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イラクに対する制裁措置の解除等について


平成15年5月30日
閣 議 了 解


 政府は、「イラクに対する制裁措置の実施について」(平成2年8月7日閣議了解)をもって、イラクが国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)決議660号を直ちに履行しない状況を踏まえ、また、安保理決議第661号を履行するため、イラクに対する諸措置をとってきたところである。
 今般、平成15年5月22日に採択された安保理決議第1483号において、安保理決議第661号及び同第778号を含むその後の関連決議により設定されたイラクとの取引及びイラクへの金融または経済資源の提供に関する禁止措置は、もはや適用されない旨決定されたことを受けて、政府は上記閣議了解に基きとられた諸措置を解除することとする。
 また、政府は、安保理決議第1483号を履行するため、(1)から(3)の措置等、所要の措置をとるものとする。

(1)同決議主文7に定めるイラクから不法に持ち出された文化財等が安全に返還されることを容易にするための適切な措置
(2)同決議主文23(a)に定める前イラク政府、政府機関等の既に凍結されている資産の凍結を継続するための適切な措置
(3)同決議主文23(b)に定めるサッダーム・フセイン又は前イラク政府高官等の資産を凍結するための適切な措置