日本郵政株式会社法案に対する修正案
日本郵政株式会社法案の一部を次のように修正する。
第十三条中第八項を第九項とし、第七項の次に次の一項を加える。
8 第二項の規定は、一兆円を超えて基金を積み立てることを妨げるものではない。ただし、二兆円に達するまでは、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額をもって積み立てなければならない。