特定複合観光施設区域整備推進会議

 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成28年法律第115号)第21条の規定に基づき、特定複合観光施設区域整備推進本部の下、特定複合観光施設区域の整備の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議するため、特定複合観光施設区域整備推進会議を開催することといたしました。

設置根拠

決定等

開催状況

特定複合観光施設区域整備推進本部