pdf平成24年(2012年)1月11日(水)発行

政府からのお知らせ


住宅を新たに取得・増改築される方へ
税制上の支援が拡充されます

所得税(国税)
大震災により、所有する住宅に居住できなくなった方が、新たに住宅を取得・増改築などされた場合、当該住宅の住宅ローン控除借入限度額や控除率が引き上げられます。
例えば、平成24年から新たに取得などした住宅への居住を始めた場合は、
住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1.2%
の額が
、平成24年分以後10年間にわたり所得税額から控除されます。
居住年住宅ローン控除の借入限度額控除期間控除率
平成23年4,000万円10年間1.0%  1.2%
平成24年3,000万円  4,000万円1.0%  1.2%
平成25年2,000万円  3,000万円1.0%  1.2%
大震災により、住宅の滅失などでその住宅に居住できなくなった方は、
@ 滅失などした住宅に関する住宅ローン控除
A 新たに取得などした住宅に関する住宅ローン控除
を重複して適用することができます。
お問い合わせ先 お近くの税務署

住民税(地方税)
上記特例による所得税の控除しきれなかった額がある場合には、その残額分を、翌年度分の個人住民税から減額します。(下図参照)
個人住民税の
住宅ローン控除額(A)
前年の所得税における
住宅ローン控除可能額
住宅ローン控除適用前
の前年の所得税額
※上記の式で算出された控除額(A)が、「前年分の所得税の課税総所得金額などの5%(97,500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額は(B)の金額になります。
お問い合わせ先 被災時にお住まいだった市町村

冬の「生活不活発病」にご注意を
―外出や運動を継続して、冬をのりきりましょう―

部屋に閉じこもりがちになる冬。
「動かない状態」が続くことにより、心身の機能が低下して「動けなく」なる“生活不活発病”の危険があります。


震災後は、住まいや生活のリズムが変わり、外出や運動が減りがちです。
寒い時期は、外出するのもおっくうになりがちです。
このような悪循環は、積極的に体を動かすことで断ち切りましょう!

「生活不活発病」にならないために
毎日の生活の中で、少しでも自分で動くことを心がけましょう。
室内でも、膝を軽く曲げる屈伸運動や、片足立ちといった簡単な運動をやってみましょう。
震災後だからと遠慮せず、気分転換をかねて、運動や趣味などを楽しみましょう。
  また、できるだけ外出の機会を増やしましょう。
『体を動かすと気持ちがスッキリして食事がおいしい!』という声も聞かれます。
身の回りのことや家事などがすこしやりづらいなと感じるようになったら、
  「気のせい」「仕方ない」などと思わずに、早めに身近なボランティアや保健士、病院に相談しましょう。


膝の屈伸運動

片足立ち