計画的避難区域について
平成23年4月15日
Q1:計画的避難区域って何ですか?
A1:別の場所に"計画的に"避難をしていただく必要がある地域のことです。
"計画的"とは、"今すぐ"ではない、ということです。避難に際し混乱が生じないように、国など関係機関が、該当する県および市町村と綿密に打ち合せをした上で、「1ヶ月以内に避難を完了していただく」区域のことです。
Q2:なぜ、避難しなくてはならないのですか?
A2:たしかに、現時点ではお住まいの方々は安全です。(今回指定された地域の中には、既に「屋内退避区域」に該当している地域もありますが、そこでも行動基準に基づいて生活をしていただいている限り、安全は確保されています。)しかし、このまま半年〜1年以上住み続けた場合には、発電所から放出された放射線量の合計が高い水準になる恐れもあります。そこで、その水準に達してから急に避難するのではなく、今の内に前もって避難していただく方が、より安全策としては万全であると判断しました。
Q3:判断した基準は何ですか?
A3:国際基準(※)です。それによると、避難をするのが望ましいとされる場所の放射線量基準は、年間で「20〜100ミリシーベルト」です。
今回指定した地域は、これまで放出された放射線量から計算して、今後1年間の放射線量を積算すると20ミリシーベルトに達する可能性がある地域です。お住まいの皆さんの健康管理を最大限考慮し、基準値の一番低い数字に該当する(つまり最も広めの範囲で)地域を指定しました。
※国際放射線防護委員会(ICRP)が定める、緊急被ばく状況における放射線防護の基準値
Q4:具体的な地域はどこですか?
A4:福島県の葛尾村、浪江町、飯舘村と、川俣町の一部、南相馬市の一部です。
川俣町と南相馬市のうち、"一部"というのがどの地域を指すのかについては、現在詳細な線引きを検討中で、決まり次第お伝えします。
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Q5:「1ヶ月以内」とは、具体的にはいつ頃の避難ですか?
A5:お住まいの市町村から具体的な時期の提示があるまでは、避難する必要はありません。それぞれの地域の実情に合わせて、混乱せずに皆さんが避難できるよう、計画に基づいて避難の指示を呼びかけていきます。
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Q6:避難の期間はどのぐらいになるのですか?
A6:現時点で、いつまでとお答えすることはできません。政府としては、常に状況を注視しながら、今回指定した地域の見直し(場合によっては解除)を検討してまいります。ただそれは、「発電所からの放射性物質の放出をきちんと管理できる状況になった段階」で初めて可能になると考えており、その時期がいつになるかは現時点では未定です。
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