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「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」の |
1. | 知的財産戦略本部令(平成15年政令第45号)第2条の規定に基づき、知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画に係る重要政策課題の調査のため、以下の専門調査会を置く。 | |
(1) | 医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会 | |
本年夏以降の特許に係る新審査基準の運用状況を踏まえつつ、医療関連行為の特許保護の在り方に関する調査・検討を行う。 | ||
(2) | コンテンツ専門調査会 | |
コンテンツビジネス振興に係る課題に関する調査・検討を行う。 | ||
(3) | 権利保護基盤の強化に関する専門調査会 | |
模倣品・海賊版対策、知的財産の専門人材育成、知的財産権利化促進や司法制度等、知的財産の権利保護基盤の強化(エンフォースメント)に係る課題に関する調査・検討を行う。 | ||
2. | 専門調査会の委員は、知的財産戦略の推進に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命(当該委員が知的財産戦略本部員の場合にあっては、知的財産戦略本部長が指名)する。 | |
3. | 専門調査会の会長は、委員の互選による。 | |
4. | 専門調査会は、必要があると認める時は、参考人を招いて意見を聞くことができる。 | |
5. | 専門調査会の庶務は、関係府省の協力を得て、内閣官房において処理する。 | |
6. | 前各項に掲げるもののほか、専門調査会の運営に関する事項その他必要な事項は、会長が定める。 |