□知的財産基本法(平成14年法律第122号)(抄)
(設置)
第二十四条 知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進する
ため、内閣に、知的財産戦略本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第二十五条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 推進計画を作成し、並びにその実施を推進すること。
二 前号に掲げるもののほか、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策で重要なも
のの企画に関する調査審議、その施策の実施の推進並びに総合調整に関すること。
(組織)
第二十六条 本部は、知的財産戦略本部長、知的財産戦略副本部長及び知的財産戦略本部
員をもって組織する。
(知的財産戦略本部長)
第二十七条 本部の長は、知的財産戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総
理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(知的財産戦略副本部長)
第二十八条 本部に、知的財産戦略副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務
大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(知的財産戦略本部員)
第二十九条 本部に、知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣
二 知的財産の創造、保護及び活用に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理
大臣が任命する者
(資料の提出その他の協力)
第三十条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機
関、地方公共団体及び独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提出、
意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定
する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務)
第三十一条 本部に関する事務は、内閣府において処理する。
(主任の大臣)
第三十二条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任
の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)
第三十三条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
□知的財産戦略本部令(平成15年政令第45号)
内閣は、知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第三十三条の規定に基づき、
この政令を制定する。
(国務大臣以外の本部員の定数等)
第一条 知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、知的財産基本法第二十
九条第二項第二号に掲げる本部員の定数は、十人以内とする。
2 前項の本部員の任期は、二年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任
期間とする。
3 第一項の本部員は、再任されることができる。
4 第一項の本部員は、非常勤とする。
(専門調査会)
第二条 知的財産戦略本部(以下「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必
要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総
理大臣が任命する。
3 専門調査会の委員は、非常勤とする。
4 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
(専門調査会に属する本部員)
第三条 知的財産戦略本部長(以下「本部長」という。)は、必要があると認める場合は、
専門調査会に属すべき者として本部員を指名することができる。
(雑則)
第四条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に
諮って定める。
附 則
この政令は、知的財産基本法の施行の日(平成十五年三月一日)から施行する。
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