・平成28年12月26日施行。ただし、第3章の規定は、平成29年3月24日施行(平成29年3月23日政令第41号)。
・令和3年7月19日施行(令和3年7月16日政令206号)。ただし、附則第1条第1号から第4号に掲げる規定の施行日は、次のとおり。
・附則第1条第1号に掲げる規定(附則第2条及び附則第3条の規定) 平成30年7月27日
・附則第1条第2号に掲げる規定(第1章の規定) 平成31年4月1日(平成31年3月29日政令第71号)
・附則第1条第3号に掲げる規定(第11章等の規定) 令和2年1月7日(令和元年10月24日政令第134号)
・附則第1条第4号に掲げる規定(第2章等の規定) 令和2年1月7日(令和元年12月20日政令第196号)
・平成29年3月24日施行
・特定複合観光施設区域整備法の施行の日から施行。ただし、第1章の規定は、平成31年4月1日から施行。