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第6回 権利保護基盤の強化に関する専門調査会 議事録 | ||
1. | 日 時: | 平成16年3月9日(火)16:00〜18:00 |
2. | 場 所: | 知的財産戦略推進事務局内会議室 |
3. | 出席者: | |
【委員】 | 阿部会長、伊藤委員、久保利委員、下坂委員、高林委員、竹田委員 中川委員、野間口委員、山田委員、吉野委員 | |
【本部員】 | 中山本部員 | |
【事務局】 | 荒井事務局長、小島事務局次長 | |
4. | 議事 | |
(1) | 開会 | |
(2) | 参考人からの意見聴取 | |
シャープ株式会社 寺島重男知的財産権本部長 | ||
株式会社シード 西岡靖博代表取締役社長 | ||
独立行政法人日本貿易振興機構 塚本弘副理事長 | ||
(3) | 模倣品・海賊版対策について | |
・ | 論点の整理 | |
・ | 討議 | |
(4) | 閉会 |
○阿部会長 それでは、全員おそろいになりましたので、これから第6回の「権利保護基盤の強化に関する専門調査会」を開催させていただきます。座ったまま進行させていただきます。
○寺島参考人 1998年、私どもの町田が社長になりまして、そのときに会社をクリスタルクリアカンパニーと、透明性の高い会社にしようという宣言をしました。そのとき併せて2005年までに国内のブラウン管テレビ、これをすべて液晶にするということ。
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○阿部会長 ありがとうございました。
○西岡参考人 御紹介いただきましたシードの西岡と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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○阿部会長 どうもありがとうございました。
○塚本参考人 それでは、JETROの模倣対策につきまして、お話しさせていただきます。
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○阿部会長 ありがとうございました。企業の方お二人とJETROの方から御説明をいただきました。大変深刻な内容もたくさんございますが、それでは、ただいまのお3人の御説明に対して御質問、御意見をちょうだいしたいと思います。 ○野間口委員 私、日本知財協に関係していたころ、恐らくJETROさんに大分お世話になったと思うんですが、北京とか上海で中国政府との連携とか、大使館との連携とかされていただいているということなんですが、欧米のJETROみたいな機関、そういうところとの横の情報交換、共有、その辺はどうなっているんでしょうか。 ○塚本参考人 北京に欧米の人たちが入っておりますQBPCという団体がありまして、そこと連携をしてやっていこうということで、日本の企業の方は今11社ほどそこに入っておられます。その辺のところと連携するというのも非常に大事でございまして、数年前から日本の企業もかなり数が増えていまして、今年からQBPCに入るメンバーフィーが半分になりましたので、更に入りやすくなると思います。今まさにおっしゃったように横の連携というのは非常に大事だと思います。 ○野間口委員 日本だけではなかなかプレッシャーにはならないんですけれども、連携してやるとかなりプレッシャーになるんじゃないかなという感じがするんですけれども、是非よろしくお願いしたいと思います。 ○阿部会長 ありがとうございました。いかがでしょうか。 ○吉野委員 感想ですけれども、JETROさんは随分幅広く、しかも世界中にオフィスをお持ちになって、知財関係も幅広くやられていて、独立行政法人になられたんだから、もっとビジネスとしてがっちりやったらいかがですかいう感想なんです。今は予算でやっているんですか。 ○塚本参考人 去年の10月から独立行政法人になりまして、予算の形態が、今で補助金と委託費という形態だったんですが、今度は交付金という形になりました。そういう意味では自由度が非常に増えました。
○吉野委員 西岡さんがおっしゃっておられますように、闘うには体力勝負みたいなところがありますね。JETROさんはいろいろなサポートまではおやりになっているんだけれども、その後のところが本当は望まれるんじゃないかという感じもしますね。 ○阿部会長 ありがとうございました。 ○竹田委員 シャープの寺島本部長にお聞きしたいんですが、この11ページのところで、「裁判における仮処分品の水際で差し止めの可能性」というところがありますが、特に特許権侵害品と思われる品物を積んだ貨物船が外国の港を出港、あるいは日本の港に入港するという段階で、その侵害品についての輸入、あるいは販売の差止めの仮処分が日本の裁判所で出て、一方で税関長に認定手続の申請をして、その仮処分を提出することによって、税関長が通関阻止の、具体的には廃棄、あるいは積み戻しの措置を取るというのは事例は具体的にはございますか。 ○寺島参考人 まだ我々の会社では直接にはありません。これを具体的に実現させるためにどうしたらいいのかというのを御相談している状況です。当然製品で入ってきますけれども、中に入っているパネルはまた違うものを使われてしまうと、この製品モデルだからと言って止められない状態にあります。製品を分解しない限りは、そのものかどうかというのがわからない状態でありますので、そういう意味では非常にやりにくい状況にあります。
○竹田委員 税関長の見解しては、裁判所からの仮処分命令を提出すれば、そういう措置を取りますよということはおっしゃるんですか。 ○シャープ株式会社窪田氏 そこのところまでは具体的にはまだコミットしておりません。なぜかというと、中の構造物でございますので、それを分解するとかいうのは、輸入品の経済的価値が下がってしまうということで、それまでは難しい。外観上で識別できるものは可能性がございます。 ○竹田委員 そういう場合に現行法では税関長が分解して、それを開示するということはできないと思いますけれども、例えば輸入業者を税関に呼んで、そこで侵害品でないというなら、分解して開示しろというようなことは可能性はあるんでしょうか。 ○シャープ株式会社窪田氏 ちょっとそこまでは。 ○竹田委員 現行法では無理だということですね。どうもありがとうございました。 ○阿部会長 いろんな御要望が出ていますけれども、いかがでしょうか。 ○高林委員 シードの西岡社長にお伺いしますが、先ほどフランクフルトの展示会においては、大量の模倣品を摘発することに成功したけれども、日本の同様の会場ではこれが無理であるというお話しでしたけれども、どういう理由でドイツと日本は違うということなのでしょうか。 ○西岡参考人 法的なことについてはよくわかりませんが、フランクフルトのメッセでやりましたのは、実はヘンケルというドイツの大きな会社でございますが、ここにライセンスをしておりまして、この会社は税関の方を一緒に連れてきまして、我々と一緒に行きまして、特許をちゃんと出しまして、これがだめだ、これがだめだと。その場で引っこめろという話を広い会場を一件一件していきまして、それを税関の方が没収されたと思います。中には1社だけ言うことを聞かなかったところがございまして、これには何か後で法的なあれをなさっているんですが、これは日本の企業でございまして、我々の大事なお客さんでございましたので、実は帰りまして、是非それは引き下げてくださいとお願いに行きまして、実はもうしませんというお約束をいただいて、事が済んでおります。
○高林委員 フランクフルトの場合は、税関の係官自体がそういう行動をしたのですか。 ○西岡参考人 はい。税関の係官とヘンケル社の人と我々が一緒になりましてです。 ○吉野委員 ドイツの場合には、うちのケースでも、車の販売後のサービス用の部品が東欧から結構ドイツに入ってくるんです。そのときに税関が部品の包装の袋を見て、これをすぐリアルタイムでうちのドイツの子会社に送ってくれるんです。これはお宅のですか?違いますと言うと、それで全部止めてしまうんです。ものすごく協力的です。 ○山田委員 シードさんにお聞きしたいんですけれども、従業員76名ということなんですけれども、今、お聞きしていると世界的に知的財産権を守って活躍されているように見えるんですけれども、76名の中に何人くらいでそういうことをやられているんですか。あるいはどういう体制ですか。 ○西岡参考人 こういう消しゴムをやってきていたんですが、消しゴムの特許などいうのは随分昔にいろいろやっておりまして、余り大して問題にならずに、中身がよくわからないというところがあって、侵害されるとかは余りございませんで、こういうものになりますと、見た目にすぐわかりまして、実は平成元年からあわてて、特許を出して攻撃がありましてから、あわてて勉強したというのが現状でございまして、やっているのは実は2人でやっておりまして、実はこの者が一人でやっております。勿論、弁理士さんがほぼ付きっきりで教えてくださる弁理士さんが一人いまして、例えば欧州の特許庁の審判などに出かけていきますときには、その弁理士さんが一緒に付いていってくれます。
○山田委員 海外もその人たちがやってくれるんですか。 ○西岡参考人 弁護士さんは海外には一切ノータッチで、我々があちこちから探してきて、その弁理士さんにお願いしたり、あるいは弁理士さんの御関係で向こうの弁理士さんにお願いしたりということでございます。今、アメリカ、ヨーロッパ、ドイツ、イギリスの弁理士さんは、我々がどこかでお願いしたのと、その弁理士を通じた弁理士さんでございます。 ○阿部会長 まだいろいろ御質問、御意見があろうかと思いますが、今日のお三人の方は引き続きお残りをいただきまして、議論にも御発言をいただきたいと思いますので、そのときに追加質問がありましたら、また、お願いしたいと思います。
○小島事務局次長 お手元の資料4「論点の整理」について御説明をいたします。
○阿部会長 ありがとうございました。それでは、討論に移りたいと思いますが、大変恐縮ですが、時間の制約がございますので、全体を3つに分けて、御議論をいただければありがたいと思っています。
○高林委員 JETROに対する質問ともつながりますけれども、JETROの先ほどのプレゼン用資料3の1ページ左側の中国の図の方では、矢印が在外公館を経由して現地政府の方へ向かっているようですし、その部分には「制度改善、取締り、運用強化などの意見交換」と書いてありますね。ところが、2ページに行きますと、そこの部分では「日系企業の知財権侵害に対して、中央・地方政府機関との意見交換を行う」ということで、かなりトーンが低いような感じを受けます。つまり、1ページの図面の方ですと、「制度改善、取締り、運用強化などの意見交換」とありますので、意見交換が制度改善や取締りを求めるという目的ために行われるような印象であって、JETROが、かなりのことを在外公館を通じてやっているというふうに読めるわけですけれども、実際のJETROの活動と在外公館との係わり合いというのはどういうことになっているのでしょうか。 ○塚本参考人 最近、外務省の方とも非常に連携して、例えばこれはJETROの知財権の関係を中心にした皆さんにお配りしている雑誌「中国経済」というものですが、そこで先ほどちょっとオムロンのケースを御紹介いたしました。そして、これはセミナーでもオムロンの方にお話しいただいたんですが、簡単に御説明しますと、オムロンが蘇州オムロン有限公司という会社があるというのを見つけられたんです。ところが、全く自分の会社の関係しているところではなくて、勝手にその会社を中国の人が作ってやっていたと。これについて、蘇州の地方政府は一応その会社の登記を受付けているんで、その会社は自分のところと非常に紛らわしいんで、やめていただきたいということで、蘇州の市の工商行政管理局に直接申し入れたら、全然いい対応をしてもらえなかったので、それでもう少し上の方に働きかけをするという必要があるというとで、JETROと総領事館と一緒になりまして、オムロンの方からいろいろ話を聞いて、総領事のお名前で江蘇省の工商行政管理局に行きました。併せて蘇州市の方にも働きかけをして、最終的にこれは改善されるようになりました。
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○阿部会長 ありがとうございました。 ○山田委員 先ほどシードさんがお話になったように、中小企業が海外でやるとき、先ほど負担というふうにお話がありましたけれども、非常に困難だと思うんです。海外での模造品のこちらの摘発というのはね。入って来るというよりも、海外でつくられるものに対してどう対処するかということに対して、先ほどコンシェルジュとおっしゃいましたけれども、ああいったレベルに応じて適時相談できて、相談だけではなくて、その後支援も、本当に違反だったら支援もしていいただけるといったような組織というか、窓口と言ったらいいのか、そういった仕組みを是非つくっていただくと、そこに行けばとにかく相談ができる。また、支援をいただけるという、私も中小企業なんですけれども、是非中小企業の支援をそういう形でやっていただくとありがたいと思います。 ○下坂委員 ただいまの御意見には賛成でございまして、先ほどシードさんから、御説明がございましたが、伺っておりますと、24件の特許を保護していらっしゃるということから見ましても、中小企業の中の大きい方でございまして、非常に知的財産に関する対応をよくおやりになっておられると考えております。相談にお見えになる中には、もっともっと大変な方たちもいらっしゃいます。
○塚本参考人 先ほどオムロンさんの例をお話しいたしましたが、JETROでも領事館の方でも大使館の方でも是非いらっしゃっていただきたいと思います。特にJETROの場合は、日本企業支援センターというのを上海にはつくっておりまして、先ほども北京が480 件、上海が100 件ということで、これは知財権の方の御相談の実績ですので、相当JETROの方に個別の相談というのがございます。そのときに領事館の方も、非常に今協力していただいて、具体的な働きかけもやりますので、是非先生方にもこの機会にいろいろな方々に、ご相談いただくようお話いただければ幸いです。我々JETROとしてはいつもウェルカムでございますので、是非来ていただければ対応したいと思います。 ○阿部会長 さっきのお話のように、JETROさんの方から在外公館の方に御相談されるということも積極的にやっていただくと、これはどんどん増えていく可能性がありますね。これはこれまでの実績なんで、これからということだと思いますので、余りにも数が少ないということはおっしゃるとおりです。
○高林委員 二国間交渉とか多国間交渉で、中国の制度改正とか、取締りの強化を要望していくということと、JETROなどが窓口になって個々の案件、個々の企業の侵害案件について、在外公館を経由などして改善を要求していくというのとでは場面が大分違うと思います。ある特定の権利が侵害されているという場合に、在外公館のポストの高い人の名前で改善を求めたりするとやはり力があるとは思いますけれども、それを制度としてやっていこうとする場合には、何か根拠と言いますか、改善を求めることができるルールが明確でなければならないのではないでしょうか。法律家だからそういうことを考えてしまうのかもしれませんが、行政上の地位の上の人が言えば言うことを聞いてくれるというレベルの話ですと、どちらかというと小さなことであって、JETROが民間の立場としてやるだけならばよろしいのですが、国家として取り組んで、在外公館を含めて実行していくという場合には、もっと制度的な枠組みが必要なのではないかと、私は考えます。 ○阿部会長 いろいろ御意見があろうかと思いますがこれで締め切るわけではありませんので、時間の関係でとりあえず次に移らせていただきたいと思いますが、IIの水際の取締りの強化について、御議論をいただきたいと思います。
○竹田委員 水際措置の問題について、若干の意見を申し上げます。
○阿部会長 ありがとうございました。中山先生。 ○中山本部員 私も全く同じです。関税定率法21条が絶対的な社会悪物品と、本人がいいと言えば問題がないものと同じに、両方とも税関長の行政処分であるというところに問題があるわけですけれども、これは明治からずっと続いてきたんで、これの改定というのは難しいでしょう。竹田先生おっしゃるとおりなんですけれども、私人間の争いの判決、もしくは決定が行政庁を拘束すると言ってしまうと、これはまたうるさい問題が起きるんですけれども、恐らく決定が出れば、事実上税関長はその決定に反してまで通関させることはしないだろう。逆に国賠の問題にもなりかねませんし、事実上、それで止まる。そこで満足するか、もう一つ踏み込んで、竹田先生のように法的にも拘束するかという、問題がのこるかもしれません。 ○阿部会長 わかりました。かなり近いところまで来ている。 ○伊藤委員 私、特にこの問題について詳しい研究をしているわけではないものですから、むしろ詳しい方に教えていただきたいと思います。本日の論点整理3ページの左側に米国の例などが出ておりまして、輸入貨物が侵害品と判断された場合に、当該輸入者のみならず、同一製品を輸入する他の輸入者に対しても差し止めが行えるという制度の紹介がございます。ただいまの御議論との関係で、同一の輸入者が、仕様等が若干違っても、同一の侵害品と判断されるものを輸入しよういう場合には、仮処分の事実上または法律上の効力によって税関長が輸入を止められることがあるかもしれませんが、輸入者の名前が変わっている、一応別の法主体であるということになったときに、そういう仕組みでうまくいくのかどうか。そこにもう一つの別の仕組みを考えておかないといけないのか、その辺りはどうでしょうか。正当な輸入者側の利益も考えないといけないように思いますが。 ○中山本部員 確かに訴訟法的に考えますと、当事者になっていない人の物を押さえてしまうというのは考えられない暴挙だと思います。民訴でいくとそうなりますけれども、行政処分ですから、先ほど言いましたように、関税定率法21条をそのままにしておくと、要するに税関長が侵害物品と認めれば止められるんです。判決とか決定の効果として税関長を拘束するという話になると難しいと思います。判決・決定を参考に税関長が、同一と判断する限り輸入を止める、ということであるならば、事実上うまくいくんじゃないかという気がするんですけれども、どうでしょうか。 ○伊藤委員 仮処分は、税関長が判断するための1つの判断資料にすぎない、事実上は重要視するわけでしょうが、という仕組みであれば、おっしゃるようなことになると思うんですが、仮に法的な仕組みをつくって、仮処分があったときには、それが税関長に対する一種の拘束力を持つことにしたときには、逆に他の輸入者に対する措置の関係では、問題が生じないかというのが私の疑問なんです。 ○竹田委員 私は今の議論で言えば、もう一歩踏み込んでということを考えているんですが、今の水際措置で産業界が懸念していることを本当に制度的に担保してやるためには、何かそこまでつくってやらないと、だから特別措置法でもいいから、この場合は特別だよということで、国会も承認して頂けるならば、それはそれでよろしいんじゃないか。そこまでいかないと、事実上というのでは、事実上の知財高裁も同じことですけれども、皆さん納得しないんで、その辺のところは、伊藤先生の言われる趣旨はよくわかりますけれども、何か考えられないかなと思うんです。 ○中山本部員 私もそう思うんですが、ただ、事実上にしない、つまり法的に拘束するという措置をつくとなると、輸入者が違った場合の条文というのは書きにくいですね。 ○竹田委員 その場合には、別に、税関長は必ず仮処分がなければやれないというのではなくて、一度仮処分がなされた場合には、その後は税関長の自分の権限で、それと類似のものだったらとんどんやっていくという、それに拘束されるというのではなしにやったらどうだろうか。 ○中山本部員 そこはさっき私が言ったのと同じですね。 ○久保利委員 竹田先生から大変思い切りのいいお話を承って非常に心強いと思いますが、私は、まさに事実上だったらば、今だっていろんなことを税関長というのはできるわけです。仮処分がなくたって、これは本当に権利を侵害しているという判断ができれば、相当のことができるはずだけれども、しかし、税関長に事実上のところで、さあ、やりなさいと言って、現実問題として行政がそれをやれるだろうか、やるだろうかというところから今の問題はできているんだろう。
○阿部会長 ありがとうございました。 ○中川委員 司法の判決ないし決定と、それから税関での輸入のやり方、これをつなぐという今のお話には賛成です。ただその前提として十分裁判所が早いということが必要ですけれども、これはもう早くしていただくよう努力していただくというほかありません。
○阿部会長 ありがとうございました。税関の御意見というのは、聞くチャンスはあるんですか。 ○財務省山田知的財産専門官 財務省関税局業務課の知的財産専門官の山田と申します。
○阿部会長 わかりました。御意見というよりは事実関係を御発言いただいたと認識いたします。今の事実確認を含めて知恵を出していく必要がある。
○下坂委員 実際にやっております者から言いますと、前に7つ訴訟を起こしました。税関の方は判決がないといけないというものですから特許の事件なんですが、ローラースケートと靴が一緒になったので、一時日本にばっと入ってまいりまして、それで相手が7社か8社だったんですけれども、1つは会社に支払う力がないということで訴えなかったんです。2つ判決を取って、最初の和解をベースにして次々に判決を取って参りました。最初に出ますのに、竹田先生のお話では、早い裁判をいろいろお考えいただいて、1つ出れば全部効果が出るということになる制度をお考えかと思いますけれども、現状では非常に大変で、最初の判決に8か月くらいかかりました。それで、税関の方に持参しましたら、和解判決ではだめだと。裁判所の方は和解で十分判断材料にできるはずだと言うんですが、税関は和解判決ではだめだということで国内に入った品物を押さえていったというのがあるんです。
○寺島参考人 先ほどのものが2つ例がありまして、関税定率法でやっていただいたものは、私どもから申請書を出したときに、第三者鑑定があればいいですよということだけで受け付けてもらいました。裁判所の仮決定ではなくて、そこは財務省の方でかなり前向きにやっていただいたんで、そういう形で行けばうまくいくのかなと思います。
○阿部会長 ありがとうございました。別の点でも結構でございます。
○久保利委員 これはエピソードなんですが、つい先日私が教授を務めることになった大宮ロースクールで入学試験をやりました。そのとき知財について非常に関心を持っているという方がたくさんお見えになったんですが、その一人が実はインターネットオークションをウォッチすることが自分の人生のかなりのウェートを占めている。私は多分日本で一番オークションの偽物についての鑑定眼が鋭いのではないか。したがって、私は弁護士になりたいという話なんです。
○阿部会長 それは私は大変賛成ですが、御反対の方、おられますか。どういうメッセージを出すかというのは吟味する必要がありますけれども、これは本部の仕事ですね。 ○荒井事務局長 そうですね。本当にそう思います。 ○阿部会長 ありがとうございました。 ○山田委員 今のお話で、どういうメッセージを出すかという話なんですけれども、要するに、国内に偽物が入ってくるというのは2つで、偽物と知って買うのと、この前、フランスの方が来られておっしゃったように、偽物と知って買うのと、偽物と知らないで買うのと、いずれにしても、買うことによって国内に入ってくるわけですね。偽物と知らないで買うのは水際で止めなきゃいけない。それは先ほどおっしゃったように迅速かつ簡便に止めなきゃいけない。
○阿部会長 ありがとうございました。 ○中川委員 今の件で、法務省で今やっている「法教育研究会」があります。これは、小中レベルから憲法の問題とか、あるいは消費者問題とか、法的な感覚を磨こうという検討を今されている最中だと思いますけれども、そこで知財についてされているのかどうか、私存じ上げませんので、あるいはそこに連絡をしてちゃんとやるようにと申し入れするのもいいかもしれないと思いました。 ○阿部会長 ありがとうございます。
○下坂委員 4ページの論点(13)のところに、「不正競争防止法と水際規制」というのがありまして、関税定率法の方に不正競争防止法の形態模倣品というのが輸入禁制品に入っておりません。これは何か理由があって、関税定率法にわざと入れていないのか、そこが不明なんですが、これも関税定率法の方に入れていただける運用に変えていただければと考えております。 ○中山本部員 私は答える立場にないんですが、立法的に関与したものですから。
○下坂委員 その点、調べて、次回もう一度。 ○阿部会長 次回でなくても結構ですが、というのは、大変勝手ですけれども、今日、御発言するのをうっかり忘れていたとか、後で思い出したということもあるかもしれませんので、事務局の方にコンタクトして、事務局も多分コンタクトするんじゃないかと思いますけれども、是非御意見をいただいて、むしろ次回にはそれを踏まえて、御議論をいただけばと思います。 ○吉野委員 先ほど国民への啓発とか教育という話が出ましたけれども、最近少し気になっていることは、中国の人たちをどう啓蒙するかということでして、気になっていることというのは、日本の企業が細かいことをあれこれ指摘して、中国の発展を阻害しておると。あるいは中国の二輪業界を壊滅させようとしている。非常にアンチのメッセージが知財に関するすべての中国のメッセージの中で、20〜30%あるんです。これは余りやり過ぎると、逆におかしなことになるという心配もあります。
○阿部会長 中国は御案内のように最近は大いに変わりつつありますけれども、ついこの間まで全くそういう意識がありませんでしたので、私の経験では、83年に行きましたときに、全くなくてアメリカ人とトラブルを起こした。何でアメリカ人は怒っているのかよくわからない。そういうのが急速に今変わってきていますけれども、おっしゃるように浸透をどこまでしているか。 ○吉野委員 逆のことがはね返ってきてしまうという感じはあるんですね。 ○中山本部員 吉野委員がおっしゃるとおりだと思うんです。戦前のプラーゲ事件を思い出しました。これは著作権事件ですが、プラーゲという人がドイツからやってきて、著作権者の代理人として洋楽をみんな押さえまくった。『蝶々夫人』が公演直前に止めとか、NHKから洋楽が全部消えました。プラーゲの行為は、法的には正しいんですけれども、当時日本の音楽界のものすごい反発を買ったということかあります。法的には全く正しいことを行っても、その国の反発を買うと言うことはあり得ます。
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○阿部会長 ありがとうございます。 ○塚本参考人 おっしゃるとおりだと思います。あと個々の企業の方のみならず、先ほど知財権問題研究グループのお話をいたしましたけれども、2003年にグループの名前で中国政府に対して、具体的には中国知財権関係の各行政機関と、中国の最高人民法院に、要望という形で、いろいろまとめて要望しておりまして、例えば著名商標などにつきましては、最近それが改善されて、中国の企業しか認められなかったものが外国の企業にも認められるようになりました。また、先ほどの最高人民検察院の人と話したときの内容ですけれども、彼らはスワトウ(汕頭)宣言というのをまとめておりまして、知財権の保護のため公安の人たちと検察の人たちが集まって、スワトウ(汕頭) という広東省の土地の名前なんですが、より一層知財権の侵害事件への対応を、真剣に考えようという宣言をしましたよということを言っております。基本的にはそれが末端まで、どこまで徹底しているかというのはいろいろありますけれども、上の方の方々は、WTOに加盟したことに伴って、かなり真剣になっているということはございます。 ○吉野委員 理屈は大体わかるんだけれども、感情をどうケアしてあげるかということで、特に日本に対する感情ですね。欧米対してと日本に対してと違う感じなんですよ。 ○阿部会長 それは何となくわかるような気がします。 ○下坂委員 「関税定率基本通達」というのが4ページの21−9「自発的処理」というところにあるんですけれども、これは先ほどから模倣品撲滅とか侵害品発生を知財立国を標榜する日本では恥ずかしいとか言っておりますけれども、この通達は商標とか侵害する部分を外せば入れてよろしいよと。その外した部分は輸入を認めないということなんでしょうけれども、外した部分だけ別に輸入しましたら、それはまた侵害品ではありませんから、そうすると、中で組み立ててもいいと。
○財務省山田知的財産専門官 これはかなり以前からあるこかと思いますが、(11)のところに判例もございます。これは大阪地裁の57年2月26日判決という事例でございます。税関といたしましては、商標権を侵害する部分をすべて取って、取った商標権関係については全部廃棄滅却処分にする。残されたものにつきまして、全く商標権とは関係ないという状態になったときに、一度権利者の方に確認していただきまして、それでなおかつ権利が残っていないということであれば、それは通関を認めざるを得ないという考え方でございます。 ○阿部会長 ありがとうございます。 ○下坂委員 そうしたら、例えば(12)の意匠の場合ですが、これはもう侵害すると思って、最初から分けて輸入をする。それぞれカバーの部分と中の部分。両方ともそれぞれは非侵害品ですから、それぞれ輸入ができますね。中で組み立てるということは、理論的には可能ということになるんですが、その場合はまた裁判所に侵害で別途権利者が起こしていくということになるんでございましょうか。 ○阿部会長 どなたか。 ○下坂委員 ということになりますので、この基本通達は昭和57年の大阪地判ですから、ちょっと古いんじゃないかという気がしておりますので、御再考いただければありがたいというのが意見でございます。 ○中山本部員 理屈としてはこうなるんです。マークを外したら、そのバッグ自体何ら侵害物品ではないんです。しかし、理屈としてはこうなるんだけれども、何となく脱法行為的なんですね。したがって、これは補足しなければならないというのは、下坂委員おっしゃるとおりです。脱法行為を何とかしたいんですけれども、一回つかまって、物品を没収された人は、次からは当初からマークを外してばらばらに輸入するでしょう。そうすると、これは最早押さえることはできません。つまり、1回おきゅうをすえられた人は、今度はばらばらに輸入して国内でマークを付ける、あるいは組み立てるだけです。そうなってしまうと、組み立てたところで押さえるしかない。結局、本当に悪いものは、押さえることができないということになります。これは別に輸入だけの話ではなく、国内でも同様のことがあり得ます。あとは脱法的な行為をどうやってうまく押さえるかという工夫だろうと思います。 ○阿部会長 ありがとうございます。いずれにしても、下坂委員がおっしゃるように、釈然としないところですが、何か工夫があれば是非やっていきたいというところでございます。
○荒井事務局長 はい。 ○阿部会長 それでは、そういうことでお願いいたしたいと思います。それでよろしゅうございますでしょうか。
(「はい」と声あり)
○阿部会長 ありがとうございました。それでは、今後の日程について事務局、お願いします。 ○小島事務局次長 資料5に「今後のスケジュールについて」という紙がございますが、次回、第7回専門調査会は4月8日木曜日、3時から5時までこの場所でお願いいたします。
○阿部会長 ありがとうございました。
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