NBCテロ対策

NBCテロその他大量殺傷型テロへの対処について

平成13年4月16日
内閣危機管理監決裁
NBCテロ対策会議
平成13年5月28日一部改正


 テロリズムは、その目的・動機の如何を問わず正当化され得ず、断固非難されるべきものである。テロリズムとの闘いについては、国際社会においても明確な決意が共有されており、毎年の国連総会において、テロ防止及び撲滅のための措置に関して「国際テロリズムに関する廃絶措置」決議が採択されるとともに、平成12年7月の九州・沖縄サミットにおいても、動機の如何を問わずあらゆる形態のテロリズムと闘う決意が再確認されている。

 我が国において平成7年3月20日に発生した「地下鉄サリン事件」は、化学剤であるサリンを使用し無差別の大量殺傷を目的としたテロ事件として記憶になお新しいところであり、同年12月のテロ対策に関するオタワ閣僚宣言は、同事件に深い懸念を表明するとともに、核物質、生物剤又は化学剤若しくはこれらを用いた大量破壊(殺傷)兵器を使用したテロ(以下「NBCテロ」という。)を新たな脅威と位置付け、それへの対応に向けた各国の強力な取り組みを要請している。

 このような国際的な要請をも踏まえ、我が国においては、テロ事案の防止及び発生時の対処体制の強化に向けた継続的な努力が行われており、平成10年4月10日の閣議においては「重大テロ事件等発生時の政府の初動措置について」を決定(以下「重大テロ対処閣議決定」という。)するなど、政府全体として対処体制の整備を着実に進めているところである。とりわけ、NBCテロや大規模爆弾テロ等大量殺傷型のテロ事件が発生した際の対処については、平成11年3月23日、重大テロ対処閣議決定に基づく対応マニュアルとして、「大量殺傷型テロ事件発生時において行うべき措置について」(平成11年3月23日内閣危機管理監決裁、平成12年8月31日同一部改正、平成12年12月28日同一部改正、平成13年1月6日同施行)が策定されたところである。

 本対処計画は、この対応マニュアルを基本的に踏襲し、下記のとおり、NBCテロを始めとする大量殺傷型のテロ事件が発生した際の政府の基本的な対処について定めるとともに、特にNBCテロ対策が持つ特殊性に着目した発生時の被害管理のための措置について、NBCテロ対策会議における検討を踏まえて記述するものである。

 なお、従来の対応マニュアルである「大量殺傷型テロ事件発生時において行うべき措置について」は、本対処計画の策定をもって廃止することとする。また、自衛隊の治安出動等の手続きについては、従来の対応マニュアルにおけると同様別に委ねるものとする。

第1 事件処理の基本

1 事件処理の基本方針
 大量殺傷型テロ事件(NBCテロ事件を含む。以下同様。)に対し、政府は、人命の尊重に配慮しつつ、法秩序の維持のため断固たる態度をもって臨むものとし、迅速に人命救助と事件の解決に向けた措置を執るとともに、被害の拡大防止、再発防止と社会不安解消のため、最大限の努力を払うものとする。

2 事件処理体制
 (対策本部の設置)
(1) 大量殺傷型テロ事件が発生した場合は、重大テロ対処閣議決定に基づき内閣総理大臣が内閣に設置する対策本部において、基本的対処方針その他対処に係る重要事項について協議決定する。

 (安全保障会議への諮問)
(2) 内閣に対策本部が設置された場合において、大量殺傷型テロ事件が重大緊急事態に該当し、内閣総理大臣が必要と認めるときは、安全保障会議を開催し、特に重要な事項について審議する。

第2 情報連絡体制の整備

1 事件等発生時の通報
 (第一報の通報)
(1) 大量殺傷型テロ事件を自ら認知した関係省庁(警察庁、防衛庁、消防庁、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省及び海上保安庁をいう。以下同様。)は、第一報を速やかに内閣情報集約センターを通じて内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監(以下「内閣総理大臣等」という。危機管理担当大臣が置かれている場合にあっては危機管理担当大臣を含む。)に報告・連絡するとともに、他の関係省庁に連絡する。ただし、関係省庁による内閣総理大臣等への報告・連絡が、それぞれのルートで行われることを妨げない。
 なお、文部科学省への通報は、事件が放射性物質の放出又は生物剤の使用を伴い若しくはそれらのおそれがある場合に限る。

 (通報を要する場合)
(2) (1)の通報を要する場合は、以下のとおりとする。
 ア 甚大な人的な若しくは物的な被害を伴う事案であって、発生時の状況から合理的に判断してテロ事件と認められる事案が発生した場合
 イ 「ア」のおそれがある場合

2 情報連絡体制の整備
 (情報連絡体制の整備)
(1) 内閣官房及び関係省庁(以下「関係省庁等」という。)は、大量殺傷型テロ事件発生時における迅速的確な対処のため、予め情報連絡体制の整備に努めるとともに、兆候事案、対処に関する知見等関連情報の相互通報に努めるものとする。

 (連絡体制表の作成配布)
(2) 内閣官房副長官補(安全保障、危機管理担当)付(以下「内閣官房(安全保障、危機管理担当)」という。)は、関係省庁等における第一報連絡先等を記載した連絡体制表を作成し、関係省庁等に配布する。関係省庁等は、当該連絡体制表の内容に変更が生じた際には、速やかに内閣官房(安全保障、危機管理担当)に連絡するものとする。

第3 官邸対策室の設置等

1 官邸対策室の設置
 (官邸対策室の設置)
(1) 内閣危機管理監は、第2の1の(2)ア又はイに当たる通報を内閣情報集約センター等から受けた場合は、原則として官邸対策室を官邸危機管理センター(以下「危機管理センター」という。)に設置する。官邸対策室は、対策本部が設置された場合、その事務を対策本部事務局に引き継ぐものとする。

 (関係省庁への連絡等)
(2) 官邸対策室は、その設置を関係省庁に連絡するとともに、必要に応じ関係省庁からの連絡要員の派遣を要請する。

 (官邸対策室の任務)
(3) 官邸対策室は、関係省庁等からの報告・連絡を踏まえて初動における状況の把握に努め、事件に関する基本的事項、対処経過に関する事項、関係省庁の体制に関する事項等について随時確認を行い、必要な総合調整及び特命事項の処理等の事務を行うとともに、内閣総理大臣等に必要な報告・連絡を行うものとする。

2 関係省庁等による通報及び協議調整
 (迅速な通報)
(1) 関係省庁等は、第2の2 に定める情報連絡体制に基づき、関連情報等の迅速な通報に努めるものとする。

 (続報及び連絡)
(2) 関係省庁等は、第2の1の(2)による通報のほか、事件の概要、経過、措置等に関する情報を、内閣情報集約センター又は官邸対策室に、また、対策本部設置後は対策本部に、迅速に報告・連絡するとともに、必要に応じ他の関係省庁等にも連絡するものとする。

 (情報の集約と協議調整)
(3) 関係省庁等は、随時相互に必要な協議調整を行う。官邸対策室は、必要に応じ、別紙2に掲げる者により構成する会議を開催するなどにより、情報の集約と初動対処の協議調整を行う。

3 対策本部幹事会構成員の緊急参集及び協議
 第4の1の(3)により予め対策本部幹事会の構成員に指定された者のうち、官邸対策室が状況により必要と認め参集の連絡を行った者は、危機管理センターに緊急参集し、初動対処等について必要な協議を行うものとする。

第4 対策本部の設置等

1 対策本部の設置
 (対策本部設置の意見具申)
(1) 内閣危機管理監は、必要により、内閣総理大臣及び内閣官房長官(危機管理担当大臣が置かれている場合にあっては危機管理担当大臣)に、対策本部の設置について意見具申を行う。

 (対策本部の設置、構成)
(2) 内閣総理大臣の判断により、対策本部を危機管理センターに設置する。
 対策本部構成員の基準は次のとおり(重大テロ対処閣議決定による。)。

本 部 長 内閣総理大臣又は内閣官房長官(危機管理担当大臣が置かれている場合にあっては危機管理担当大臣)
副本部長 内閣官房長官その他必要により本部員のうち国務大臣である者の中から本部長が指定する者(ただし、危機管理担当大臣が置かれかつ内閣総理大臣が本部長の場合にあっては内閣官房長官とともに危機管理担当大臣を副本部長とし、危機管理担当大臣が本部長の場合にあっては内閣官房長官を本部長代理としその他必要により本部員のうち国務大臣である者の中から本部長が指定する者を副本部長とする。)
本 部 員 国家公安委員会委員長
 防衛庁長官
 総務大臣
 法務大臣
 外務大臣
 厚生労働大臣
 経済産業大臣
 国土交通大臣
 内閣官房副長官(政務)
 内閣官房副長官(事務)
 内閣危機管理監
 警察庁長官
 その他本部長が必要と認める者

 この場合、事件が放射性物質の放出又は生物剤の使用を伴う場合は文部科学大臣を、また、事件の性格及び関係省庁等からの要請等必要により海上保安庁長官を、それぞれ構成員とする。

 (対策本部幹事会の設置、構成)
(3)対策本部に幹事会を置く。その構成員は次のとおりとする。

幹事会長 内閣危機管理監
幹 事 内閣官房副長官補(安全保障、危機管理担当)
 内閣広報官
 内閣情報官
 警察庁警備局長
 防衛庁運用局長
 消防庁次長
 法務省刑事局長
 外務省大臣官房領事移住部長
 厚生労働省大臣官房技術総括審議官
 国土交通省総合政策局長
 海上保安庁警備救難監
 その他幹事会長が必要と認める者

 この場合、事件が放射性物質の放出を伴う場合は文部科学省科学技術・学術政策局長及び原子力安全・保安院長を、生物剤の使用を伴う場合は文部科学省研究振興局長及び経済産業省製造産業局長を、化学剤の使用を伴う場合は経済産業省製造産業局長を、また、事件の性格から必要により警察庁当該事件担当局長を、それぞれ構成員とする。
 なお、外務省については、担当部局が別途ある場合には当該担当部局長等とする。

 (事務局の設置、構成等)
(4) 対策本部・同幹事会の事務を処理するため、事務局を危機管理センターに設置する。事務局の事務局長は内閣危機管理監をもって充て、事務局員は関係省庁等の職員をもって充てる。事務局に、総務班、対策班、対策支援・連絡班、センター情報班及び広報班を置く。各班の構成及び所掌事務の基準は別紙1のとおりとする。事務局は、対策本部が廃止された場合、その事務を内閣官房(安全保障、危機管理担当)に引き継ぐものとする。

2 対策本部会議
 (対策本部会議の開催)
(1) 対策本部会議は、本部長が主宰し危機管理センターにおいて開催する。

 (対策本部会議の協議決定)
(2) 対策本部会議は、事件の概要及び対処の経過について報告を受けた後、基本的対処方針その他の対処に係る重要事項等について協議決定する。

 (閣議への付議)
(3) 対策本部で協議決定された事項のうち、閣議に付議すべきものがある場合には、内閣官房(安全保障、危機管理担当)等は、速やかに内閣総務官室と連絡を取り、所要の手続きを行う。

3 対策本部幹事会における協議等
 (対策本部幹事会の開催)
(1) 対策本部幹事会は、幹事会長が主宰し危機管理センターにおいて開催する。

 (対策本部幹事会の協議等)
(2) 対策本部幹事会は、基本的対処方針その他の対処に係る重要事項について協議検討するとともに、対策本部の方針に基づき、関係省庁の行う初動対処及び再発防止等に係る対処について協議調整する。

 (対策本部幹事会への専門家の招致)
(3) 幹事会長は、特に専門的知識が必要と認められる場合は、対策本部幹事会に専門家を招致して意見を聴取することができる。

 (対策本部事務局による協議等)
(4) 対策本部事務局は、必要に応じ、別紙2に掲げる者により構成する会議を開催するなどにより、情報の集約と協議調整を行う。

4 現地対策本部
 対策本部は、必要に応じ現地対策本部を設置することとし、関係機関に必要な協力の要請を行う。構成員の基準については、以下を参考とする。

現地対策本部長 関係省庁等の副大臣又は政務官クラス
構  成  員 関係省庁等の課長又は課長補佐クラス
 現地の都道府県警察及び管区警察局の幹部
 現地の自衛隊部隊の幹部
 現地の管区海上保安本部の幹部
 現地の消防本部の幹部
 現地の地方公共団体の幹部
 その他現地対策本部長が必要と認める者

第5 安全保障会議の開催

 大量殺傷型テロ事件への対処に関し、内閣総理大臣から安全保障会議に諮問がなされる場合、内閣官房(安全保障、危機管理担当)は、安全保障会議の開催に関する所要の手続きを行う。

第6 広報

 対策本部等及び関係省庁は、事件の再発防止、社会不安の解消、国民による協力の確保等の観点から、事前又は事後に相互に十分な調整と連絡を行いつつ、的確な広報に努めるものとする。その際、人命の救助及び事件の解決のための措置に支障を生じることのないよう十分留意するとともに、報道機関に対しても、必要な協力を求めるものとする。
 なお、広報の分担については、原則として、対策本部等は、官邸対策室及び対策本部の設置及び廃止、対策本部会議、同幹事会会議等の開催結果等についての広報を行い、関係省庁は、それぞれの所掌に関連する事項についての広報を行うものとする。

第7 関係省庁等における対策の推進

1 関係省庁等における体制の整備等
 (関係省庁等における体制の整備)
(1) 関係省庁等は、本対処計画に定める事項の実施に関し、別に定める役割分担に従い、予め所要の体制整備を推進するとともに、大量殺傷型テロ事件が発生し又は発生するおそれがある場合には、相互に連携・協力し必要な対処を行うものとする。

 (警察機関の活動への支援・協力)
(2) 関係省庁等は、大量殺傷型テロ事件に際して警察機関が行う鎮圧及び捜査のための活動に対し、積極的な支援・協力を行うものとする。

 (外務省の邦人保護活動等への支援・協力)
(3) 関係省庁等は、国外で発生した大量殺傷型テロ事件に際して外務省が行う邦人保護活動等に対し、専門家の派遣等を含めた積極的な支援・協力を行うものとする。

2 専門家ネットワークの構築
 関係省庁等は、放射性物質、生物剤、化学剤等原因物質の特定・分析、影響評価、防護、多数の被害者の救急搬送、住民の避難、医療措置、除染・防疫、無害化等に関する措置を的確に行う上での知見を迅速に入手し、その他対策の実施に必要な協力を得ることなどを主たる目的として、放射性物質、化学剤及び生物剤のそれぞれについて、専門家の参加によるネットワークを予め構築するものとする。

3 現場対処マニュアルの策定
 関係省庁等は、大量殺傷型テロ事件への対処に関し、相互に連携しつつ、所管する事項に関する初動措置を推進する。とくに、関係省庁等及び関係機関等の有機的な連携による対処を必要とする以下の措置等については、関係省庁等が予め協力してこれらに係る共通の現場対処マニュアルを策定し、それぞれの関係機関等に提示するものとする。

 (人命救助に関する措置)
(1) 多数の被害者の救助、救急搬送、救急医療等の人命救助に関する措置

 (原因物質特定・分析及び影響評価に関する措置)
(2) 放射性物質、生物剤、化学剤等原因物質の特定・分析及び影響評価等に関する措置

 (除染、防除、無害化等に関する措置)
(3) 放射性物質、生物剤、化学剤等の除染、防除、無害化等に関する措置

4 現地における協議調整
 現地対策本部が設置されない場合若しくは設置に至らない段階において、初動措置等に従事する現地関係機関等(警察、海保、消防、保健所、検疫所医療機関、地方公共団体、自衛隊、地方衛生研究所、その他研究機関等をいう。以下同様。)の円滑な連携を確保する目的で、関係省庁等は、相互に調整の上、以下の(1)乃至(4)の措置が事案発生時に迅速に執られるよう、予め通達等を通じて指導、調整することとする。

 (現地調整所への緊急参集)
(1) 国内で大量殺傷型テロ事件が発生した場合、現地関係機関等の代表者は、予め定められた場所(以下、仮に「現地調整所」という。)に緊急参集すること

 (現場措置の相互調整)
(2) 現地調整所においては、現地関係機関等が相互に情報の共有に努めるとともに、原因物質の特定・分析、影響評価、防護、多数の被害者の救助、救急搬送、救急医療、住民の避難、除染・防疫、無害化等の現場措置の実施について、相互に必要な調整を行い、各々の現場活動を迅速かつ効果的に行うこと

 (現地調整所の運営)
(3) 現地調整所における会議については、現地関係機関等の代表のうち予め指定された職にある者が議事の進行に当たること。また、現地調整所における会議の構成及び運営方針等については、それぞれの実状に応じ予め定めておくこと

 (関係省庁等の参加)
(4) 現地調整所には、必要に応じて関係省庁等から派遣される職員及び専門家等が参加すること



別紙2

協議調整を行う構成員


危機管理審議官
内閣参事官(内閣官房副長官補(安全保障、危機管理担当)付)
内閣参事官(内閣広報室)
内閣参事官(内閣情報調査室)
警察庁警備局警備企画課長
防衛庁運用局運用課長
消防庁救急救助課長
法務省刑事局公安課長
外務省大臣官房領事移住部邦人特別対策室長
厚生労働省大臣官房厚生科学課長
国土交通省大臣官房参事官(危機管理)
海上保安庁警備救難部管理課長
その他必要と認める者

 この場合、事件が放射性物質の放出を伴う場合は、消防庁特殊災害室長、文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課長及び原子力安全・保安院原子力防災課長を、生物剤の使用を伴う場合は、文部科学省研究振興局ライフサイエンス課長及び経済産業省製造産業局生物化学産業課長を、化学剤の使用を伴う場合は経済産業省製造産業局化学兵器・麻薬原料等規制対策室長を、その他事件の性格から必要により、警察庁当該事件担当局課長、法務省刑事局国際課長及び公安調査庁調査担当課長を、それぞれ構成員とする。


NBCテロ対策関係省庁役割分担表



  警察庁防衛庁消防庁法務省外務省文科省厚労省農水省経産省国交省海保庁環境省
脅威の評価      
被害情報の集約  
原因物質の分析・特定   
治療関連情報の提供      
専門家の派遣等      
専門家の搬送への協力        
被害者の搬送        
被害者の治療         
医薬品の備蓄         
医薬品の搬送への協力        
警察・消防活動への協力   
外国政府等との連絡          
国民への情報提供   
環境等への影響評価          
再発の防止    
原因物質の管理    
被害者への対応        

 注1:◎は主として対応に当たる省庁、○は関係する省庁を示す。
 注2:◎及び○については、それぞれの省庁の特性を生かし、N、B又はCのいずれかひとつの分野でも該当するものを挙げている。
 注3:内閣官房及び内閣府は、全体の調整を行う。