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イラク問題対策本部の設置について


平成15年3月20日
閣 議 決 定


  1.  国際連合安全保障理事会決議に基づく関係諸国の対イラク武力行使に伴う重大緊急事態に対し、必要な施策を効果的かつ迅速に遂行し得るよう、内閣に、イラク問題対策本部(以下「本部」という。)を置く。

  2.  本部の構成員は、次のとおりとする。
       本部長  内閣総理大臣
       副本部長 内閣官房長官
       本部員 他のすべての国務大臣

  3.  本部会合には、内閣官房副長官(政務及び事務)、内閣法制局長官及び内閣危機管理監が出席する。ただし、本部長は、必要があると認めたときは、関係者に出席を求めることができる。

  4.  本部に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で本部長の指名した官職にある者とする。

  5.  本部の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。

  6.  前各項に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。