令和3年12月21日
内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局
ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号。以下「基本法」という。)第10条において、国民の皆様に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めていただくために、毎年5月14日から5月20日までをギャンブル等依存症問題啓発週間(以下「啓発週間」という。)と規定しており、国や地方公共団体、関係事業者等ではこれまでも啓発週間を中心に各種啓発活動を行っております。
この度、内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局では、ギャンブル等依存症問題の啓発をより一層盛り上げることを目的として、啓発週間等で使用する啓発用ポスターに掲載するキャッチフレーズを皆様から募集します。
なお、基本法におけるギャンブル等とは、競馬等の公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいうとされております。
ギャンブル等にのめり込みすぎではないかと感じる方やそのご家族等が、気軽に身近な相談機関に少しでも早く相談していただくために、多くの方々の心に響くキャッチフレーズを募集します。
ご提出いただいたキャッチフレーズの中から、有識者によるご意見を踏まえ、1点を選出し、令和4年度啓発用ポスターに掲載させていただきます。(ポスターの図柄については、内閣官房で用意いたします。)
字数に制限はありません。以下は、令和3年度及び令和2年度に作成した啓発用ポスターに掲載したキャッチフレーズですので参考にしてください。
もしかしたらギャンブル等依存症かも?
ギャンブル等依存症は適切な治療と支援で回復できます。
やめられない?それはギャンブル等依存症?
ギャンブル等依存症は、誰でも陥るおそれがあります。
気づいたら身近な相談窓口に、いつでも相談を!
令和3年12月21日(火)から令和4年1月21日(金)まで
メール本文に住所、氏名、電話番号を必ず記載の上、ご考案されたキャッチフレーズを記載し、電子メールアドレス
に電子メールで送信してください。
ご提出いただきましたキャッチフレーズにつきましては、すべて公開される可能性があることをご承知おきください。キャッチフレーズには、特定の個人・法人等を識別しうる記載、特定の個人・法人等の財産権等を害するおそれがある記載、特定の個人・法人等に有利・不利になる記載ついてはお控えください。
ご応募いただいた方の住所、氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、連絡・確認事項がある場合に利用するなど、本件キャッチフレーズの募集に関する業務にのみ利用させていただきます。