目の不自由な方がいらっしゃいましたら、周りの方が読み上げてお伝えいただきますよう、お願いいたします。
被災されたみなさまのご負担軽減のために、税制上の様々な優遇措置が実施されています。これらをまとめて分かりやすく解説した「税制支援ハンドブック」を、このほど首相官邸ホームページに掲載いたしました。(トップページ左上の青いバナーから開けます。)また、4月下旬に発行した小冊子の内容をもとに、夏に向けての心と身体の健康のことや、お子さまへの支援情報などを大幅に更新・拡充した「生活支援ハンドブックVol. 2」の配布も開始しました。ぜひ、ご利用ください。
平成23年(2011年)6月22日
7月1日からは、保険診療を受けたり、介護サービスを利用するには、保険証が必要になります。
また、窓口負担や利用者負担の免除などには、原則として免除証明書などが必要になります。
ご加入の医療保険者や市町村の窓口へ保険証や免除証明書などの申請をお願いします。
取得される場合の申請先
被保険者 (保険に加入している方) | 保険の種類 | 保険者 | |
医療 保険 | ●自営業者 ●無職(フリーター)の方 ●退職後のサラリーマン | 国民健康保険 | 市町村 |
●医師・歯科医師 ●弁護士・税理士 ●建設業者 | 国民健康保険組合 | 国保組合 | |
●民間サラリーマン(主に大企業) | 組合管掌健康保険 | 健康保険組合 | |
●民間サラリーマン(主に中小企業) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会(都道府県支部) | |
●公務員 ●教員 | 共済 | 国家公務員・地方公務員→共済組合 私学教務員→事業団 | |
●船員 | 船員保険 | 全国健康保険協会(船員保険部) | |
●高齢者(75歳以上の方)(一定の障害のある方は65歳以上) | 後期高齢者医療制度 | 市町村 | |
介護 保険 | ●40歳以上の方 | 介護保険 | 市町村 |
免除証明書などの提示が必要となる期日 | 免除期間の終了日まで 免除証明書などの提示は不要な地域 |
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8月1日から | 9月1日から | 10月1日から | ||
※ 医療 保険 |
岩手県 大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町、宮古市 福島県田村市、南相馬市 |
宮城県 南三陸町 | 宮城県 女川町 | 福島県 広野町、楢葉町、富岡町、川内村、 大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯館村 |
介護 保険 |
岩手県 釜石市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町 宮城県 女川町、東松島市 福島県 郡山市、南相馬市 |
岩手県 宮古市 宮城県 塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町 福島県 白河市 |
宮城県 石巻市、南三陸町 | 福島県広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯館村 |
ラジオ番組「震災情報 官邸発」毎日放送中。6月1日より再放送がはじまりました。
月〜金 | 土 | 日 | |
FM仙台 | 19:55〜20:00、 7:50〜 7:55 | 7:55〜 8:00、 19:55〜20:00 | |
FM福島 | 20:55〜21:00、 9:55〜10:00 | 9:55〜10:00、 20:55〜21:00 | |
FM岩手 | 20:55〜21:00、12:55〜13:00 | 12:55〜13:00、 21:55〜22:00 | |
東北放送 | 21:55〜22:00、12:55〜13:00 | 10:15〜10:20、 21:55〜22:00 | 8:55〜 9:00、 21:55〜22:00 |
ラジオ福島 | 21:45〜21:50、7:45〜7:50 | 9:30〜9:35、 22:00〜22:05 | 9:05〜9:10、 22:00〜22:05 |
岩手放送 | 21:55〜22:00、13:05〜13:10 | 12:55〜13:00、 20:55〜21:00 | 8:40〜8:45、 21:00〜21:05 |
最新の情報は、「首相官邸災害対策ページ」で、お知らせしております。
URL : https://www.kantei.go.jp/saigai/ または、「首相官邸災害対策ページ」で検索。携帯電話からもご覧いただけます。
多額の借金を抱えたままご家族がお亡くなりになった場合などに、財産を含め借金を受け継がないことができる「相続放棄」の制度ですが、この度、東日本大震災の被災者については、特例法により、「相続放棄」などの申立期限が11月30日まで延長されました。この特例法の効力は、震災発生から3か月となる6月11日までの間に、申立期限を迎えた相続人の方にもさかのぼって適用されます。
なお、この特例法は『相続人の方』が東日本大震災の被災者である場合に適用されるものであり、相続人の方が被災者でなければ、亡くなられた方(被相続人の方)が被災者であったり、相続の対象となる財産が被災地にあったりしても、適用されないのでご注意願います。
※壁新聞13号(6月3日発行)では、この度の特例法が成立する前の情報として、「ご自身の相続の開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所での手続が必要」とお伝えしていましたが、この度の特例法の成立により、その内容が改められたものです。
■お問い合わせ先 法テラスサポートダイヤル
0570-078374( 月〜金 9:00〜21:00 土 9:00〜17:00)
入口料金所の一般レーンで通行券を受け取り、出口料金所の係員に通行券のほか、東日本大震災の被災者の方は被災を証明する書類(被災証明書・り災証明書などの原本)と運転免許証など(本人確認やお住まいの住所が確認できる書類)を、東電福島第一原子力発電所事故による避難者の方は運転免許証などを提示いただくことで、東北地方を発着する高速道路の利用料金が無料になります。
なお、トラック、バス(中型車以上)についても、東北地方を発着する高速道路の利用を当面8月末まで、同じく無料とします。トラック・バスについては、証明書などの提示は不要です。
※料金所では、出入口ともに一般レーンを通行してください。ETCレーンでは無料となりませんのでご注意ください。
※東北地方を発着地として、NEXCO(東日本高速道路、中日本高速道路、西日本高速道路)、本州四国連絡高速道路管轄の区間を走行した場合のみ、料金が無料になります。ただし、途中で首都高速、阪神高速や東京外環、中央道均一区間など、別途料金を徴収される一部の高速道路を経由された場合については、無料となりませんのでご注意ください。くわしくはNEXCO東日本までお問い合わせください。
■お問い合わせ先 NEXCO東日本 お客さまセンター
0570-024-024(ナビダイヤル)(月〜日 24時間 祝日含む)
03-5338-7524(PHS、IP電話の方)
日本弁護士連合会は、中小企業事業者の方々の様々な法的課題の解決のための相談にのっております。初回面談の相談料は、当面無料です(30分まで)。
「売掛金の回収」「取引先との契約交渉」「クレーム対応」「雇用問題」や「オフィスの賃貸借」などお気軽にご相談をお寄せください。ご相談された方の地域の弁護士が対応します。
■お問い合わせ先 「ひまわりほっとダイヤル」
0570-001-240(ナビダイヤル)(月〜金 10:00〜16:00)
※正午〜13:00までを除く 祝日を除く
サンドウィッチマン
旧債務 震災前の借り入れの負担を軽減します
出資や債権買い取りなどによる支援
「中小企業基盤整備機構」や県、民間金融機関などの出資により「中小企業再生ファンド」を新たに立ち上げ、出資や債権買い取りなどを実施します。
私的整理の一層の活用
個人向けの私的整理ガイドラインの策定などをおこないます。
新債務 事業再生に向けた新たな新債務借り入れを支援します
@ 公庫などによる融資制度の拡充
A 信用保証制度の拡充
B リースによる設備導入への支援策の検討
C 原発事故被災者への「特別支援制度」の創設
D 低コストで再出発可能な事業環境の整備
金融機関が被災した事業者との間で私的におこなった債務免除についても、金融機関の無税償却などが可能となる方策を検討し、自己破産によらない個人向けの私的整理ガイドラインを新たに策定します。
※なお、事業再生を断念して一旦廃業された方でも、心機一転、開業される場合の資金として、 日本政策金融公庫の「再挑戦支援資金」の融資を受けることができます。(審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります)
■「再挑戦支援資金」関連のお問い合わせ先 日本政策金融公庫
0120-154-505( 月〜金 9:00〜19:00)
0120-327-790( 土日祝日 9:00〜17:00)(中小企業事業)
0120-220-353( 土日祝日 9:00〜17:00)(国民生活事業)
現在の債務 震災前の住宅ローンの負担を軽減します
@ 住宅ローンの負担を軽減します
●住宅金融支援機構の住宅ローンを利用されている方に対しては、払込みの猶予や返済期間の延長、払込猶予期間中の金利引下げなどをおこないます。
・ 払込猶予期間及び返済期間の延長(最大5年間猶予)
・ 払込猶予期間中の金利引下げ(最大で「1.5%引下げた金利または0.5%のいずれか低い方」まで引下げ)
■住宅金融支援機構(災害専用ダイヤル)
0120-086-353( 月〜日 9:00〜17:00 祝日除く)
●住宅が滅失しても、住宅ローン控除を継続します。
A 被災された方が債務免除を受けやすい環境を整備します
金融機関が被災者との間で私的におこなった住宅ローンの免除についても、金融機関の無税償却などが可能となる方策を検討し、個人向けの私的整理ガイドラインを新たに策定します。
新たなお住まい 新たなお住まいの確保を支援します
@ みなさまが、極力二重債務をかかえなくて済むように、公営住宅(県営住宅や市町村営住宅)をご用意します
●公営住宅の供給を強力に後押しします。県・市町村による用地取得や建設費用、既存住宅の買い取り費用に関して、国が支援します。
●入居者の収入などに応じた低廉な家賃で入居していただけます。
●公営住宅に一旦入居された後に、新たに住宅を購入される場合も、下記の支援を受けることができます。
A「 新しく購入される住宅のローン」に関し、以下の支援をおこないます
●「災害復興住宅融資(住宅金融支援機構)」
・ 金利引下げ(建設・購入の場合、当初5年間0%など)
・ 元金据置期間の延長(最長5年間)
・ 申込期間の延長(平成27年度末まで)
■住宅金融支援機構(災害専用ダイヤル)
0120-086-353( 月〜日 9:00〜17:00 祝日除く)
政府はみなさまの事業と住まいの再生に向けた取り組みを確実なものとするため、地元の金融機関などの体力強化のための資本注入などの支援をおこないやすくするために、「金融機能強化法」「信用事業再編強化法」の改正法案を国会に提出しました。(「改正金融機能強化法」は、6月22日に成立。)
中小企業事業者の方へ「中小企業電話相談ナビダイヤル」で各種相談をお受けしております。
0570-064-350(9:00 〜17:30) ※土日祝日には、一部の地域では管轄以外の経済産業局につながる場合があります。
@ 公庫などによる融資制度の拡充
中小企業事業者の方へ
「東日本大震災復興特別貸付(日本政策金融公庫・商工中金)」
貸付期間を「10年以内→20年以内」に、据置期間を「2年以内→5年以内」に大幅に拡張します。
■お問い合わせ先 商工中金 各営業店の代表電話
0120-079-366(月〜金 9:00 〜19:00) 0120-542-711(土日祝日 9:00 〜 17:00)
http://www.shokochukin.co.jp
■お問い合わせ先 日本政策金融公庫
0120-154-505( 月〜金 9:00〜19:00)
0120-327-790( 土日祝日 9:00〜17:00)(中小企業事業)
0120-220-353( 土日祝日 9:00〜17:00)(国民生活事業)
特に、地震や津波で事業所などが全壊・流失した中小企業や、警戒区域などに事業所がある中小企業に対して、最大で無利子化まで可能とする特別利子補給制度(中小企業基盤整備機構)を創設します。
「マル経融資」及び「衛経融資」
融資額の拡大(1,500万円に別枠1,000万円を追加)、別枠分については当初3年間、基準金利からの更なる金利引き下げ(▲0.3%→▲1.2%)を実施します。また、無担保・無保証人で利用できます。
■お問い合わせ先 最寄りの商工会連合会、商工会議所 〔マル経融資関連〕
全国商工会連合会 http://www.shokokai.or.jp/
日本商工会議所 http://www.jcci.or.jp/
■お問い合わせ先 全国生活衛生営業指導センター(担当:指導調査部)〔 衛経融資関連〕
03-5777-0341(月〜金 9:30 〜 17:30 祝日除く)
農林水産業事業者の方へ
「災害復旧資金(日本政策金融公庫〈農林水産事業〉)」
最大18年間の実質無利子・無担保・無保証人での融資などをおこないます。
※ 旧債務についても同じ条件で借り換えができます。
■お問い合わせ先 日本政策金融公庫
0120-154-505( 月〜金 9:00〜19:00)
0120-926-478( 土日祝日 9:00〜17:00)(農林水産事業)
医療・福祉事業者の方へ
「災害復旧資金(独立行政法人福祉医療機構〈医療・福祉貸付〉)」
医療関係機関・社会福祉施設などに対して、一定期間無利子、1,000万円まで 無担保での融資などをおこないます。
■お問い合わせ先 福祉医療機構
(医療貸付) 0120-3438-63( 月〜金 9:00〜19:00 土日祝 9:00〜17:00)
(福祉貸付) 0120-3438-62( 月〜金 9:00〜19:00 土日祝 9:00〜17:00)
A 信用保証制度の拡充
「東日本大震災復興緊急保証(信用保証協会)」を創設。保証限度額を従来のセーフティネット保証などと合わせて最大5億6千万円に倍増し、過去最大規模に拡充します。
■お問い合わせ先
岩手県信用保証協会 019-654-1505( 月〜金 9:00〜19:00 土日祝 9:00〜17:00)
宮城県信用保証協会 022-225-5230( 月〜金 9:00〜19:00 土日祝 9:00〜18:15)
福島県信用保証協会 024-526-1530( 月〜金 9:00〜19:00 土日祝 9:00〜17:00)
B リースによる設備導入への支援策の検討
C 原発事故被災者への「特別支援制度」の創設
警戒区域などに事業所があり、その移転を余儀なくされる中小企業などが福島県内の移転先において事業を継続・再開し、雇用を維持するために必要な資金を、3,000万円を限度として、長期(20年以内〈うち据置5年以内〉)・無利子で融資する制度を創設しました。
D 低コストで再出発可能な事業環境の整備
事業協同組合などの施設や農協などが所有する共同利用施設の復旧・整備に対する補助(国・県合わせて最大3/4)をおこないます。仮設工場・仮設店舗を整備し、原則無料で貸出します