多重債務者対策本部の設置について
平成18年12月22日
閣議決定
平成21年8月25日
一部改正
- 多重債務者対策の円滑かつ効果的な推進を図るため、内閣に多重債務者対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
- 本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、構成員を追加し、または関係者に出席を求めることができる。
本 部 長 |
内閣府特命担当大臣(金融) |
本 部 員 |
内閣府特命担当大臣(消費者)、国家公安委員会委員長、総務大臣、法務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣 |
- 本部に幹事を置くことができる。幹事は、関係行政機関の職員で本部長の指定した官職にある者とする。
- 本部の庶務は、金融庁等関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。
- 本部長は、必要に応じ、有識者の参集とその意見の開陳を求めることができる。
- 前各項に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。
多重債務者対策本部の構成員の追加について
平成24年9月25日
多重債務者対策本部長決定
平成26年1月24日
一部改正
- 「多重債務者対策本部の設置について(平成18年12月22日閣議決定)」第二項の規定に基づき、多重債務者対策本部の本部員に、共生社会政策に関する事務を担当する国務大臣を加え、本部の構成員を以下のとおりとする。
本 部 長 |
内閣府特命担当大臣(金融) |
本 部 員 |
内閣府特命担当大臣(消費者)、共生社会政策に関する事務を担当する国務大臣、国家公安委員会委員長、総務大臣、法務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣 |