ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)第12条第1項において、政府はギャンブル等依存症対策推進基本計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならないとされており、また、同条第6項において、政府は少なくとも3年ごとに基本計画に検討を加え、必要があると認めるときにはこれを変更しなければならないとされています。
これまで同計画に基づいてギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進してきたところ、今般、令和7年3月で現行基本計画の変更から3年が経過することになるため、上記規定に基づき、計画の変更を検討しています。
このため、新たな「ギャンブル等依存症対策推進基本計画(案)」について、広く国民の皆様からの御意見を募集いたします。
なお、お寄せいただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、予めその旨ご了承願います。