デジタル市場競争本部の設置について

令和元年9月27日
閣議決定
令和4年4月22日
一部改正

  1. グローバルで変化が激しいデジタル市場における競争やイノベーションを促進するため、競争政策の迅速かつ効果的な実施を目的として、内閣に、デジタル市場の評価並びに競争政策の企画及び立案並びに国内外の関係機関との総合調整を担うデジタル市場競争本部(以下「本部」という。)を設置する。
  2. 本部の構成は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、構成員を追加し、又は関係者に出席を求めることができる。なお、公正取引委員会委員長の出席を求めるものとする。
    • 本部長 内閣官房長官
    • 副本部長 経済再生担当大臣
    • 本部員 サイバーセキュリティ戦略本部に関する事務を担当する国務大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、公正取引委員会に関する事務を担当する内閣府特命担当大臣、個人情報保護委員会に関する事務を担当する内閣府特命担当大臣、デジタル大臣、総務大臣、経済産業大臣
  3. 本部の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。
  4. 前各項に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。