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最終更新日:2025年3月31日


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当ホームページ及び当アカウントのコンテンツの利用に係るPDL1.0に関する重要事項

1.1.出典の記載について
  1. 本コンテンツを利用する際は出典を記載してください。出典の記載方法は以下の例を参考に、実際の提供元やURL等に置き換えて記載してください。
    URLリンクが使える場合は()内のURLは該当する文言からリンクを張る形にすることもできます。

    (出典記載例)

    出典:首相官邸ホームページ(当該ページのURL)など

    出典:「○○○○」(首相官邸ホームページ)(当該ページのURL)など

  2. 本コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったこと及びその主体を記載してください。なお、編集・加工した情報を、あたかも国又は府省等(本コンテンツの提供者が地方公共団体等の公的機関の場合はその地方公共団体等の公的機関)が作成した未加工のままであるかのような態様で公表・利用してはいけません。

    (本コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例)

    「○○○○」(首相官邸ホームページ)(当該ページのURL)を加工して作成

    「○○○○」(首相官邸ホームページ)(当該ページのURL)をもとに○○株式会社作成 など

    「○○○○」(首相官邸X)(当該ページのURL)を加工して作成

    「○○○○」(首相官邸YouTube)(当該ページのURL)をもとに○○株式会社作成 など

1.4.本利用ルールが適用されないコンテンツについて

以下のコンテンツについては、本利用ルールの適用外です。

  1. 組織や特定の事業を表すシンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザイン
  2. 具体的かつ合理的な根拠の説明とともに、別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツ

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内閣官房内閣広報室
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