令和4年9月26日(月)午前
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繰上げ閣議の概要について
繰上げ閣議の概要について申し上げます。一般案件等6件、政令、人事が決定されました。大臣発言として、外務大臣から「ロシア連邦の特定団体への輸出等に関わる禁止措置等について」、文部科学大臣から「独立行政法人の長の人事について」、岸田総理大臣から「海外出張不在中の臨時代理等について」、それぞれ御発言がありました。
新型コロナウイルス感染症に係る水際措置の見直しについて
次に、新型コロナウイルスに関する水際措置の見直しについて申し上げます。現在、国内においては、ウィズコロナに向けた新たな段階へ移行することとし、高齢者、重症化リスクのある方への保健医療体制の重点化を進めているところであります。こうした日本国内対応や、G7各国が水際措置を撤廃してきていることを踏まえ、水際対策については、保健医療体制に関わる負荷に配慮する最低限の措置を残しつつ、G7並みの円滑な入国が可能となる更なる緩和を10月11日から行うこととします。まず1点目は、全ての外国人の新規入国について、受入責任者による管理を求めないこととします。あわせて、外国人観光客の入国についても、パッケージツアーに限定する措置を解除することとします。次に2点目として、査証の免除措置の適用を再開することとします。3点目として、全ての帰国者・入国者について、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある者を除き、入国時検査を行わないこととします。ただし、国際保健機関の緊急使用リストに掲載されているワクチンの3回目接種の証明書又は海外出発前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出を求めることとします。4点目として、現在、1日当たり5万人をめどとしている入国者総数の上限について、これを設けないこととします。最後に5点目として、現在、国際線を受け入れていない空港・海港について、今後の就航予定に応じ、準備が整い次第、順次、国際線の受入れを再開することとします。これらの措置の詳細については、後ほど事務方から説明をいたします。なお、今後、新たにWHO(世界保健機関)で懸念すべき変異株として指定されるような事態が発生する場合には、当然のことながら、これに機動的に対処してまいります。私(官房長官)からは以上です。