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京都メカニズム活用のための体制整備について平成14年7月19日
地球温暖化対策推進本部決定
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1. | 京都議定書に基づく共同実施(JI)及びクリーン開発メカニズム(CDM)に係る締約国としての事業の承認(以下「事業承認」という。)及び事業承認に係る手続その他必要な事項の決定については、「地球温暖化対策推進本部幹事会」(以下「幹事会」という。)の下に「京都メカニズム活用連絡会」(以下「連絡会」という。)を設置して、連絡会がこれを行う。 |
2. | JI及びCDMの事業実施を促進するため、連絡会は事業に関連の深い省庁における担当課室長レベルにおいて構成し、その構成省庁は別に幹事会にて定める。ただし、必要に応じて、連絡会の構成省庁を追加等することができる。また、連絡会の庶務は、環境省と経済産業省の協力を得て、内閣官房にてこれを行う。 |
3. | 事業承認に係る地球温暖化対策推進本部への報告その他の連絡会の運営等に関し必要な事項については、幹事会が別に定める。 |
4. | 国別登録簿の整備については、経済産業省及び環境省が共同で進めるとともに、国別登録簿管理者として共同で運営管理を行う。また、両省は、国別登録簿の内容について連絡会に報告する。 |