閣僚会議及び閣僚懇談会等の廃止に伴う措置について

平成5年8月13日閣議口頭了解
令和6年10月25日最 終 改 正

 既存の閣僚会議及び閣僚懇談会等は、「閣僚会議及び閣僚懇談会等の廃止について」(平成5年8月13日閣議決定)によりすべて廃止されたが、月例経済報告等に関する関係閣僚会議については、別紙のとおり今後開催するものとする。

(別 紙)

月例経済報告等に関する関係閣僚会議の開催について(開催要領)

  1. 月例経済報告等の聴取等を行うことを目的として、月例経済報告等に関する関係閣僚会議(以下「会議」という。)を随時開催する。
  2. 会議の構成員は、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、内閣府特命担当大臣(金融)、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)、内閣府特命担当大臣(科学技術政策)、復興大臣、国家公務員制度担当大臣、新しい地方経済・生活環境創生担当大臣及び内閣官房長官とする。
     会議には、必要に応じ、関係大臣その他関係者の出席を求めることができる。
  3. 会議は、内閣官房長官が主宰する。
  4. 会議の庶務は、内閣府において処理する。