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第10回 医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会 議事録 | |||
1. | 日 時: | 平成16年10月13日(水)9:30〜11:43 | |
2. | 場 所: | 知的財産戦略推進事務局 会議室 | |
3. | 出席者: | ||
【委 員】 | 】井村会長、秋元委員、上田委員、片山委員、北村委員、見城委員、野中委員、広井委員、森下委員 | ||
【参考人】 | 二川厚生労働省医政局経済課長、小野特許技監 | ||
【事務局】 | 荒井事務局長、小島事務局次長 | ||
4. | 議 事: | ||
(1) 開会 | |||
(2) 「医療関連行為の特許保護の在り方について(とりまとめ)(案)」について | |||
(3) 討議 | |||
(4) 閉会 |
○井村会長 おはようございます。早朝からお集まりいただきまして、ありがとうございました。
○小島事務局次長 それでは、資料1に基づきまして、御説明いたします。お手元の資料1は、前回の会合で御議論いただきました資料に、前回の会議での御議論、それからその後の各委員からのコメント等を踏まえまして、修正を加えたものでございます。時間の制約もございますので、修正した箇所のうち、主な点を御説明します。
○井村会長 どうもありがとうございました。それでは、議論に移りたいと思います。もう何度も説明をいただいており、今の説明の趣旨については、おわかりだろうと思いますので、質問は省きたいと思います。
○秋元委員 最初に言うのは、ちょっとはばかられますが、私は1案が最適だというふうに考えております。その理由は、何度も申し述べておりますように、発明の本質は方法である。したがって、物に化体するというところでは、どうしても無理が生じてしまう。更に、特許というのは、実際には権利行使をするわけですが、その権利行使のところが、どうしても不透明になるということで、まず発明の本質が方法であるということです。
○井村会長 ありがとうございました。
○上田委員 既存の薬剤であろうと、時間ファクターが加味された投与の方法、組み合わせによって、既存の薬効以外の優れた機能を発現するということがあり得るのであれば、特許として承認されるべきだと思います。
○井村会長 片山委員は、10時ごろにお見えになるということですので、お見えになったら伺おうと思っております。
○北村委員 現時点では、私は第2案が妥当であろうと思います。それは、発明の本質は方法であるというのは、秋元委員言われたように、それはもっともなことでございますが、やはり医療行為と分けるということの不可能性が残ります。これは、現場における判断にも引き続いてくることではないかと思いますし、はっきり言うと横線を引かれて医療行為と分けるという概念でスタートするならば、やはり投与間隔、投与量というものを明記した形の第1案は適切なものではないと思います。
○井村会長 議論はまた後でお願いしたいと思います。
○見城委員 私も第2案です。ずっとこの委員会で議論がされてきまして、私がずっと疑問に思っておりました、従来ある特許の保護と、それから新たに加えなければならない部分というのが、なかなか明快にならなかったんです。本来、従来ある特許保護の枠の中で、これができるんではないかと考えられる部分と、それから、秋元委員がおっしゃるような、新しい組み合わせは特許保護にならないとおっしゃる部分とが、医薬の場合はかなりはっきりしていたんですが、はっきりしているだけに、もしその新しい組み合わせというのをこれで認めた場合には、今度、医師の医療方法の方に話がつながってきますので、そうなると矛盾が起きます。そういうことからも、医師の医療行為はいけない、特許外であるというふうに決まっている以上は、現段階ではこの第2案の方法の特許はどう表現しようと医師の行為と区別し難いのでと、ここの部分において、私は第2案を支持いたします。 ○井村会長 それでは、広井委員、お願いします。 ○広井委員 私の結論としては、この案2を支持したいと思います。私自身の立場としては、特定の分野、業界というものではありませんので、できるだけ国民、あるいは市民の視点から見てどうかということで考えようとしてまいりましたけれども、1つは、医療システムとして見た場合に、アメリカの医療システムはいろいろな問題を抱えているわけで、それに対する日本の医療システムの優れた面、そういったことを考慮しますと、できるだけ特許の方法の可否に当たっては、ある程度慎重でなければならない。
○井村会長 森下委員、お願いします。 ○森下委員 私は、結論から言うと案1に賛成です。理由としては、秋元委員が言われたように、発明の本質は方法であって、特許の本質に照らした場合、やはり方法を特許の対象とすべきであるというふうに思っております。本来はもっと範囲を幅広く取るべきであると思っておりますが、今回いろいろな議論等で、皆様方の御懸念はわかりますので、最低限のラインとして案1というのを、私個人的には必ずしも満足ではありませんけれども、案1を支持したいと思っております。
○井村会長 それでは、田村委員と平田委員からは、書面で回答をいただいておりますので、事務局から説明をお願いします。 ○小島事務局次長 まず、田村委員からの意見書でございますが、資料3でございます。医薬については、下の方の2.でございます。
○井村会長 ちょうど片山委員と野中委員がお見えになりましたので、改めて議論を続けたいと思います。今日はお手元の資料1にありますように、委員のすべての方々の御意見を伺って、それを盛りながら複数の案を事務局から提示していただきました。医療機器に関しましても、また薬の投与方法に関しても、複数の意見を提示していただいております。
○野中委員 事務局がいろいろ検討してくださり、私ども日本医師会の医療に対する主張を、大幅に理解をしてくださったことは、私は評価したい部分がございます。最終的に私にはこの3案であります。私は特許の拡大は、まだまだ医療の現場には適しない。特許には独占と排他と、活用という部分があり、今まで活用という部分に関しては、十分検討されていると思いますが、独占という部分、排他という部分で、医療を受けられる方々にとって、不利益になる悪影響に対しては、現在のところまだ十分に検討されていない状況なので、第3案で、なお検討が必要であるというのが私の意見です。
○井村会長 片山委員は、何か御意見ございますか。 ○片山委員 これは医薬の方ですね。 ○井村会長 はい、17ページです。 ○片山委員 わかりました。結論といたしましては、案の1を私としては支持します。田村委員がお書きになった理由と、私自身の意見も御意見に近こうございます。
○井村会長 ありがとうございました。
○小島事務局次長 資料1の報告書の中に詳しく書かれておりますけれども、この考え方は、資料1の報告書の10ページで、まず特許の検討対象として、先ほど野中委員がおっしゃられた、医療の特質にかんがみて、医師の行為に係る技術は、特許の対象の検討範囲から除外しようということで、この太い線の上の部分については、今回はこれを除外したということでございます。
○井村会長 どうぞ。 ○野中委員 確かに、特許の裁定制度があるからということを条件にされるのはわかるんですけれども、今まで特許の裁定制度がどういうふうに発動されていたのか。それから、いわゆる薬と言われるものの中で、それが従来そういうもので発動されていたのか、その手順はどうやってやるのか、それは私は被害者が出てから起きるということしか思えないので、被害者が出るということは、それはやはり悪影響だろうと私は思っていますので、その特許の裁定制度がどういう手順なのか、それがすべて安全弁なのかどうかということが、私には理解できない。
○小島事務局次長 特許の裁定制度の手順については、今日はちょっと出ていませんけれども、前回の資料の中で、特許の裁定制度の運用要領というのがあって、そこで運用の仕方についての手順が定められております。
○野中委員 私の言いたいのは、メーカーが故意的にそうやったことを言っているわけではなくて、発明には活用があることは十分私も理解しますけれども、そこにおのずから独占と排他という部分が当然出るわけですから、それがその特許の裁定制度とは、私は本質的には違うものだろうと思います。そのものに対する悪影響というものが、これがあるからといって悪影響が除かれるということではないと思うんです。 ○小島事務局次長 私の説明が悪かったかもしれませんけれども、伝家の宝刀としての特許の裁定制度はあるということですが、その前にこの案の1、案の2、いずれの案も、医療機器とか医薬の形を取って市場に出るもので、それが市場に出る前には必ず薬事承認・診療報酬制度というバリアを通って出るので、そこは特許を取ったから医療現場に直接出て何か悪影響を及ぼすということではなくて、薬事承認・診療報酬制度でまずチェックされ、それで確認されて初めて市場に出るということがあるということです。
○井村会長 それから、更にフォローアップもこれからやっていくということを、これは書いてありますね。 ○小島事務局次長 はい、14ページの5.の(1)のIで書いてあります。 ○井村会長 それから、もう一つ、やはり医師の行為との関係で、あるいは、それ以外の理由もあったかもしれませんが、3人の方が懸念を表明されましたが、その辺りについて少し御意見があれば伺いたいと思います。 ○北村委員 資料3に付いております田村委員の御意見のところでございますけれども、片山委員の御指摘にもよく似ているとおっしゃったんですが、「2.医薬について」の一番最後のところには、やはり免責規定を設けることが望まれると書いてございます。ですので、先ほどの事務局案からはこれは削除したと、今回の検討では、ということを明言された以上、それが望まれたこの案というのは、どう取り扱うかということで、やはりこの1案が望ましいとおっしゃっておられるけれども、ここのようにはっきりと線分けをして分けるということの上に立って、なおかつ免責規定を設けることが望ましいという条件付きの第1案というのは、どう考えたらよいのか。
○小島事務局次長 お答えします。田村委員のご意見には、確かに免責規定が望まれると書いてありますけれども、昨日この意見が届きましたので、田村委員とお話しをしてないので、この趣旨はわかりませんが、現在17ページの案の1で提示しているものは、医薬の製造・販売のために発現させる方法ということで、権利の範囲が医薬の製造・販売にしか及ばないような制度を考えておりますので、医師は医薬という形では使用しますが、手術方法のように医師が自ら直接この方法を使用するということはありません。したがって、医師が製造とか販売とかするためにこの方法を自ら使用することではないので、医師に対する免責とか効力除外ということをしなくても医師に及ぶことはないという意味で、手術方法のように免責規定なり効力除外規定を設ける必要がないということを、私が申し上げたかったわけです。
○井村会長 免責規定につきましては、ここでも入れた方がいいという意見もいろいろあったわけです。だから、これについては引き続き検討するということです。 ○北村委員 そうしたら、1案を承認の上、免責規定を設けるというのを、もう一遍浮上させるということですか。 ○井村会長 更に検討するということですね。 ○北村委員 しかし、免責規定を設けるということと、この医行為との区別ラインとは矛盾はいたしませんか。 ○井村会長 一応矛盾はするわけですね。どうぞ。 ○秋元委員 むしろ、この案1、2について免責、あるいは除外規定を設けるということではなくて、どういう案についても基本的に考える問題だと思います。 ○北村委員 ただ、田村委員とは。 ○秋元委員 わかりました。これも同じだと思うんです。どういう案にしても、竹田弁護士が言われたように、結局特許法で決めるんではなくて、裁判に持っていったときに、現在でも医師の行為が免責、あるいは除外になっているとは限らない。そういうことで、案1であろうと2であろうと3であろうと、とにかく現状でそういう侵害になる可能性があるということを裁判所が言っておられるんですから、どの案にかかわらず医師について免責、あるいは除外を設けた方がいいというふうに私は理解しているんです。
○小島事務局次長 そこのところは、先ほど御説明しましたけれども、12ページの(1)の柱書きのなお書きで記載しております。 ○井村会長 森下委員、どうぞ。 ○森下委員 私は最初から言っておりますように、今の特許の制度の中では、先ほど秋元委員言われたように、もう医師の権利が十分守られていないと。これは、やはり免責規定を求めて、本来はそこのところをはっきりさせるべきであって、その前提の上で案1、案2というお話に本来はなるべき筋書きだったのではないかと思っています。
○井村会長 それは、竹田弁護士がかなり強く発言されましたし、その前の総合科学技術会議の特許の専門調査会でも、やはり医師の免責はきちんと入れた方がいい、そうでないとそこがあいまいなままになっているので、やはり問題が起こる可能性があるということの主張があったと思います。
○野中委員 医師の行為というのをある程度理解することはいいと思うんですけれども、私はやはり医療というのは、医師と患者さんとの一体的な行為ですから、そこにいつも医師の行為はというふうに言われるということは、それは逆にすることも、その危険性がはらんでいるんです。
○井村会長 それは、医師、患者関係が尊重されぬばならないというのは、大前提です。だから、医師がもし特許を侵して何かやったとしても、それは患者さんのためにやるわけですから。 ○野中委員 現在のところは、特許を侵すことはないわけですね。 ○井村会長 それはあり得ると思います。
○片山委員 本質的には、現在医薬は勿論特許になっているわけですが、医薬の使用というのは、これは特許の実施行為として、常識的に考えますと、それがお医者さんがやられようと侵害行為であるということになると思います。学説の多数説はまず間違いなくそう言うと思います。
○野中委員 だから、それは医師が患者さんを治すということにおいて、それを特許を問われるということ自身が悪影響じゃないんですか。 ○片山委員 だって、現状はそうです。 ○野中委員 現状がそうだからって、それは。 ○片山委員 だから、除外規定を設けたらどうですかと申し上げています。 ○野中委員 それは、除外規定のことかもしれませんけれども、私の言っていることは、特許というものがどういうものであるかということです。 ○井村会長 どうぞ。 ○北村委員 何かまた元に戻っていっているような気もいたしますが、結局この医療行為と線ではっきり分けられたところを、もう一度やろうかというふうにも思えるわけですけれども。 ○井村会長 いや、そうではないと思います。そうではなくて、今、議論になっているのは、現在の特許制度の中でも医師が処方したときに、それは特許の侵害だと言われる場合があり得るということです。 ○北村委員 そうしたら、私は手術方法にも特許を認めて、医師の免責をしていただきたいとむしろ思ってしまうんです。最近でも、本当に画期的というか、驚くような手術方法、不整脈を直す手術方法等々が出て、それに付随する医療機器は、いろんな種類のエネルギーを使用した機械がどんどん開発されて、どれが優劣かを競っている時代であると言えますけれども。 ○井村会長 それは、最初からここの議論だったんですが。 ○北村委員 それを免責という形でやるならば、なぜ手術方法が。 ○井村会長 いや、手術方法はちょっと。 ○北村委員 まだ、決める方向ではなくていいんですか。 ○小島事務局次長 北村先生のおっしゃっている手術方法というのは、これはまさに医師が直接行う行為、この医療方法というところでございますけれども、今、問題になっているのは、医療機器、医薬の特許侵害品を医師が使用した場合に特許侵害に当たるか、免責が必要かという部分です。2つは別の次元の問題だと思いますが。 ○北村委員 でも、今は医療機器業界が医師に提言できる新しい手術方法は、幾らでも出てきているんです。新しい医薬品の使用方法に向かって、医薬品業界が医師に対して提言できると、前回なっていましたね。そういうことはやはり医療機器でも言えると思います。 ○小島事務局次長 御説明しますと、医療方法、手術、診断、治療方法ではなくて、現在でもという議論があるのは、ここの医療機器、医薬について、これが特許侵害品をお医者さんが使用した場合には、それが特許侵害に当たるかどうかという議論です。それは片山先生がおっしゃられましたように、医師でも特許侵害品を使用した場合、コピー薬を使ったり、模倣した医療機器を使ったりした場合、特許侵害に当たるということ、その部分は免責しなければいけない、今でも起こるということを言っていて、その問題とこの手術方法を認めるかというのは、全く別問題でございます。 ○井村会長 大前提として、特許侵害の免責条項というのは要るというのが、専門家の方の意見です。だから、どう変えようと、現時点でも必要なんだという考え方だと思います。
○小野特許庁特許技監 特許庁の場合は、案1、案2のどちらがいいかという立場にはございませんが、ただ1点だけ、今の御議論の中でありました免責条項は別といたしまして、医行為との切り分けができるかどうかという議論に関しまして、ご発言させていただきたいと思っております。
○小島事務局次長 一言補足しますと、まず製造・販売のためにという目的だけだとおっしゃいましたが、それは権利範囲を法律的に確定するものなので、それは重要な文言であって、権利範囲は製造・販売のためにのみあると構成するので、医師とは全く関係ないということにおいては、法律的には完全に区別できるものと考えています。
○小野特許技監 1点だけ、それはあくまでも末尾が物の発明の場合ですと、人体への作用が記載されていたとしても、それはあくまで物の目的又は機能を示しているだけですので、物自体と医行為との切り分けはできると思いますが、末尾が方法の発明ということになりますと、やはり人体への作用が方法の一工程として直接含まれてきますので、そのような方法と医行為との切り分けは困難になるという懸念を我々としては持っております。特許審査の立場、国際的な特許庁の運用を見ても同じような懸念があると思っている点だけを発言させていただきたいと思います。 ○井村会長 大体、1案が6名、2案が3名、3案が1名ということでございました。それをどういうふうに取り扱うか、後で最後に御相談をしたいと思いますが、その前に医療機器の問題について、もう一度議論をしておきたいと思います。15ページをごらんいただきたいと思います。やはり3つの案が書かれております。
○秋元委員 所用があって申し訳ございません。先ほど申しましたように、発明の本質ということ。それから、グローバルのところで競争する。新しい技術を広く、早く、安く国民に提供する。そういうことを考えますと、私は1案でございます。先ほどの医薬とまるっきり同じ意見でございます。 |
○井村会長 ありがとうございました。
○森下委員 私も1案に賛成です。先ほど、北村委員の手術行為までという御意見を聞いていて、やっと北村委員と同じ意見について立ったのかなというふうに思っていたんです。この1案に関して、本来はもっと広く取るべきだという意見なんですが、けれども、皆様の意見等の御懸念もわかりますので、1案というのが最低限のラインかと思っております。
○井村会長 広井委員、どうぞ。 ○広井委員 私は、案2を支持したいと思います。正直なところ、医薬に比べて判断基準、その線引きに迷う部分が大きいというのが正直なところなんですけれども、やはり先ほどの医薬の場合と同じように、医療システムとして見た場合に、アメリカ型のものに一気に向かうことに関しては、非常に慎重であるべきではないかという考えがあります。
○井村会長 野中委員、どうぞ。 ○野中委員 今、森下委員が言われたように欧州という2案の、1案は私としてはもう承服できない部分でございますので、いわゆる新しい医療が展開されて、そして新しく治療ができるということに関しては、十分評価したい部分はございますけれども、その中にはやはり、私はそれは活用という部分で評価しているわけでありまして、独占と排他という部分に対する配慮というものが、これに対してはまだまだ私は不十分だろうと思います。
○井村会長 見城委員、どうぞ。 ○見城委員 私は、実は医薬の場合と医療機器の場合とを、同じようなレベルで、第1案、第2案、第3案としていること自体に疑問を感じております。もうここでこの3つの中から選ぶようにということ自体が、私自身にはちょっと無理があります。
○井村会長 そういう医師のは除外されていますから。 ○見城委員 ですから、そういうふうなことがあって、そういう考えがある医薬のものと、それから、この機器という物が基本にあって、しかも医師は免責になるということが今まで付いていたわけですか、現在ある状況でカバーできないのかということが、まだ疑問として残っているんです。物の特許としてできないのかというところが。
○小島事務局次長 ここのルビコンの下の作動方法というのが案の1、検査方法というのが案の2です。 ○見城委員 ここで分かれるということですか。 ○小島事務局次長 作動方法は診断、治療、手術機器も含めた医療機器全般についての方法で、検査方法というのは、検査機器関連の方法ということです。 ○見城委員 済みません、判断するのに特許庁の小野技監にもう一回だけ教えていただきたいんですけれども、前回、私の表現がまずくて理解していただけなかったんですが、上田先生のお考えがあって、双子の弟さんの話を出して、皆さんがちょっとわからなかったとおっしゃったんですが、あの意味は、医師が発案して特許を願い出た場合と、全く医師ではない同じ考えを技術者なら技術者、ものをつくるだけの技術者が考えて特許を願い出た場合に、結果として、物として特許が与えられたけれども、それは医療機器として、上田先生なら上田先生のように、医師が同じように使われると、そういう場合はどうなるんでしょうか。このことがはっきりしないために次の段階に進めないんです。 ○小野特許技監 物で特許を取った場合ですか、それとも方法で取られた場合ですか。 ○見城委員 物と方法と何度も言われてきているんですが、物というのは、ただここに穴の空いた物体があるんではなくて、この物というものは、このお茶わんであれば、この物は方法がここに入って、ここに液体が注がれて、こぼれないで、しかも口の中にうまく入るという方法が付随して、これがもし高度なものであれば特許によって保護される、これを考えた方法、案を、それが形としてここに物があると思うんです。
○小野特許技監 発明者が、お医者さんであろうが、技術者であろうが、我々が審査するときは発明者を区別して審査しているわけではございません。
○井村会長 こういう例をちょっと挙げてみたらどうでしょうか。例えば、悪性腫瘍をレントゲンで治療する。治療機器はもう特許を通っていて、それは売られているわけです。
○北村委員 医療機器の場合は薬よりも、もう一つ私にも難しい点があって、14ページには医師の行為に係る技術とは本質的に異なる技術であり、現在では医師の行為に係る技術と区別されることなく特許庁の方でも余り対象にしてこられなかったと書いてあるので、やはり機械については、人体侵襲を加える部分の作動というものについては、これは医師の行為だとなってしまうと思うんです。
○小島事務局次長 先ほど御説明しました10ページの脚注の20に、その点は記載してあります。 ○北村委員 ですから、今でもCTのような画期的な技術が、その方法論を含めた特許というのはないんですか、CTの機械だけができてきたらそれが特許であって、理論自身はどうなっているんですかね。 ○小野特許技監 いわゆる機構とか、システム、それからプログラム的な考え方自体が発明のポイントであるものについては、全体としてこういう機能や作用を行うところ自体は特許の対象にしております。
○北村委員 そうすると、ここでの問題は、侵襲が入る部分のことが、いわゆる医師の行為と分離できた機械の作動と解釈するか、医師の行為とするのかという点になってくるんですかね。 ○井村会長 どうぞ。 ○小島事務局次長 先ほどの10ページの脚注の20で御説明しましたように、そういう侵襲行為そのものは、新しい方法の特許には含まないと書いてあるので、それを例えば、井村会長がお話になったような、レーザー照射をどうするか、そのときにどうすればピンポイントで照射できるかという、そのときの仕組みをどうするとかということです。 ○北村委員 それは理論と、それをそうさせる。 ○小島事務局次長 そういう方法論が確立したとき、その方法論をどう認めるか。だから、人間の体には寸止めで触らないというところまでを機械の機能として作動方法ということで認めるということなので、北村先生の御懸念は、侵襲が入るか入らないかということですが、新しい制度としてはそれは入らない、寸止めで止める作動方法にするというのがこの定義なので、そこは御懸念に及ばないということだと思います。 ○北村委員 そうしたら、2とどう違ってくるかということですけれども。 ○井村会長 これは診断だけでしょう。 ○北村委員 診断ですね、触らない、人体寸前までということであれば。 ○井村会長 いやいや治療でも入ります。 ○北村委員 放射線は入っても構わないものになるわけですから、手術じゃないわけですからね。 ○井村会長 手術でも機器の作動に関しては認めるということでしょう。 ○小島事務局次長 はい。 ○井村会長 ただ、それを実際に手術に適用するのは医師の行為ですけれども。 ○北村委員 しかし、その作動をさせるというのは物の特許で取れているわけでしょう。 ○小島事務局次長 いや、物の特許で取れている部分もありますが、先生のおっしゃった理論的なものといいますか、機能的なものというか、仕組み的なもの、その考え方の特許をここで方法として認めようということです。 ○北村委員 だからCTの議論というものは特許にはならなかったと。 ○小野特許技監 いわゆる内部制御方法の形ですと、方法の特許で認めております。 ○北村委員 例えば、たくさんの方向から同時に写真を撮ると、こういう画像が、多面から立体像的にできるという機械の前の理屈という方法ですね。こういうものをつくればできるという理論の特許はなかったわけですね。 ○小野特許技監 広い意味で、それが初めて発明されたときは、機能的に書いて物の形態等を規定する必要がないことは、ある程度可能でございました。 ○井村会長 名古屋大学の高橋さんが、断層写真をたくさん撮ってやればCTができるというアイデアは出しているんですね。多分特許にはなっていないと思います。恐らく、特許化したのは、EMIが機械をつくって、それにコンピュータを内臓してました。 ○北村委員 そういう領域の特許であれば、私はそれは認めてもいいと思いますけれども。 ○見城委員 私が先ほどから言っているのもそこなんです。 ○北村委員 それを方法で整理されるかどうかね。 ○小野特許技監 ですから、先ほど事務局から御説明ございましたように、前回と違う整理として、一切侵襲的な行為は入らないということで、新たに作動方法が再定義されたということならば、今、議論されたのは恐らく機器のメカニズム、機能のことだと思いますので、そういうものを方法の発明として記載できるようにするということで、コンセンサスが得られるのであれば、特許対象とする可能性は出てくると思います。 ○井村会長 ちょっと皆様の意見を聞いてしまいたいので、その上で議論としたいと思いますので、北村先生は、そうすると2と1どちらに。 ○北村委員 第一段階では2でもいいかなと思いますけれども、今のようなところが明確で、そういう理論を含めたものを方法としてやるのは、やはりその理論自身は知的財産だと思いますね。ですから、その知的財産は保護されていいんではないか、医療行為と完全に区別できるという@の最後の方に書いてあることが正しく行われるならば、医師の行為と区別ができるというものであれば、1でもよいかと思います。 ○井村会長 片山委員お願いします。 ○片山委員 私は案の中では1を推します。ちょっと皆さんの議論を伺っていますと、特許に対するイメージといいましょうか、特許を認めると禁止されるんだというとらえ方をされているのが、若干違和感がありました。
○井村会長 上田委員どうぞ。 ○上田委員 結論を先に言うと、勿論第1案ですけれども、北村先生がおっしゃった意味で、より広く解釈して知財を確保するべきだと思います。
○井村会長 ありがとうございました。そうしたら、あと田村委員と平田委員の意見を。 ○小島事務局次長 事務局から御紹介いたします。
○井村会長 ありがとうございました。これで一とおり皆さんの御意見を伺ったんですが、少し見城先生は保留になっていますけれども。 ○見城委員 ですから、今、上田先生がおっしゃったように、ある工学的な機器が開発されていくと。そのことによって新たな治療法が開発されていく。これは、例えば患者側、治療を受ける側にとっては大変恩恵を被ることだと思います。
○北村委員 医療機器と医薬品とは違いますね。それは業界の人たちが、やはり2つは同じようなものではないという考えで整理しているので。 ○見城委員 済みません、そういう意味では、大変物の特許としてはあるべきだと思っていますし、それを使うときの医師が特許によって阻害されるのは全くいけないことですから、なしと、これは徹底して最初から変わらないんです。
○上田委員 同じことを言っているんですよ、現行法でカバーできない部分に先端医療が踏み込んでしまっているので、せめてそこの部分だけを保護してほしいと。それは第1案の最低ラインだと思います。
○二川厚生労働省医政局経済課長 厚生労働省は医療行政を所管しておりますとともに、医薬品産業と医療機器産業の振興ということも任務としております。
○井村会長 医療機器の方から私のところへも来ておりまして、そこには現段階で意見の一致を見ていないのが現状であるというふうに書いてあります。だから、中でいろんな意見がまだあるんだろうと。
○小島事務局次長 大野さんです。 ○井村会長 どうぞ。 ○野中委員 私は上田委員が、今、説明されたことは非常によくわかるんです。ですから、進歩のためにということはよくわかるんです。ただ、そこで本当にそのことだけでいいのかということが、そこを私は十分注意しなければ、そこはまさに上田委員とか、医療の最先端におられる方が真摯に検討されて、その意見をまとめられたことは十分わかるんです。
○井村会長 それでは、片山委員お願いします。ちょっとすれ違っているところがあると思います。 ○片山委員 特許の本質的な話だろうと思うんです。発明をした人に独占権を与える、そのことが技術の進歩と、それから技術の普及に大いに役立つという一見矛盾したようなことになるのかということがあります。つまり独占ですので、独占と普及というのが果たして矛盾しないのかということです。
○見城委員 今の御説明プラスで、もう一つやはり疑問が残るのは、上田先生がおっしゃった、あるアイデアが浮かぶ、それを現在ではその辺のものをメカニズムではつくれない。それで産業との連携が必要であると、ここまではよくわかるんですが、その場合2点あるんです。
○小野特許技監 今の点でございますけれども、やはり特許の場合は、アイデアが浮かんだだけでなく、ある程度、実施可能性というものがありませんと、特許になりません。それはアメリカでも全く同じです。
○上田委員 産業界の方が、そういった機器開発に対して努力を惜しむとは私は思いません。ただ、個々人のお考えとしては、そういったことを惜しんでいる人は一人もいないということです。それは医者が患者さんの治療だけを目的に生活しているのと同じことだと思います。医療機器に携わっている方、皆さんそう思っていらっしゃいます。
○見城委員 もう一つ質問ですが、例えば工学系で言うとカメラとか、機器で言うと車メーカーとか、実際に御自分がA級ライセンスのドライバーでなくても、どうしたらスピードアップするのかとか常に研究されて、技術者レベルで発案をし、むしろこういうものがあれば、車はより早く走るんではないかとか、テレビであれば液晶、更に液晶をもっときれいにできないかということは、テレビの関係者が現場でテレビカメラを動かす方ではなくて、業界がむしろテレビの動きを見てもっとより高度なものができないかと、さらなる液晶の次を見て行くわけですね。
○上田委員 医療目的ではない形で特許化されていると思います。最終的には医療を現場で行っている医者の最終目的、それにかなう方法というものが入ってきて、初めて意味を持つものだろうと思うんです。だから、それは別の目的で既存の技術かもしれません。だけど、そういったものが医療目的になるところにアイデアであり、方法というものが存在するんだろうと思います。目的がはっきりしている。そこの部分を肯定してもらいたい。 ○井村会長 やはり、医療の場合は他の産業とかなり違う要素がありますね。というのは、さっき野中先生が言われたように、医療というものは医師患者関係が非常に重要ですし、医師が一番そのことはよく知る立場にあるわけです。だから、普通の産業とはかなり違った要素があると思います。それだけに、日本の企業は医療へ入っていくことに関してやや二の足を踏んでいる。そこに難しさがありますから、それが現状だと思います。 ○見城委員 ですから、現場の医師との連携プレーが特許ということで、きっちりと連携プレーができるならば、医療産業界がほかの機器メーカー、さまざまな産業がございますが、そういった先駆性のあることで特許を取っていかれるほかの産業と同じように、もう少し活性化するということですか。 ○井村会長 それを期待しているんですね。今、日本は御承知のように、ほとんど機械はほとんど輸入でしょう。特に治療用の機器は90%ぐらい輸入です。 ○見城委員 それは何度も聞いているんですけれども。 ○野中委員 私は上田委員の意味もわかるし、ただし、井村会長が言われたように、医療の部分では特殊というのは、私はおかしいと思う。そこはやはり治療とか、患者さんの生命とか尊厳が優先されるわけですね。そのことを十分考える。だから上田委員が言われていることは、だからその悪影響というのが本来何なのかとか、そういうものを研究すべきだと言っているわけであって、上田委員の言っていることを私は否定をしているわけではないですよ。
○片山委員 現在、方法についての議論をしているわけですが、既に存在している医薬という特許があるわけですね。それで新薬がこのところ、数はだんだん少なくなってきたとは言いますものの、非常にすばらしい薬が毎年生まれているわけですね。それには当然特許があるわけです。
○北村委員 実際、薬では医薬の特許つぶしという裁判がたくさんありますね。専門家の弁護士さんとかがおられまして、他社の特許はおかしいというので、取られている特許をつぶして自社の製品が入り込むというようなことが、それ専門の弁護士さんがたくさんおられるわけです。そういうのも、一方では現実があると。
○小島事務局次長 先ほど申しましたように、この趣旨を田村先生にクラリファイしていませんので、わかりませんが、今日御説明したように、10ページの脚注に寸止めであるということと、この作動方法の実施というか、使用ということは、医師が手術方法を使用するということと同じ意味で、医師が自ら物理的に直接作動方法を使用するということはありませんので、直接は関係ないと思いますということです。
○北村委員 ディスカッションの土台になっているベースとしての、次長さんが御説明になった立場から言うと、これはちょっとずれていると。 ○井村会長 田村委員は、ロースクールが始まって非常に忙しくなって出てこられないので、最近の議論を必ずしも十分御存じない点があるわけです。
○北村委員 先ほどのところが担保できるという条件付きであれば、私は1案でもいいかなと思いますけれども。 ○井村会長 それで、多数の方は1案を御支持いただいたように思っております。問題は、これからどう進めていくかということですが、前からお諮りしているように、パブリック・コメントをしてはどうかというふうに考えているんですが、それにつきまして、パブコメなんて要らないという意見もあるかもしれないし、やるんだったらこういう点に注意しないといけないよという意見もあろうかと思います。
○野中委員 議論が何回かずっとやっていますので、その辺はお気持としては、よくわかるわけですけれども、しかし、私としては、繰り返しになりますけれども、とりまとめ案のいい点は十分よくわかるんですけれども、この図が事務局からはいろいろ説明されているんですけれども、本当にそれが現状と何が違うのかどうかがまずわからない。
○井村会長 北村委員どうぞ。 ○北村委員 多数意見という形のときに、医薬品の場合もどちらが多数意見かと、一票でも多ければ多数意見として出されるのかどうか。 ○井村会長 医薬品の場合には、6、3、1でした。 ○北村委員 しかし、田村委員の御意見はちょっとわからぬですね。 ○井村会長 その点は確認しますけれども。なんでしたら今日の議事録も一緒に公開してもいいですよ。今日議論されたことは、これには盛り込まれていませんからね。
○森下委員 私自身は、この委員会は、野中先生から10回が多いのか、少ないのかという話も出ていますけれども、正直議論としては、かなり出尽くしたんではないかと感じています。ここ数回聞いておりましても、やはり同じところを堂々巡りしているだけで、新しい展開というところの理解は余り深まっていないのかなというふうに思っています。
○野中委員 もう一回済みません、この過程はわかりますけれども、ただ私は、このとりまとめ案が何回読んでも、それから議論がどうしてもそこでぐるぐるしているというのは、むしろ悪影響、独占と排他という部分を十分検討していないからそれになるわけであって、やはり独占と排他という部分をもうちょっと事務局に調査してほしいというのがお願いです。 ○井村会長 どうぞ。 ○見城委員 患者が、より先進的な医療を受けるためにと、このことがまず大前提であるということを明快にしていただいて、もしパブリック・コメントとして問いかけるのであれば、まずそれをきちんと出していただきたいんです。
○井村会長 それは方法です。 ○見城委員 ですから、それをこういうところが認められないために、今、このような意見が出ているということが明解でなければ、対象をどこにするかもありますが、パブリック・コメントを読む意味がないと思います。 ○小島事務局次長 今の点を御説明いたしますと、まず、患者がより先進的な医療を受けられるために、これを検討しているというのは、1ページ目の(1)のところに元々、この専門調査会が開かれた趣旨に書いてありますし、それからその検討の背景として、5ページ目の2.のところでは、いろいろ書いてありますけれども、例えば第2パラグラフの冒頭でこういう要請があってということが書いてありますし、それから9ページ以降のところでも、今も述べたような観点から検討してきたと、そういう趣旨が、それ以外にも、再三その点については触れていますので明確になっているかと思います。
○井村会長 見城委員が言われたことは、どうせいパブコメするんなら前文を付けますから、その前文でももう一度書いておいた方がいいかもしれませんね。 ○見城委員 私は14ページのAの部分というのが一番核心であり、なおかつ堂々巡りをしている理由であり、大変議論をわかりづらくしている部分ではないかと思いますので、ここをもう少しポイントアップするというか、結局ここがたくさんの文章の中に紛れてわからなくなるよりは、ここをもう少し章立てして強調していただくか、ここは重要なポイントになると思います。 ○井村会長 特許制度というのも人間がつくった制度ですから、完璧なものではないし、野中委員がおっしゃるように、問題もあり得るわけです。
○野中委員 例えば、審査技術の方で、ある程度検討することによって、それが解決できないだろうかと。あるいは、今、会長が言われたエイズの話も、実際のところでは、こういうふうな弊害があったけれども、それをどう解決するか。これは新しい技術とか物が発明されれば、その恩恵を被る人が出てくれば、必ずその人たちがあまねく治療を受けられなければいけないわけです。治療が受けられることが、新しい技術がかえって弊害されるということも考えられるわけですから、そういうふうな部分をどう解決していくかどうかという考え方を、こうやって悪影響を排除するんだということを入れていただかないと、それに関してはいつまでたってもそのものが前に進めない現状だろうと。
○井村会長 それは、今までいろんな参考人の意見を聞く段階である程度は議論してまいりました。
○野中委員 それは十分よくわかります。今、先生が言ったのは、それは活用なんですよ。 ○井村会長 しかし、先ほどからるる説明しましたように、勿論特許というものは独占と排他があるわけです。それがなければ特許じゃないわけですから。ただ、それが医療の現場に及ばないようにする仕組みをいろいろ考えたつもりなんです。
○小島事務局次長 1点補足させていただきますと、仕組みの上で悪影響を遮断するということを考えたことに加えて、12ページ以下、5.の(1)ですけれども「特許保護を拡大する場合の影響や懸念に対する具体的対応」ということで、ここの場でもいろいろ議論がありました。ここでは、@からIまで10項目の影響、懸念についてどういうふうに対応すべきか、特許保護を拡大した場合にこういう対応をきちんとしていかなければいけないということを整理してありますし、特に運用体制の問題で「基準作成や審査実務などに対する医師による助言体制の整備」とか、これは13ページのHにありますし、更に、まだ現時点で予測できないような影響や懸念が出てくるかもわかりませんので、それは14ページのIでフォローアップ調査をきちんとした体制を組んで、産業界も関係省庁も協力した体制を組んでフォローアップ調査を実施して、それに対処していこうということで、悪影響について、あるいは懸念についてどうするかというのも、ここに特許保護の拡大と一緒に対応しようというのが基本的な考え方です。
○井村会長 予定の時間を少し過ぎてしまいまして、皆さん御都合もあろうかと思いますので、一応パブコメをやらせていただきたい。それで今日皆さんがおっしゃった御意見をできるだけ前文に生かしながら、パブコメができるようにしたいというふうに考えておりますが、あとは私に一任をしていただけるでしょうか。 ○野中委員 前提条件というのが非常に大きな意味を占めています。パブコメというのは、だれがどういうふうに意見を言うのかどうか、それはわかりません。ですから、私はもう一回案1、案2、案3と、その辺の部分をどういうものをかけるのかどうかを各委員にもう一回確認をしていただかないと、その中の文章とか、その部分がどうも適切であるか、不適切であるかということが。 ○井村会長 もし、御意見があれば事務局へ寄せていただいたらどうでしょうか。勿論、パブリック・コメントというのは、参考にするだけであって、どういう方がどれだけ理解して言っていただけるのか、それはわからないと思います。ただ、一般の人がどう考えておられるかということも知った上で、最終的に我々が意見をまとめるということは非常に重要なことでありますから、そういう意味でパブコメをやらせていただきたい。
○見城委員 もう一回だけ確認させていただくと、上田先生がおっしゃっているアイデアが出たときのと、これが保護されないと言っていることは、14ページのAの表現では違うと思うんですけれども、こういう表現でよろしいんですか。 ○井村会長 いや、アイデアは今のところはまだ認めていないんです。そういうふうにしたいというふうに上田先生はおっしゃったんだけれども、皆さんの意見を伺って、余り一気に広げるのはいかぬということで、そこは認めていないんです。 ○見城委員 おっしゃっていることは「医師の行為に係る技術」という表現でよろしいんですか。新しい治療方法を具現化するアイデアとか、それを実際に新しい医療機器と結び付いていけば、今の流れでできると思うんですが、ここで「医師の行為に係る技術」という表現になるとNGが出るんだろうと思いますので。 ○上田委員 今回の議論全体をながめたときに、これしか仕方がないだろうという意味です。 ○井村会長 上田委員、森下委員なんかはもっと広くやれという御意見だったと思います。しかし、いろんな方の御意見をいろいろ伺って少し後退しているわけです。そこは医師の医療行為はきっちり線を引いてしまって、そこには影響しないようにしようということで後退していますから、さっき上田先生の言われたのは願望であって、今すぐではないと。しかし、そういうふうにしてほしいというのが上田委員の意見ではないかと。 ○上田委員 そうです。 ○見城委員 こういうふうな治療方法ならよりいいのにと考えることと、医療行為とは別でしよう。そう思うんですけれども、ここでは全部それが医療行為と言われるから、すべてここでストップしてしまうんではないかと思うんです。 ○井村会長 それは医者がやらないといけないとなると、今のところは特許の対象にはならないわけです。機械屋さんがやるんだったらいいですよ。 ○見城委員 アイデアを出して申請することはできると。 ○井村会長 そうです。 ○小島事務局次長 ですから、今、上田先生がこういうアイデアでこうやったらいい治療ができるというアイデアを、その治療方法そのままを特許にしようとすると、これは米国が行っているわけですが、これは今回はやらないということにしたということです。
○井村会長 限界が非常にあるんです。
○小島事務局次長 事務的な連絡ですが、次回は11月22日の月曜日、午後4時から本日と同じ場所で行います。
○井村会長 それでは、予定の時間を大分過ぎまして申し訳ありませんでした。これで終わります。 |