▽第百五十九回国会内閣が提出を予定している法律案・条約要旨調………内閣官房
▽平成十五年就労条件総合調査結果の概要……………………………………厚生労働省
▽平成十五年毎月勤労統計調査特別調査の概況………………………………厚生労働省
▽労働力調査(十一月)…………………………………………………………総 務 省
▽月例経済報告(二月)…………………………………………………………内 閣 府
第159回国会
内閣官房
◇武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案(仮称)
武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするための措置を的確かつ迅速に実施することができるよう、これらの事項に関し、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民の避難に関する措置その他の必要な事項を定める。
◇武力攻撃事態等における米軍の行動の円滑化に関する法律案(仮称)
アメリカ合衆国の軍隊が実施する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に従って我が国に対する武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に実施されるために我が国が行う措置等について定める。
◇武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案(仮称)
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関し、その総合的な調整を図り、もって対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、指針の策定その他の必要な事項を定める。
◇国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律案(仮称)
国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施の確保を図るため、ジュネーヴ諸条約等に規定する重大な違反行為に対する罰則を整備する。
◇構造改革特別区域法の一部を改正する法律案
経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、構造改革特別区域制度において、株式会社の医療分野への参入を内容とする医療法の特例措置及び公設民営を可能とするための学校教育法の特例措置を講ずるほか、地方公共団体、民間事業者等の提案に基づく規制改革に必要な特例措置を追加する。
司法制度改革推進本部
◇知的財産高等裁判所設置法案(仮称)
知的財産関係事件についての裁判の一層の充実及び迅速化を図り、我が国における知的財産の一層の保護に資するため、知的財産高等裁判所(仮称)の設置のために必要な事項について定める。
◇裁判所法等の一部を改正する法律案
知的財産関係事件の審理の一層の充実及び迅速化を図るため、裁判所調査官の権限の拡大及び明確化、侵害行為の立証の容易化及び営業秘密の保護の強化、侵害訴訟と無効審判との関係の整理等、関係規定の改正を行う。
◇労働審判法案(仮称)
裁判所における個別労働関係事件についての簡易迅速な紛争解決制度として、裁判官と労働関係に関する専門的な知識経験を有する者が、当該事件について審理し、調停による解決の見込みがある場合にはこれを試みつつ、合議により、権利義務関係を踏まえて事件の内容に即した解決案を定めるものとする労働審判制度(仮称)を導入するため、所要の法整備を行う。
◇民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案(仮称)
一定の要件の下に弁護士等の訴訟代理人の報酬について敗訴者の負担とする制度を整備するため、関係規定の改正を行う。
◇行政事件訴訟法の一部を改正する法律案
行政訴訟制度につき、国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備を図るため、当事者適格に関する規定の整備、義務付け訴訟及び差止訴訟の法定、本案判決前における仮の救済の制度の整備等、関係規定の改正を行う。
◇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案(仮称)
刑事裁判において、広く一般の国民が、裁判官とともに裁判内容の決定に関与する制度を導入するため、所要の法整備を行う。
◇刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律案(仮称)
刑事裁判の充実及び迅速化を図るための方策として、充実した争点整理のための新たな準備手続の創設及び証拠開示の拡充、連日的開廷の確保のための関連諸制度の整備等を行うとともに、被疑者に対する国選弁護人の選任制度の導入等国選弁護人制度の整備、検察審査会の一定の議決に基づき公訴が提起される制度の導入等のため、関係規定の改正を行う。
◇総合法律支援に関する法律案(仮称)
民事及び刑事の総合的な法律支援体制を整備するため、中核となる運営主体の設立及びその業務等に関し、必要な事項を定める。
◇判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律案(仮称)
裁判官及び検察官の能力及び資質の一層の向上等を図るため、判事補及び検事が一定期間その官を離れ、弁護士となってその職務を経験するために必要な措置等について定める。
◇弁護士法の一部を改正する法律案
弁護士資格について、一定範囲の大学の法律学の教授若しくは助教授又は衆議院若しくは参議院の法制局参事、内閣法制局参事官等の職に在った者に対する弁護士資格の特例措置に関する見直しを行うなど所要の法整備を行う。
内 閣 府
<本 府>
※◇被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案
被災者の居住の安定の確保による自立した生活の開始を支援するため、被災者生活再建支援金の支給限度額を引き上げる等所要の改正を行う。
◇公益通報者保護法案(仮称)
公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護等を図る。
<警察庁>
※◇警察法の一部を改正する法律案
国の治安責任を明確化するため国家公安委員会の所掌事務に関する規定を整備するとともに、警察運営の効率化を図るため警察庁刑事局に組織犯罪対策部を設置するなど警察庁の組織等を改めるほか、所要の規定を整備する。
◇道路交通法の一部を改正する法律案
交通事故防止対策の一層の推進を図るため、違法駐車対策として放置違反金制度、運転者対策として中型免許及び中型第二種免許を新設するほか、所要の規定を整備する。
◇警備業法の一部を改正する法律案
警備業務の依頼者の保護のため警備業者の書面交付に関する規定を新設するとともに、警備員の資質の確保のため警備員指導教育責任者の選任を警備業務の区分ごとに改めるほか、所要の規定を整備する。
◇暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案
指定暴力団の代表者等は、凶器を使用した対立抗争又は内部抗争によりその指定暴力団員が他人に損害を与えたときは、これを賠償する責めに任ずることとするとともに、暴力的不法行為等の範囲を拡大する。
<防衛庁>
※◇防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案
自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数を変更する。
◇武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律案(仮称)
武力攻撃事態において、自衛隊の行動の円滑化に関する法制の整備の一環として、外国軍隊等の用に供する武器その他の物品及び外国軍隊等の構成員の海上輸送を規制するため、停船検査、回航措置等の必要な事項を定める。
◇武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律案(仮称)
武力攻撃事態における捕虜等の拘束、抑留その他の取扱いに関し必要な事項を定める。
◇自衛隊法の一部を改正する法律案
米軍に対する物品及び役務の提供に関し、所要の規定を整備する。
<金融庁>
※◇金融機能の強化のための特別措置に関する法律案(仮称)
金融機関等をめぐる情勢の変化に対応して金融機関等の金融機能の強化を図るため、新たな公的資金による資本増強制度を創設する。
◇預金保険法の一部を改正する法律案
預金保険法第一〇二条第一号措置について、銀行持株会社等を通じた公的資金による資本増強を可能とする等、所要の制度整備を行う。
◇証券取引法等の一部を改正する法律案
金融資本市場の基盤整備を進める観点から、銀行等による証券仲介業務の解禁、市場監視機能の強化、目論見書制度の合理化、取引所等の市場間競争の促進等について所要の制度整備を行う。
◇株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案(仮称)
金融資本市場の基盤整備を進める観点から、株式等について、決済の迅速化・確実化を実現するために新たに振替決済制度の対象とする等、所要の制度整備を行う。
◇信託業法案(仮称)
金融資本市場の基盤整備を進める観点から、受託可能財産の範囲の拡大、信託業の担い手の多様化を図る等、所要の制度整備を行う。
総 務 省
※◇地方税法等の一部を改正する法律案(仮称)
個人住民税均等割の見直し、固定資産税の条例減額制度の創設、固定資産税の制限税率の廃止等の課税自主権の拡大等を行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化等を行う。
※◇所得譲与税法案(仮称)
税源移譲を実施するまでの間の暫定措置として、所得税の一部を所得譲与税(仮称)として譲与する制度を創設する。
※◇地方交付税法等の一部を改正する法律案
地方団体の必要とする行政経費の財源を適切に措置するため、地方交付税の総額につき所要の改正を行うとともに、地方交付税の算定方法の改正、地方特例交付金として税源移譲予定特例交付金(仮称)の創設を行うこと等の所要の改正を行う。
※◇新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を五年間延長するとともに、空港の名称変更に伴い、所要の規定の整備を行う。
※◇電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案
電波の有効利用を促進し、デジタル無線通信システムの円滑な導入を図るため、電波の迅速な再配分により周波数の使用期限が早期に到来する既存免許人に対して電波利用料を財源として給付金を支給する制度を設けるとともに、一定の無線局の開設について登録制度を導入するほか、サイバー犯罪に関する条約(仮称)を踏まえて無線通信及び有線電気通信について罰則規定の整備を行う等所要の改正を行う。
※◇日本学術会議法の一部を改正する法律案(仮称)
日本学術会議の所轄、組織、会員の推薦方法等について所要の改正を行う。
◇地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案
地方公務員共済組合の長期給付について、必要な見直しを行うほか、国家公務員共済組合との財政単位の一元化を行うこととするとともに、市町村の共済組合の長期給付事業を一元的に行うこととする等所要の改正を行う。
◇行政機関の職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案
国立学校の法人化等を踏まえ、行政機関の職員の定員の総数の最高限度を引き下げる。
◇地方自治法の一部を改正する法律案(仮称)
住民自治の強化等を図るため、市町村内の一定の区域を単位とした「区」(仮称)を設置することができることとするほか、都道府県の発意による都道府県合併の手続を整備するとともに、市町村が都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとすることを求めること及び一定の市は収入役を置かないことができるようにすること、財務会計制度に関する規定の整備を図ること等所要の改正を行う。
◇市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案(仮称)
平成十七年三月三十一日までに申請がなされた市町村の合併について、所要の経過措置を講ずるとともに、市町村の合併後の一定期間、合併関係市町村の区域ごとに合併特例区(仮称)を設けることができることとする等の措置を講ずる。
◇市町村の合併の推進に関する法律案(仮称)
市町村の合併の特例に関する法律が効力を失う平成十七年度以降において、市町村の合併に関する障害を除去するための特例措置を講ずるほか、市町村の合併後の一定期間、合併関係市町村の区域ごとに合併特例区(仮称)を設けることができることとするとともに、都道府県による市町村の合併の推進に関する構想の策定等、市町村の合併を推進するための所要の措置を講ずる。
◇地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律案(仮称)
地方分権の進展等に対応して地方公共団体の公務の能率的かつ適正な運営を推進するため、任期付採用の拡大等の任用及び勤務形態の多様化、計画的な人材の育成、人事行政運営における公正性及び透明性の確保、人事委員会及び公平委員会の機能の充実等を図るための措置を講ずる。
◇日本郵政公社による投資信託の受益証券の募集の取扱い等に関する法律案(仮称)
日本郵政公社において投資信託の受益証券の募集の取扱い等を実施するため所要の措置を講ずる。
◇消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律案
住宅防火対策及び指定可燃物等に係る火災予防対策の充実強化を図るとともに、石油コンビナート等特別防災区域における防災対策の充実強化を図るため、所要の規定の整備を行う。
法 務 省
※◇裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
判事の員数を六十七人、判事補の員数を十六人、簡易裁判所判事の員数を十二人及び裁判官以外の裁判所の職員の員数を四百人増加する。
※◇裁判所法の一部を改正する法律案
裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養について、その相互間の連携の強化により一層の充実を図るとともに、その体制の整備等を図るため、裁判所書記官研修所及び家庭裁判所調査官研修所を統合し、裁判所職員総合研修所を設置するなど所要の法整備を行う。
◇破産法案
破産手続の迅速化及び合理化を図るとともにその実効性及び公正さを確保するため、債権の調査及びその確定の手続、配当手続等の簡素合理化、管轄裁判所の拡大、破産手続開始前の債務者の財産の保全のための制度の拡充等の措置を講ずるとともに、破産財団に属しない自由財産の範囲の拡張、破産手続における各種の債権の優先順位の見直し、否認制度の整備等の措置を講ずるなど所要の法整備を行う。
◇破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
破産法の施行に伴い、民事再生法、会社更生法等の倒産処理手続関係法律、民法その他の関係法律の規定の整備等を行う。
◇電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律案(仮称)
会社の公告をインターネットによって行うこと(電子公告)を可能にする等のため、商法、有限会社法等の一部を改正する。
◇民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律案(仮称)
民事訴訟手続及び非訟事件手続における申立て等を電子情報処理組織を用いて行うことを可能とし、民事執行手続における簡易裁判所の少額訴訟に関する債権執行制度の創設や裁判所書記官の権限の拡大、不動産競売の手続の合理化や扶養義務等に基づく金銭債務についての間接強制制度の創設等を行うほか、除権の裁判を含む公示催告手続の全体を判決手続から決定手続に改めるなど、民事関係手続全般の一層の迅速化・効率化等の観点から民事関係手続の改善のための所要の法整備を行う。
◇不動産登記法案(仮称)
不動産登記について電子情報処理組織を使用する方法によるオンライン申請を可能にし、申請手続に関する規定を見直すとともに、規定を現代語化する等所要の法整備のための不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の全部改正を行う。
◇不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(仮称)
不動産登記法の施行に伴い、商業登記法、工場抵当法、立木に関する法律、道路交通事業抵当法その他の関連する諸法律についての規定の整備等を行う。
◇国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(仮称)
「刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約」の締結に伴い、国際捜査共助の手続及び要件の特例を設けるとともに、業務文書等に関する証明手続の整備、受刑者証人移送制度の創設その他国際捜査共助の円滑な実施を図るための所要の法整備を行う。
◇犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案(仮称)
近年における犯罪の国際化及び組織化並びにハイテク犯罪の実情にかんがみ、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」の締結に伴う法整備、強制執行を妨害する行為等に対する罰則整備及びハイテク犯罪に対処するとともに、「サイバー犯罪に関する条約(仮称)」を締結するための法整備を行う。
◇出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
不法滞在者等を減少させるため、罰則の強化、在留資格の取消し制度の創設等の措置を講ずるほか、難民のより適切な庇護を図る観点からの難民認定制度の見直し及び精神障害者に係る上陸拒否事由の見直しを行うため、所要の規定の整備を行う。
外 務 省
※◇外務省設置法の一部を改正する法律案
儀典長を廃止する。
※◇在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(仮称)
以下の改正を行う。
1 在カザフスタン日本国大使館をアルマティからアスタナに移転する。
2 在重慶日本国総領事館を新設する。
3 在カルガリー日本国総領事館を新設する。
4 在カンザスシティ日本国総領事館を廃止する。
5 在エドモントン日本国総領事館を廃止する。
6 在パリ日本国総領事館を廃止する。
7 子女教育手当の加算限度額を引き上げる。
8 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定する。
9 外務公務員の研修員手当の支給額を改定する。
財 務 省
◇平成十四年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案
平成十五年度補正予算の編成に当たり、平成十四年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金の全額をその財源に充てるため、剰余金の処理の特例を定める。
◇農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成十五年度の再保険金の支払財源の不足に充てるために行う積立金の歳入への繰入れに関する法律案
農業共済再保険特別会計の農業勘定における再保険金の支払財源の不足に充てるため、平成十五年度において、同勘定における積立金を同勘定の歳入に繰り入れることができることとする。
※◇平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案
平成十六年度における国の財政収支の状況にかんがみ、公債発行の特例措置等を定める。
※◇所得税法等の一部を改正する法律案
平成十六年度税制改正に関連する以下の改正を行う。
1 住宅・土地税制について、住宅ローン減税制度の延長等。
2 中小企業関連税制として、非上場株式の譲渡益に対する税率の引下げ等。
3 年金税制について、公的年金等控除の縮減及び老年者控除の廃止等。
4 金融・証券税制、法人税制、国際課税等について所要の改正。
※◇関税定率法等の一部を改正する法律案
最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行う。
※◇国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案
国家公務員共済組合の長期給付に関し、厚生年金保険法の改正措置を踏まえた改正を行うほか、地方公務員共済組合との財政単位の一元化を行うこととする等、所要の改正を行う。
文部科学省
※◇義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律案(仮称)
公立義務教育諸学校の教職員の退職手当及び児童手当に要する経費を国庫負担の対象外とすることに係る所要の改正を行う。
※◇私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案
私立学校教職員共済法による長期給付について、厚生年金保険法及び国家公務員共済組合法の改正措置を踏まえ、所要の改正を行う。
◇私立学校法の一部を改正する法律案
理事会の設置等学校法人の管理運営制度を改善し、及び学校法人に財務情報の公開を義務付けるとともに、各都道府県の実情に即した私立学校審議会の構成が可能となるよう所要の改正を行う。
◇学校教育法等の一部を改正する法律案
1 学校における食に関する指導体制の整備を図るため、新たに栄養教諭(仮称)制度を創設する等所要の改正を行う。
2 薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを目的とするものについて、その修業年限を六年とする等所要の改正を行う。
◇放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案
国際原子力機関(IAEA)等の定めた国際標準に準拠する放射性同位元素の規制対象下限値の変更等に伴い、数量及び濃度の小さい放射性同位元素の使用に関する規制を合理化する等所要の改正を行う。
◇著作権法の一部を改正する法律案
著作者等の権利の保護を適切に図るため、書籍・雑誌の貸与について著作者の権利が及ぶこととするとともに、罰金額の引上げ等の措置を講ずる。
◇文化財保護法の一部を改正する法律案
国民の生活に密接に関係した文化的な所産のうち、次世代に継承していく必要性が高い文化的景観及び民俗技術を新たに保護対象にするとともに、美術工芸品、記念物等有形の文化財について、より幅広く保護するため新たに登録制度を導入する。
厚生労働省
※◇平成十六年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案
平成十六年度の特例として、国民年金法による年金の額等について、平成十年の年平均の全国消費者物価指数に対する平成十五年の年平均の全国消費者物価指数の比率に代え、平成十三年の年平均の全国消費者物価指数に対する平成十五年の年平均の全国消費者物価指数の比率を基準として、額の改定の措置を講ずる。
※◇児童福祉法等の一部を改正する法律案
都道府県及び市町村が設置する保育所における保育の実施に要する保育費用、市町村における介護保険の事務の処理に必要な費用等を国庫負担の対象外とすることに係る所要の改正を行う。
※◇国民年金法等の一部を改正する法律案
少子化等の社会経済の変動に対応した持続可能な制度を構築し、制度に対する信頼の確保を図るため、保険料水準固定方式の下で給付水準を自動調整する仕組みの導入を図る等、国民年金制度及び厚生年金制度について所要の改正を行うほか、年金積立金の運用及び企業年金制度等についても所要の見直しを行う。
◇独立行政法人年金資金運用基金法案(仮称)
特殊法人等整理合理化計画(平成十三年十二月十九日閣議決定)を受けて、年金積立金の管理及び運用を行う独立行政法人として、独立行政法人年金資金運用基金(仮称)を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等について定める。
◇高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案
少子高齢化の急速な進展等を踏まえ、少なくとも年金支給開始年齢までは働き続けることができるようにするため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による六十五歳までの雇用機会の確保、高年齢者等の再就職援助の強化等所要の措置を講ずる。
※◇児童手当法の一部を改正する法律案
次世代育成支援対策を推進するため、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減等を図る観点から、児童手当制度における支給対象年齢の引上げを行う。
※◇児童福祉法の一部を改正する法律案
次世代育成支援対策を推進するため、児童虐待等の問題に適切に対応できるよう児童相談所及び市町村の役割並びに児童福祉施設のあり方の見直し等を行うとともに、慢性疾患にかかっている児童に対する医療の給付を創設する等の措置を講ずるほか、児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書(仮称)の締結及び保育料の収納事務の私人への委託を行うために必要な規定の整備を行う。
◇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案
次世代育成支援対策において大きな課題となっている仕事と子育ての両立支援等をより一層推進するため、働き方の多様化を踏まえた育児休業制度及び介護休業制度の整備並びに育児や介護をしながら働き続けることができる環境の整備について所要の措置を講ずる。
◇薬剤師法の一部を改正する法律案
医療の高度化、複雑化等、薬剤師を取り巻く環境の大きな変化に伴い、医療の担い手としての役割が求められている薬剤師の資質を向上させる必要があることから、薬剤師国家試験の受験資格を六年間の薬学の学部教育を修了した者とする等の措置を講ずる。
◇労働組合法の一部を改正する法律案
不当労働行為事件の迅速かつ的確な処理を図るため、労働委員会の行う審査の手続及び体制の整備等所要の改正を行う。
◇独立行政法人医薬基盤研究所法案(仮称)
医薬品等に係る基盤的研究開発及び研究資源の供給等を行うとともに、医薬品技術等の研究開発を振興することにより、国民保健の向上を図る観点から、独立行政法人医薬基盤研究所(仮称)を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等について定める。
◇結核予防法の一部を改正する法律案
結核対策の充実強化を図るため、乳幼児へのツベルクリン反応検査を廃止して、直接BCG接種を行うこと、定期の健康診断及び定期外の健康診断の対象者、方法等の見直しを行うことその他所要の措置を講ずる。
◇社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案(仮称)
社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(仮称)を実施するため、アメリカ合衆国の法令が適用される者について、厚生年金保険法等の公的年金各法及び健康保険法等の公的医療保険各法の適用を免除するほか、公的年金各法に係る給付の支給要件及び給付の額に関する特例等の措置を講ずる。
◇社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案(仮称)
社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定(仮称)を実施するため、大韓民国の法令が適用される者について、厚生年金保険法等の公的年金各法の適用を免除する等の措置を講ずる。
農林水産省
※◇植物防疫法の一部を改正する法律案
病害虫防除所の職員に要する経費等の財源に充てるために国が都道府県に対し交付する交付金をめぐる情勢の変化にかんがみ、その対象となる経費の見直しを行う。
◇森林法の一部を改正する法律案
森林の適正な整備及び保全を図り、その多面的機能を持続的に発揮させていくため、緊急に間伐等を要する森林の整備のための制度を充実するとともに、機能が低下している保安林の機能回復のための措置等を講ずる。
◇農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案
農業委員会の設置に係る市町村の裁量を拡大するとともに、その業務運営の効率化等を促進するため、設置基準面積の見直し、選挙委員の下限定数を条例に委任する等の措置を講ずる。
◇農業改良助長法の一部を改正する法律案
農業者の高度で多様なニーズに対応できる普及事業の展開を図るため、普及職員を一元化するとともに、都道府県が自主性を発揮できるよう、地域農業改良普及センターの必置規制を廃止する等の措置を講ずる。
◇青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案
近年の就農形態の多様化に対応して、将来の農業を担う者を確保するため、就農支援資金の貸付対象の拡充、都道府県青年農業者等育成センターの機能の強化等による農業法人等への就農に対する支援措置を講ずる。
◇卸売市場法の一部を改正する法律案
最近における卸売市場をめぐる環境の変化にかんがみ、卸売市場における取引規制の緩和及び適正な品質管理の推進、卸売市場の再編の円滑化等の措置を講ずる。
◇特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案
最近における農産加工業をめぐる厳しい経営環境にかんがみ、特定農産加工業の経営改善を引き続き促進するため、現行法の適用期限を五年間延長する。
◇農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案(仮称)
組合員や消費者のニーズ等に的確に対応し、農協が行う経済事業、信用事業、共済事業等における機能が十全に発揮されるよう、中央会の指導・監査機能の強化を図るとともに農協及び農業信用基金協会の経営の健全性の確保を図るための措置等を講ずる。
経済産業省
※◇中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律案(仮称)
特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画等を実施するため、中小企業金融公庫について中小企業信用保険業務の中小企業総合事業団からの移管及び一般の金融機関による中小企業者への融資を支援するための業務の追加等を行うとともに、独立行政法人中小企業基盤整備機構について成立の時期の確定及び繊維関係業務の合理化等の措置を講ずる。
◇中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律案
投資事業有限責任組合契約に関する制度の充実により事業者への資金供給の円滑化を図るため、有限責任組合の投資対象事業者に係る制限を解除するとともに、その投資手法を拡充する等所要の措置を講ずる。
◇商工会議所法及び商工会法の一部を改正する法律案
市町村合併による地方自治体の再編の動きが加速する中で、商工会議所及び商工会がそれぞれその組織を迅速かつ適切に商工業の実態に即したものに再編することができるように、商工会議所の合併規定を創設するほか、商工会議所及び商工会の地区の特例を拡大する等の所要の措置を講ずる。
※◇特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案(仮称)
特許審査の迅速化を図るため、特許出願人が先行技術に関する十分な情報を得て審査請求をしたり、実用新案法の魅力向上による特許法と実用新案法の適切な使い分けができる環境を整備するための改正を行うとともに、職務発明に係る対価の適正化を図るための職務発明規定の改正を行う。
◇工業標準化法の一部を改正する法律案
「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成十四年三月二十九日閣議決定)に従い、JISマーク表示制度の認証主体を国又は国の指定する代行機関から国に登録する民間の第三者機関に移行するとともに、JISに定める試験を行う事業者を国が認定する制度から国に登録する制度へ移行する等所要の改正を行う。
◇独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律案
平成十五年六月に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇三」における指摘等に従い、独立行政法人産業技術総合研究所について、公務員型の独立行政法人から非公務員型の独立行政法人へと組織のあり方を変更する等の所要の改正を行う。
◇鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律案(仮称)
坑内掘り石炭鉱山の大幅な減少等鉱山保安を巡る状況変化を踏まえ、機械器具等についての経済産業大臣の検定及び保安技術管理者の国家試験の廃止等規制の大幅な簡素・合理化を図る。併せて、地域の現場における鉱山保安行政とその他の産業保安行政とを一体的に実施するため、各地域の鉱山保安監督部を産業保安監督部に改組する等の措置を講ずる。
◇商品取引所法の一部を改正する法律案
商品取引員間の競争激化による破綻増加の可能性、諸外国との市場間競争の激化等を踏まえ、先物取引の委託者保護のため取引証拠金の商品取引所への直接預託制度の創設、委託者保護基金(仮称)の創設等を行うとともに、商品取引所の組織について株式会社形態を可能とする制度の導入、商品取引所外において取引の清算を行う機関の創設、商品取引員の許可について市場ごとのものから市場横断的なものへの変更等の所要の措置を講ずる。
◇特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案
事業者の悪質な勧誘行為等に係る消費者トラブルが近年増加傾向にあり、新たな社会問題となっていることに適切に対処するため、悪質な勧誘行為等に対する行政規制の強化及び消費者の民事的救済の充実等所要の改正を行う。
◇不正競争防止法の一部を改正する法律案
外国公務員に対する贈賄の処罰に関する国際的な動向等を踏まえ、日本国民が外国公務員等に対する不正の利益の供与等を行った場合における国外犯の処罰規定を整備する。
国土交通省
※◇奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案
奄美群島及び小笠原諸島における地域の主体的な振興開発を促進するため、法の有効期限をそれぞれ五年間延長するとともに、それぞれの振興開発計画を国の定める基本方針に基づき都県が策定することとし、特殊法人等整理合理化計画に基づき、奄美群島振興開発基金を解散し、独立行政法人奄美群島振興開発基金(仮称)を設立することとする。
※◇国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計画法及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律案(仮称)
平成十六年度における国及び地方公共団体を通じた財政改革のための国の補助金等の整理及び合理化等に伴い、土地利用基本計画作成費等交付金の廃止、市町村が作成する都市再生整備計画(仮称)に基づく事業等に充てる交付金制度の創設等所要の改正を行う。
※◇東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法案(仮称)
東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進を図るため、同事業に要する費用に充てる資金の一部を地方公共団体が無利子で貸し付けることができることとする等所要の措置を講ずる。
◇景観法案(仮称)
都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な景観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制、景観整備機構による支援(計画名等はいずれも仮称)等所要の措置を講ずる。
※◇景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(仮称)
景観法の施行に伴い、都市計画法、屋外広告物法その他の関係法律の整備等を行う。
※◇都市緑地保全法等の一部を改正する法律案
都市における緑地の保全及び緑化並びに都市公園の整備を一層推進し、良好な都市環境の形成を図るため、緑地保全地域(仮称)における緑地の保全のための規制及び緑化地域(仮称)における緑化率規制の導入、立体都市公園制度の創設等所要の措置を講ずる。
◇国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律案(仮称)
一九七四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の改正に伴い、国際航海船舶及び国際港湾施設の所有者等が講ずべき保安の確保のために必要な措置、国際航海船舶に対する本邦の港への入港に係る規制に関する措置等について所要の規定を設ける。
◇海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案
一九七三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する一九七八年の議定書によって修正された同条約を改正する一九九七年の議定書の批准に伴う船舶用原動機からの窒素酸化物の放出の規制、船舶に使用される燃料油に関する規制等を行う等所要の措置を講ずる。
◇油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案
一九九二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の二〇〇三年の議定書の批准に伴い、追加基金(仮称)に対する被害者の補償請求権等を規定するとともに、タンカー以外の一般船舶に係る油濁損害等の被害者の保護を図るため、一般船舶に対し一般船舶油濁損害等に係る保障契約の締結を義務付ける等所要の措置を講ずる。
◇高速道路株式会社法案(仮称)
道路関係四公団を民営化するため、これらの業務を引き継ぎ、高速道路の新設その他の管理等を行う東日本高速道路株式会社(仮称)等六会社を設立することとし、その名称、目的、事業の範囲等を定める。
◇独立行政法人日本高速道路保有機構法案(仮称)
道路関係四公団の民営化の円滑な実施を図るため、同四公団から承継した道路資産その他の高速道路に係る道路資産の保有及び貸付け、同四公団から承継した債務その他の高速道路に係る債務の償還等を行う独立行政法人日本高速道路保有機構(仮称)を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等を定める。
◇日本道路公団等の民営化等のための道路関係法律の整備に関する法律案(仮称)
道路関係四公団の民営化の円滑な実施等を図るため、道路整備特別措置法その他道路関係法律の整備を行う。
◇日本道路公団等民営化関係法施行法案(仮称)
高速道路株式会社法(仮称)、独立行政法人日本高速道路保有機構法(仮称)及び日本道路公団等の民営化等のための道路関係法律の整備に関する法律(仮称)の施行に伴い、道路関係四公団の解散、東日本高速道路株式会社(仮称)等六会社及び独立行政法人日本高速道路保有機構(仮称)の設立並びに業務の引継ぎその他の経過措置を定めるとともに、日本道路公団法等の廃止その他必要な関係法律の整備を行う。
◇建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律案(仮称)
建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るため、建築物に係る報告・検査制度の充実及び強化、防災街区整備事業の推進のための支援措置の拡充等所要の改正を行う。
◇不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律案(仮称)
不動産取引の円滑化と適正な地価の形成を図るため、地価公示の対象区域の拡大、不動産鑑定士の資格取得制度の簡素合理化等所要の改正を行う。
◇旅行業法の一部を改正する法律案
「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画(平成十四年三月二十九日閣議決定)」に基づく公益法人に係る改革の一環として旅程管理業務に関する研修の課程に係る指定制度を登録制度に改めるとともに、近年の旅行需要の多様化等を踏まえ新たな旅行契約の態様を設定する等旅行者の利便の増進を図るための所要の措置を講ずる。
◇海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律案(仮称)
我が国の海上運送事業をめぐる近年の厳しい経営環境等に対応して、航行の安全の確保及び船員の労働保護を図りつつ、同事業の活性化を促進するため、船員の労働時間に係る規制の見直し、船員派遣事業に係る制度の創設、内航海運業に係る参入規制の緩和等所要の措置を講ずる。
◇自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律案(仮称)
道路運送車両法等の規定に基づく自動車の新規登録等に係る手続における所有者等の負担の軽減等を図るため、自動車の譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる等これらの手続を電子情報処理組織を使用して行うことができるよう所要の規定の整備を行う。
環 境 省
◇廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案
廃棄物の適正な処理の確保を図るため、廃棄物の最終処分場の跡地等のリスク管理、廃棄物処理施設の事故時の対応、不法投棄等の一層厳格な処罰などのための措置を講ずる。
◇海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案
廃棄物の海洋投入処分の規制を強化する「一九七二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」の改正議定書の趣旨を踏まえ、廃棄物の海洋投入処分について、海洋環境に与える影響の評価等を実施した上で許可を受けることを義務付けること等により、海洋環境の保全を図る。
◇特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案(仮称)
海外から我が国に導入されることにより生熊系等に係る被害を及ぼすおそれがある生物について、その飼養等に係る認定制度等の被害防止措置を講ずることにより、生物の多様性の確保等に寄与する。
◇環境に配慮した事業活動の促進に関する法律案(仮称)
環境と経済の良好な循環を実現し、社会経済を持続可能なものとするため、事業者がその事業活動における環境配慮の取組状況を開示する手段として作成する環境報告書の普及及び信頼性の確保のための措置を講ずるとともに、独立行政法人等に対してその事務及び事業に関する環境報告書の作成を義務付けること等により、環境に配慮した事業活動の促進を図る。
◇大気汚染防止法の一部を改正する法律案
浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因となる物質である揮発性有機化合物について、排出規制の制度を設ける等所要の改正を行うことにより、浮遊粒子状物質及びオキシダントによる大気汚染の状況等に適切に対処する。
条 約
◇日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定(仮称)
自衛隊と米軍との間の物品及び役務の提供について定める現行の協定を武力攻撃事態等に適用できるよう所要の改正を行う。
◇一九四九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書T)(仮称)
国際的な武力紛争における犠牲者の保護に関して、ジュネーヴ諸条約を補完、拡充する規定を定める。
◇一九四九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書U)(仮称)
非国際的な武力紛争における犠牲者の保護に関して、ジュネーヴ諸条約を補完、拡充する規定を定める。
◇刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約
米国との間の捜査、訴追その他の刑事手続についての共助に関する要件、手続等を定める。
◇サイバー犯罪に関する条約(仮称)
いわゆるサイバー犯罪の防止及び抑圧を目的として、違法なアクセス等コンピュータに関連して行われる一定の行為の犯罪化、国際協力の諸手続を定める。
◇児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書(仮称)
児童の売買、児童買春及び児童ポルノに係る一定の行為を犯罪化し、裁判権の設定、引渡し、国際協力等について定める。
◇武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書(仮称)
十八歳未満の自国の軍隊の構成員が敵対行為に直接参加しないこと、志願に基づく採用の最低年齢を引き上げること等について定める。
◇投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とベトナ厶社会主義共和国との間の協定
ベトナ厶との間の投資の自由化、促進及び保護等について定める。
◇所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約
所得税等の所得に対する租税の二重課税の回避等について定める現行の条約を全面的に改正する。
◇社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(仮称)
米国との間で、年金制度への加入に関する法令の適用調整及び保険期間の通算並びに医療保険制度への加入に関する法令の適用調整を行うことについて定める。
◇社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定(仮称)
韓国との間で、年金制度への加入に関する法令の適用調整を行うことについて定める。
◇一九九二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の二〇〇三年の議定書(仮称)
タンカーからの油の流出又は排出による汚染損害の規模が大きく、既存の油汚染損害民事責任条約及び油汚染損害補償国際基金設立条約に基づく賠償及び補償が十分でない場合について、更に補償を行うための追加基金(仮称)を設立することを定める。
◇一九七三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する一九七八年の議定書によって修正された同条約を改正する一九九七年の議定書(仮称)
船舶からの大気汚染物質等の排出、船上発生廃棄物の船上焼却及び船舶用燃料油の品質を規制し、船舶設備の検査、国際証書の発給等について定める。
◇地中海漁業一般委員会に関する協定の改正(仮称)
地中海漁業一般委員会の自主的な予算を新たに導入すること等について定める。
◇航空業務に関する日本国とウズベキスタン共和国との間の協定
ウズベキスタンとの間の定期航空業務の開設及び運営について定める。
◇国際原子力機関憲章第一四条の改正(仮称)
国際原子力機関の費用の予算見積りを二年ごととするように改正する。
◇国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の改正(二〇〇二年マラケシュ)(仮称)
国際電気通信連合の活動の効率性を高め機動的な運営を確保するための同連合の組織及び機関の運営に関する規定の改正について定める。
◇無形文化遺産の保護に関する条約(仮称)
無形文化遺産の保護に関する国際協力、締約国がとるべき必要な措置等について定める。
◇東南アジアにおける友好協力条約(仮称)
東南アジア地域における平和、友好及び協力の促進を目的とし、経済、社会等各分野における一般的な協力の原則について定める。
一 労働時間制度
【週所定労働時間】
週所定労働時間は、一企業平均三十九時間二十一分(前年三十九時間二十五分)となった。
【週休制】
「何らかの週休二日制」を採用している企業数割合は八八・四%(前年九〇・三%)、「完全週休二日制」は三五・九%(同三三・七%)となった。
【年次有給休暇】
年次有給休暇の付与日数(繰越日数は除く)は、労働者一人平均一八・二日(前年一八・一日)、取得日数は八・八日(同八・八日)となり、取得率(取得資格のある労働者の付与日数計に対する取得日数計の割合)は四八・一%で前年に比べ〇・三ポイント減少した。
【変形労働時間制】
変形労働時間制を採用している企業数割合は五七・一%(前年六〇・二%)で、前年に比べて三・一ポイント低下した。
二 退職給付(一時金・年金)制度
【退職給付(一時金・年金)制度の有無及び形態】
退職給付(一時金・年金)制度のある企業数割合は八六・七%(前回平成九年調査八八・九%)で、その形態をみると、「退職一時金のみ」四六・五%(同四七・五%)、「退職一時金・年金の両制度の併用」三三・九%(同三二・二%)、「年金のみ」一九・六%(同二〇・三%)となっており「退職一時金と年金の両制度の併用」の企業数割合が上昇した。
【退職一時金制度】
退職一時金制度の支払準備形態別企業数割合は「社内準備」六四・五%、「中小企業退職金共済制度」三二・一%となった(第1表参照)。
【退職給付(年金)制度】
退職給付(年金)制度の支払準備形態別企業数割合(複数回答)は「適格退職年金」六五・八%、「厚生年金基金」四六・五%等となっている。また、「厚生年金基金と適格退職年金の併用」一九・〇%となっている(第2表参照)。「適格退職年金」のある企業について支給開始時期をみると、「退職後即時支給」が六九・〇%で、支給期間は「有期」が八九・五%、そのうち「十」年が九一・四%となっている。
【退職給付(一時金・年金)制度の見直し】
「過去三年間に見直しを行った」企業数割合は一四・三%、「今後三年間に見直しを行う」企業数割合は二〇・五%となっており、一千人以上の規模ではそれぞれ三五・二%、四八・八%と高くなっている。
見直した主な理由は「退職給付原資の積み立て不足」二七・六%、「同業他社、世間の水準に合わせた変更」二四・〇%、「年功重視から能力・業績重視に改めた」二三・六%となっている。
【早期退職優遇制度】
早期退職優遇制度がある企業数割合は五・四%(同三・四%)で、一千人以上規模では三七・七%となっている。
三 退職給付(一時金・年金)の支給実態
勤続二十年以上かつ四十五歳以上の定年退職者(平成十四年一年間)の退職給付額は、「大学卒(管理・事務・技術職)」二千四百九十九万円(月収換算四二・八か月分)、「高校卒(管理・事務・技術職)」二千百六十一万円(同四五・二か月分)、「高校卒(現業職)」一千三百四十七万円(同三八・三か月分)、「中学卒(現業職)」一千二百三十九万円(同三九・二か月分)となっている。退職給付額を学歴・労働者の種類、退職事由別にみると、どの学歴においても「早期優遇」が最も高く、「自己都合」が最も低くなっている。(第3表、第1図参照)。
T 調査の概要
一 毎月勤労統計調査は、常用労働者五人以上の事業所について毎月実施する全国調査及び地方調査のほか、常用労働者一〜四人の事業所について年一回、七月分について特別調査を実施している。
二 本特別調査は、前記の事業所における常用労働者の平成十五年七月分の賃金、労働時間及び雇用の状況について調査したものである。ただし、特別に支払われた現金給与額は、平成十四年八月一日から平成十五年七月三十一日までの一年間に支払われた額で、勤続一年以上の労働者について集計したものである。
三 調査対象は、九大産業に属する常用労働者一〜四人を雇用する約二万五千事業所(回収率九四・三%)。
(注) 九大産業とは、日本標準産業分類による鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売・小売業,飲食店、金融・保険業、不動産業、サービス業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業(住込みのもの)及び家事サービス業(住込みでないもの)並びに外国公務を除く)のことである。
また、本調査でいう調査産業計とは、前記の九大産業の合計である。
U 調査結果の概要
一 平成十五年七月の月間きまって支給する現金給与額は十九万三千五百七十円で、前年比〇・一%減となった。主な産業についてみると、建設業一・九%減、製造業前年と同水準、卸売・小売業,飲食店〇・八%減、サービス業〇・七%減となった(第1表参照)。
二 平成十四年八月一日から平成十五年七月三十一日までの一年間における、賞与など特別に支払われた現金給与額は二十四万千五百七十七円で、前年比三・七%減となった(第1表参照)。
三 出勤日数は二一・五日で、前年と比べ〇・三日減少した。通常日一日の実労働時間は七・三時間で前年と同水準となった(第1図参照)。
四 短時間労働者(通常日一日の実労働時間が六時間以下の労働者)の割合は二五・五%で前年より〇・五ポイント上昇した(第2図参照)。
五 女性労働者の割合は五五・〇%で前年より一・六ポイント低下した。
◇就業状態別の人口
平成十五年十一月末の就業状態別人口をみると、就業者は六千三百二十三万人、完全失業者は三百三十万人、非労働力人口は四千三百十八万人と、前年同月に比べそれぞれ二十三万人(〇・四%)減、八万人(二・四%)減、六十九万人(一・六%)増となっている。
◇就業者
(1) 就業者
就業者数は六千三百二十三万人と、前年同月に比べ二十三万人(〇・四%)の減少となり、四か月連続で前年同月の水準を下回った。男女別にみると、男性は三千七百二十三万人、女性は二千六百万人で、前年同月と比べると、男性は一万人(〇・〇%)減、女性は二十二万人(〇・八%)減となっている。
(2) 従業上の地位
就業者数を従業上の地位別にみると、雇用者は五千三百六十一万人、自営業主・家族従業者は九百四十万人となっている。前年同月と比べると、雇用者は十一万人(〇・二%)増、自営業主・家族従業者は二十九万人減となり、雇用者は四か月ぶりに前年同月の水準を上回った。
雇用者のうち、非農林業雇用者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○非農林業雇用者…五千三百二十一万人と、九万人(〇・二%)増、四か月ぶりの増加
・常 雇…四千五百六十一万人と、三万人(〇・一%)増、五か月ぶりの増加
・臨時雇…六百三十三万人と、同数
・日 雇…百二十六万人と、五万人(四・一%)増、三か月連続の増加
(3) 産 業
主な産業別就業者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○農林業…二百三十二万人と、二十万人(七・九%)減少
○建設業…六百十五万人と、十七万人(二・七%)減少
○製造業…一千百七十三万人と、十六万人(一・三%)減少
○運輸業…三百三十五万人と、四万人(一・二%)増加
○卸売・小売業…一千百四十五万人と、二十三万人(二・〇%)減少
○飲食店,宿泊業…三百七十三万人と、十三万人(三・六%)増加
○医療,福祉…五百十二万人と、三十五万人(七・三%)増加
○サービス業…八百四十八万人と、五万人(〇・六%)減少
また、主な産業別雇用者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○建設業…五百七万人と、七万人(一・四%)減少
○製造業…一千八十五万人と、十七万人(一・五%)減少
○運輸業…三百十四万人と、二万人(〇・六%)増加
○卸売・小売業…九百八十二万人と、十三万人(一・三%)減少
○飲食店,宿泊業…二百八十一万人と、十万人(三・七%)増加
○医療,福祉…四百七十八万人と、三十二万人(七・二%)増加
○サービス業…六百八十七万人と、同数
(注) 日本標準産業分類の改訂に伴い、平成十五年一月結果の公表以降、新産業分類で表章している。
(4) 従業者規模
企業の従業者規模別非農林業雇用者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○一〜二十九人規模…一千七百二十二万人と、二十万人(一・一%)減、二か月連続の減少
○三十〜四百九十九人規模…一千八百十五万人と、五万人(〇・三%)増、五か月ぶりの増加
○五百人以上規模…一千二百万人と、十九万人(一・六%)増、十一か月連続の増加
(5) 就業時間
十一月末一週間の就業時間階級別の従業者数(就業者から休業者を除いた者)及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○一〜三十五時間未満…一千九百一万人と、四百四十七万人(三〇・七%)増加
・うち一〜三十時間未満…一千二百二十二万人と、百三十七万人(一二・六%)増加
○三十五時間以上…四千三百二万人と、四百六十一万人(九・七%)減少
・うち四十九時間以上…一千六百十五万人と、二百五十七万人(一三・七%)減少
また、非農林業の従業者一人当たりの平均週間就業時間は四〇・九時間で、前年同月と比べ一・九時間の減少となっている。
(注) 対前年同月増減については、平成十四年十一月末一週間に比べ平日が一日少なかったことによる影響があるため、注意を要する。
◇完全失業者
(1) 完全失業者数
完全失業者数は三百三十万人と、前年同月に比べ八万人(二・四%)減となり、六か月連続で前年同月の水準を下回った。男女別にみると、男性は二百六万人、女性は百二十五万人で、前年同月に比べ、男性は八万人(三・七%)の減少、女性は一万人(〇・八%)の増加となっている。
また、求職理由別完全失業者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○定年等…三十三万人と、五万人減少
○勤め先都合…九十四万人と、二十一万人減少
○自己都合…百十二万人と、五万人増加
○学卒未就職…十四万人と、同数
○新たに収入が必要…四十五万人と、九万人増加
○その他…二十九万人と、四万人増加
(2) 完全失業率(季節調整値)
季節調整値でみた完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は五・二%と前月と同率となっている。男女別にみると、男性は五・四%、女性は五・〇%と、前月に比べ男性は同率、女性は〇・一ポイントの上昇となっている。
(3) 完全失業率(原数値)
完全失業率は五・〇%と、前年同月に比べ〇・一ポイントの低下となっている。男女別にみると、男性は五・二%、女性は四・六%と、男性は〇・二ポイントの低下、女性は〇・一ポイントの上昇となっている。
(4) 年齢階級別完全失業者数及び完全失業率(原数値)
年齢階級別完全失業者数、完全失業率及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
[男]
○十五〜二十四歳…三十五万人(二万人減)、一〇・三%(〇・四ポイント減少)
○二十五〜三十四歳…五十七万人(七万人増)、六・三%(〇・九ポイント増加)
○三十五〜四十四歳…二十八万人(二万人減)、三・五%(〇・三ポイント低下)
○四十五〜五十四歳…三十万人(七万人減)、三・五%(〇・六ポイント低下)
○五十五〜六十四歳…四十六万人(四万人減)、六・四%(一・〇ポイント低下)
・五十五〜五十九歳…二十万人(三万人減)、四・七%(一・一ポイント低下)
・六十〜六十四歳…二十六万人(一万人減)、九・〇%(〇・七ポイント低下)
○六十五歳以上…十万人(同数)、三・四%(〇・一ポイント上昇)
[女]
○十五〜二十四歳…二十二万人(三万人増)、七・〇%(一・一ポイント上昇)
○二十五〜三十四歳…三十八万人(三万人減)、六・一%(〇・五ポイント低下)
○三十五〜四十四歳…二十六万人(一万人増)、四・八%(〇・二ポイント上昇)
○四十五〜五十四歳…二十万人(二万人減)、三・二%(〇・一ポイント低下)
○五十五〜六十四歳…十六万人(同数)、三・六%(〇・二ポイント低下)
・五十五〜五十九歳…八万人(一万人減)、二・九%(〇・六ポイント低下)
・六十〜六十四歳…八万人(一万人増)、四・七%(〇・五ポイント上昇)
○六十五歳以上…二万人(同数)、一・二%(〇・一ポイント上昇)
(5) 世帯主との続き柄別完全失業者数
世帯主との続き柄別完全失業者数及び対前年同月増減は、次のとおりとなっている。
○世帯主…九十万人と、十三万人減少
○世帯主の配偶者…四十四万人と、二万人減少
○その他の家族…百五十一万人と、九万人増加
○単身世帯…四十四万人と、三万人減少
総 論
(我が国経済の基調判断)
景気は、設備投資と輸出に支えられ、着実に回復している。
・輸出、生産ともに増加している。
・企業収益は改善が続いている。設備投資は増加している。
・個人消費は、持ち直しの動きがみられる。
・雇用情勢は、依然として厳しいものの、持ち直しの動きがみられる。
先行きについては、世界経済が回復する中で、日本の景気回復が続くと見込まれる。一方、為替レートなどの動向には留意する必要がある。
(政策の基本的態度)
政府は、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇三」の早期具体化により、構造改革の一層の強化を図る。構造改革を推進する中で、平成十六年度予算及び関連法案の早期成立に努める。
日本銀行は、一月二十日、日本銀行当座預金残高の目標値を引き上げ、三十〜三十五兆円程度とすること等を決定した。政府は、日本銀行と一体となって、金融・資本市場の安定及びデフレ克服を目指し、引き続き強力かつ総合的な取組を行う。
各 論
一 消費・投資などの需要動向
平成十五年十〜十二月期の実質GDP(国内総生産)の成長率は、民間企業設備、民間最終消費支出、財貨・サービスの純輸出(輸出−輸入)がプラスに寄与したことなどから、前期比で一・七%増(年率七・〇%増)となった。これは、九〇年四〜六月期(前期比二・五%増、年率一〇・五%増)以来の高い伸びである。また、名目GDPの成長率は、前期比で〇・七%増となった。
◇個人消費は、持ち直しの動きがみられる。
個人消費は、持ち直しの動きがみられる。この背景としては、所得がおおむね横ばいとなっていることに加え、消費者マインドの持ち直しが続いていることが挙げられる。需要側統計(家計調査)と供給側統計(鉱工業出荷指数等)を合成した消費総合指数は、基調としては持ち直しの動きがみられるが、十二月は前月から小幅減少となった。
個別の指標について十二月の動きをみると、家計調査では、実質消費支出が前月に比べて減少した。一方、販売側の統計をみると、小売業販売額は、自動車小売業などが増加したものの、歳暮ギフト前倒しの反動により百貨店などが不振だったことから、前月から減少した。家電販売金額は、DVDや薄型テレビなどの売れ行きが引き続き好調であることから、前年を上回った。新車販売台数は、十二月、一月と前月を上回った。旅行は、国内旅行が前年を上回ったほか、海外旅行が前年比減少幅を縮小しており、回復基調にある。
先行きについては、家計の所得環境が改善していけば、個人消費の回復が期待される。
◇設備投資は、増加している。
設備投資は、企業収益の回復や資本ストック調整の進展等を受けて、増加している。これを需要側統計である「法人企業統計季報」でみると、増加基調にある。また、ソフトウェア投資は、おおむね横ばいとなっている。
「日銀短観」によれば十五年度設備投資計画は三年ぶりに全規模全産業で増加に転じ、設備投資の動きに先行性がみられる設備過剰感も改善の動きが続いている。また、先行指標をみると、機械受注は増加しており、建築工事予定額は、月々の振れはあるが、均してみれば緩やかに持ち直している。先行きについては、企業収益の改善が続くものと見込まれること等から、当面増加傾向で推移するものと見込まれる。
◇住宅建設は、おおむね横ばいとなっている。
住宅建設は、平成十五年度に入って、一時的な増加と反落があったものの、おおむね横ばいで推移している。総戸数は、十二月は、持家、貸家、分譲住宅のすべてが増加したことから、前月比八・三%増の年率百二十二万一千戸となった。総床面積も、おおむね総戸数と同様の動きをしている。なお、平成十五年の住宅建設は、持家、貸家、分譲住宅のすべてが緩やかに増加したことから前年比〇・八%増の百十六万戸となり、三年ぶりの増加となった。先行きについては、雇用情勢の持ち直しの動きに加え、家計の所得環境などが改善していけば、住宅着工は底堅く推移していくことも期待される。
◇公共投資は、総じて低調に推移している。
公共投資は、国、地方の予算状況を反映して、総じて低調に推移している。
国の平成十五年度補正予算において、公共投資関係費は、国費ベースで二千億円程度の災害対策費等を計上する規模であったため、補正後の公共投資は前年度を大きく下回った。また、平成十五年度における地方財政計画においては、投資的経費のうち地方単独事業費について、前年度比五・五%減としつつ、計画的な抑制と重点的な配分を行うとしている。
このような状況を反映して、公共工事受注額、公共工事請負金額及び大手五十社受注額は、平成十五年十〜十二月期も、前期に引き続き、前年を下回った。
平成十六年一〜三月期の公共投資については、一月の公共工事請負金額も前年を下回っており、国、地方の予算状況を踏まえると、引き続き前年を下回るものと考えられる。
◇輸出は、増加している。輸入は、横ばいとなっている。貿易・サービス収支の黒字は、横ばいとなっている。
輸出は、増加している。地域別にみると、中国向け輸出は横ばいとなっているものの、アジア向け輸出は、ASEAN向け輸送用機器を中心に緩やかな増加基調にある。アメリカ向け輸出は、電気機器を中心として増加している。EU向け輸出は、輸送用機器を中心に増加している。先行きについては、世界の景気は着実に回復していることに伴って、増加していくものと考えられるものの、為替レートの動向には引き続き留意する必要がある。
輸入は、事務用機器等の機械機器が増加基調にあるものの、鉱物性燃料が減少していることから、全体としては横ばいとなっている。地域別にみると、アジアからの輸入は、中国からの繊維製品を中心に緩やかに増加している。アメリカからの輸入は、航空機等の機械機器を中心に減少した。EUからの輸入は、月々の振れが大きくなっているが、基調としては横ばいとなっている。
国際収支を見ると、サービス収支の赤字幅が拡大している一方、輸出数量は増加しており、輸入数量が横ばいになっていることから、貿易・サービス収支の黒字は、横ばいとなっている。
二 企業活動と雇用情勢
◇生産は、増加している。
鉱工業生産は、増加している。輸出や設備投資の増加などを受けて、情報化関連生産財や資本財を中心として増加の動きに広がりがみられる。在庫は低水準で推移しており、企業は在庫積み増しに慎重になっている。
先行きについては、世界の景気が着実に回復していることに伴って、輸出を通じた生産の増加が続くものと見込まれる。なお、製造工業生産予測調査においては、十六年一月は増加、二月は減少が見込まれている。
また、第三次産業活動は、緩やかに増加している。
◇企業収益は、改善が続いている。また、企業の業況判断は、改善がみられる。倒産件数は、これまで減少が続いてきたが、このところ横ばいとなっている。
企業収益の動向を「法人企業統計季報」でみると、人件費削減を中心とする企業のリストラ努力や売上高の増加等を背景に、平成十五年七〜九月期においても前年比で増益が続いており、季節調整済前期比でみても増益が続いている。平成十五年十〜十二月期の上場企業の四半期決算をみると、自動車や電気機械メーカー等を中心に多くの企業で前年比増益となった。また、十六年三月期通期の決算計画を「日銀短観」でみると、二年連続で増益が見込まれている。
企業の業況判断について、「日銀短観」をみると、製造業では引き続き改善がみられるほか、非製造業でも改善がみられる。
また、企業倒産は、これまで減少が続いてきたが、このところ横ばいとなっている。なお、セーフティーネット保証の適用件数が増えていること等を背景に、一月としては五年振りの低い水準となった。
◇雇用情勢は、完全失業率が高水準で推移するなど、依然として厳しいものの、持ち直しの動きがみられる。
企業の人件費抑制姿勢などの労働力需要面の要因や、雇用のミスマッチなどの構造的要因から、完全失業率が高水準で推移するなど、厳しい雇用情勢が続いている。
完全失業率は、十二月は、前月比〇・三%ポイント低下し四・九%と、二年六か月ぶりに五%を下回った。完全失業者が減少し、就業者が増加し、非労働力人口が減少した。
新規求人数は、増加傾向となっており、有効求人倍率も上昇している。また、雇用者数は持ち直しており、製造業の残業時間についても、増加傾向となっている。
賃金の動きをみると、定期給与は基調として横ばいとなっている。一方、ボーナスを含む特別給与は前年を下回っている。
三 物価と金融情勢
◇国内企業物価は、素材価格の上昇によりこのところわずかながら上昇している。消費者物価は、横ばいとなっている。
国内企業物価は、このところわずかながら上昇している。最近の動きを類別にみると、素材価格の上昇により化学製品、鉄鋼、非鉄金属などが上昇している。輸入物価(円ベース)は、国際商品市況の上昇を受けて、上昇している。
企業向けサービス価格は、前年同月比で下落が続いている。
消費者物価は、平成十二年秋以降弱含んでいたが、このところ米類など一部に物価を押し上げる動きもあり、前月比で横ばいとなっている。最近の動きを類別にみると、一般商品は、米類の上昇により、前年比下落幅が縮小している。他方、一般サービスは、おおむね横ばいで推移している。また、公共料金は、前年比で上昇している。
なお、国内企業物価はこのところわずかながら上昇しているが、消費者物価には一時的な押し上げ要因も働いていると考えられることから、総合してみると、物価は緩やかなデフレ状況にある。
◇為替レートは、対米ドルで円高となった。株価は、おおむね一万円台(日経平均株価)で推移している。
対米ドル円レートは、十二月中旬以降円高が進み、このところ百五円台となっている。ユーロレートは対円、対米ドルともに一進一退の動きとなった。株価は、対米ドル円レートの円高進展等を受け一月下旬以降下落傾向にあったが、このところ持ち直し一万円台(日経平均株価)で推移している。
短期金利は落ち着いている。長期金利は横ばいで推移し、このところ一・二%台となっている。企業金融については、企業の資金繰り状況は改善しており、民間債と国債との流通利回りスプレッドは低水準で推移している。
マネタリーベースは、日本銀行の潤沢な資金供給などを背景に高い伸び(日本郵政公社当座預金を除く伸び率は一〇・〇%)が続いているが、伸び率は鈍化している。M2+CDは、十月以降前年比一%台半ばの伸びで推移している。
四 海外経済
◇世界の景気は着実に回復している。
アメリカでは、景気は力強く回復している。
二〇〇三年十〜十二月期は前期比年率四・〇%の成長となり、二〇〇三年全体では前年比三・一%の成長となった。この回復傾向は今後も続き、二〇〇四年全体では同四%台半ばの高成長が見込まれている。
一方、企業の雇用意欲の改善等を背景に雇用は持ち直しているものの、その勢いは依然として緩やかなものとなっている。
一月下旬に開催された連邦公開市場委員会(FOMC)では、現行の金融緩和政策をとりやめることには忍耐強くなりうるとの方針が示された。
二月上旬に行われた予算教書演説においては、二〇〇四会計年度の財政収支赤字が約五千二百十億ドル(GDP比四・五%)となる見込みであるが、裁量支出の伸びの抑制等により今後五年間で財政赤字を半減させるとの方針が示された。
◇アジアでは、中国、タイ等で景気は拡大が続いており、その他では景気回復の動きが広まっている。
中国では、消費の堅調な増加や輸出の増加から生産が増加するなど、景気は拡大が続いている。一方、一部で景気過熱の懸念もみられる。タイでは、消費や投資を中心に景気は拡大している。マレーシアでは、消費や輸出が増加するなど、景気は緩やかに拡大している。台湾では、消費が緩やかに増加し、輸出や生産も増加するなど、景気は回復している。シンガポールでは、輸出が高い伸びとなるなど、景気は回復している。韓国では、輸出や生産が増加するなど、景気に持ち直しの動きがみられる。
なお、アジア地域で鳥インフルエンザが広がっており、関連産業への影響が出ているが、今のところ各国の経済全体への影響は限定的であると見込まれている。
◇ユーロ圏では、景気は緩やかに回復しており、イギリスの景気は堅調に回復している。
ユーロ圏では、成長率が二期連続で前期比プラスとなり、景気は緩やかに回復している。企業マインドは持続的に改善しており、このところ生産は持ち直している。ドイツでは、これまで回復が遅れていたが、このところ生産が持ち直すなど景気は持ち直してきている。フランスでは輸出、生産ともに緩やかに増加しており景気は回復している。
イギリスでは、十〜十二月期は前期比年率三・八%の成長となった。住宅価格が上昇するなかで消費の増加が続いており、景気は堅調に回復している。イングランド銀行(BOE)は、二月上旬に政策金利(レポ金利)を〇・二五%ポイント引き上げ、四・〇〇%とした。
国際金融情勢等
金融情勢をみると、アメリカの株価は企業業績の回復などから上昇基調で推移している。ヨーロッパ、アジアの主要な株価は横ばいで推移している。主要国の長期金利は、引き続きおおむね横ばいで推移している。ドルは、アメリカの経常収支赤字が高水準で推移していることなどから減価している。
原油価格は、OPECによる減産の可能性が低いとの観測から弱含んだが、二月上旬の総会での減産決定を受け上昇した。
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