平成29年8月25日
閣議後定例記者会見
1.冒頭発言
おはようございます。初めに私から2点お話させていただきます。まず一つは、8月25日今日は2020年パラリンピック東京大会の開会式の日です。ちょうど3年前ということで、本日午後、豊洲で東京2020パラリンピック3年前カウントダウンイベントが開催され、私も出席させていただくことにしております。イベントでは、ブラインドサッカーの体験をする予定も組んでいただいておりますので、大変楽しみにしております。このイベントの詳細等についてもし御質問があれば、事務方にお尋ねいただければと思います。それから、来週28日、東京大会におけるセキュリティの確保、円滑な大会輸送、一般交通の実現に向けた取組の一環として、警視庁の御協力をいただき、選手村会場建設予定地を視察する予定です。まず都内の主要会場を上空から視察し、東京湾海上及び陸上からの選手村建設予定地、台場地区、有明地区、海の森地区の状況を確認したいと思っています。また、湾岸エリアにおける物流の状況についても視察する予定です。大会の円滑な準備及び運営に向け、警備上及び交通輸送上の課題になる点、それをしっかり視察し、今後に生かしていきたいと思っております。私からは以上です。
2.質疑応答
(記 者)
冒頭御発言がありましたように、本日で東京パラリンピックまで残り3年で、担当の大臣として、開催の準備ですとか迎えるに当たっての所感を教えてください。また、大会に向けて、今後の課題として、どのような事項が挙げられるか、お考えをお聞かせください。
(大 臣)
今までも申し上げてきたことですが、夏季のパラリンピック競技大会が、2度同じ都市で開催されるというのは東京が初めてなので、何としてもパラリンピック競技大会を成功させなければいけません。東京大会が成功したと言えるためには、パラリンピック競技大会が成功しなければならないのだと強く思っています。そのためには、パラリンピックの認知度向上ということがまず必要であると思います。オリンピックのほうがより関心が高いというのが現実の姿ですが、この3年間の間に、パラリンピックに対する国民の皆さんの認知度を向上したいと思います。そしてこれを機に、障がい者スポーツの底辺を広げていくということも大切なことかなと思っています。大会に向け、選手の競技力がアップするということも大切ですが、それと同時に大会後も、障がい者スポーツ、パラリンピック、これを盛んなものにしていくためには、競技力のアップと同時に底辺を広げていくという努力も、この3年間併せてやっていく必要があるなと思っております。もう一つは、ユニバーサルデザインの街づくり、これは2020年大会のレガシーの一つにもなることだと思いますが、大会を通じ、ユニバーサルデザインの街づくりをしていくというハード面、一方で、ソフト面として心のバリアフリー。昨日、筑波大学附属大塚特別支援学校へ行ってまいりましたが、教育現場でも心のバリアフリーを広めるという教育が行われていました。頭で考えるのではなく、感性でそうしたものを共有できる。これも一つのレガシーとして必要なことだと思うので、こういうことも推進していきたいと思っています。パラリンピックは、障がいのある方がアスリートとして圧倒的なパフォーマンスを見せられ、実際見ると大変おもしろく、興奮する、そういう声も聞いておりますので、こうした機会ですので、パラリンピックの成功に向けて、頑張ってまいりたいと思います。
(記 者)
政治資金管理団体の領収書の問題でお伺いしますが、昨日、事務所からもコメントが出ておりましたが、改めて、大臣御自身として、今回、架空経路との御指摘もありますが、その点についての見解をお願いできますでしょうか。
(大 臣)
先週末出た週刊誌にそのような報道があり、事実誤認の記事ですので、黙っているのもやはりいかがなものかと思い、弁護士とも相談して、昨日プレスの皆様方にコメントを出させていただきました。それを読んでいただければ分かると思いますが、領収書の徴収が困難であったものについては、いずれも銀行振込みあるいは銀行口座からの引落しです。銀行で振込みをすると、振込明細書を貰えますが、そこには相手先の記入まで入っておらず、政治資金規正法上、それは領収書としては扱わないということになっており、どう処理したらいいのかということで、担当者が選管にも問い合わせをし、選管の御指導もいただいて、こうしたいわゆる徴難という形で処理することにしたそうです。その徴難という処理は、政治資金規正法上に定められたものであり、その事務的な処理も、政治資金規正法上に定められたやり方でやっているものであって、これは何ら問題のないものです。そして、架空計上じゃないかということですが、全て銀行振込み、口座引落しですから、明細書はあるわけですし、併せて、通帳にはちゃんと振込先の先方なども記載されておりますから、そういうものは全て漏れなく、私どものほうで持っていますし、銀行にもその記録は残っていますので、架空計上というのは、全くの事実誤認であると思います。取材の過程でも、随分丁寧に説明したにも関わらず、全くこちらの説明したことは記事に反映されていないので、そういうことについては、随分不誠実だなというような気がしております。
(記 者)
今後の対応として、今後も同様の振込みによる支払いというのが、今後もあると想定されると思いますが、今回の実態を受けて、例えば、振込みの際に別途領収書を請求するとか、何か新しい対応をするというお考えはあるのでしょうか。
(大 臣)
これも振込んですぐに領収書を取りに伺えばできるのかもしれません。多分、最後に時期が押し迫ってきて、まとめて処理しようとして、その時に行っても、もう過去の話なのでその領収書がとれないということもあるかもしれません。その辺も含め、政治資金規正法上問題のない、それに則った処理ですが、工夫できるところがあるのかどうか、考えさせていただきたいと思います。
以上
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