1. | 知的財産戦略本部令(平成15年政令第45号)第2条の規定に基づき,知的財産推進計画に係る重要課題の調査のため,以下の専門調査会を平成22年2月10日をもって設置する。 |
| (1) | 知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会
知的財産による競争力強化及び国際標準化に係る課題に関する調査・検討を行う。
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| (2) | コンテンツ強化専門調査会
コンテンツの創造,保護及び活用に係る課題に関する調査・検討を行う。
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2. | 専門調査会の委員は,知的財産戦略の推進に関し学識経験を有する者のうちから,内閣総理大臣が任命(当該委員が知的財産戦略本部員の場合にあっては,知的財産戦略本部長が指名)する。
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3. | 専門調査会の会長は,委員の互選による。
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4. | 専門調査会は,必要があると認める時は,参考人を招いて意見を聞くことができる。
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5. | 専門調査会の庶務は,関係府省の協力を得て,内閣官房において処理する。
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6. | 前各号に定めるもののほか,専門調査会の運営に関する事項その他必要な事項は,会長が定める。
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