令和3年6月1日(火)午後
インドで初めて確認された変異株B.1.617に対する水際対策措置の強化について
インドで初めて確認された変異株P.1.617については、政府として強い危機感を持って対応に当たっており、インド等については先週、検疫所の宿泊施設での10日間待機の対象としたところでありますが、今般、アフガニスタン、ベトナム、マレーシア、タイ、ドイツ及び米国の一部の州の6の国・地域からの入国者について、水際対策措置を一層強化することといたしました。まず、アフガニスタンについては、最近の空港での検査陽性率が特に高いことなどを踏まえ、検疫所の宿泊施設での10日間待機を求めた上で、入国後3日目、6日目、10日目に改めて検査を受けていただくことといたしました。また、当分の間、アフガニスタンからの外国人の再入国を特段の事情のない限り拒否することといたします。また、ベトナム及びマレーシアについては、最近の現地の感染状況などを踏まえ宿泊施設での6日間の待機及び入国後3日目、6日目の検査の対象といたします。タイ、ドイツ及び米国の一部の州の3つの国・地域についても、宿泊施設での3日間の待機措置の対象といたします。一方、イスラエル、スロバキアについては英国で初めて確認された変異株を始めとした変異株の流行国として指定し、それらの国からの入国者につき宿泊施設での3日間の待機を求めてきたところでありますが、現地での感染状況が改善したことなどを踏まえ、流行国指定を解除することといたしました。なお、これらの国・地域からの入国者に対しては他の国・地域と同じく、健康状態確認や位置情報確認を含め、入国から14日目までの自宅等の待機を求めることに変わりはありません。政府としては、引き続き各国における感染状況を注視し、状況をしっかり把握しながら、国民の健康と命を守り抜き、国民の不安を取り除くという観点から、必要な措置を機動的に講じていく考えであります。