イラクの復興のための国際社会の取組に我が国が |
1 | 政府は、次に掲げる対応措置を実施する必要があるときは、当該対応措置を実施すること及び当該対応措置に関する基本方針等について定めた基本計画を閣議において決定するものとする。 |
(1) | 人道復興支援活動 |
(2) | 安全確保支援活動 |
2 | 内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、基本計画に従い、対応措置として実施される業務としての自衛隊に属する物品の提供を実施することができるものとする。 |
3 | 防衛庁長官は、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、基本計画に従い、対応措置として実施される業務としての役務の提供について実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を行わせることができるものとする。 |
4 | 防衛庁長官は、対応措置の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮するものとする。 |