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 トップ会議等一覧知的財産戦略本部権利保護基盤の強化に関する専門調査会 [印刷用(PDF)]


第5回権利保護基盤の強化に関する専門調査会議事録


1.日 時:16年2月18日(水)15:00〜17:00
2.場 所:知的財産戦略推進事務局内会議室
3.出席者:
【委員】阿部会長、伊藤委員、久保利委員、下坂委員、高林委員、竹田委員
中川委員、野間口委員、山田委員、吉野委員
【本部員】中山本部員
【事務局】荒井事務局長、小島事務局次長
4.議 事
(1)模倣品・海賊版被害の現状について
(2)プレゼンテーション
(委員)
吉野浩行委員
野間口有委員
(参考人)
富士写真フィルム株式会社三川秋一専務執行役員
株式会社バンダイ高須武男代表取締役社長
フランス公益社団法人ユニオン・デ・ファブリカンローラン・デュボア日本代表
(3)自由討議
(4)閉  会


○阿部会長 それでは、少し時間の前ですけれども、皆さんお見えになりましたので、これから第5回の権利保護基盤の強化に関する専門調査会を開催させていただきたいと思います。座ったまま進行をさせていただきます。
 お手元の議事次第にもございますが、今回から模倣品・海賊版対策について御議論をいただきます。御案内のように、知的財産戦略の最も大きい柱の一つがこれだろうと認識をしているものでございます。
 議題に入ります前に、1つ御報告がございます。知的財産戦略本部の本部員の方から、各専門調査会へのオブザーバー参加の希望がございましたので、本専門調査会につきましてもそれが可能となるよう、資料1に運用要領というものがございますが、それを改定させていただきましたのでよろしくお願い申し上げます。本日は、中山信弘本部員に御出席いただいておりますのでよろしくお願いいたします。皆さん御存じの先生でございます。
 それから、本日は模倣品・海賊版ということで、参考人として3人の方にお越しをいただいてお話を伺うということを企画しております。
 御紹介させていただきますと、富士写真フィルムの三川秋一専務執行役員でございます。よろしくお願いいたします。
 株式会社バンダイの高須武男社長であります。よろしくお願いいたします。
 フランス公益法人ユニオン・デ・ファブリカンのローラン・デュボアさん日本代表であります。よろしくお願いいたします。
 参考人の方々には、後ほど御説明をいただいて、本日の御議論にもできるだけ御発言いただければありがたいと思っております。
 それでは議事に入らせていただきますが、事務局からまず説明をしてください。

○小島事務局次長 それでは御説明いたします。
 まず資料2をごらんください。「模倣品・海賊版被害の現状」でございますが、ページを1枚めくっていただきまして1ページ目は海外での模倣品被害の実態でございます。1ページのグラフにございますように、模倣品被害を受けたとされる企業、それから1億円以上の高額被害を受けたという企業、いずれもこの数年、年々増加をしております。
 それからその下の2ページでございますが、模倣品被害の状況はこの97年の青い棒グラフから2001年の赤い棒グラフにありますように、あらゆる業種で模倣品被害が増加しているという状況でございます。
 もう一枚めくっていただきまして、3ページの模倣品の製造・流通している地域でございますが、この表にありますように、製造、流通ともアジアが9割以上、その中で中国が4割から5割、台湾、韓国がそれぞれ4分の1ずつという状況でございます。
 それから、その下の4ページは中国における模倣品被害の状況でございますが、(1)で中国政府の発表によりますと、中国市場での模倣品の総額は2.2兆円から2.8兆円と推定されておりますし、(2)で我が国企業の中国における被害の状況調査ということでは半数以上の企業が前年より悪化傾向をたどっているというような回答が出ております。
 次にまいりまして5ページでございます。これもアンケート調査でございますけれども、模倣の内容が従前の商標侵害から意匠、特許権にまで拡大をしております。
 6ページでは、その中身として液晶テレビ、DVDプレイヤー、自動車のような高度技術製品に及び、また玩具・日用品、ビデオ等については模倣品が一度に大量に流通するという実態が出ているということでございます。
 次にまいりまして7ページでございますけれども、我が国の税関、水際での輸入差止めも、このグラフにありますように近年急増しております。その対象は、7ページの下の注にありますが、税関での輸入差止めの申立制度というものが、去年の3月までは商標権、著作権等でございましたので、輸入差止めの侵害の状況も商標権侵害が中心でございました。昨年の4月からは特許権、実用新案権等にも制度が拡大されておりますので、今後の成り行きが注目されるところでございます。
 8ページは、国内での検挙事件の数です。これも年々増加しておりますが、内訳を見ますと偽ブランドが2003年では166件、著作権、海賊版、無許諾使用が70件ということで、主な検挙事例はその下に掲げております。
 それから、次にまいりまして9ページ、10ページは既に公表されております知的財産推進計画の概要、それから小泉総理の今通常国会での施政方針演説の関連部分の抜粋でございます。
 それから、知財推進計画につきましては、お手元の机上に知財推進計画の関連部分の全文抜粋を配布させていただいておりますので、御参考にしていただければと思います。以上が資料2でございます。
 次に資料3で「模倣品・海賊版対策に関する意見募集の結果について」を御説明いたします。前回の会合の最後に阿部会長から御説明がありましたとおり、模倣品・海賊版対策について1月にパブリックコメントを実施いたしました。資料3の1ページ目の真ん中辺りにございますように、提出いただいたパブリックコメントは全部で52件、個人20件、団体32件でございました。パブリックコメントの全文はお手元に配布されております資料3の別添1、2、ちょっと厚くなっておりますけれども、それでまとめております。これらのうちの主な意見を資料3に沿って御説明いたします。
 資料3の1ページの下の方の「X.意見の概要」でございまして、ここでは主な意見を知財推進計画の項目に沿って整理してございます。
 まず1が「外国市場対策を強化する」ということで、(1)で我が国の企業の諸外国での活動を支援するということで、御意見としまして日本企業の個別事件の解決を政府が支援すべき。侵害訴訟を行っている企業に対して訴訟費用の面、法的執行の面などで支援する体制を確立すべきということ。
 それから、次のページにいきまして2ページの上の方の(2)では「官民の連携を強化する」ということで、マル2の「官民連携対策」として、御意見として国際知的財産保護フォーラム等を活用し、官民一体となって関係当時国に働きかける仕組みをより強固にすべき。あるいは、中国政府・地方当局に対する継続的なフォローが必要という御意見がありました。
 それから、その下で「(3)侵害の発生している国への政府の取組を強化する」ということで、意匠の審査制度の導入とか、あるいは部分意匠制度の導入等の法整備、あるいは運用面での対策強化を中国に要請すべきという御意見。
 次に3ページにいきまして一番上でございますが、中国において著名商標の登録が必要であるが、日本企業を含めた外国企業には認められていない。外国企業にも広く認めるよう要請すべきという御意見。
 それからその次では、形態模倣の禁止規定を不正競争防止法に盛り込むように中国に要請すべき。それから、中国の税関取締りにおいて担保の提供や鑑定書提出の期限が短い、担保の金額が大きい等、権利者に重い負担が課されているので改善を要請すべきといった御意見が出されております。
 それから、マル1の「二国間での取組を強化する」という面では、知的財産侵害国に対する経済制裁まで実施することができる「日本版スペシャル301条」を制定すべきですとか、一番下でございますけれども、米・シンガポール自由貿易協定の知的財産権に係る規定にならって、今後FTAやEPAの締結を進めるべき。
 次に、4ページの2で「水際及び国内での取締りを強化する」ということでは、(1)の個人輸入を抑制するよう国内法制を構築というところでは、最初の丸で個人使用目的による侵害の個人輸入を禁止すべき。それからその次では、フランスではいわゆるロンゲ法なるものが存在していて偽造品の所持そのものを禁止している。日本に同様の法律が存在したならば効果は絶大である。それから、5ページの上から2つ目ですが、輸入先で組み立てて初めて権利侵害の模倣品が完成されるケースが発生している。このようなケースでも侵害摘発可能な法整備をすべきである。
 それから、製品の内部設計の模倣を禁止すべく不正競争防止法を改正すべき。
 その下は、不正競争防止法では形態模倣を禁止しているが、その商品が最初に販売された日から3年間しか保護されない。この3年の縛りを排除すべき。
 それから、5ページの(2)は「効果的な水際、国内取締りを行うべく一層の対策強化を行う」ということで一番下にありますが、小口貨物の増加ということで国際郵便を利用した小口貨物を含め、侵害物品の輸入を差し止めるべき。
 それから次のページにいきまして一番上でございますが、税関において梱包を開けてチェックできるようにする等、検査手続もより効果的な取締りが可能となるよう改善すべき。 それから、税関において侵害認定をした場合には当該物品の輸出元の税関当局に連絡し、輸出国でのチェックが働くようにする等、税関当局との連絡調整・連携を一層強化すべき。
 6ページの真ん中の(3)では、「水際で当事者の主張を基にした迅速な侵害判断ができる仕組みを早期構築する」ということで、最初の丸では特許権の侵害品にシフトしつつあるので、米国ITCを参考にした新たな行政審判機関を設立すべき。
 次では、特許権侵害については司法または行政において技術と法律の双方がわかる人材を活用し、当事者の主張を元に侵害か否かの判断を迅速に行う仕組みを導入し、その結果を元に税関が侵害品を輸入者にかかわらず差し止めるようにすべき。
 その下で「(4)インターネットを利用した侵害への取締りを強化する」ということで最後にありますけれども、権利侵害が明らかな場合にはサイト運営者が出品者の情報を開示しても賠償責任が問われないよう、プロバイダ責任法を改正すべき。
 7ページでございますが、(5)では「国民への啓発活動を強化する」ということで、中小企業への啓蒙、権利取得、権利行使の支援を強化すべき。それから、義務教育の段階から知的財産教育を行うべき。
 「3.官民の体制を強化する」でございますが、(1)で「政府の体制を強化する」ということで、政府全体として効率的に行われるよう、各省庁間の専門係官の連携組織を構築すべき。このような御意見が出されております。
 それから、最後に資料4は表題にありますように「模倣品・海賊版対策に関する推進計画の各府省の取組状況」を取りまとめたものでございます。注にございますように、この資料のゴシック体、太字で書かれている部分が知財推進計画の項目を表したものでありまして、その下に表の形で各府省の取組状況がまとめてございますので御参考にしていただければと思います。以上でございます。

○阿部会長 ありがとうございました。御質問もあろうかと思いますが、後でまとめてお願いしたいと思います。
 そこで早速でございますが、今日お見えいただいています3人の方から御説明をいただきたいと思います。最初に、本専門調査会の委員でもある吉野先生からお願いします。

○吉野委員 実際に今日は毎日、模倣品と闘っております知財部長を連れてきておりますので、部長の方から説明をさせていただきます。

○本田技研工業株式会社久慈直登氏 それでは、吉野委員の資料を御説明させていただきます。
 ただいま御紹介にありましたパブコメ等を含めてですけれども、日本での水際とか国内の取締り強化、パブコメでの意見聴取、それから二国間協議、これらについては引き続き強力に推進をお願いしたい。
 模倣品の排除はここ数年の官民挙げての対策で、効果は確実に上がっていると思います。そこで、本日の資料は更に世界の競争秩序の維持、それから日本の産業競争力の維持強化、この観点から模倣品問題というのは通商問題として再認識すべきではないかという観点での御説明をいたします。
(スライド)
 2種類の模倣品をイメージしていただければ理解しやすいかと思うんですけれども、まず1番目は完全に模倣するものです。これはデザイナーブランドのハンドバック、時計、たばこ、こういった消費者には本物と見分けがつかないくらい完全に模倣する。これは模倣者は違法性を認識していますから、悪いとわかっていて逃げようとする。それで、見つけ次第摘発するという種類のものです。
 もう一つは、模倣であるがごく一部を変更する。多くの日本の工業製品の模倣品はこの種類になると考えられるんですけれども、商標の一部、意匠の一部を変更しています。したがって、変更を理由に違法性を否定してくる。そうなりますと、侵害判断のプロセスが必要になります。そこで、模倣者はチャレンジをしてきます。この種類の一部変更という模倣が、国家間の産業競争力自体の問題に直結するのではないかと思います。
(スライド)
 「商標一部変更、意匠はそのまま流用の例」です。この機種のホンダの意匠権は中国にはありません。したがって商標権として闘うんですけれども、相手は意図的に一部変更してきています。したがって、ストレートに黒ではなくて裁判で争うことになります。その間にこの機種は売られてしまっております。外観は似ていても性能、品質は異なりますので、例えばブレーキの性能が甘い、走行安定性が悪い、消費者にとっては非常にリスキーなものだということです。
(スライド)
 車の例です。昨年の9月にインターネットを見ていて、この会社がこの車を販売予定であるということがわかりまして、10月に先方の責任者に直接連絡をして直接交渉をしました。彼らは、デザインは似ている。したがって少し変更すると言って、その後ほんの少しだけ変更して販売を強行しています。同時に、彼らの地元で非侵害確認訴訟というものを起こしています。ホンダはすぐに意匠権の侵害であるということで北京で裁判をしました。そこで、彼らはホンダの意匠権が無効であるという裁判を起こしています。そうすると、侵害の判断はストップして無効の判断の方を先にしますので、恐らく1年半くらいこれが黒かどうかというのは時間がかかる。その間、売られてしまうということになります。
(スライド)
 欧米の自動車の例です。これは先々週に発表されたんですけれども、「ポロを模倣したので同じ車が半額以下で買える」というような宣伝をしています。
 GMのマティスなんですけれども、これは模倣車は寸法が全く同一で、ほとんどの部分に互換性があります。ところが、フロントマスクを少し変えている。そうすると、いきなりこれが模倣車だという言い方がなかなかしにくい状態になります。それで、これは既に北京を非常に多く走っている車なんですけれども、最近スペインに輸出が開始されています。
(スライド)
 日本の自動車についても、意匠の一部変更の上で模倣をしているというものが非常に多くあります。こういった場合に我々から見てわかりにくいのは、例えばいすゞのD−MAX、これはこの相手にライセンスしているかどうかがわからないんです。そういう意味では業界で情報交換をしながら、これは違うんだということを確認しながらいかないと、何が模倣かわからないということにもなります。
 それから、意匠の冒認出願ということで言いますと、日本の自動車のいいデザインのものは大体冒認出願をされて出されています。
(スライド)
 以上の車が中国の国内の市場にいる間はいいんですけれども、二輪車の世界への輸出経過ということで見ますと、1990年から2000年の間に市場が伸びて大体1,000万台前後の中国市場になっている。そうなると、生産能力に余力がありますので輸出が始まります。
(スライド)
 輸出先国での摘発の例です。ベトナムで摘発したもの、日本の税関で押さえてくれたものです。
(スライド)
 これらが世界に159か国、昨年は出て行っています。台数の多い順に並んでいるんですけれども、日本はこれは模倣車ではなくてホンダの合弁の子会社から日本に来ている台数ですので、税関の方は御心配ないように、これは模倣車ではありません。
 ただ、ほかの国、例えば青で書いた国は意匠の制度がないですから手の出しようがないといった状態になります。
 こういった159か国に出て行って、我々が現在行政摘発や警告、裁判などの知財対応を行っている国は、こういった27か国です。この赤の国は裁判で、決着をつけないといきなり模倣だというふうにはならないわけです。大体は勝つんですけれども、それまで時間がかかるということです。
(スライド)
 状況を整理しますと、商標、意匠の一部を変更するような模倣は知財侵害については争ってくる。国内の生産販売がある段階から輸出されるため、全世界への対応が必要になる。二輪の例で申し上げましたけれども、多くの工業製品が大体同じような経過をたどるのではないか。そうなっている製品もあると思いますけれども、それは世界経済の影響が非常に大きいのではないか。自分で研究開発をしませんから、性能、機能は劣る。それで、安いために市場に食い込める。消費者には安全、品質上のリスクが生じるということになります。
 こういった消費者の安全とか市場の維持、自社のビジネスを知財で防衛するという、知財だけでやるとしたら防衛出願と、国で出願をしていく。ホンダの例では年間で5億円以上追加予算で出しています。係争訴訟対応のためにはここには3億円と書いたんですけれども、実際には5億円以上かかっていると思います。それでも対応し切れない国とか案件があります。それと、ビジネスラインですね。模倣品が入ってきているというのは、自社の販売店等を通じて自社の世界ネットワークを活用した監視活動が必要になるんですけれども、こういうことができる企業、それからできる業種というものは何とかやりくりするにしても、これができなければみすみす市場を失うということになります。企業としての努力はするんですけれども、産業の発展、それから健全な競争という観点から、もう少し別な形の解決の方向性がないだろうかということです。
(スライド)
 これが最後のページなんですけれども、被害状況としては多くの工業製品が模倣されている。模倣品メーカーは知財制度の欠点、限界を突いてくる。全世界に企業が網羅的に出願するのは現実的には無理です。更に制度、体制が整備されていない国では権利行使自体ができない。一部変更した模倣の場合には、判断に時間がかかって被害が拡大します。その間は押さえ切れないということになります。そうなると、こういった模倣品問題というのは知財の制度とか日本の枠を超えた、恐らく不正競争とは何か、健全な競争とは何か、そういった要素を加味して対応していかなければいけない問題だと思います。
 そこで提言まとめですが、世界レベルでの健全な競争秩序の確保という観点から、競争で互いに相手の知財を尊重して乗り越える努力をすることが産業を発展させるという共通認識を世界で持つような、健全な競争の認識、不正な競争とは何か、そういった共通認識を持つような広い枠での推進が必要ではないかという提言でございます。以上です。

○阿部会長 大変生々しい事例の御紹介をいただきましたが、また後ほどまとめて御議論いただくことにいたしまして、続きまして野間口委員からお願いいたします。

○野間口委員 ホンダさんの方からメーカーとしての立場のお話がありまして、私どもも全く一緒なんですが、私どもは特に外に製品として見えないものですから、なかなかそういう面で深く静かに潜行するような模倣品問題で苦労しております。テレビとかエアコンのように外からぱっと見てわかればすぐわかるんですが、工場とかオフィスの中に組み込まれるようなものの模倣品問題に苦労しておりまして、その例を少し説明させていただきたいと思います。
(スライド)
 これ以外にもあるんですが、今、私どもの一番典型的な例といたしましてエアコン、エレベータ、それからノー・ヒューズ・ブレーカーといいますのは工場とかオフィスの配電を切り替えるようなスイッチと考えていただけたらよろしいんですが、そういうものでございまして、模倣品問題が発生する国は中国・タイ・UAEあるいはサウジとか、そういうところでございますが、模倣品が生まれるのは中国がメインでございまして、一部タイです。UAEとかサウジというのは、そこから出ました製品が使われまして、三菱の製品はよく壊れるということでいろいろ調査してみますと、実は私どもの製品にそっくりのものなんですが、私ども自身が製造したものではない。そういった意味で、UAEとかサウジというものを挙げております。
(スライド)
 これがノー・ヒューズ・ブレーカーというものでございまして、そこに100という数字が見えます。これで色が変わっているのはちょっと私ははっきりしないんですが、こういうタイプがございまして、大体100ボルト、200ボルトで100アンペア、ラッシュカレントに対しては400アンペアとか、そういうものを切断する能力がございます。したがいまして、オフィスとか工場での電力網を切り替える非常に重要な役割をするのでございますが、普段は使用されている、そこで働いている方の目には見えないというところで作動しているものでございます。
 これはいろいろあるんですが、典型的な例としまして92年ごろより中国でこの模倣品が出回りまして、その度に侵害摘発活動をいたしましてやめていただいている。しかし、モグラたたきみたいな感じで今日まで続いているということでございます。それで、最近では東南アジア、中東まで輸出されまして、日本のマーケットで鍛えられたこともありまして、私どもの製品は非常に品質で定評がございますので、三菱マークが付いていると安心して使っていた。にもかかわらず、こう頻繁に故障するとは何ごとかということで調査してみますと、実は私どものものではなかったというようなことが中東辺りでも起こっているということでございます。
(スライド)
 こういうものは外に現れませんので、オートバイとか自動車みたいに外で走り回りますとまだ目に付くんでしょうけれども、何か事が起こるまでわからない。起こりますと必ず事故とか、そういったものが発生いたします。外見的には一緒なんですが、性能が格段に落ちるためにこういった事故につながるわけであります。しかも、特に発展途上国等での社会インフラの整備に対して大変信頼を落とすことになりまして、ひいては私どもの製品のブランド力ですね。しっかりした製品ということで導入したにもかかわらず、非常に信用できないというようなことでブランド力にも傷がつくという弊害が起こっているということでございます。
(スライド)
 こういうことを発見する度に、私どもとしては摘発してやめてもらっているということを繰り返しておるわけですが、特に最近は特に中国ですが、製造拠点としてのステータスが上がってきておりまして、そこでの生産をされたものが東南アジア、中近東等に広がっておりまして、模造品の負のインパクトが拡散しているということが残念なことであります。
(スライド)  そういうことで、私どもとしてはそうは言いながらもブランドを守るために警告、摘発、提訴、こういったものを粘り強くやっておりまして、これはホンダさんほどではありませんけれども、私どもとしても中国あるいは中近東でこういう展開をしているということでございます。
 それから、もちろんそういったものを合理的に効率的にやるために知財の拡充もやっている。それから、一般の消費者あるいは特約店等々の教育、情報提供、こういったものも密度を高くやっているところでございます。
(スライド)
 そういうことでありますが、これは一企業でやりましても限界があるのではないかと思いまして、先ほどホンダさんの方からも話が出ておりましたけれども、大きな意味での通商問題、正当な適正な通商問題として取り上げる必要があるのではないか。何かそういう形でアピールするなり、問題点を相互に持ち寄って検討するなり、そういった形で議論をする場を設けて、啓蒙と言えば口はばったい言い方ですけれども、問題の本質を御理解いただくようなところから始める必要があるんじゃないか。お国の方でもそういった点で指導性を発揮していただければと思っております。以上でございます。

○阿部会長 ありがとうございました。ホンダさんと類似の点と違った特色、特徴をわかりやすく御説明いただきました。
 それでは、続きまして三川参考人からお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○三川参考人 富士フィルムの三川でございます。「模造品・海賊版に対する水際対策」ということで、私どもの実態と、それから要望ということでお話をさせていただきます。 私どものケースは、「写ルンです」というカメラ、レンズ付きフィルムと呼んでいるんですが、場合によっては使い捨てカメラと言われることもありますけれども、そのケースでございます。
(スライド)
 これは最近の特徴ということでまとめたんですが、韓国・中国等の技術の向上がありまして、単純な商標、意匠権の侵害というところから特許侵害を含むものに被害が拡大をしております。それで、このままにしておきますと模倣品、海賊版の被害というのは今後拡大もあります。したがいまして、侵害判断の難しい特許権侵害を中心とした効果的な水際規制の整備が必要というふうに考えております。
(スライド)
 それでは、レンズ付きフィルムの模造品のお話を紹介させていただきます。1986年に、だれでも、いつでも、どこでも、簡単に写真が撮れるということで、当社が世界で初めて開発に成功いたしました。そして、日米欧を中心とした全世界の市場規模は年間3ないし4億本でございます。それで、当社がこれまでに販売したレンズ付きフィルムの総計は10億本を超えるというふうに考えております。
(スライド)
 これはその写真ですが、1986年、87年とそれぞれ違ったタイプのものから発売をスタートしております。
(スライド)
 これは、もう御説明の必要はないかと思います。皆さんにも使っていただいているかと思いますが、だれにでも簡単にシャッターを押すだけで写真が撮れるということで、広く使われております。
(スライド)
 ここで、詰替品というのはどういうものかといいますと、日本あるいはアメリカですが、発売された使用済みのレンズ付きフィルムを分解してボディと部品はそのまま使います。それで、新しいフィルムをそこへ詰めましてテープで張る。そこに外側からパッケージをしてしまいますとそのテープが見えなくなりますので新品のように見えてしまうということで、フィルムを詰め替えるだけというような代物でございます。
 発売開始後、数年して日本で出現いたしまして、今では韓国と中国ですね。これは製造基地であります。そこで製造された詰替品がアメリカ、日本、ヨーロッパという大量消費国に販売されていくということでございます。
(スライド)
 この問題点として、まず1番目に当社の特許権等の知財所有権の侵害をしております。 2番目として、レンズ付きフィルムが市場を大混乱させておりまして、正規品を発売している当社及びほかにもコダックとかコニカとかありますけれども、そういったメーカーに多大の損害を与えております。価格が大幅に低下するとか、あるいは3番にありますように品質的な信頼性を失うというようなことを起こしていると考えております。
(スライド)
 これは当社品で正規のものですが、こちらは詰替品でございます。見たところはまるでわかりません。
(スライド)
 ところが、中を見ますと、こういうところに皆テープを張ってあるんですが、分解しまして使い終わったものにまたフィルムを詰めてテープで補うということです。それから、ここに富士フィルムと書いてあるんですが、プラスチックカバーを付けましてそれを消してしまいます。それで、メーカーをわからなくするということで発売をしております。
(スライド)
 それでどういうことが起きるかといいますと、テープを付けただけですので光が漏れます。至るところにこういうような故障を起こすということになります。
(スライド)
 これなども全面に光が入ってしまっているということなのですが、何しろ値段が半分以下というような非常に安い価格で市場に売り出しますので、やはり安売りをするお店が購入して売るというようなことが起きております。
(スライド)
 一々の説明は省略しますけれども、製品としてはあってはならない欠陥をいっぱい持っておりまして、恐らく使った方は失望しているということではないかと思います。実は、この製品はアメリカで一時20%を超えまして、弊社のシェアを上回ったときもございました。大変な量で市場を荒らしているということでございます。
(スライド)
 ここに流通経路を書いてございますが、この辺で製品されまして、それが日本、アメリカ、ヨーロッパというふうに運ばれて市場に導入されるということになります。
(スライド)
 それで、じっと手をこまねいていたわけではございませんので、その経験を少し御説明したいと思います。日本におきましては、1996年に日本の国内の詰替えをやっている業者と韓国系の輸入業者1社を東京地裁に特許権等の侵害であるということで提訴をいたしました。その結果、4年後に勝訴判決を見ることができました。この会社はそれで市場から撤退したんですが、ほかのものがまだはびこっているということでございます。
 アメリカにおきましては、私ども1990年半ば前からですけれども、レンズ付きフィルムの市場が拡大をいたしました。その拡大と同時に中国、韓国からの詰替品が急速に増加をしてきたということでございまして、先ほど言いましたように20%を超える我が社のシェアより多くなったということがございました。
 そのことがありまして、1998年に26社を相手どって特許侵害に基づく輸入差止めというものをITCに申し立てました。これはほぼ1年強たってからですが、私どもの申立てが認められまして、全部輸入をストップするという措置をとっていただきました。
(スライド)
 それでかなり被害がそこで縮小したということはあるわけですが、その点でITCのお話をさせていただきますと、ITCは連邦地裁に比べまして非常に短い時間で決着をつけてくれます。大体1年から1年半以内には判断が出ます。それで、特許権を侵害する輸入品を一網打尽にできます。これは、いろいろなメーカーのリストを付けて出しますとすべてストップしてもらえます。そういうことで、一般排除命令ということで一網打尽ということで大変な力があると思っています。
 それから、司法手続にのっとって行政判事が判断する。言い方を変えますと、陪審員ではございませんので専門の人たちが判断するということをやっていただけるということがあります。
 それから、やはりある限界というものがありまして、ここで短期間と言いましたけれども、やはり1年強かかるということはその間、模倣品が市場に出回りまして、その被害は私どもにとりましては大変大きいものだと言えると思います。更に、控訴審で一般排除命令の執行停止命令というものがあることがありまして、この排除命令の一部がなくなるということがありますと、更に結論が長引くというような問題がございます。それから、損害賠償請求というものはできません。そのような一つの限界もございます。
(スライド)
 ここからは、そういった経験を踏まえて私どもの要望ということでまとめたものです。 要望の1ですが、不特定多数の模倣品・海賊版の輸入を水際で効果的に阻止するために、米国におけるITCの一般排除命令のように、輸入者のいかんを問わず侵害物品に該当するものであれば輸入差止めができることとしてほしいということでございます。
 それで理由が書いてございますが、権利者が模倣品・海賊品の製造者・輸入者を捕捉するのは大変難しい。大変たくさんのメーカーがありまして、しかも名前を変えてやってまいります。そういった状況から大変難しいので、このような一網打尽というような方法でないとどうしても防げないということがございます。
(スライド)
 2番目ですが、海外から入ってくる疑義貨物が特許権侵害であるということの立証責任は基本的には権利者に負わされています。しかし、この立証責任を適正に果たすためには権利者に疑義貨物のサンプル取得とその解析の権利を認めていただきたいということでございます。やはり、その物のサンプルを得てそれを解析してみませんと、私どもとしては特許侵害を立証することは大変難しいということがあります。
 ここにその理由が書いてございますが、外観ということだけでは特許権侵害の判断ができないと思います。このような制度を認めているEUの水際規制規則とか、ドイツの制度を参考にして、我が国にもかかる権利を是非認めていただきたいというのが2点目です。(スライド)
 3番目は、通関禁止の継続ということでございます。これは下を読んでいただいた方がわかるんですが、税関が認定手続を行ったにもかかわらず、十分な証拠が集まらなくて侵害認定ができないという場合があります。グレーゾーンですが、この場合、通関解放金の供託を条件にして、輸入者は輸入を続けることができるということになっています。したがいまして、判断があいまいな場合はやはりどんどん輸入してくるということが起きると考えられます。
 これを私どもの提案としては、このようなケースでも権利者が自主的に供託金を払い、かつ裁判所に仮処分の申請を行うということをした場合は、仮処分が出るまでの間、この通関の禁止を継続していただけないかということでございます。
 以上、3点要望を申し上げました。

○阿部会長 ありがとうございました。また後ほど御議論をいただくことにしまして、続きまして高須参考人からお願いいたします。

○高須参考人 バンダイの高須でございます。この映像をごらんになりながら、お手元にも資料があると思いますが、それを参照していただきながらお話を聞いていただきたいと思います。
 弊社は常日ごろ大変中国の模倣品問題について頭を悩ませておりまして、今日こういう機会をいただきまして誠にありがとうございます。
(スライド)
 それでは、最初の1ページでございます。中国におけます玩具の模倣品の現状について少しお話を申し上げます。私どもの調査では今、玩具の模倣品の工場は広東省の珠海、広州、それから深?を結びます珠江デルタ地帯、ここで製造されているのではないかというふうに考えています。ここで生産されました模倣品は、広州の問屋街を基点にして南下していくルートと、それから浙江省義烏の問屋街を基点に北上する2つのルートがございます。これらのルートから、世界各地に模倣品が流通していると考えております。
(スライド)
 ここで模倣品の販売状況を少しお見せしたいと思います。この写真は、玩具を中心に取り扱っております広州の問屋街の風景でございます。規模は上野のアメ横ほどではございますが、一軒一軒は4坪から5坪程度の小さな店舗の集まりでございます。ここでの模倣品の取引価格は、私どもが真正につくっております真正品の価格では十数分の1でございます。パッケージは本物そっくりなものが最近増えておりますが、中身は先ほどからお話がございますが、非常に粗悪なものがほとんどでございます。ただ、最近はデジタル技術の進歩によって品質までコピーされる事例もございまして、経営上、手をこまねいていられない状況というふうに我々も認識しております。
(スライド)
 模倣品によって失いました私どもの市場規模、これは本当に我々の一方的な概算ではございますが、年間で120億円くらいに上るのではないかと考えております。弊社が本格的に中国での模倣品対策を始めて約1年半になりますが、この間に商標権侵害を理由に珠江デルタ地帯で約19万点、義烏では約18万点の模倣品を差し押さえました。また、法的手続としては北京の国家公安部への刑事告訴や、深?の中東人民法院への民事訴訟の起訴を行っております。
(スライド)
 このような弊社の摘発活動に対しまして、最近更にそれをくぐり抜けるような巧妙な摘発を回避する動きが模倣品業者の間で一部ございます。その1つは、弊社登録の登録商標の使用を避けた模倣品の出現でございます。具体的には「GUNDAM」だとか、あるいは「BANDAI」という登録商標の使用を避けて、例えば「GUNDAM」の代わりに「GODA」だとか、あるいは「BANDAI」の代わりに「BENDI」というようなマークを使用する模倣品が最近は売られるようになりました。特に「BENDI」のマークは中国で商標登録までされているというふうに聞いております。
 一方、弊社が中国で登録をしていないMGというようなマークについてはそのまま使うという非常に大胆で緻密な模倣が行われております。
(スライド)
 このような動きに対抗するためには、ガンダムというアニメーションの著作権もしくは商品パッケージの著作権による摘発が必要だというふうに私どもは認識しております。昨年末に弊社としては初めて著作権を管轄している版権管理局と、それから商標権を管轄している公証行政管理局とによる共同摘発を要請した事例がございます。残念ながら版権管理局の職員のスケジュールがつかずに時間がかかるようでございまして、最終的には公証行政管理局単独の摘発にせざるを得ませんでした。しかしながら、差し押さえました物品は商標権だけではなくて著作権をも侵害しており、今後も新たな摘発のごとに版権管理局への摘発要請をこれからも粘り強く進めていきたいと考えております。
 著作権に基づくほかの摘発の仕方として、公安部に取締りを要請する方法があると思っておりますが、新会社の違法所得が一定額、例えば個人では10万元、あるいは法人では50万元というふうに刑法の218条で定められているようでございますが、それ以下ですと公安部は動いてくれないという問題は一方にございます。玩具のように単価の低い商品については、このハードルは非常に高いものでございまして、違法所得の額にかかわらず公安に動いていただけるような規定の改定も求めていきたいと考えております。
(スライド)
 それでは、その巧妙な模倣の事例を、例えば外観を変えてオリジナル商品を装うというケースでお話をしたいと思います。ごらんいただいている商品は左側が私どもの真正品でございまして、缶バッチグーという弊社のバッチの製造玩具でございますが、右側のニワトリが弊社商品の発売から7か月後に中国で出回った模倣品でございます。この両商品は外観上は異なりますが、実は本体カバーを外してみますとハンドルの形と、ハンドルにつなげるロッドの長さを除けば中身は全く同じでございます。
 このような模倣に対処するには、中国に部分意匠制度の導入並びにデッドコピーを禁止する法律を制定いただく必要があると考えております。特にデッドコピーの禁止は商品の本質部分、すなわち要部のコピーを禁ずるものであっていただきたいと思います。
 更に、このような模倣品が日本に流入する可能性もございますので、日本の現在の不正競争防止法も見直していただいて、商品の要部がコピーされるのを一定期間防止できるような改正もお願いをしたいと思います。さもなければ、真正品がその要部をコピーしたさまざまな模倣品の中に埋没してしまうのではないかと心配をしております。
(スライド)
 以上お話申し上げました、中国に求めたい事項はごらんの4項目でございます。版権管理局による迅速な取締り、被害額にかかわらず公安の取締りができる規定への改定、部分意匠制度の導入、デッドコピーを禁止する法律の制定。いずれも一民間企業では当然実現不可能でございまして、特に2番目から4番目につきましては中国の法改正を求めるものでございまして、政府や関係省庁による二国間もしくは多国間交渉を通じて解決をいただきたいと切に望むものでございます。
 1の版権管理局による取締りについては、私ども昨年の12月に挑戦をしましたがうまくいきませんでしたが、中国の弁護士あるいは調査会社、そして日本の民間会社からの版権管理局を動かすということは非常に難しいと思っております。弊社の昨年末のケースでもわかりますが、これをもって版権管理局の姿勢を論ずるのはまだ早いと思っておりまして、もっともっと事実を積み上げていく必要があると考えております。
 例えば、大使館などの政府機関に我々民間から個別案件ごとにいつどこの版権管理局に摘発を依頼したというふうに連絡をしますと、その大使館から中国の国家版権管理局に例えばフォローいただけるというようなシステムができると非常にありがたいと思っております。そういたしますと、版権管理局の対応が適切か否か、タイムリーなのかどうかという情報が大使館に自然に集まってまいりますし、またそれらを生かせば中国政府あるいは機関と、より説得力のある交渉が可能になるのではないかと考えております。
 更に、政府機関が積極的に関わっていただけるのであれば、規模が小さく、例えば何から手をつければよいかわからないというような多くの日本の著作権者が積極的に対策を講じるのではないかと信じております。そして、欧米が最近強く主張しておりますビジネスソフトウェアの保護に加えまして、我々日本が非常に強い、例えばアニメだとかゲームソフトのような中国における保護に向けての大きな第一歩になるのではないかと考えております。
 以上、私どもの最近の模倣品対策と幾つかのお願いを申し上げました。以上でございます。

○阿部会長 ありがとうございました。後ほどまとめて御議論をいただくことにいたしまして、最後になりますが、デュボアさんから御説明をいただきたいと思います。お願いします。

○デュボア参考人 フランス公益社団法人のユニオン・デ・ファブリカン日本代表のローラン・デュボワです。ただいまより、偽ブランド品の国内流通状況ほかの御報告をさせていただきます。
 ユニオン・デ・ファブリカンはパリに本部が所在しており、そのほか北京、東京に事務所を配置しております。日本で唯一、偽ブランド排除活動を専門に行う団体で、偽造品の流通情報の収集、偽造品が発生した場合に取締当局への対応、権利者の弁護士と連携した排除などの活動をしております。
 会員リストですが、日本国内で偽造品の問題に関心のあるブランドが参加をしており、日本、アメリカ合衆国、ドイツ、イギリスなどとなっています。
 多様な偽造品の流通現状の中から、法令改正等の早急かつ抜本的な対応が求められると思われる4つのことについて御説明いたしますが、その前に偽造品の種別について御説明をします。
 「消費者が偽造品と認識していることが前提で取引されているもの」で、仮に偽造品前提と呼びます。これらの偽造品は、露店、インターネット、個人輸入といったところで流通・販売されており、ルイ・ヴィトン、ロレックスなどの偽造品が多く問題となります。このタイプの偽造品の被害者は、権利者は勿論のこと、長期的に見た場合、市場の混乱が発生し、消費者も被害者になります。
 もう一種類の偽造品は、「消費者が本物と認識していることが前提で取引されているもの」で、これも仮に偽造品非前提と呼ばせていただきます。これらの偽造品はチェーン店、並行輸入品販売店、インターネット、パチンコ店などで流通・販売されており、グッチ、コーチ、ラルフ・ローレンなどの偽造品が多く問題となります。被害者は、本物であると信じて購入している消費者と権利者ということになります。
 これらの偽造品は主に海外から流入しますが、韓国、イタリア、中国などが流出元です。このように、偽造品が流出する国についてのある程度の特定は可能でありますので、FTAなどを活用した対策も有効であろうと考えております。
 偽造品の流通などで主に問題とされるべき事項は、ごらんいただいているスライドの上半分に書かれている8つになると思いますが、そのうち先ほど申し上げました法令改正等の早急かつ抜本的な対応が求められると思われる4つのこと、すなわちインターネットの問題、並行市場の問題、マークの取り外しの問題、個人輸入の問題について御説明いたします。
 インターネットでは前提・非前提の2種類の偽造品が流通しています。インターネットでは、主に大手の検索サイトが運営する「オークション」と、店などを集めた「モール」などで偽造品が流通しています。ここでは、「オークション」についてのみ御説明します。 平成14年3月から平成15年8月までの間に、偽造品であると明白なものについて、弊法人からその偽造品である根拠を伝えた上で「主要オークション」への削除依頼の数を示したものですが、18か月で約12万件の多数に上ります。
 平成15年5月30日の状況ですが、これだけの削除依頼をした結果でもひどい状況が見られます。この日、ルイ・ヴィトン商品の出品数は4万1,000点余りでした。全部を数える事は不可能ですので、モノグラムと呼ばれているラインのボストンバックのカテゴリーに出品されているものを見てみました。数は1,288点でしたが、偽造品だと出品者が認めているものや、仕様で画面上から偽造品と明らかなものを数えたところ、1,172点が偽造品でしたので、このことに関しては偽造品汚染率は80%を超えることとなります。偽造品の汚染率は当然のこと、常に変化しており、例えば平成16年2月16日の場合は61.4%の偽造品汚染率でした。これらの削除依頼は、削っても削ってもまた出てくることの繰り返しであります。
 次に、並行輸入した真正品であると称して流通している偽造品の問題ですが、この場合、流通している偽造品は、偽造品非前提のものであって、被害者は権利者のみならず消費者は本物だと信じて購入しているわけですから、消費者も被害者であります。近年に起きました、一連の専門量販チェーン店による偽造品販売・回収、テレビショッピングでの偽造品販売の発覚などの騒動は記憶に新しいもので、消費者の抱く流通不安は増加しているのが現状です。
 某テレビ局がアパレルの某ブランドの商品をデパートや直営店以外から購入し、当該のブランドへ鑑定の依頼をしたことがありますが、そのときの偽造品汚染率は95%以上という驚くべき数字でした。このブランドの偽造品の状況は幸いその後、好転していますが、こちらを押さえれば今度はこちらの繰り返しで、偽造品汚染率が高いブランドは常に数社存在し続けている状態に変化はありません。現行の法律に基づけば、販売者が偽造品と承知して販売していたとの立証ができない限り、刑事摘発はほぼ不可能であり、適正な抑止力は望めない状態となっています。
 税関においてマークを切除した後に、部品を調達して国内で組立て販売をするという問題について御説明をいたします。この問題は、偽造品前提の問題に属します。図を見ていただければ御理解を賜れるかと思いますが、商標が付された部品付きで品物輸入が試みられ、当局から指摘がされた際、商標の付いている部分を外せば輸入されるということが特定ブランドの問題で発生しますが、このような問題についてはTRIPS協定46条で言及されておりますので、対応が必要と思量いたします。
 次に、個人輸入という名前で流通する偽造品前提の品物の問題について御説明申し上げます。御案内のように、商標法では「業として」の輸入でなければ侵害とならないとされていることを利用した抜け穴的な輸入方式、大別いたしますと、旅行者などの個人が携帯して持ち込む場合と、小口の航空貨物などで人と離れた形で持ち込まれる場合とがあります。
 昔は販売する場所が問題でしたが、現在はインターネットなどで販売するという方式が簡単にとれますので、今はどういう輸入をするのかが問題となっています。例えば、偽造品を販売したいものが、時計の偽造品を国際小包で1個だけ個人に送付します。この個人が、自分で使用しているもので他人に販売するわけがないとの言い訳をすれば、「業としての」行為になりませんから個人輸入の完成となります。これの数を多くすれば、多量の偽造品販売が可能となります。
 弊法人が関係者に聞いたところ、信頼できる某ブランドによると、税関などからの依頼で見せられている商品の状況から割り出せば、輸入されている当該ブランドの輸入される偽造品数の、少なくとも半数は個人輸入の数であるとの答えを得ています。
 フランス知的財産法では、個人使用目的の所持を禁じておりますが、この条文は多分に啓発的・抑止的意味を持つものであり、実際に個人が少数の偽造品を所持していたとのことで罪を科せられたケースは存在していません。しかし、偽造品の没収は頻繁に行われています。これは、輸入のみならず輸出の場合も含まれます。例えば、2002年には税関で約2,000件の個人に関わる偽造品が取り扱われており、約100万点の偽造品を押収しています。そのうち405件がドゴール空港で、306件がオルリー空港で取り扱われています。
 フランスでは、偽造品が「業」のために存在しているのか否かの区別は存在せず、偽造品の排除を行っています。偽造品の所持は違法であるということになれば、啓発的・抑止的意味合いでは大きな意味を持ち、問題となっている個人輸入にも効果のあるものだと考えております。特に、日本人の持つ特殊性、法律を遵守する傾向の強い国民性を考えた場合、同様の法律が日本に存在したならば、その効力は絶大であろうと思っております。以上です。

○阿部会長 ありがとうございました。4つのメーカーの方と、最後に偽ブランド排除活動を行っておられる団体からのお話を伺いました。4つのメーカー、ホンダさん、三菱電機さん、富士フィルムさん、株式会社バンダイさんのお話を伺っておりますと、共通の問題点もありますが、製品の特性に基づくそれぞれの御苦労というものがまた別にあるように拝見いたしましたし、御提言もそういうことにわたっていたように拝見いたしました。 いずれにしましても大変深刻なお話を御報告いただいたわけでありますが、これから残った時間は意見交換にさせていただきたいと思います。どなたでも結構でございますので、御発言いただきたいと思います。
 では、山田委員からお願いいたします。

○山田委員 今、皆さん模造品は全部先方がつくっているわけですね。富士フィルムさんの場合は御社のケースを外してフィルムだけ入れ替えるということですね。そのケースの流通経路というのはどうなっているんですか。御社が回収するんじゃないんですか。

○三川参考人 これは、回収ルートがあります。途中でこれを横流しする業者がいまして。

○山田委員 どうしてほかのものみたいにケースを自分たちでつくらないんですか。どうしてケースそのものを模造しないんですか。

○三川参考人 これが一番安いんです。ここを外してフィルムを入れるだけでできてしまいますので、コストが一番安いわけです。

○山田委員 やはりつくられたら違反になりますか。

○三川参考人 特許の侵害にはなります。

○下坂委員 富士フィルムさんがそれを出されました当時、市場では回収段階で使用済レンズ付きフィルムを店に皆、持ってくる。店には廃棄の箱がありまして、そこにぽんぽんと入れますけれども、富士フィルムのだけではなくてコダックから何から全部入れていく。最近は何か分類してそれぞれがお持ち帰りと聞いているんですが。そこでケースをちょっと取り替えまして、ケースで紙がかぶっている部分などを印刷してフィルムを入れ替えるということで販売をしていて押さえられたということがあったのでございますけれども、その特許権の効力でございますね。店に箱があって、そこに廃棄した。そこのところで廃棄物になるのか、それとも特許権の効力はリバイズしたときに生き返るのか、その辺りがどこら辺までかというのはその当時、大分問題ではあったんですが、その点につきましていかがですか。

○三川参考人 その点につきまして、日本では消尽論という考え方です。それからアメリカではインプライド・ライセンスと言いまして、黙示の実施許諾ということがございます。この黙示の実施権というのは、購入した製品を継続して使用するために修理を行うというような場合には、これは特許侵害にならないというふうに言われています。
 それから、もう一度再生するといいますか、新たに製品をつくるという行為をする場合には、やはり売られたものでも特許侵害に当たる。リコンストラクションに相当する場合は特許侵害になるということでありまして、私どものケースがそのどちらに当たるのかということをアメリカの方のITC並びにその連邦地裁で判断をいたしまして、いずれも私どもの主張が認められて特許侵害ということになっております。

○竹田委員 今の点についてですが、この事例そのものかどうかわかりませんけれども、先ほどのITCでそれが特許権侵害に当たると言った後に、CAFCが今おっしゃられた禁じられた再生産には当たらないということで消尽原則の枠外だということで特許権侵害にならないと判断したのではないんですか。

○三川参考人 もっと詳しく言いますと、ある非常に限られた場合だけ特許権侵害にならないという判断が出て、多くの場合は侵害であるという私どもの主張は認められました。

○竹田委員 そうするとCAFC段階でも幾つも判例があって、そういう限られた範囲内では侵害にならないけれども、多くの場合は侵害になるという判断が出ているわけですか。

○三川参考人 そうです。

○中川委員 ITCの話が出ましたので、今度は手続きの面で御質問させていただきたいんですが、先ほどITCで一般排除命令をもらったというときに、たしかメーカーのリストを添附されたというふうにおっしゃったと思うんですが、そのことをお話になった後に日本の水際制度に関する要望ということで、輸入者あるいは製造の捕捉は難しい。だから、それを問わず輸入の差止めをお願いしたいとありました。そうすると、これは権利侵害をしたと思われるメーカーあるいは輸入者について、どの程度まで特定をすれば十分とお考えになっているのでしょうか。

○三川参考人 私は舌足らずで申し訳なかったんですが、メーカーを特定してやらないといけないんです。といいますのは、正規の普通私どもがライセンスを与えてつくっているメーカーがございます。そういったものが入ってくる。これは外見では、本当にはぐってみないとわからないわけですから、そういうことでメーカーを特定して、このメーカーのものはいいけれども、このメーカーのものはだめだというふうにしないと、やはり排除するものが明確にできないということになります。

○中川委員 そうすると、それらのリストは知る限りどんと付けてしまえば、つまり相手が被告側として出てこなくても、その名前さえ挙げておけばいいというふうな簡易な手続きでやることをご希望ということなんでしょうか。

○三川参考人 そうです。ただ1つだけ、今度は差止めをされた方が異議を申し立てるということができます。それは、さっき私はステイというふうに申し上げたんですが、お金を積みます。相当の金を積むんですが、そうした場合にはある期間、輸入をまだ続けることができる。その代わり、もしそれがやはり特許侵害だと認められますと、その金は没収されるというようなシステムです。

○下坂委員 三菱電機の野間口委員にお伺いしたいんですが、資料6の4ページのところに「感電事故、火災事故の発生」、「人命・身体への危険」とか、模造品でいろいろなことが起こります。その場合、偽物で故障や事故の場合のこちらの権利者としての対応というのは、偽物ですからうちのものではありませんということでそのままつっぱねますと、ブランド力の問題とか信用の問題もあると思うんですが、その辺りの対応というのはどのようにされていますか。

○野間口委員 基本的にはそれで突っ張り通すということです。それで、こういうものが出たところは割とそこを明確にアピールしますと、表現は悪いんですけれども、慣れておられるといいますか、これは悪いものをつかまされたんだということで、ではやはり正規のものに取り換えようと、そういうことにしっかりしたユーザーさんは変わります。  それで途中の流通、例えば私どもは日本国内ではこの問題はほとんどないんです。途中で工事屋さんとか流通業者さんが品質を非常に重視しまして、エンドユーザーさんのために悪い品物を使ってはいけないということははっきりしていますのでほとんど起こらないんですね。それで、海外ではそれが往々にして起こるというのは、エンドユーザーさんの例えば国とか行政機関のようなものでもどんな業者さんがそれを使ったか、どういうルートで調達したか、わからない。そういうものに対するリスクなども結構あるんです。
 それで、これはかくかくしかじかで我々の製品ではないということがはっきり主張できますと、では正規のものに変えましょうという形でやっておりますので、そこから先、非常にもめるとか、そういうことは余りないんですけれども、何しろ軽微な段階で報知しておきますとだんだん口コミでこういうものは広がっていきますから、品質が悪いという形で悪影響が出てくるということで、見つかり次第アピールするということをやっております。

○久保利委員 バンダイの高須社長にお伺いしたいと思います。大変御苦労されておられるようで、私はコンテンツの方の専門調査会も担当をしているので、本当に大変だろうなと考えますが、この8枚目のところに「中国に求めたい事項」と「日本政府にお願いしたい事項」というものがございましたね。この中で「上記はいずれも1企業では実現不可能。二国間交渉や大使館のフォローにより、早期の実現を希望します」と、誠にごもっともだと思いますし、是非そうしていただきたいと思うんですが、率直なところ、例えば中国における日本大使館の能力あるいはスタッフのマンパワー等々で余りお役に立てていないというのが実態なんでしょうか。

○高須参考人 お役に立っていないというか、結局我々みたいな業界はある意味で主要産業ではありませんから、そういう意味でどうしても後回しになるというようなことは当然ありますね。
 ただ、今、日本にとって一番強いもの、例えばアニメーションだとか、要するにコンテンツですね。要するに、ものづくりよりもそのコンテンツの方が今、日本の世界に誇る財産に私はなりつつあると思うんです。そういう意味からすると、当然当事者として我々も努力をいたしますけれども、やはりここをきちんと守って日本の強みを世界に訴えていく必要があると思うんです。
 例えば音楽のCDだとか、ゲームソフトなどというのは全く野放し状態です。もう10分の1とか20分の1で、例えば映画のコンテンツなどというのは日本で封切りされると同時に中国で出回っている。しかも、席に座っている人たちの後ろの影が見えるような映像が販売されてしまう。そういう全く権利に対する保護がなされていない。それを実際におやりになっている方たちは、なかなかそこまで手がつかないということがございますね。
 ですから、私どもしてはコンテンツだとかアニメだとか、日本のこれからの強みを生かしていくところに是非注力していただきたいということが本心でございます。

○久保利委員 本当によくわかります。それで、逆に今のコンテンツなり、そういうものの保護のためにどんな体制をその大使館がとっていただけたらいいのか、何か具体的なアイデアがございますか。

○高須参考人 まずその事実をきちんと聞く窓口をつくっていただきたいというのが私どもの気持ちでございます。例えば、小さなことでもこういうことを見つけました、こういうことがありました、こういうものが売っていましたみたいなことを、我々としてはそういう窓口をつくっていただければ、その都度御報告をさせていただきます。そうしますと、中国側の対応などが目に見えて、要するにどういうところが弱いのか、どういう意思があるのか、どういう意思がないのかということが目に見えてくると思います。ですから、そういう事実を聞く窓口、事実を集めてもらう窓口、あるいはそういう御担当の方を1人か2人でもいいですから、各大使館の窓口に置いていただくと、我々は現場で動き回っているわけですから、当然のことながらそれなりの情報を持っています。ですから、その情報を集めて国として国に対応するような窓口をつくっていただけるとありがたいと思います。 私はさっき御説明しましたけれども、実はバンダイのようなおもちゃ会社は95%全部中国生産なんです。偽物をつくっている隣の工場で本物をつくっているんです。これが事実なんです。ところが、何で中国の国内で我々の商品が売れないかというと、我々は中国から見ると輸出業者ですから国内販売の権利はもらえていないんです。そうすると、国内のものを中国で売ろうとすると、中国でつくったものを一たん香港に出して、それで香港から逆輸入して中国で売らざるを得ない。そうすると値段が10倍になってしまうんです。せっかく中国でつくっているのに何で中国で売れないのということになって、結局そういう状態があるので中国で安い値段で売れない。一たん輸出して輸入するから、税金がかかったり仲介業者が入ったりして値段が上がってしまう。隣では偽物をつくっています。それは10分の1です。
 ですから、もう業を煮やしまして、中国で一番大きな偽物のおもちゃメーカーに最近は我々は物を頼むようになりました。それで、我々のブランドを付けさせるということでロイヤリティをもらって中国の国内で正式なバンダイブランドで売りなさいということで今テストで実験を始めました。ホンダさんがかつてオートバイでおやりになったのと同じようなことで、規模は全く違いますけれども、ホンダさんに見習って我々は今そういうテストをスタートしております。これが本当に機能するかどうかはここ1、2年見てみないとわかりませんけれども、そういう努力もしております。

○久保利委員 わかりました。ありがとうございました。
 吉野さん、そういう理解でいいんですか。

○吉野委員 ちょっと違うんですけれども、私たちがやったのは本当の意味でのコピーメーカーということでは必ずしもなくて、よく似たようなものはつくっている。それで、向こうもパートナーになってしまったから余り悪口は言えないんですが、先々こんなことばかり続けていてもしようがない。もっと技術的に進化を遂げなければいけないというので、一緒にやりませんかというようなことで始めたわけです。
 それで、やってみてわかったことは、彼らの実力というのはこういうことかと。社内の実力も、それから部品サイドの実力も、そういうことがよくわかりまして、それではそういう彼らのベースを使って我々のビジネスにすることができないかということで、例えば品質をどうやって上げるか。彼らの中と購買先の品質を上げるような活動をやりまして、結局コストは多少は上がるんですけれども、しかし3分の1のコストに多少上がったと言っても2分の1まではいかないわけで、それを使って商売をこちらもやるという形に今はなっています。
 しかし、それはある一つの大手のメーカーさんとやったことであって、いっぱいいますからまだまだやることはあるという感じはします。

○阿部会長 さっきバンダイさんの方で、中国でつくっても即は売れないので一たん香港に出してというお話がありましたけれども、オートバイ、自動車は……。

○吉野委員 我々の場合は合弁で50・50という制限はあるんですけれども、合弁であれば向こうで売れます。

○高須参考人 我々は100%ローカルのメーカーにつくらせていますから、彼らが国内販売権があるわけです。ですから、彼らはバンダイの承認を得てつくったものは全部100%国内で売ります。ですから、彼らの販売ルートで我々の商品を流す。

○阿部会長 コンテンツは実は別な専門調査会の担当なんですけれども、我々としてもできるだけ久保利さんのもう一つの方に今日のお話を伝えていただいて、中に溝が出ないようにお願いしたいと思います。

○久保利委員 結局、今のバンダイさんのお話を承っても、では大使館、あるいは総領事館に具体的にどういうものをつくっていただいて、どんな人がいたらいいかという権利保護なり何なりの制度の問題と、コンテンツをつくっていくというあちらの調査会とは不可分だと思うんです。ですから、制度面で、例えば大使館にそういう知的財産権の担当官を置くというふうなことを具体的にもし提言していただけると、コンテンツ専門調査会の方でも喜ぶと思うし、バンダイさんを始めとする日本のこれからの主要産業になってくる部分が、かなり国の力も借りながらハッピーになれるんじゃないかと思ったものですから。

○中山本部員 違う話ですが、三川さんに先ほどの一般的な排除命令についてお伺いしたいんですけれども、確かにあれをやらないとモグラたたきできりがないし、やれば絶大な効果はあり得ると思いますが、逆に副作用もあるので、日本の場合、具体的にどういうスキームを御提案なんでしょうか。

○三川参考人 私どもが要望1で申し上げていることは、米国におけるITCと類似の制度が欲しいということです。

○中山本部員 日本版ITCをつくってほしいという御要望ですか。

○三川参考人 今まではどうかわかりませんが、今の税関で判断をしていただく場合に大変時間がかかるということを心配しているわけです。それから、一個一個のメーカーごとに判断をしていただかなければいけないということも実際には効果が余りない。そういう話が起きますと、すぐにメーカーは名前を変えて別の形で売り出すということになりますので、その2つの対応が欲しいということでございます。

○中山本部員 よくわかるんですけれども、場合によっては防御の機会を与えられていない者の争う権利を奪ってしまうことにもなりかねないわけで、スキームをうまくやって何とかうまく止める方法があればいいと思うんですけれども、日本はどういうスキームがあるかということが一番問題になると思うんですが。

○吉野委員 お隣に質問があるんですが、このユニオン・デ・ファブリカンというのは公益社団法人となっているんですが、政府との何か関係というのはあるとすればどういうことなんですか。

○デュボア参考人 関係はないです。公益社団法人ということは政府が認めているんですけれども、完全に民間の組織です。

○高林委員 私もユニオン・デ・ファブリカンのデュボアさんにお伺いしますけれども、先ほど業としての輸入でなければ個人輸入は侵害とならないという法律が悪用されているというお話がありましたが、それは個人の名前を騙って、実は業としてやっているものが多いという趣旨なのか。それとも、日本もフランスの制度のように、規範的あるいは象徴的にであったとしても個人が本当に個人的に輸入するなり、所持するなりすることも取り締まるべきであるということをおっしゃっているのか、いずれなのでしょうか。脱法行為をやるのを取り締まれという御趣旨だけだったのでしょうか。

○デュボア参考人 個人輸入の場合は、自分で使用するためだけというのもありますね。でも、それはいいかどうかは別にして、今の状態でこういうような制度があるので、これを利用してすごくオーガナイズされ業として行われているのが実態ですよね。だから、そんな理由で今の段階で全部100%差し止めればいいと思っています。

○高林委員 実際問題は、それを口実に大量に輸入している者がいるのが現状だということですね。

○デュボア参考人 もう一つ個人輸入で言えば、これは税関関連の法律で偽造品は輸出禁止と書いてあるんですよね。だから、入るときに入っていてもいいということになるとおかしいじゃないかと思っているんです。それは、基本的には偽物は輸入できないというふうになれば、消費者にはすごく影響が大きいと思います。

○伊藤委員 今のこととの関係でデュボアさんに、ロンゲ法について伺いたいと思います。
 日本人と同じようにフランス人も法を守る精神は非常に強いと思いますが、同時に個人の権利についてそれを尊重するという考え方も強いと思います。ロンゲ法の規定で偽造商品を所持していることに対してそれを罰することとした際にどういう賛成、反対の議論があったでしょうか。また、これは偽造だということを知って所持していないと刑罰の対象にならないんですね。その点で、この罰則は実効性があるかどうか疑問だという批判も考えられます。つまり、偽造だと知って持っていたわけではない。本物だと思っていたと抗弁する人が多いと思いますけれども、そういう意味でこの法律は本当に効果があるとお考えでしょうか。

○デュボア参考人 例えば、フランスの場合は消費税は割に高くて2割です。だから、消費者もフランスの国内に入るときに消費税を払うはずです。払わない場合は違反になりますから、それが本物ならば、例えば20万円の時計ならば消費税はすごく高くなります。でも、これは偽物だから安くしてくださいということは言えないですね。本物としての消費税を申請しない場合は何かの悪意がある、偽造品だと知っていることも推定できる場合もあります。
 こんな理由で偽造品だと知っていたことが立証されているケースがあるんです。もし偽物であるにもかかわらず本物として輸入したら、税関が価格から偽造品であると判断できない場合もあるんです。この場合、すごくよくできているものですね。

○阿部会長 その代わり20%払わなければいけない。

○デュボア参考人 本物だと思うとやはりちゃんとした値段で申告して払うはずですね。安い場合は本物と思っていないということですから。

○阿部会長 消費税と連動して。

○竹田委員 先ほどの日本版ITCのことなんですけれども、三川さんを始め産業界の方には日本でも是非アメリカのITCのような機関を設けてほしいという要望はかなりあると思うんですが、富士フィルムの資料の15ページにも「ITCの限界」ということでの御指摘がありますし、ITCを使うこと自体にそういう意味での限界はあると思いますし、法的性格から言えば行政機関委員会だと思いますので、三権分立の建て前から言って私的な紛争に行政機関が関わることはどうかという問題もあろうかと思うんですが、もっと端的に例えば裁判所で仮処分を得て、その差止めの仮処分を得れば税関はそれを差し止めなければならないというふうにした方がよほど端的で手間暇がかからないし、今の行革の時代に新たな行政審判機関をつくることのいろいろな難問を考えたら、その方がよほど直裁だと思うんですが、そういうような点はいかがお考えでしょうか。

○三川参考人 先ほど私は申し上げたんですが、スピードが早いということが大事だと。判決が出るのに長くかかると、その間にどんどん輸入されてくる。これが満たされるとすれば、そういう方法がいいのかなと思います。

○阿部会長 要するに、ITCの代わりになるようなもので、かつ1年以上と長いものをもっと短くして。

○竹田委員 いわゆる本案訴訟でやったら、今の裁判所は非常に早くなってはいますけれども、それでも限度があるということはあると思います。仮処分でやるというのにはまた別の意味で、私人間の紛争で、私人同士で得た仮処分で行政機関である税関がそれに拘束されるのはまた問題があるという一面がないとは言えないと思うんですけれども、そういうものが可能だったら手続的にはその方がよほど簡便で問題が少ないかと思うんですけれども。

○中山本部員 仮に日本版ITCをつくった場合も、そこでやはり特許権侵害かどうかを判断するわけですね。その判断は裁判所の判断と同じでなければおかしいですね。しかも、行政機関だから終審になり得ないです。そうすると、結局裁判所と同じことをやる行政機関をつくるということになるわけですか。

○三川参考人 今アメリカのITCはおっしゃったとおりのようなことだと思います。きちんとした専門知識を持った判事が判断をするということになっています。

○中山本部員 日本の場合はいい加減にやるというわけにはいかないですが、やはりそれは日本版ITCで当然侵害かどうかを判断するわけですね。そうするといろいろな法律問題が全部出てきますから、普通の裁判と同じになりませんか。

○三川参考人 私も専門家ではないのでわからないんですが、やはり行政が判断するというのはさっきおっしゃったように私も最初は、おやっという感じはいたしました。本当は行政でない方がいいのかもしれないと思いました。
 ですから、私どもが満たしていただきたいのは早いということと、それからどんどん神出鬼没でどこに出てくるかわからない。それを抑えられるという、その辺が満たされるということが大事だと思います。それでなかったら司法がやった方がいいんじゃないでしょうか。

○中川委員 それは、例えばこういう制度でもいいということでしょうか。裁判所で仮処分をもらって、その仮処分をもらったよということを持って税関の今ある輸入差止め制度を使って申し立てて、その際に裁判所で使った資料がそのまま税関で使えることにする。そうすると、恐らく同じ結論になるだろうという形で、直ちに輸入停止とか、そういうふうな制度であってもよいということでしょうか。

○高須参考人 スピードですよね。特に、先ほどおっしゃったコンテンツなんてもう2、3か月で終わってしまうわけです。それで、判決が出たころにはとっくにそんなものはなくなってしまっていてだれも見なくなってしまうわけです。だから、本当にスピードが問われている。特にコンテンツの場合ですね。

○久保利委員 したがって、中川先生がおっしゃったようなことが現実に裁判で仮処分でできるのならばいいけれども、これは竹田先生の領分ですが、基本的に裁判所が仮処分で行政機関まで拘束しようとする決定を出そうとすれば、こういう証拠を持ってこい、ああいう証拠を持ってこいと言うに決まっていると思うんです。その証拠収集能力というのがそもそも民間の人たちには余りないわけです。しかも、その相手先が次から次へと社名も変えてしまう、姿も変えてしまうとやられたら、その法人格が同一かどうかということを証明するだけで相当へとへとになるわけです。
 そういうところで、行政機関が半分捜査権限みたいなものも使って何かやってくれないだろうかという期待が多分経済界にはあるので、それが本当に果たしてそういう権限を行使してくれるかどうか。そういう機能を持ち得るかどうか。持ったときにどういう問題が出るかというようなことが私はあるとは思いますが、結局今みたいな制度が仮処分でできるのならば、私も経済界の方々もだれも文句は言わないだろうと思うんです。そういう運用を裁判所が積極的にやり、行政機関に対して、要するに税関に対して、こういうものを協力しろ、あるいはここで今、押さえているものがもしあって問題になっているものがあるのならば、その山の中から原告たらんとしている申請者に対してその証拠物なり何なりを少し渡してやれ。それから、相手方はもう社名変更なんかしないように、とりあえずそういう仮処分だけでもフィックスするようなものでも出してやってくれというふうなことがいっぱい出てくると多分、経済界としてはそれならば何もITCなんかなくていいよとおっしゃるのではないかという気が私はするんですけれども、いかがでございますか。

○三川参考人 おっしゃるとおりだと思います。私ども、これは特許侵害だということを立証しなければいけないわけです。ところが、そのサンプリングが許されていないんです。それで市場のどこかへ消えていきますから、私どもはこれは特許侵害ですと申し上げることができないという、まずそれが一つの大きな壁になっています。

○阿部会長 要望の2番ですね。

○三川参考人 はい。ですから、そういうものについてある一部を使って調べてもよろしいというようなことをしていただけると、特許侵害かどうかということを我々としても調べて申し上げることができるということです。

○吉野委員 それから、もう一つさっきから話題になっているのは分野によって違うんでしょうけれども、日本での被害と、それからグローバルな時代ですからそれ以外の国での被害、これはやはり対応の仕方が相当変わりますよね。
 我々の場合ですと、例えばオートバイなどというのは日本では多少入ってきていますけれども、中国とかアジアでは一番買うのはファーストタイムバイヤーなんですね。経済力ができて、そういう移動手段にお金が回りそうな人たちが買うものですから、特に最初に買う人は判断基準を持たないんです。品質がどうだとか、そんな判断基準を持たないものだから、価格が安くて、しかも似ていることが大事で、似ていれば買うという購買行動なんですが、日本だとお客さんがかなり熟成していますから、被害はあっても大したことはないと思うんです。
 したがって、中国自身もそうですが、中国辺りから世界各国へ行くことの被害みたいなものをどうやって抑えるかというようなところがだんだん大きくなってくるんじゃないかという感じがします。

○三川参考人 確かにおっしゃるとおり、日本では私どもの模造品というのは大体3から5%くらいしかユーザーの方は買わないということです。アメリカのウォールマートとか、ああいうところに行くと20%とか、そのくらいの割合ということになります。

○阿部会長 富士フィルムさんの売上げと同じくらいとか、さっきおっしゃっていましたね。

○山田委員 私は金型産業にいるんですけれども、模造品をつくろうと思っても絶対に金型が必要なわけですね。中国ではその金型をつくっている。だから模造品ができる。実際に去年の国会でも問題になりましたけれども、金型の図面が向こうに流出する。一回流出したもので何をするかといったら、中国で同じ金型をつくるわけです。それ自体が本来は模造なんです。日本の知識を図面として出して、更に向こうでつくる。金型構造そのものを全部知らせるわけですね。ここ何十年か日本が培ってきた技術をそのまま図面として魂を渡すわけです。これ自体も模造だということで、その形状というのは金型の中の形状違いだけなんです。一たんつくってその金型構造がわかると形状を変えても同じなんです。この中身はつくれるわけです。
 そういった意味で逆に言ったら、日本から模造品を出すための技術を出しているようなところもきちんと止めていかないと、それでうまく向こうがつくれるようになったら同じようなものが幾らでもできるということになると、それがまたちゃんとこちらに戻ってくる。それは教えたからです。
 教えていけないと言っているのではないです。でも、中小企業の場合は金型産業は7,000社あるんですけれども、94%が34人以下なんです。そういった企業は、要するに図面を出すことが自分たちの知識を売っているという認識がないわけです。最近やっとそういうことを言い出した。でも、そういうことを守っていくということで国として何かのあれをしていかないと、つくる技術が付けば、先ほどちょっと聞いたのはそういう意味なんです。そのケースが本当につくれますか。実際に彼らが本当に模造品でケースがつくれますかというときに、恐らくそのケースは日本でしかできないと思うんです。そういった技術がどんどん出ていくと、やはりそれは同じようにつくり方がわかるわけですから全部出てしまう。入ってくるものも止めなければいけないでしょうけれども、根本に出ていくものも、そういった根本にある模造品をつくれる技術というものが出ていくときに、それを止めていくということも非常に重要だと思います。
 それは今日の議論とちょっと違うかもわかりませんけれども、中小企業からしたらある意味で先ほどバンダイさんがおっしゃったように、本来ならばこれだけの金型ができたんだけれども、図面を出したお陰で中国で、例えば日本で1型つくって中国で20型つくるというふうなことが事実起きているわけです。本来は日本で20型つくる予定だったものが、図面を渡したお陰で向こうでつくる。やはりそれは全く同じものをつくっているわけですから模造品ですね。そういったものに対してもちゃんと日本が国を挙げて守る。中小企業のことも守ってくれと、そういったこともひとつ何か盛り込んでいただくと非常にありがたいです。

○高須参考人 金型は、例えば我々メーカーは非常に真剣に神経をとがらせて管理をしています。  ところが、最近先ほど申し上げましたガンダムのプラモデルなどは、かつては本物をパーツに崩して分解して、そこから金型を逆につくっていく。だから、偽物は例えば零点何ミリか大きかったんです。ところが、今は3Dの技術が発達してしまっていますから、本物の金型ができてしまうんです。だから、大きさも全く変わらないんです。

○山田委員 図面を出しているわけですか。

○高須参考人 金型の図面は一切出していません。本物から金型を3Dで起こしてしまうんです。今はそういう時代になっていますから、金型の管理については図面も含めてきちんとやっていますけれども、一般的に物があればそこから金型が起こせる時代になっているんです。

○山田委員 それはかなり難しい金型で今、日本では、これは経済産業省の調べですけれども、依然として42%くらい世界でもつくっているという調べがあるんです。数字が合っているかどうかは別の話ですけれども、世界のシェアがほとんど落ちていないんです。だから、日本は十分複雑な金型をつくることはできるんです。それが出て行くと危ないですよという話をしているんです。そういう意味ではおもちゃとか、そういった形の金型とはまた違う金型があると思いますから。

○高須参考人 もちろんそうです。我々がつくっている金型の方がもちろん単純だと思いますけれども、我々のような商品の金型というのは既に現物から金型を起こせるまで技術が上がってきているんです。

○株式会社バンダイ小薗江健一氏 使われているものは3次元デジタイザーといいまして、実際に新製品を直接読み取りまして、それを変換して金型データに置き換えるということを既にやっていますので、要するに図面がなくても本物があれば模倣品ができるという状況になっております。

○高須参考人 今、そういう時代になりつつあるということです。

○阿部会長 金型は非常に大切なんですが、今日の4つのメーカーは、バンダイさんは謙遜をされて主要産業ではないとおっしゃいましたけれども、実は主要産業でして、もっと主要産業でない中小企業であるとかベンチャーなどの知的財産権をどういうふうに守っていくかというのは、今日は出てきませんでしたけれども、これはおっしゃるように視野に入れておかなければいけない部分ですので、どういうふうに我々として提言していくかというのはまた別に考えるとして、そのことは是非視野に入れたいと思います。
 今日はそういうことで代表的な産業のプレゼンテーションをしていただきましたので、それでいろいろなことがわかったような気がいたします。もうそろそろ時間なんですが、是非という方がもう一人くらいおられたらどうぞ。

○吉野委員 この場では多分、権利というものをどう守るか、模倣させないかということなんでしょうけれども、実際にリアルなワールドではノウハウみたいなものはどんどん流出していくわけですね。これは日本の企業が向こうへ行って生産をするものだから、しかもパートナーがいて向こうの従業員を使ってやるわけですから、どんどん流れていきます。それから、当然日本の技術者が退職した後、向こうへ行ってどんどん支援をしていきますから、どんどん向こうでは育っていくということは大きなトレンドですね。したがって、権利があるものをどうするかということがまず最初で、権利という形にはなっていないものをどう日本として新たな発想を持って、ノウハウなどをきちんと規定して守っていくかというような2種類あるのではないでしょうか。

○阿部会長 重要な御指摘ありがとうございました。これは今日で終わりということではございませんで、とりあえず時間がまいりましたので本日の議論はここまでとさせていただきたいと思います。今日はいろいろ御提言も含めて御議論をいただきましたので、引き続き模倣品、海賊版対策について御議論をいただくために、また事務局に申し訳ないのですが、本日の議論、パブリックコメントもありましたので主要な論点の整理を次回までにしていただいて、それをたたき台にして御議論をいただくということをお願いしたいと思いますが、よろしゅうございますか。
 それでは、そうさせていただきたいと思います。次回の会合につきましては詳細が決まり次第、事務局から御連絡を差し上げることにいたしたいと思います。
 それでは閉会とさせていただきたいと思いますが、次回は私が伺っているところでは3月9日火曜日午後4時から、本日と同じこの場所で開催をいたしますのでお願いします。 それでは、長時間ありがとうございました。