郵政民営化推進本部

 郵政民営化法に基づき、準備期間(H17.10.21からH19.9.30)及び移行期間(H19.10.1から郵便貯金銀行については銀行法等の特例を適用しないこととする日又は郵便保険会社については保険業法等の特例を適用しないこととする日のいずれか遅い日以降の最初の3月31日までの期間)における郵政民営化を推進するとともに、その状況を監視するため、郵政民営化の推進に関する総合調整、必要な法律案及び政令案の立案に関すること等を所掌事務として、郵政民営化推進本部が内閣に設置されています。

設置根拠

開催状況