- 知的財産戦略本部令(平成15年政令第45号)第2条の規定に基づき、知的創造サイクルの戦略的な展開に係る課題に関する調査・検討を行うため、知的創造サイクル専門調査会(以下「専門調査会」という。)を置く。
- 専門調査会の委員は、知的財産戦略の推進に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命(当該委員が知的財産戦略本部員の場合にあっては、知的財産戦略本部長が指名)する。
- 専門調査会の会長は、委員の互選による。
- 専門調査会は、必要があると認めるときは、参考人を招いて意見を聴くことができる。
- 専門調査会の庶務は、関係府省の協力を得て、内閣官房において処理する。
- 前各項に掲げるもののほか、専門調査会の運営に関する事項その他必要な事項は、会長が定める。
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