住まいのこと
(令和元年台風第19号等)
1.応急的な住まいの確保
公営住宅やUR賃貸住宅等では、台風19号等により被災した方の申込みを受け付けています。
公営住宅やUR賃貸住宅の申込み
申込みを受け付けている公営住宅等の問合せ先一覧はこちらです。
地方公務員共済組合や公立学校共済組合等の宿泊施設が、被災者の方に宿泊料無料で提供されます。各施設に直接お申し込みください。
2.住まいの再建
全壊・大規模半壊の方へ
令和元年台風第19号による災害により、被災者生活再建支援法が適用された地域内でお住まいの住宅が全壊等の被害を受けた世帯には、「被災者生活再建支援金」が支給されます。
※適用地域については「令和元年台風第19号による災害に係る被災者生活再建支援法の適用団体一覧」で確認してください。
被災者生活再建支援金
- 支援金は、「基礎支援金」として全壊等の世帯に100万円、大規模半壊の世帯に50万円が支給され、この額に「加算支援金」として、住宅を建設・購入する場合は200万円、補修する場合は100万円、賃借する場合は50万円がそれぞれ加算される仕組みとなっています(金額はいずれも世帯人数が複数の場合。単数世帯は各3/4相当の金額)。
- 支援金の申請は、被災当時に居住していた市町村の窓口で行ってください。
- ※詳細は関連リンクをご覧ください。
災害等により被災した住宅の補修工事等が可能な事業者を一元的に検索できます。
3.住まいに関するローンや融資
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」により、住宅ローンなどの免除・減額を金融機関等へ申し出ることができます。
(注)債務の免除等には、一定の要件(債務者の財産や収入、信用、債務総額、返済期間、利率といった支払条件、家計の状況等を総合的に考慮して判断)を満たすことやローンの借入先の同意が必要となります。
対象者
台風19号等の影響によって、住宅ローンや事業性ローン、リース等の既往債務を弁済することができない、または、近い将来弁済できないことが確実と見込まれるなどの一定の要件を満たした個人または個人事業主
特徴
破産等の手続とは異なり、債務整理をしたことは、個人信用情報として登録されません。また、義援金等に加え、財産の一部を、ローンの支払いに充てずに、手元に残すことができます。
問い合わせ
詳しくは、ローンの借入先にお問い合わせください。
※借入先が銀行の場合- 全国銀行協会相談室
- 0570-017109 または 03-5252-3772
- ※受付日:月~金曜日(祝日および銀行の休業日を除く)
- 受付時間:9:00~17:00
住宅に被害を受けられた方に対する住宅金融支援機構の低利の災害復興住宅融資のご案内です。
融資の相談
住宅金融支援機構 お客さまコールセンター(災害専用ダイヤル)
0120-086-353 (通話料無料)
国際電話等でご利用いただけない場合は、次の番号におかけください。
048-615-0420(通話料有料)
受付時間:9:00~17:00
※電話相談は土曜日及び日曜日もご利用いただけます。(祝日及び年末年始を除く)