特定避難勧奨地点について
平成23年7月1日更新
Q1:「特定避難勧奨地点」って何ですか?
A1:「計画的避難区域」や「警戒区域」の外で、計画的避難区域とするほどの地域的な広がりはないものの、事故発生後1年間の積算放射線量が20ミリシーベルトを超えると推定される地点です。
Q2:具体的な「特定避難勧奨地点」はどこですか?
A2:住居単位で特定し、市町村を通じて個別に通知します。
(6月30日現在、福島県伊達市内の104地点、113世帯です。)
詳細なモニタリングの結果を踏まえ、除染が容易でない地点を判断します。
Q3:指定されたら避難しなければならないのですか?
A3:政府として、一律に避難を求めたり、事業活動を規制したりするものではありません。その理由は、外出などでその地点を少し離れれば、線量が低くなることから、生活全般を通じて、年間20ミリシーベルトを超える懸念が少ないからです。
Q4:それでは、なぜ「特定地点」の指定を行うのですか?
A4:お住いの方々への注意喚起と情報提供、避難の支援や促進が目的です。特に、妊娠されている方や小さなお子さんがいる場合には、市町村を通じて避難を促すなどの措置を行っていきます。
Q5:避難をした場合、支援は受けられるのですか?
A5:受けられます。既に福島県全域が災害救助法の適用対象となっておりますので、「特定避難勧奨地点」から避難した場合も、この枠組みの下で、支援措置の対象となります。
モニタリングの結果、放射線の影響、活用できる支援措置などについての説明や、避難した世帯に対する被災証明の発行は、市町村が行います。
Q6:一旦指定されると、いつまで指定は続くのですか?
A6:指定後も定期的に実施するモニタリング調査の結果によって、決定します。その結果に基づき、柔軟に「解除」していく予定です。
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