郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の一部を次のように修正する。 第四十九条の次に次の一条を加える。 (地方公営企業法の一部改正) 第四十九条の二 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。 第三十九条第三項中「第六十一条第八項」を「第六十一条第七項」に改める。