閣僚会議の開催について

平成5年8月24日
閣議口頭了解
平成10年12月15日一部改正
平成12年12月26日一部改正
平成18年4月28日一部改正
平成21年8月25日一部改正

 閣僚会議及び閣僚懇談会等については、「閣僚会議及び閣僚懇談会等の廃止について」(平成5年8月13日閣議決定)によりすべて廃止したところであるが、今回、以下の閣僚会議が必要と認められるので、別紙のとおり今後開催するものとする。


(別紙)

第1 物価問題に関する関係閣僚会議

  1.  長期及び短期にわたる物価安定対策に関する重要問題について協議することを目的として、物価問題に関する関係閣僚会議(以下「会議」という。)を随時開催する。
  2.  会議の構成員は、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、内閣府特命担当大臣(金融)、内閣府特命担当大臣(消費者)、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)及び内閣官房長官とする。

     会議には、必要に応じ、関係大臣その他関係者の出席を求めることができる。
  3.  会議は、内閣官房長官が主宰する。
  4.  会議の庶務は、消費者庁の協力を得て、内閣官房において処理する。