しくは、現在ご返済中の財形業務取扱金融機関または独立行政法人 勤労者退職金共済機構 勤労者財産形成部にご相談ください。

独立行政法人
勤労者退職金共済機構 勤労者財産形成部
電話:03-6731-2945  平日 9:00~17:00


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中小企業退職金共済

中小企業退職金共済

退職金請求書や共済手帳を紛失した場合、再発行できます。また、掛金の納付延長を行っています。

問い合わせ先

独立行政法人
勤労者退職金共済機構

一般の中小企業退職金共済制度 電話:03-6907-1234
建設業退職金共済制度 電話:03-6731-2831
清酒製造業退職金共済制度 電話:03-6731-2887
林業退職金共済制度 電話:03-6731-2887

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