「消費者保護基本法」が36年ぶりに改正され、新たに平成16年6月より「消費者基本法」として施行されています。この法律においては、従来の「消費者保護会議」を「消費者政策会議」として改組し、その機能を強化しています。
消費者政策会議は、消費者基本法に基づき、消費者基本計画の案を作成するほか、消費者政策の推進に関する基本的事項の企画に関して審議にあたります。また、消費者政策の実施を推進するとともに、その状況を検証し、評価し、監視することとされています。
構成員については 内閣総理大臣が会長を務め、全閣僚及び公正取引委員会委員長が委員となっています。
なお、消費者政策会議の庶務は消費者庁消費者政策課が務めています。
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