手続きのこと
(令和元年台風第19号等)
各種手続きに必要な「罹災証明書」発行
「罹災証明書」は、地震による家屋の被害の程度等を証明するものです。生活再建支援金の申請、税金の減免、各種融資の申請、共済金の支払請求等に必要となる場合があります。なお、生命保険・損害保険の保険金等の請求にあたって「罹災証明書」は原則不要です。
併せてご覧ください
災害ごみの処理
土地・建物の権利証を紛失しても所有権などの権利を失うことはありません
被災により土地や家屋の権利証をなくされた場合でも、不動産の所有権などの権利が失われることはありません。また、権利証をなくされても、直ちに不正な登記がされてしまって登記された権利が他人のものになることもありません。
なお、権利証を紛失したからといって不動産の売却等の処分をすることができなくなるわけではありません。
ご不明な点がありましたら、法務局にご相談ください。
受付時間:平日 8:30~17:15
東京法務局不動産登記部門
03-5318-0261
横浜地方法務局不動産登記部門
045-641-7465
さいたま地方法務局不動産登記部門
048-851-1000
水戸地方法務局不動産登記部門
029-227-9922
宇都宮地方法務局不動産登記部門
028-623-0916
前橋地方法務局不動産登記部門
027-221-4466(代表)
長野地方法務局不動産登記部門
026-235-6611(代表)
仙台法務局不動産登記部門
022-225-5611
福島地方法務局不動産登記部門
024-534-2045
盛岡地方法務局不動産登記部門
019-624-1141(代表)
連絡先は法務局ホームページでご確認いただくこともできます。
※詳細は関連リンクをご覧ください。
関連リンク
運転免許等の有効期間の延長その他の特例措置について
令和元年台風第19号「特定非常災害」指定について(各種の許認可等(運転免許等)の有効期間の延長などが行われます。)
被災地域にお住まいの方々を対象に、運転免許のような許認可等の満了日の延長措置や、法令上の義務を履行できない場合の免責措置等が講じられます。
- 運転免許のような許認可等の存続期間(有効期間)が延⻑されます
- 事業報告書の提出などの法令上の義務を履行できない場合の免責期限が設定されます(処分や刑罰を受けません)
- 法人に係る破産手続開始の決定が保留されます
- 相続放棄等の熟慮期間が延⻑されます
- ⺠事調停の申立手数料が免除されます
関連リンク
運転免許証の再交付
台風19号の被害に遭われ、運転免許証を亡失等した方は、運転免許証の再交付を受けることができます。詳しくは、都道府県警察の担当窓口まで御相談ください
- 運転免許証を亡失・滅失した場合には、罹災証明書が無くとも、申請窓口で被災状況をお伝えいただくことにより、運転免許証の再交付を受けることが可能です。
- 他県に避難された方が運転免許証の再交付を申請される場合には、住民票の写しが無い場合でも、避難先に同居する家族や親戚のほか、避難先の施設の責任者やホテルの支配人等による居住証明書(下記の記載例参照)と、その証明をした方の身分証明書の写しにより、再交付を受けることが可能です。
※詳細については関連リンクをご覧ください。
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