国会に関するよくある質問

国会の召集は、内閣が決定し、召集詔書の公布により行われます。
国会には常会・臨時会・特別会の3種類があります。

 

種類と会期

常会(通常国会)
 常会は、毎年1回1月中に召集されます。これは、次の年度の国の予算やこの予算を実行するのに必要な法律案などを審議する重要な役目を持ったものです。
 常会の会期は、150日間と定められています。延長は1回まで可能となっています。

臨時会(臨時国会)
 臨時会は、臨時に必要があるとき、例えば、緊急を要する災害対策のための補正予算や法律案の審議を求めるときなどに、内閣がその召集を決定します。また、どちらかの議院の総議員の四分の一以上から要求があったときには、内閣はその召集を決定しなければならないことになっています。
 臨時会の会期は、そのつど国会が決定し、2回まで延長することができます。

特別会(特別国会)
 衆議院の解散による衆議院議員の総選挙後に召集される国会です。この特別会では、召集日に、衆議院はまず議長・副議長・常任委員長の選挙など議院の構成を決めますが、召集とともに内閣が総辞職しますので、両院において内閣総理大臣の指名が行われます。
 特別会の会期は、そのつど国会が決定し、2回まで延長することができます。

 

開会式

 開会式は、会期のはじめに両議院の議員が参議院の議場に集まり、天皇陛下をお迎えして行われ、その際、衆議院議長が両議院を代表して式辞を述べ、天皇陛下からおことばを賜るのが通例です。
 常会、臨時会では召集日から数日以内に、特別会では新内閣の組閣が完了した後に行われるのが通例になっています。

 

施政方針演説・所信表明演説

 開会式の後に国務大臣の演説が両議院の本会議で行われます。
 常会では、内閣総理大臣によりその年の内閣全体の基本方針を示すものとして施政方針演説が行われ、この他、外務大臣、財務大臣、経済財政政策担当大臣からも演説が行われるのが通例となっています(いわゆる政府四演説)。これらの演説に対し、各会派を代表する議員から質疑が行われ、内閣総理大臣をはじめ各大臣の答弁があります。
 特別会、臨時会においては、内閣総理大臣により所信表明演説が行われるのが通例となっており、場合によっては他の大臣からも演説が行われます。これらの演説に対し、各会派を代表する議員から質疑が行われ、内閣総理大臣をはじめ各大臣の答弁があります。