(1) | 知的財産に強い法曹を育成するために、知的財産法を新司法試験の選択科目とすべき。その際、知的財産法はその範囲が広範に及ぶため、他科目と比較して受験者に過大な負担を与えないような配慮が必要。 |
(2) | 技術的素養を持つ人材をはじめとする多様な人材の法科大学院への入学をさらに促進するために、本年度の入学者に関する調査分析を行い、その結果を公開するとともに、その結果を踏まえて必要な対策を検討すべき。 |
(3) | 法的素養を有する者が技術的素養を習得して知的財産人材として活躍できるよう法科大学院と理系学部・大学院との連携を促すべき。 |
(4) | 知的財産に強い弁護士を増加させるために、弁護士の自己研鑽としての様々な研修を促すべき。また、弁護士が企業の知的財産の現場で活動できるよう意識の改革や環境の整備を促すべき。 |
(5) | 弁護士・弁理士その他の社会人が法科大学院において知的財産法の講義を受講したり、研究を行うことができるような法科大学院としての、またさらには大学院法学系研究科としての取り組みを奨励すべき。この際、知的財産についての基本的な知見の習得に対するニーズや、知的財産についてのより一層専門的な研究に対するニーズが存在することを踏まえて、多様なプログラムを用意すべき。 |
(6) | 知的財産に強い法曹を養成するためには、法科大学院に知的財産関連科目が開設されていることだけにとどまらず、知的財産に重点を置いた法科大学院といった特色のある取り組みを支援していくべき。 |
(7) | 優秀な人材の知的財産人材への動機付けを高めるとともに,知財に強く国際的にも通用する人材を育てるためには、弁護士自体の量的拡大及び資質の向上が必要。 |
(1) | 多様なバックグラウンドを持つ者を知的財産人材として育成するため、社会人が夜間に学べる法科大学院等の一層の拡充が必要。 |
(2) | 科学技術に精通したポストドクター等を知的財産人材として活用するため、そのような人材が知的財産のキャリアを追求することを支援するような環境の整備(例えば奨学金など)に努めるべき。 |
(3) | 任期付審査官についても、任期終了後は知的財産人材として中小企業支援などその実務経験を活用すべき。 |
(4) | 知的財産に携わる人材のみならず、広く研究や企画等に関わる人々に対しても、知的財産の知識を習得する機会を提供するため、e-ラーニングといったITの活用による教育・研修環境の整備が必要。 |
(5) | 知的財産研修の講師や先行技術文献を調査する人材(サーチャー)の育成を推進すべき。 |
(6) | 知的財産に関する実務者や翻訳者などの人材の育成に資する民間の自主的な取り組み(検定など)を推奨すべき。 |
(7) | 知的財産分野は国際的な色彩を有していることを踏まえ、国際的に通用する知的財産人材を育成するため、知的財産教育に取り組む大学が海外の大学等との連携を進めることを促すべき。 |
(8) | 知的財産の関連人材について、現状の把握と将来のニーズの分析を踏まえ、今後の人材育成の在り方を幅広く検討すべき。 |