官報資料版 平成11年3月24日




                  ▽青少年白書のあらまし………………………………………総 務 庁

                  ▽毎月勤労統計調査(十二月分結果速報)…………………労 働 省

                  ▽普通世帯の消費動向調査(十二月実施調査結果)………経済企画庁

                  ▽十一月分家計収支……………………………………………総 務 庁











青少年白書のあらまし


―青少年問題の現状と対策―


総 務 庁


 「平成十年度版青少年白書」は、平成十一年一月十二日の閣議で配布され、閣議終了後に公表された。
 「青少年白書」は、青少年の現状と青少年に関する施策を広く国民に紹介し、その理解を得るという趣旨から、昭和三十一年以来刊行しており、今回の刊行は四十一回目である。
 本白書は、三部から構成されている。
 本年度の第1部では、「青少年をめぐる問題の現状と対応の基本的方向」と題した特集を組んでいる。
 青少年には活力ある二十一世紀社会の担い手として、大きな期待が寄せられている一方で、今日、青少年による刃物を使用した凶悪事件、薬物の乱用、いじめ・校内暴力、性をめぐる問題など青少年が直面する問題は深刻であり、根本的な対応策を考えていく必要がある。
 このような状況を踏まえ、第1部では、青少年の非行等問題行動について、その推移や特徴を概観した上で、青少年自身及び青少年を取り巻く環境に着目し、内閣総理大臣の下に開催された「次代を担う青少年について考える有識者会議」の指摘等を引用しつつ、問題の背景や対応の基本的方向について考察している。
 第2部では、最新の各種統計資料に基づいて、青少年の現状について紹介している。
 また、第3部では、青少年に関する国の施策について、平成九年度から十年度前半の期間を中心に紹介している。

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<第1部> 青少年をめぐる問題の現状と対応の基本的方向

<第1章> 青少年の非行等問題行動の現状

 世論調査から国民一般の認識をみると、青少年による重大な事件などが増えていると思うと答えた者の割合は、極めて高い水準(二十歳以上で九四・三%、十三歳以上二十歳未満で九二・九%)にあり、社会的にみて問題だと思う青少年の非行等としては、「ナイフなどを使った殺傷事件」、「いじめの問題」、「覚せい剤やシンナーなどの薬物の乱用」を挙げる者の割合が高くなっている。
 主要刑法犯で警察に補導された少年(十四歳以上二十歳未満の者)の人員の推移をみると、昭和二十六年をピークとする第一の波、三十九年をピークとする第二の波、五十八年をピークとする第三の波という三つの大きな波がみられ、近年になって、また、増加傾向がみられる。
 主要刑法犯少年の人口比(少年人口千人当たりに占める主要刑法犯少年の人員)は、昭和五十八年から六十三年までの第三の波の高原期以降ほぼ減少傾向にあったものの、平成五年以降は五年連続で増加し、九年には昭和六十三年と同じ水準となっている。
 今日の非行等問題行動の特徴としては、
・ 凶悪・粗暴化が目立つこと
・ 不良行為の経験はあるものの、過去に非行歴がない少年による重大な非行(いわゆる「いきなり型」)が目立つこと
・ 「遊ぶ金欲しさ」を動機とする非行等問題行動が増加していること
・ 集団で弱い者を攻撃するといった形態の非行等問題行動が目立つこと
・ いわゆる「おやじ狩り」、「援助交際」などの言葉が一種の流行となり、それに引きずられて模倣した非行が目立つこと
などが挙げられる。

<第2章> 青少年の非行等問題行動の背景

 このような青少年の非行等問題行動の深刻化の背景を探るため、本章では、今日の青少年自身の姿を示すとともに、青少年を取り巻く社会全体の動向や家庭、学校、地域社会等にみられる問題点について各種調査データ等を用いて記述している。

(1) 今日の青少年の生活と意識
 @ 青少年自身についての問題点の認識
 世論調査では、青少年自身にみられる問題点として、「忍耐力がない、我慢ができない」、「自己中心的である」、「自分の感情をうまくコントロールできない」などを挙げる者の割合が高くなっている(第1図参照)。
 昭和五十八年当時と比較すると、成年層(二十歳以上の者)では、「忍耐力がない、我慢ができない」、「自分の感情をうまくコントロールできない」、「社会道徳、規範意識(モラル)に欠けている」、「生きがいや目標がない」を挙げる者の割合が大きく増加している。
 今日の非行等を起こした少年には、「欲望や衝動のコントロール不全」、「感情を言語化し表現する力の弱さ」、「罪悪感の欠如と被害者意識」、「他律性」などの特徴がみられ、「次代を担う青少年について考える有識者会議」や青少年問題審議会でも、ほぼ同様の指摘がなされている。
 このように青少年自身の問題点に関する社会の一般認識と、非行少年にみられる特徴には、程度の差こそあれ共通するものもみられることから、健全な青少年が大多数であることを念頭に置きつつも、青少年の非行等問題行動は、非行を起こした少年だけの特別な事情と解してしまうのではなく、広く青少年全般の問題として考えていく必要がある。
 以下、今日の青少年の姿に関する主な調査結果を挙げる。
 A 生活環境に関する意識等
 「自分の一人部屋」を所有する青少年は、小学四〜六年生で約四割、中学生では約六割、十五〜十七歳では約八割となっている。
 父親、母親に子どもに対してどういう親でありたいかについて尋ねると、「子どもの自由を尊重する親」と答える者の割合が時系列的に増加していることなど、一般に親は子どもの自主的な行動を尊重する傾向がうかがわれ、青少年にとって、親の束縛は、かつてに比べ低下していると考えられる。
 B 人間関係に対する意識
 親子関係については、子どもに対する親の理解の点で、子どもの側からみて不十分と答える者が少なくない。
 また、中・高校生の学校外の団体活動への参加の状況は極めて低調であり、家庭・学校以外の場において、地域の人々と接する機会が乏しいことがうかがわれる(第2図参照)。
 C 青少年の時間と余暇の過ごし方等
 学業時間(授業・学内の活動時間+学校外の学習時間)が最も長いのは中学生で、起きている時間の半分以上を占めている。時系列的にみると、学校週五日制の影響で、土曜日について小・中・高校生の学業時間が減少し、自由行動時間が増えており、自由行動時間の中では、テレビを見る時間が最も多く、土曜日にテレビを見る時間が増加している。
 青少年の余暇の過ごし方については、「テレビを見たり、音楽を聞く」が最も高いなど、個室等で一人で余暇を過ごす傾向がみられ、遊びを通して多様な人と触れ合うといった経験が少なくなっていることをうかがわせる。また、国民の七割以上が、子どもは運動不足になっているとしている。
 D 社会生活に関する青少年の意識
 コミュニケーションに関しては、「授業や学級活動で、自分の意見を分かりやすく話すこと」、「先生に対して分かりやすく話すこと」などにあまり自信がない様子がうかがえる(第3図参照)。
 青少年の生き方に関する意識としては、十五〜十七歳では「その日その日を楽しく生きたい」と答えた者の割合が三割に達している一方で、「社会や他の人のためにつくしたい」と答えた者の割合は一割に満たず、個人志向的な傾向がうかがえる。
 また、責任を回避し、努力や訓練を嫌うといった、いわば「安楽志向」が、十代の者で増えているように見受けられる。
 さらに、昨今、青少年の規範意識の低下がいわれているが、例えば、未成年者の飲酒禁止に対する意見では、「法律で決める必要はなく個人の好きにさせればよい」と思う者の割合が、高校二年生以上では男子で四割を超え、また、薬物の使用に対する意識をみても、高校生の九割が薬物の所持、使用が法律で罰せられることを知っているにもかかわらず、薬物を使用することについては、二割の者が「個人の自由」と答えている。
 E 今日の青少年の姿
 今日の青少年は、一般的に、物質的には豊かな環境の中で、周囲からは比較的自主性を尊重されて育っている一方で、青少年自身や周囲のライフスタイルの変化等を背景に、一人で遊ぶことが多かったり、親や兄弟、教師やクラスの友人などの限られた人たち以外とは接する機会や場が少ないなど、総じて人間関係が希薄な中で日々暮らしている印象を受ける。
 個人の自由や個性の尊重という考え方が社会に浸透し、価値観が多様化していく中で、青少年の中には、夢を追求し自己の個性や能力を磨き、スポーツや芸術等の分野で世界的に活躍するような者も現れている一方、社会へのかかわりに関する自覚や公共心が相対的に低く、また、自分に対して誇りや自信を持てなかったり、多様な人間関係を築いていくことや責任、努力、困難を伴うことに対し回避的であるという傾向もうかがわれる。 こうしたことに加えて、社会生活における基本的なルールを守るといった規範意識の低下傾向がみられるなど、社会の一員としての認識が希薄化しているのではないかと思われる面も見受けられる。

(2) 青少年を取り巻く環境の変化
 近年の経済情勢の低迷や少子化、国際化、情報化の進展による青少年を取り巻く環境の変化は、青少年の意識や行動に大きな影響を与えていると考えられる。
 ここでは、社会風潮をはじめ、家庭、学校、地域社会といった青少年を取り巻く環境にどのような問題点があるのかみてみる。
 @ 社会全体の風潮にみられる問題点
 「他人の子供に無関心である」、「社会全般の規範意識(モラル)が低下している」、「学歴偏重社会である」、「社会全般に心の豊かさや思いやりの心が失われている」を挙げる者の割合が高く(第4図参照)、昭和五十八年当時と比較するといずれも十ポイント程度増加している。
 A 家庭にみられる問題点
 「親が子供を甘やかしすぎている」、「親と子供の会話、ふれあいが少ない」、「幼児期からのしつけが不十分」、「親の権威が低下している」を挙げる者の割合が高く(第5図参照)、中でも「親と子供の会話、ふれあいが少ない」については、少年層(十三〜十九歳)においても高くなっている。
 こうした各種調査結果等からは、子育てについて確固たる方針や自信を持たず、悩んでいる親が少なくないように見受けられる。その背景としては、現在の小・中・高校生の親の多くが、都市化、核家族化等の進行した高度成長期に小・中学生であった世代であり、自分自身が地縁関係や家庭における人間関係が希薄化していく中で育ったことなどが考えられる。
 B 学校にみられる問題点
 「教師と生徒との間の信頼が薄れている」、「進学中心の指導となっている」を挙げる者の割合が高く、少年層では、「教師と生徒との間の信頼が薄れている」に加え、「個々の生徒に対する理解が不十分である」を挙げる者の割合が高くなっている(第6図参照)。
 C 地域社会にみられる問題点
 「よその家の子供を叱らなくなった」、「都市化の進展などにより、隣近所に無関心な人が増えた」、「生活時間帯がまちまちになり、近所づきあいが少なくなった」を挙げる者の割合が高くなっている(第7図参照)。

(3) 青少年の非行等問題行動の増加の背景
 以上みてきたことから、青少年の非行等問題行動の増加の背景についてまとめてみると、まず、社会全体の風潮として、価値観が多様化する中で、大人自身も規範意識や自信が揺らいでいること、個人の自由や権利を過度に主張するあまり、社会性、公共性の観点が軽んじられがちなこと、青少年にゆとりが少ないことなどが挙げられる。
 また、より青少年の身近な環境に目を移してみると、家庭の人間関係の希薄化や育児に対する親の自信のなさなどにみられる家庭の教育力の低下、地域社会における人間関係の希薄化や多様な経験を通して社会性等を培っていく機会が少ないことなどにみられる地域社会が青少年を育成する機能の低下、今日の子どもたちに必ずしも十分対応しきれていない学校の現状、青少年の問題行動を誘発、助長するような生活環境があることなどが挙げられる。
 このように青少年をめぐる問題は、その背景に、様々な要因が相互に複雑に絡み合っているものであり、正に、社会全体の問題を反映したものとして捉えるべきものと考えられる。

<第3章> 求められる対応の基本的方向

 本章では、青少年の非行等問題行動の深刻化への対応として、「次代を担う青少年について考える有識者会議」の開催や関係審議会における検討、青少年対策推進会議の下での関係機関の連携強化等が行われるなど、政府を挙げてこの問題に取り組んでいることを紹介した上で、今後の取組に向けて、次のように提言している。
 二十一世紀を目前に控え、我が国は大きな変革期にあり、政府においては、戦後五十年余りを経た行政システムや社会の在り方を根本から問い直し、より自由かつ公正な新しい二十一世紀型の行政や社会の構築を目指した構造改革に取り組んでいるところであるが、次代を担う青少年を育成していくことは、これらの改革を根底から支え、我が国の二十一世紀を確固たるものとするための基盤となるものである。
 そのような中で、昨今、青少年の非行等問題行動が深刻化し、青少年一般にも、多様な人間関係を築いていく力や自己を律し抑制する力の不足等の傾向がみられつつあることは憂慮すべき状況である。こうしたことの背景には、社会環境の変化、価値観の多様化や混乱等の中で、大人自身がよるべき指針を失い、自信を持てなくなっていること等があると思われる。青少年をめぐる問題は、同時に大人自身や社会全体の在り方が問われている問題であり、行政のみならず、家庭、学校、地域社会、企業等を含め、すべての人々が、自らの問題として考え、行動することが求められている。
<開かれた関係づくり>
 青少年をめぐる問題は、複雑な要因が相互に絡み合っており、問題への対処に当たっては、一部の関係者のみで問題を抱え込まず、他の関係機関等との協力を積極的に推し進め、相互に不足する点を補っていく観点が重要である。青少年を取り巻く家庭、学校、地域社会、企業、関係機関・団体等のそれぞれが、青少年の育成に当たって果たすべき役割を問い直した上で、それぞれの立場から取り組むとともに、これらの取組が有機的連携を保ち、全体として有効に機能するようコーディネートされていくことが重要である。
 このような「開かれた関係づくり」に当たって、今後、「学校・職場から家庭・地域へ」と社会全体の意識を転換し、青少年が多様な人間関係や自然・生活体験を通じて、社会性や主体的に生きる力を習得し、個性を伸長させていく場として、地域社会の役割や学校外での諸活動をより重視していくべきと考えられる。
<新たな青少年行政の確立に向けて>
 行政の基本的な役割は、時代の変化に対応しつつ、家庭、学校、地域社会、企業等への支援や社会環境の整備等を通じて、青少年の育成を側面から支えていくことにある。青少年の育成に向けては、関係省庁それぞれが、有識者会議の提言等を踏まえ、各種の施策を講じているところであるが、各施策間の効果的な連携や施策の事後評価等を含め、全体としての青少年行政の総合的・体系的展開については、まだ途上にあると考えられる。国、地方公共団体、地域社会それぞれのレベルにおける効果的な連携・協力関係の構築や、国民がそれぞれの立場から行う自発的・自主的な取組の促進等が、今後の鍵となってくると考えられる。
 このような視点等を踏まえ、より総合的かつ体系的な二十一世紀型の青少年行政システムの確立に向けた新たな仕組みについても検討していく必要がある。
<最後に>
 青少年自身には、二十一世紀の「自立した個人によって担われる、より自由かつ公正な社会」、「夢を実現するため創造性とチャレンジ精神を存分に発揮できる社会」の担い手として、今一度、「自由」や「自立した個人」の意味を深く問い直した上で、自己の確立、向上に向け主体的に行動していくことを強く期待したい。

<第2部> 青少年の現状

<第1章> 青少年の人口

 平成九年十月一日現在の青少年人口(〇〜二十四歳)は三千六百九十五万四千人で、総人口の二九・三%を占めている(第8図参照)。
 青少年人口は、第二次ベビーブーム期(昭和四十六〜四十九年)に生まれた二十三〜二十六歳の者がそれぞれ二百万人前後で多く、その後は減少傾向が続き、五歳未満では百二十万人程度の水準となっている。

<第2章> 青少年の健康と安全

 栄養状態は平均的には良好であるが、個々人においては、栄養の過剰摂取や栄養摂取の偏り等の問題が生じてきている。
 なお、最近の青少年期における食生活の問題として、朝食欠食の習慣化が挙げられるが、欠食は、摂取栄養素のバランスを乱し、貧血症等の原因にもなっている。

<第3章> 青少年の教育

 平成九年五月一日現在の幼稚園から大学までの在学者数は、二千二百七十九万人(男子一千百八十万五千人、女子一千九十八万五千人)と、総人口の一八・一%を占めている。
 このうち、小学生は七百八十五万五千人、中学生は四百四十八万一千人、高校生は四百三十七万一千人、大学生は二百六十三万四千人となっており、小学生、中学生、高校生ともに在学者数は前年度に比べ減少している一方で、大学生は増加し、過去最高となった。また、平成九年度における高等学校、高等専門学校等への進学率は九六・八%(通信制課程(本科)への進学者を含む。)、大学・短期大学への進学率は四七・三%となっている。

<第4章> 青少年の労働

 平成九年(年平均)の青少年就業者(十五〜二十九歳)は、一千五百四十三万人と、前年と比べ三万人減少しており、就業者総数に占める割合は二三・五%である。
 これを産業別にみると、「サービス業」二八・一%、「卸売・小売業、飲食店」二六・一%、「製造業」二〇・五%と、これら三産業で全体の四分の三近くを占めている。
 新規学卒の就職者は、中学校卒業者が二万一千五百八人、高等学校卒業者が三十五万二千九百六十三人、大学卒業者は三十四万九千二百七十一人となっており、前年と比べ、中学及び高校については減少、大学については増加している。
 三十歳未満の青少年労働者の平成九年における離職率は二三・〇%で、全労働者の離職率一五・二%を上回っている。
 平成九年三月の新規学校卒業者の初任給額の前年に対する上昇率をみると、男女・学歴の別を問わず一%前後(中学校卒業者についてはマイナス三・四%)となっている。

<第5章> 青少年の非行等問題行動

 平成九年の刑法犯少年(十四歳以上二十歳未満の者)は、十五万二千八百二十五人(前年比一万九千二百四十四人(一四・四%)増)である。特に、刑法犯少年の人口比(同年齢層の人口千人当たりの補導人員)は、少年非行が戦後第三のピーク時にあった昭和六十三年以来九年ぶりに十六人台を記録した(第9図参照)。
 これを罪種別にみると、万引き、オートバイ盗、自転車盗などの窃盗犯が全体の六四・〇%を占めて最も多く、年齢別にみると、十四〜十六歳の低年齢層が六六・三%を占めている。
 不登校児童生徒数は年々増加しており、平成九年度において五十日以上学校を欠席した不登校児童生徒数は、昭和四十一年の調査開始以来最も多く、小学生一万六千三百八十三人、中学生七万一千百二十七人となった。三十日以上学校を欠席した不登校児童生徒数も、小学生二万七百六十五人(全児童数の〇・二六%)、中学生八万四千七百一人(全生徒数の一・八九%)に上っている。

<第3部> 青少年に関する国の施策

<第1章> 総合的な施策の推進

 政府の推進する青少年行政の範囲は多岐にわたり、また、関係する行政機関は多数に及んでいる。総務庁では、こうした幅広い青少年行政に関する基本的かつ総合的な施策の樹立及び関係省庁の施策や事務の総合調整を行っており、青少年行政が整合性をもって総合的に推進されるよう努めている。
 @ 内閣総理大臣の諮問機関である青少年問題審議会は、平成十年六月に「問題行動への対策を中心とした青少年の育成方策について(中間まとめ)」を発表し、引き続き審議を行っている。
 A 青少年対策推進会議においては、青少年対策推進要綱を申し合わせるなど、関係省庁との緊密な連携の下に、青少年対策を総合的かつ効果的に推進している。平成十年七月には、同要綱を改正するとともに、青少年対策推進会議の参加省庁が拡大され、政府を挙げての取組の充実強化が図られた。
 B 我が国は、児童の権利に関する条約を平成六年四月に批准し、同条約の実施の確保に努めている。
 C 青年の意識の特徴及び問題状況を的確に把握し、今後の施策の樹立に資すること等を目的として、平成九年度、十年度にかけて第六回世界青年意識調査を行った。
 D このほか、青少年に関する研究調査、青少年の健全育成及び非行防止対策の総合的推進、青少年育成国民運動(「大人が変われば、子どもも変わる運動」等)に対する支援、体力つくり国民運動の推進、青少年の国際交流の振興等を行っている。

<第2章> 青少年健全育成事業

 @ 青少年の学校外活動、団体活動、ボランティア活動、自然体験等を推進するため支援を行っている。特に、「特定非営利活動促進法」の成立(平成十年三月)、施行(同年十二月一日)を踏まえ、ボランティア活動をはじめとする市民活動の促進を図っている。
 A マルチメディアを活用した学習環境の整備や科学技術に関する理解の増進を図っている。
 B 地域における文化活動の奨励、スポーツ活動の振興等を図るための支援を行っている。
 C 公民館、図書館等の社会教育関係施設、勤労青少年福祉施設、児童厚生施設、ユースホステル、公園等の整備を行っている。
 D 社会教育主事や各種施設の指導員等の青少年指導者の養成、研修を行っている。

<第3章> 家庭に関する施策

 @ 家庭の教育力の充実を図るため、家庭教育に関する相談体制の整備、「子育てひろば」など親同士のネットワークづくりや父親の家庭教育への参加の支援・促進を図るとともに、母子保健の機会などを活用した家庭教育の学習機会の充実を図っている。
 A 児童相談所、家庭児童相談室、児童家庭支援センター等において、家庭や児童に対する相談・支援活動を行っている。
 B 社会的援助を必要とする児童・家庭に対する福祉向上のため、乳児院、児童養護施設、保育所等を整備し、母子家庭の福祉対策を講じており、また、心身障害児の福祉対策等を講じている。
 C 少子化の進行、夫婦共稼ぎ家庭の一般化、家庭や地域の子育て機能の低下等に対応するため、保育制度の改善等を内容とする児童福祉法の大幅改正が行われ、平成十年四月一日から施行されている。
 D 家庭教育・子育て支援の充実、幼稚園と保育所の連携の促進等を図るため、「教育・児童福祉施策連携協議会」において協議が行われている。

<第4章> 学校教育に関する施策

 @ 平成十四年度(教育改革プログラムの改訂により当初予定を一年前倒し)から完全学校週五日制を実施することとしている。
 A 教育内容の厳選や授業時数の縮減、中・高等学校における選択学習の幅の拡大、「総合的な学習の時間」の創設等を提言した教育課程審議会答申(平成十年七月)を踏まえ、新教育課程を実施することとしている。
 B 道徳的実践活動推進事業をはじめ、道徳実践活動学習教材の研究開発事業、豊かな心を育む教育推進事業等、道徳教育の充実に努めている。
 C 学校における情報化への対応を円滑に進めるため、教育用コンピュータ及びソフトウェアの整備、インターネットへの接続等の施策の充実に加え、ネットワークの教育利用に関し各種の実践的な研究事業を実施している。
 D いじめや不登校といった児童生徒の問題行動等に対応するため、「スクールカウンセラー活用調査研究委託事業」の充実に加え、「『心の教室相談員』活用調査研究委託事業」等を実施している。
 E 総合学科や単位制高等学校の設置、高等学校入学者選抜における選抜方法の多様化・選抜尺度の多元化など、高等学校教育の個性化・多様化を図っている。
 F 中高一貫教育の平成十一年度からの選択的導入により、中等教育の一層の多様化、生徒一人一人の個性をより重視した教育の実現を目指すこととしている。
 G 大学審議会答申「二十一世紀の大学像と今後の改革方策について」(平成十年十月)では、教育研究の質の向上、大学の自律性の確保、組織運営体制の整備、大学の個性化と教育研究の不断の改善という基本理念が提示された。
   また、中央教育審議会では、「初等中等教育と高等教育との接続の改善について」の諮問(平成十年十一月)を受け、審議が進められている。

<第5章> 職場に関する施策

 @ 厳しい雇用情勢の下、新規学校卒業者の円滑な就職に資するため、学校等との緊密な連携の下に、職業安定機関における職業指導、職業紹介、大学における就職指導等の充実を図っている。
   また、学生の職業意識を啓発するため、インターンシップの導入を促進している。
 A 就職協定の廃止に伴い、新たな求人秩序を確立するための取組を行っている。
 B 勤労青少年の福祉向上を図るため、勤労青少年福祉対策基本方針を策定するとともに、「勤労青少年の日」を中心とした啓発活動、勤労青少年のクラブ活動の促進等を図っている。
 C 青少年の多様な適性等に応じた職業能力の開発を進めるため、民間企業における計画的な職業能力開発機会の確保と公共職業訓練の効果的な実施を促進している。
 D 農山漁村における人材の育成・確保を図るため、都道府県等の行う研修教育をはじめとする各種育成事業への支援等を行っている。

<第6章> 社会環境の整備に関する施策

 @ 青少年を取り巻く社会環境のうち、青少年の健全な育成に有害であると認められるものについては、関係業界による自主規制、環境浄化活動等住民の地域活動、法令及び青少年保護育成条例による規制等の対応策が講じられている。
   関係業界の自主規制の促進については、平成九年十一月に社団法人日本フランチャイズチェーン協会に対して、有害図書類の販売に関しての有害環境の浄化対策への協力を、十年三月にはメディア関連業界に対して、性表現や暴力・残虐表現に関し、自主規制の成果がより一層目に見えて明らかなものとなるよう充実を図るなどの協力を要請した。
   有害環境を規制する法令については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の改正により、「無店舗型性風俗特殊営業」及び「映像送信型性風俗特殊営業」が規制の対象に加えられた。
 A 青少年の基本的人権が尊重されるような環境をつくるとともに、青少年自らが正しい人権意識を身につけられるよう、様々な啓発活動を行っている。
 B 放送メディアと青少年の健全育成という課題に対し幅広い観点から検討を行うため、「青少年と放送に関する調査研究会」が平成十年五月から同年十二月まで開催され、放送分野における青少年対応策の在り方について報告書が取りまとめられた。
 C 児童生徒に対する交通安全教育、運転免許保有者に対する講習の充実等、青少年の事故防止対策に努めている。
 D 内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)による環境汚染は、科学的には未解明な点が多いものの、生物生存の基本的条件にかかわり、世代を超えた深刻な影響をもたらすおそれがあることから環境保全上の重要課題として、関係省庁が連携して調査研究を進めている。

<第7章> 少年の非行防止と非行少年の処遇

 @ 少年の非行防止のため、各種月間等を通じて広報啓発活動を推進している。
 A 近年の薬物乱用問題の深刻な状況を踏まえ、平成九年一月に内閣に設置された薬物乱用対策本部において、十年五月に「薬物乱用防止五か年戦略」が決定され、これを踏まえて、関係省庁の連携の下、薬物乱用防止教室の開催の促進、広報啓発活動の徹底、乱用少年に対する取締り等、関係施策の充実が図られている。
 B 平成十年に入ってから、ナイフ等の刃物を使用した少年による殺傷事件が相次いだことを受けて、同年二月及び三月に「少年のナイフ等携帯問題に関する関係省庁連絡会議」を開催し、関係省庁の連携を一層強めることを確認するとともに、関係機関・団体、地方公共団体等に対して、少年のナイフ等携帯問題への取組を指示・依頼した。
 C 凶悪・粗暴な非行の増加への対策について、関係省庁連絡会議を中心に検討し、平成十年三月に「凶悪・粗暴な非行等問題行動の対策について」を取りまとめた。
   また、警察庁では、少年サポートセンターの構築等を柱とした対策方針「子供を非行から守るために」を取りまとめ、これに基づいて緊急の取組を進めている。
 D 少年補導センター、防犯協会、母の会等の地域の非行防止組織の活動を促進している。
 E 少年係の警察官、少年補導職員等を中心に、非行少年等の補導活動を行っているほか、少年の薬物乱用防止対策、被害少年の保護活動、ヤング・テレホン・コーナー等の少年相談活動を重点的に推進している。
 F 法制審議会では、平成十年七月、法務大臣から諮問を受け、事実認定手続の一層の適正化を図るための少年法の改正に関し審議が進められている。

<第8章> 国際交流に関する施策

 @ 総務庁では、国際青年育成交流、日本・中国青年親善交流、日本・韓国青年親善交流、世界青年の船、東南アジア青年の船、アジア太平洋青年招へい、国際青年の村等の青年国際交流事業を行っている。
 A 青年海外協力隊については、平成十年七月末現在、五十九か国の開発途上国に、二千三百二十名の隊員が派遣されている。
 B 留学生交流を推進するため、外国人留学生の受入体制の一層の整備を行うとともに、日本人学生の海外留学等に係る施策を進めている。
 C 外国語教育の充実や地域レベルでの国際交流の推進を図るため、語学指導等を行う外国青年招致事業(JETプログラム)において、平成十年度には、三十四か国から約五千七百名の外国青年を招致することとしている。





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賃金、労働時間、雇用の動き


毎月勤労統計調査 平成十年十二月分結果速報


労 働 省


 「毎月勤労統計調査」平成十年十二月分結果の主な特徴点は、次のとおりである(統計数値は、特に断りのない限り事業所規模五人以上に関するもの)。

◇賃金の動き

 十二月の調査産業計の常用労働者一人平均月間現金給与総額は七十万九千百二十円、前年同月比は四・二%減であった。現金給与総額のうち、きまって支給する給与は二十八万九千四百七十七円、前年同月比〇・二%減であった。
 これを所定内給与と所定外給与とに分けてみると、所定内給与は二十七万九百五十八円、前年同月比〇・四%増、所定外給与は一万八千五百十九円、前年同月比は七・四%減となっている。
 また、特別に支払われた給与は四十一万九千六百四十三円、前年同月比六・八%減となっている。
 実質賃金は、前年同月比四・八%減であった。
 産業別にきまって支給する給与の動きを前年同月比によってみると、伸びの高い順に運輸・通信業〇・九%増、鉱業〇・八%増、サービス業〇・一%増、製造業〇・〇%、建設業〇・二%減、電気・ガス・熱供給・水道業〇・五%減、卸売・小売業、飲食店一・一%減、金融・保険業一・二%減、不動産業一・八%減であった。

◇労働時間の動き

 十二月の調査産業計の常用労働者一人平均月間総実労働時間は一五六・三時間、前年同月比〇・八%減であった。
 総実労働時間のうち、所定内労働時間は一四六・四時間、前年同月比〇・六%減、所定外労働時間は九・九時間、前年同月比五・八%減、季節調整値は前月比二・〇%増であった。
 製造業の所定外労働時間は一二・四時間で、前年同月比は一三・三%減、季節調整値は前月比一・四%増であった。

◇雇用の動き

 十二月の調査産業計の雇用の動きを前年同月比によってみると、常用労働者全体で〇・四%減、常用労働者のうち一般労働者では一・〇%減、パートタイム労働者では二・五%増であった。常用労働者全体の季節調整値は前月と同水準となった。
 常用労働者全体の雇用の動きを産業別に前年同月比によってみると、不動産業一・三%増、サービス業一・三%増、運輸・通信業〇・六%増、建設業〇・二%増とこれらの産業は前年同月を上回っているが、電気・ガス・熱供給・水道業〇・一%減、卸売・小売業、飲食店〇・七%減、鉱業一・六%減、製造業二・三%減、金融・保険業三・三%減と前年同月を下回った。
 主な産業の雇用の動きを一般労働者・パートタイム労働者別に前年同月比によってみると、製造業では一般労働者二・二%減、パートタイム労働者三・三%減、卸売・小売業、飲食店では一般労働者二・四%減、パートタイム労働者三・二%増、サービス業では一般労働者〇・三%増、パートタイム労働者六・二%増となっている。






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普通世帯の消費動向調査


―平成十年十二月実施調査結果―


経済企画庁


 消費動向調査は、家計消費の動向を迅速に把握し、景気動向判断の基礎資料とするために、全国の普通世帯(単身世帯及び外国人世帯を除いた約三千万世帯)を対象に、約五千世帯を抽出して、消費者の意識、主要耐久消費財等の購入状況、旅行の実績・予定、サービス等の支出予定について、四半期ごとに調査している。また、年度末に当たる三月調査時には、主要耐久消費財等の保有状況、住宅の総床面積についても併せて調査している。
 今回の報告は、平成十年十二月に実施した調査結果の概要である。

1 調査世帯の特性

 十年十二月の調査世帯の世帯主の平均年齢は五二・二歳(全世帯、以下同じ)、平均世帯人員は三・四人、うち就業者数は一・七人、平均持家率は七二・五%となっている。また、有効回答率は九九・九%(有効回答世帯数は五千三十八世帯)となっている。

2 消費者の意識

 (1) 消費者態度指数(季節調整値)の調査結果

 消費者意識指標七項目中五項目を総合した消費者態度指数は、「収入の増え方」に関する意識が悪化したものの、「耐久消費財の買い時判断」、「雇用環境」、「物価の上がり方」及び「暮らし向き」に関する意識が改善したため、三六・七(前期差一・八ポイント上昇)となり、三期ぶりに上昇した(第1図参照)。

 (2) 各調査項目ごとの消費者意識指標(季節調整値)の調査結果

 各消費者意識指標について十年十二月の動向を前期差でみると、「収入の増え方」に関する意識(一・三ポイント低下)が悪化したものの、「耐久消費財の買い時判断」に関する意識(五・一ポイント上昇)、「雇用環境」に関する意識(四・〇ポイント上昇)、「物価の上がり方」に関する意識(二・六ポイント上昇)及び「暮らし向き」に関する意識(〇・三ポイント上昇)が改善を示した(第1表参照)。

3 サービス等の支出予定(季節調整値)

 十一年一〜三月期のサービス等の支出予定八項目の動きを「今より増やす予定と回答した世帯割合」から「今より減らす予定と回答した世帯割合」を控除した数値(サービス支出DI)でみると、以下のとおりである(第2図参照)。
 (1) 高額ファッション関連支出DIは、このところ低下傾向を示しており、前期がマイナス一二・〇%のところ、今期はマイナス九・七%となっている。
 (2) 学習塾等補習教育費DIは、他の支出DIと比較して高い水準にあるが、前期が五・一%のところ、今期は四・三%となっている。
 (3) けいこ事等の月謝類DIは、他の支出DIと比較して高い水準にあるが、前期が〇・七%のところ、今期は〇・六%となっている。
 (4) スポーツ活動費DIは、九年までは比較的高い水準を示してきたが、十年に入り低下し、前期がマイナス三・〇%のところ、今期はマイナス二・五%となっている。
 (5) コンサート等の入場料DIは、九年までは比較的高い水準を示してきたが、十年に入り低下し、前期がマイナス三・一%のところ、今期はマイナス二・三%となっている。
 (6) 遊園地等娯楽費DIは、このところ低下傾向を示しており、前期がマイナス一五・六%のところ、今期はマイナス一五・三%となっている。
 (7) レストラン等外食費DIは、このところ低下傾向を示しており、前期がマイナス二五・九%のところ、今期はマイナス二四・六%となっている。
 (8) 家事代行サービスDIは、おおむね安定した動きが続いており、前期がマイナス三・六%のところ、今期はマイナス二・三%となっている。

4 旅行の実績・予定(季節調整値)

 (1) 国内旅行

 十年十〜十二月期に国内旅行(日帰り旅行を含む)をした世帯割合は、前期差で一・五ポイント減少し三三・〇%となった。旅行をした世帯当たりの平均人数は、前期差で横ばいの二・九人となった。
 十一年一〜三月期に国内旅行をする予定の世帯割合は、十年十〜十二月期計画(以下「前期計画」)差で〇・八ポイント減少し二八・九%、その平均人数は、前期計画差で〇・一人減少し二・九人となっている。

 (2) 海外旅行

 十年十〜十二月期に海外旅行をした世帯割合は、前期差で〇・六ポイント減少し四・四%となった。その平均人数は、前期差で〇・一人減少し一・七人となった。
 十一年一〜三月期に海外旅行をする予定の世帯割合は、前期計画差で〇・二ポイント増加し四・〇%、その平均人数は、前期計画差で〇・四人増加し二・一人となっている。

<参 考>

1 消費者意識指標(季節調整値)
  (レジャー時間、資産価値)

 十年十二月の「レジャー時間」に関する意識は、前期差で〇・四ポイント上昇し四一・一となった。
 「資産価値」に関する意識は、前期差で一・五ポイント上昇し三八・九となった。

2 主要耐久消費財等の購入状況
  品目別購入世帯割合の動き(原数値)

 十年十〜十二月期実績は、二十八品目中十二品目の購入世帯割合が前年同期に比べて減少し、十品目が増加した。なお、六品目が横ばいとなった。
 十一年一〜三月期実績見込みは、二十八品目中三品目の購入世帯割合が前年同期に比べて減少し、十五品目が増加している。なお、十品目が横ばいとなっている(第2表参照)。

3 主要耐久消費財の買替え状況

 十年十〜十二月期に買替えをした世帯について買替え前に使用していたものの平均使用年数をみると、普及率の高い電気冷蔵庫、電気洗たく機などは九〜十二年となっており、その理由については故障が多い。技術進歩の著しいワープロは平均使用年数が約六年となっており、買替え理由は上位品目への移行が多い。また、「住居の変更」による買替えが多いものとしては、ルームエアコンがあげられる。

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消費支出(全世帯)は実質一・三%の増加


―平成十年十一月分家計収支―


総 務 庁


◇全世帯の家計

 全世帯の消費支出は、平成九年十一月以降十二か月連続の実質減少となった後、十年十一月は十三か月ぶりに実質増加となった。

◇勤労者世帯の家計

 勤労者世帯の実収入は、平成九年十一月以降六か月連続の実質減少となった後、十年五月は実質増加、六月、七月は実質減少、八月は実質増加、九月は実質減少、十月は実質増加となり、十一月は実質減少となった。
 消費支出は、平成九年十月以降七か月連続の実質減少となり、十年五月、六月は実質増加となった後、七月以降四か月連続の実質減少となったが、十一月は実質増加となった。

◇勤労者以外の世帯の家計

 勤労者以外の世帯の消費支出は、一世帯当たり二十八万五千九百四十三円で、前年同月に比べ、名目一・〇%、実質〇・一%の増加。
 平成九年十一月以降十二か月連続の実質減少となった後、十年十一月は十三か月ぶりに実質増加。










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    <3月31日号の主な予定>

 ▽働く女性の実情………労 働 省 

 ▽月例経済報告…………経済企画庁 




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