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イラク問題に関する対処方針


平成15年3月20日
閣 議 決 定


  1.  我が国は、次の事項について緊急に対応する。
     第一に、イラクとその周辺における邦人の安全確保のために万全の措置を講じる。
     第二に、国内重要施設、在日米軍施設、各国公館の警戒警備等、国内における警戒態勢の強化・徹底を図る。
     第三に、我が国関係船舶の航行の安全を確保するため所要の措置を講じる。
     第四に、原油の安定供給をはじめ、世界及び我が国の経済システムに混乱が生じないよう、関係国と協調し、状況の変化に対応して適切な措置を講じる。
     第五に、被災民の発生に応じ、国際機関及びNGOを通じた支援、並びに周辺国に対する国際平和協力法に基づく自衛隊機等による人道物資の輸送等の支援を含め、緊急人道支援を行う。

     

  2.  我が国は、今後の事態の推移を見守りつつ、次に掲げる措置を検討する。
     第一に、今回の武力行使によって経済的影響を受けるイラク周辺地域に対して、影響を緩和するための支援を行う。
     第二に、イラクにおける大量破壊兵器等の処理、海上における遺棄機雷の処理、復旧・復興支援や人道支援等のための所要の措置を講じる。

  3.  併せて、アフガニスタン等におけるテロとの闘いを継続する諸外国の軍隊等に対し、テロ対策特措法に基づく支援を継続・強化する。