2 内閣の機能と運営
内閣の機能
内閣が、憲法のほか各種法令に定められた職権を行い、その職権を行うのは、閣議によるものとされている(内閣法第4条)。
(1) 天皇の助言機関としての機能
憲法第3条は、「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」と規定している。
天皇の国事行為は、次に掲げるものとされている。
- 国会の指名に基づく内閣総理大臣の任命
- 内閣の指名に基づく最高裁判所の長たる裁判官の任命
- 憲法改正、法律、政令及び条約の公布
- 国会の召集
- 衆議院の解散
- 国会議員の総選挙の施行の公示
- 国務大臣等の任免の認証
- 全権委任状及び大使・公使の信任状の認証
- 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証
- 栄典の授与
- 条約の批准書及びその他の外交文書の認証
- 外国の大使・公使の接受
- 儀式の挙行
(2) 行政権の主体としての機能
憲法第73条は、「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ」として、次の7つの行政事務を掲げている。
- 法律を誠実に執行し、国務を総理すること
- 外交関係を処理すること
- 条約を締結すること
- 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること
- 予算を作成して国会に提出すること
- 憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること
- 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること
なお、憲法第73条のほか、次のような内閣の権能を定めている。
- 最高裁判所の長たる裁判官の指名(第6条)
- 最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官及び下級裁判所の裁判官の任命(第79条、第80条)
- 国会の臨時会の召集の決定(第53条)
- 議案の国会への提出(第72条)
- 参議院の緊急集会の請求(第54条)
- 予備費の支出(第87条)
- 決算の国会への提出(第90条)
- 財政状況についての国会及び国民への報告(第91条)
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