ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号。以下「基本法」という。)第12条第1項では、政府はギャンブル等依存症対策推進基本計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならないとされています。政府においては、平成31年4月19日に現行基本計画を策定し、これまで同計画に基づいてギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進してきたところです。
令和4年4月で現行基本計画の策定から3年が経過することになるところ、基本法第12条第6項においては、政府は少なくとも3年ごとに基本計画に検討を加え、必要があると認めるときにはこれを変更しなければならないとされています。
このため、上記基本法の規定に基づき検討を加え、所要の変更を行った、新たな「ギャンブル等依存症対策推進基本計画(案)」について、広く国民の皆様からの御意見を募集いたします。
なお、お寄せいただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、予めその旨ご了承願います。