(1) | 多様なバックグラウンドを持つ者を知的財産人材として育成するため、社会人が夜間に学べる法科大学院等の一層の拡充が必要。 |
(2) | 科学技術に精通したポストドクター等を知的財産人材として活用するため、そのような人材が知的財産のキャリアを追求することを支援するような環境の整備(例えば奨学金など)に努めるべき。 |
(3) | 任期付審査官についても、任期終了後は知的財産人材として中小企業支援などその実務経験を活用すべき。 |
(4) | 知的財産に携わる人材のみならず、広く研究や企画等に関わる人々に対しても、知的財産の知識を習得する機会を提供するため、e-ラーニングといったITの活用による教育・研修環境の整備が必要。 |
(5) | 知的財産研修の講師や先行技術文献を調査する人材(サーチャー)の育成を推進すべき。 |
(6) | 知的財産に関する実務者や翻訳者などの人材の育成に資する民間の自主的な取り組み(検定など)を推奨すべき。 |
(7) | 知的財産分野は国際的な色彩を有していることを踏まえ、国際的に通用する知的財産人材を育成するため、知的財産教育に取り組む大学が海外の大学等との連携を進めることを促すべき。 |
(8) | 知的財産の関連人材について、現状の把握と将来のニーズの分析を踏まえ、今後の人材育成の在り方を幅広く検討すべき。 |