[内閣制度と歴代内閣] [歴代内閣情報(HP開設以降)] | |||
昭和22年(1947年)5月3日に現行憲法が施行され、また、同時に「内閣法」が施行されて、現在の内閣制度が確立した。すなわち、国民主権の下で、立法、行政及び司法の三権分立を徹底させるとともに、議院内閣制という基本的枠組みの下で、内閣は行政権の主体として位置付けられることとなった。 内閣総理大臣に「内閣の首長」たる地位が与えられ、内閣を代表するとともに、内閣の統一性と一体性の確保のために、その閣内における地位も高められ、権限も強化された。ただし、その権限も、国務大臣の任免権あるいは国務大臣の訴追に対する同意権など単独の権限であるものを除いては、閣議にかけて行使するのが原則である。
また、憲法上、行政権は内閣に帰属するものとされており、その意味で、国の一切の行政事務の遂行は内閣の責任に属するが、その具体的な行政事務は内閣自らがすべて行うというのではなく、内閣の統轄の下に内閣府及び10の省が設置され、さらに、これらの府又は省の外局として設置されている委員会又は庁などが分担管理するものとされている。
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