官報資料版 平成13年2月28日




                  ▽障害者白書のあらまし………総 理 府

                  ▽家計収支(十一月分)………総 務 省











障害者白書のあらまし


―バリアフリー社会を実現するもの作り―


総 理 府


平成十一年度年次報告の特徴

 障害のある人が障害のない人々と同じように自立し、社会活動に参加するというノーマライゼーションの理念を実現するに当たっては、様々な障壁が存在する。これらを除去するためにバリアフリーという考え方が生み出され、ようやく広く認識されるようになってきている。
 平成十二年五月には「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(いわゆる交通バリアフリー法)が公布された。物理的な空間・環境におけるバリアフリーへの取組は進んでいるが、生活に必要な様々な用具・製品も障壁となる場合がある。
 ものはこれまで、それ自体の高度化を目的に開発され、障害のある人に使いやすいものは少なかった。しかし、近年、障害のある人のための用具や製品の開発が進むとともに、一般商品の開発や生産において新しい動きが出てきている。
 本年度の年次報告は、ノーマライゼーションの理念を実現するためのバリアフリーの推進を、私たちの生活に欠かせないものの面から考察する。また、第2部では、平成十一年度を中心とした障害者施策の取組状況について各分野別にまとめている。


第1編

第1部 障害のある人の生活を豊かにする福祉用具と共用品
   〜バリアフリー社会を実現するもの作り〜

第1章 バリアフリー思想のあゆみ

第1節 障害者を取り巻く四つの障壁

 政府は平成五年三月に「完全参加と平等」の実現に向けて「障害者対策に関する新長期計画―全員参加の社会づくりをめざして―」を策定した。その中で、障害のある人を取り巻く四つの障壁を指摘し、これらを除去し、バリアフリー社会の実現を目標として掲げている。
 この、障害者を取り巻く四つの障壁とは、
1 歩道の段差、車いす使用者の通行を妨げる障害物、乗降口や出入口の段差等の物理的な障壁
2 障害があることを理由に資格・免許等の付与を制限する等の制度的な障壁
3 音声案内、点字、手話通訳、字幕放送、分かりやすい表示の欠如などによる文化・情報面での障壁
4 心ない言葉や視線、障害者を庇護されるべき存在としてとらえる等の意識上の障壁(心の壁)である。

第2節 バリアフリーとは

1 バリアフリーの意味
 バリアフリーとは、障害のある人が社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを除去するという意味で、もともとは建築用語として使用されていた。現在では、障害のある人だけでなく、全ての人の社会参加を困難にしている物理的、社会的、制度的、心理的な全ての障壁の除去という意味で用いられている。

2 バリアフリー思想の変遷
(1) 国際連合のバリアフリーへの取組
 一九七二年(昭和四十七年)に、臨時機関連絡会議は、障害のある人の社会参加を阻害する物理的・社会的な障壁を除去するための行動が必要であると提言した。これを受け、一九七四年(昭和四十九年)六月、バリアフリーデザインに関する専門家会合が、「バリアフリーデザイン」という報告書を取りまとめた。
 また、一九七六年(昭和五十一年)六月に、社会的障壁に関する専門家会合が、障害のない人による障害のある人に対する制度的障壁や意識上の障壁があることを指摘している。一九八二年(昭和五十七年)には、「国連障害者の十年」の目標として「障害者に関する世界行動計画」が定められ、この計画の重要な柱として、物理的、社会的障壁の除去、機会均等化が盛り込まれた。
 さらに、一九九三年(平成五年)の第四十八回国連総会において採択された「国連障害者の機会均等化に関する標準規則」においても、「障害のある人々が権利と自由を行使することを妨げる障壁」があることを指摘している。
(2) 我が国の動き
 日本においては、昭和四十年代半ばより、福祉のまちづくりとして建築物等の障壁除去について様々な取組が行われた。平成五年に策定された「障害者対策に関する新長期計画」の中では、バリアフリー社会の構築を目指すことが明記された。さらに、平成十二年三月二十一日に、政府は内閣に「バリアフリーに関する関係閣僚会議」を設置した。これは、真のバリアフリー社会を築くために、関係各省庁の大臣が集まって幅広く議論する場として設置したものである。
 このように、バリアフリーという理念は、障害のある人に対する施策の中から生まれたが、今や障害者施策の理念に止まらず、全ての国民が安全かつ快適に生活できる社会の構築のための基本理念に発展している。

第3節 バリアフリーに係る施策

1 バリアフリーに係る施策
 政府は、バリアフリーの実現のために多くの施策を実施している。
(1) 物理的な障壁の除去に係る施策
 公共施設・建築物のバリアフリー化、交通機関・道路のバリアフリー化、住宅のバリアフリー化、製品・機器のバリアフリー化及びまち全体のバリアフリー化
(2) 制度的な障壁の除去に係る施策
 「障害者に係る欠格条項の見直し(平成十一年八月九日障害者施策推進本部決定)」による、障害者に係る欠格条項を定めた六十三制度について一斉の見直し
(3) 文化・情報面の障壁に係る施策
 手話通訳者の養成研修や手話奉仕員等派遣事業、各種情報の収集・提供、字幕番組等への助成など。また、情報リテラシーに制約のある障害のある人がIT(情報通信技術)を利用するための施策を進めている。
(4) 意識上の障壁の除去に係る施策
 障害者の日(十二月九日)等の集中的な広報啓発活動の実施、学校教育におけるバリアフリーの考え方に関する教育の充実等

2 ユニバーサルデザイン理念の登場
 バリアフリーの理念による取組は、障害のある人々にとっての障壁を取り除く上で成果を挙げてきた。しかし、バリアフリーの理念による取組は既存のものを改良する取組に限られがちであり、様々な条件の制約を受けやすい。また、障害の態様は多様であるため、視覚障害者のための誘導ブロックが車いすの通行の妨げとなる等、ある障壁を除去することが別の障壁を作り出してしまうということも起こる。
 近年、設計段階からすべての人々が共通して利用できるようなものや環境を構想する「ユニバーサルデザイン」という考え方が提唱されている。障害のある人々を含め誰もが使えるものや環境が作られれば、障害のある人々は特別扱いを受けずに、自然に社会に溶け込んでいくことができる。今後、ユニバーサルデザインの考え方による製品や環境が広まることにより、ノーマライゼーションの実現した社会に大きく近づくことが可能となる。

第2章 バリアフリーともの作り

 障害のある人は、障害のない人に比べ「できること」に制約があるために、使いやすいものがない又は少ない。
 ハンディキャップは能力と環境との相互関係、換言すれば「できること」と「やりたいこと」の差から生じる。「やりたいこと」ができない場合、それは社会参加や生活の質の向上の隘路となる。
 この「できること」と「やりたいこと」との差を無くす又は減らすためには、二つのアプローチが考えられる。
 一つは、ものを使用する者の能力を「やりたいこと」の要求水準まで高めることである。もう一つは、製品(又はサービス)の操作を簡単にする等により、使用するに当たってのハードルを低くすることである。両方行えばさらにハンディキャップを小さくすることができる。

第1節 障害により制限を受けた機能を改善向上させるアプローチ

 移動する機能が障害により制限されている場合でも、車いすを用いることで移動することができる。このように、障害により制限を受けた機能を何らかの方法で改善向上させることにより、「できること」の範囲を広げるというアプローチがある。
 障害により制限を受けた機能を改善向上させるアプローチに寄与するもの作りの考え方は、「個別性」への対応である。障害の態様は千差万別であるが、福祉用具はその者にぴったりと適合したものでなければならない。

第2節 ユニバーサルデザインのアプローチ

 もの作りの目標に「みんなが使いやすいもの」を加え、ものの使用に当たってのハードルを低くすることにより、「できること」の範囲を広げるというアプローチがある。年齢や能力に関わりなく全ての人々に対して適合する製品等をデザインすることは「ユニバーサルデザイン」と呼ばれ、一九九〇年代に入ってから唱えられ始めた。ユニバーサルデザインの本質は「誰にも公平に使用できること」である。
 ユニバーサルデザインのアプローチに寄与するもの作りの考え方は、「汎用性」の追求である。「汎用性」という性格から、ユニバーサルデザインの考え方は、建築物から身の回り品に至るまで、多くのものに適用することができる。

第3章 福祉用具

 福祉用具の歴史は紀元前に溯ると言われている。特に戦争が起こるたびに義肢装具の研究、開発や普及が行われた。昭和二十四年に身体障害者福祉法が成立し、補装具が公費による支給対象となった。その後、研究開発の促進、福祉用具に係る普及活動の充実などの動きの中から、平成五年に福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律が制定されることとなった。
 福祉用具には、損なわれた心身の機能を補完する等の役割があると言われている。

第1節 「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」の概要

1 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の背景
 介護者の介護負担の軽減を図るとともに 障害のある人ができるだけ自立し積極的に社会に参加していくことを可能にするためには、各種の福祉用具の利用が重要である。このため、政府は福祉用具の研究開発、製造業者・販売業者等に対する支援を行ってきた。「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」(以下「福祉用具法」という。)は、福祉用具の研究開発及び普及の一層の推進に向けて基盤を整備するため、平成五年に公布された。

2 福祉用具法の概要
(1) 目的
 心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある高齢者及び心身障害者の自立の促進並びにこれらの者の介護を行う者の負担の軽減を図るため、福祉用具の研究開発及び普及を促進し、もってこれらの者の福祉の増進に寄与し、併せて産業技術の向上に資することを目的とする。
(2) 福祉用具の定義
 この法律で初めて、福祉用具という用語は「福祉用具とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具をいう。」と定義された。
(3) 基本方針
 厚生大臣及び通商産業大臣は、福祉用具の研究開発及び普及を促進するために、国、地方公共団体、福祉用具の製造事業者等の事業者や老人福祉施設、身体障害者更生施設等の開設者などにおいて講ずべき措置などに関する基本的な方針を定めることとされている(平成五年十月一日策定)。
(4) 国、地方公共団体及び事業者等の責務
 福祉用具の研究開発及び普及については、民間の事業者の活力を生かしつつ進めていくことが重要であることから、福祉用具法は、福祉用具の製造事業者、販売・賃貸事業者の努めを定めている。また、国及び地方公共団体も、その役割に応じた措置を講ずるように努めなければならない。
(5) 厚生大臣指定法人の業務
 福祉用具の研究開発及び普及を効果的に進めるために、厚生大臣は、現に福祉用具について情報収集等を行い、専門的な知見を持つ民法法人を指定し、当該法人にこれらの業務を一体的に行わせている(平成五年十月一日に(財)テクノエイド協会を指定。)。
(6) 新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)の業務
 NEDOは産業技術の分野で実績を持ち、福祉用具の産業技術の実用化等に関する研究開発に対する助成、情報収集・提供等により、福祉用具における研究開発、普及の促進を行っている。

第2節 福祉用具の研究開発及び普及を促進するための施策の概要

1 研究開発支援
 厚生省及び通商産業省は協力して福祉用具の研究開発の支援を進めている。厚生省においては福祉用具の開発に当たっての基礎的技術等の研究を推進している。また、国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、自立支援・介護支援機器の開発に関する基礎的研究及びその評価法に関する研究、(財)テクノエイド協会では、日常生活、社会参加等を支援する福祉用具の研究開発・調査研究を行う企業や研究機関等に対し助成を行っている。
 通商産業省においては、NEDOを通じて優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化開発を行う事業者に対して研究開発費用の助成を行っている。また、地域における福祉用具の研究開発を促進するため、産学官連携の実施体制の下、福祉用具の研究開発を行っている。そのほか、「医療福祉機器研究開発制度」の下、最先端の産業技術を用い、高度な医療機器の研究開発を推進している。

2 評価・標準化
(1) 評価・標準化の意義
 福祉用具における評価・標準化は、品質保証や利用者への適切な情報提供へのニーズに応えるとともに、生産の合理化や良質な福祉用具の開発・普及を促進させる上で非常に重要なものである。このため、国及び関連業界は福祉用具の評価・標準化に関する各種の取組を積極的に行っている。
(2) 行政における取組
 政府は、福祉用具の評価・標準化に関し、「経済構造の変革と創造のための行動計画」(平成九年五月十六日閣議決定)において二つの数値目標を示した。また、「第八次工業標準化推進長期計画」(平成八年四月二十五日、日本工業標準調査会答申)に基づき、福祉用具の日本工業規格(以下「JIS」という。)化及び調査研究を重点的に推進している。
(3) 業界等における取組
ア 業界団体
 福祉用具の製造・流通等の企業から構成される業界団体「日本健康福祉用具工業会」では、主要な活動の一つとして福祉用具の評価・標準化を推進している。
イ 製品安全協会
 製品安全協会においては、消費生活用製品安全法に基づいて、福祉用具のSGマーク化に向けた検討を積極的に行っている。
ウ テクノエイド協会
 財団法人テクノエイド協会では、福祉用具の表示ガイドライン策定に関する調査及びモニター評価手法等の確立を目的とした事業を行っている。

3 給付制度
(1) 給付制度のあゆみ
 昭和二十四年に成立した身体障害者福祉法に規定された補装具給付制度は、今日に至るまで福祉用具の給付制度の基盤である。昭和四十四年には新たに日常生活用具の給付も開始された。
(2) 補装具給付事業
 補装具は、身体の失われた部位や損なわれた身体機能を補完又は代償し、日常生活や働くことを容易にする用具であり、身体障害者更生相談所等の専門機関の医学的判定、適合判定等を経て給付される。
(3) 日常生活用具給付等事業
 日常生活用具給付等事業は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者等に対し、浴槽等の用具を給付又は貸与し日常生活の便宜を図る事業である。
(4) 介護保険制度
 介護保険制度における福祉用具貸与は、要支援、要介護度別に定められた支給限度額の範囲において、訪問介護等他の居宅サービスと組み合わせて行われている。

4 普及の促進
(1) 介護実習・普及センター
 介護実習・普及センターにおいては、多様な福祉用具の展示、福祉用具や住宅改造等に関する相談や助言及び福祉用具の利用手続き、利用方法等の情報提供を行っている。
(2) 在宅介護支援センター
 市町村が実施主体となる在宅介護支援センターにおいては、福祉用具の展示、利用者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、選定や具体的な使用方法等に関する相談、助言等の事業を行っている。
(3) (財)テクノエイド協会
 (財)テクノエイド協会においては、福祉用具情報システム(TAIS)をウェブ上に整備している。登録情報は、厚生省のホームページや社会福祉・医療事業団のWAM−NET等から自由にアクセスできる。
(4) 助成支援施策
@ 介護機器賃貸料助成事業
 政府管掌健康保険加入者及び船員保険加入者を対象とした在宅介護機器の賃貸料及び搬入・搬出に対する助成事業を実施している。
A 福祉用具購入資金に対する貸付制度
 生活福祉資金貸付制度により、障害者や高齢者等が日常生活上の便宜を図るための器具購入費用の貸付を行っている。
B 福祉用具供給事業者に対する資金融資
 社会福祉・医療事業団において、福祉用具賃貸・販売事業者に対する建築資金、経営資金等の融資を行っている。
(5) 専門職員の養成・研修
 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいては、身体障害者が使用する補装具の製作、適合等に関係する専門職員の養成及び研修を行っている。
(6) 介護保険関係
 利用者や介護支援専門員(ケアマネジャー)等へ広く情報を提供するため、介護保険の給付対象となる福祉用具の事例集を作成し、各都道府県、市町村等に配布している。

第3節 福祉用具の現状

1 市場規模・流通の現状
(1) 福祉用具の商品特性
 福祉用具の特徴は、多品種少量生産である。中小企業がその製造、流通に携わってきたが、昨今、大手企業が新規参入している。
(2) 市場規模推計
 通商産業省は、福祉用具産業の充実、効果的な施策の推進のために平成五年度数値から福祉用具産業の市場規模に係る調査を実施している。福祉用具の市場規模は平成五年度には七千七百三十一億円であったがその後順調に拡大し、平成九年度には一兆円を突破、平成十年度には一兆七百八十五億円となっている。
(3) 流通の現状
 福祉用具流通の大半は小規模な介護ショップが担ってきた。近年、百貨店等の一般流通店舗が福祉用具の取扱を始めるなど、高齢消費者の増大、介護保険の導入等に伴って福祉用具流通への新規参入の動きが活発化している。

2 利用の状況
 平成八年十一月に実施した在宅の身体障害者実態調査によると、補装具を所有している身体障害者は、百十八万七千人で、身体障害者総数(二百九十三万三千人)の四〇・五%となっている。また、日常生活用具を所有している身体障害者は、六十一万人で、身体障害者総数の二〇・八%となっている。

第4節 今後の課題

 福祉用具は障害のある人等にとって重要な役割を果たすものであることから、福祉用具の研究開発と普及の促進を図っているところであるが、価格が高い、身体に適合した福祉用具が少ない等の問題点が指摘されている。

1 福祉用具の研究開発
 実用性、安全性、利便性に優れて、かつ低価格な福祉用具の開発のために、産業技術等の活用した産学官の連携による研究開発を促進する。

2 福祉用具の普及
(1) 情報提供
 福祉用具の利用者、製造事業者等関係者が必要とする情報を的確に入手し、また、情報提供することができるよう、情報基盤の整備を進める。
(2) 展示、相談、試用
 福祉用具を実際に見て、触れて、試して、また、気軽に相談できる仕組みを身近な場所に確保するため、地域における効果的な普及体制の整備を一層推進する必要がある。
(3) 供給体制等
 事業者は、福祉用具の品質管理の徹底、アフターサービスを含めた利用者サービスの向上や従事者の研修、資質の向上に努める必要がある。
(4) 評価、標準化
 福祉用具に関する基準作りをさらに推し進め、安全性や品質の確保された、良質な福祉用具の製造・流通を促進させる必要がある。
(5) 専門職員の養成等
 福祉用具に関する知識、経験・技能を有し、利用者に対し適切な助言、指導・訓練、適合調整等を行う専門職員の養成を図る必要がある。
(6) 社会環境の整備
 福祉用具を利用した社会生活のためには、障害のある人等にとって利用しやすく、暮らしやすいまちづくりや情報インフラの整備を併せて推進していく必要がある。

第4章 共用品

第1節 共用品とは何か

1 共用品の意義と性格
 共用品とは、「何らかの障害や生活上の不自由さがある人もない人も共に利用しやすくなっている製品」と定義される。誰にとっても使いやすいよう配慮や工夫が施された製品のことである。

2 共用品の位置づけ
 共用品は、一般製品から移行したものが多い。しかし、温水洗浄便座など福祉用具が共用品化したものもある。

第2節 共用品の背景

1 ユニバーサルデザインの登場
 日本では、高度成長期を通じて、もの作りの観点を専ら経済優先型の合理性に置いてきた結果、ものの中にまだ多くの「バリア」が内在している。このような状況の中で、一九九〇年代に入るとユニバーサルデザインの考え方が登場し、様々な分野で初めからできるだけバリアを作らない「共用品・共用サービス」へのニーズが高まってきた。

2 高齢化の進展
 共用品が登場した背景には、高齢化の進展が挙げられる。
 高齢化が進展し、高齢者が自立し生活していくことができる社会環境を作ることの重要性がますます増している。このような社会の動きに対応するために、生活により密接に関連し、高齢者を含む全ての人が使いやすいように配慮したものが必要になってきた。

3 市場への影響
 共用品の登場により、消費者は商品やサービスの選択の幅が広がる。メーカーは、より大きな市場を対象とすることができる効果がある。

第3節 共用品の思想

1 もの作りの考え方
 ユニバーサルデザイン、デザインフォーオール等、もの作りに対する考え方が世界各地で普及し始めている。我が国においても高齢者・障害のある人に対する配慮をした製品(共用品)作りに係る考え方が生まれた。

2 共用品の基本となる理念
 共用品の思想は「汎用性」の追求である。
 「どこでも、だれでも、利用できる」という「共用品」の思想は、我が国の社会を「全ての人が安心して暮らせる社会」とするために欠かせないものである。

第4節 共用品の現状

1 市場規模、流通の状況
 通商産業省では、平成七年度より共用品の市場規模調査を行っている。金額の大きな上位五つの品目は缶に点字表示を施したビール・酒(三千七百三十八億円、前年度比八一%増)、視覚障害者向けに配慮設計をした家庭電化機器(三千五百五十九億円、前年度比九%増)、音や光で作動を知らせる等の配慮設計をしたガス器具(一千五百八十三億円、前年度比四四%増)、段差解消や手すり等を設置した浴室ユニットなどの住宅設備(一千五百九億円、前年度比四六%増)、障害者向けに配慮設計した映像機器(一千二百六十七億円、前年度比八四%増)である(なお、ビール・酒、シャンプー・リンス、医薬品、家庭用ラップは容器包装部分のみの推計額。)。
 共用品を集めた展示会を開催して商品紹介を行う例や常設の売り場を設ける百貨店や量販店も見られるようになった。

2 産業界、各種団体の取組
(1) 産業界の取組
 玩具業界では独自に「基準認証制度」を設け、視覚に障害のある子も一緒に遊べる玩具に「盲導犬マーク」を、聴覚に障害のある子も一緒に遊べる玩具に「うさぎマーク」を付している。家電分野では、(財)家電製品協会は平成七年から、「視覚障害者にも使えると思われる」製品リストを公表している。(社)日本電子工業振興協会では、パソコンなどに係る「障害者等情報処理機器アクセシビリティ指針」を平成七年四月にまとめた。(社)日本エレベーター協会では、車椅子や視覚障害者の利用を配慮するための標準化に向けた取組を行っている。日本自動販売機工業会では、自主基準として「身体障害者対応券売機設計基準」を策定した。家庭用ラップ技術連絡会では、ラップ製品であることが触ってもわかるシンボルマークを平成十年六月より採用・実施している。その他、(社)日本包装技術協会、靴と足連絡協議会、(社)日本生活協同組合連合会などで業界としての取組が進められている。
(2) 各種関連団体の取組
 (財)共用品推進機構は、共用品の普及・推進のための各種調査・研究を行っている。同機構の提案によりプリペイドカードのJIS化が推進されたなどの成果を上げている。
(3) 地方公共団体における取組
 地方行政の分野においても共用品やユニバーサルデザインの普及・支援・研究が活発化している。また、産業振興を目的とする公設試験研究機関においても地域産業振興の視点から共用品開発・支援のための研究が進められている。

第5節 共用品に係る施策

1 ガイドライン策定等の動き(関連する施策を含む)
(1) (財)共用品推進機構の設立(通商産業省)
 平成十一年四月、共用品・共用サービスの開発を推進するとともに、その成果の普及啓発等を目的として設立された。
(2) 福祉用具産業懇談会(通商産業省)
 機械情報産業局長の諮問機関として平成八年四月に設置された。その報告書である「福祉用具産業政策’99」は、共用品を含めた福祉用具の政策に関する方向性が提示している。
(3) 障害者等情報処理機器アクセシビリティ指針(通商産業省)
 パソコンや周辺機器等の情報処理機器を障害者や高齢者等が容易に利用できるようにするために作成された。
(4) メロウソサエティ構想(通商産業省)
 情報システムを活用して、高齢者の積極的な社会参加を支援し、豊かで活力のある高齢社会を創造することを目的としている。
(5) ユニバーサルデザイン懇談会(通商産業省)
 ユニバーサルデザインに取り組むための環境整備を行う観点から、「ユニバーサルデザインのためのガイドライン」策定等の検討を行うことを目的としている。
(6) 障害者等電気通信設備アクセシビリティ指針(郵政省)
 障害者・高齢者が円滑に電気通信サービスを利用できるようにするため、電気通信のアクセシビリティの確保を図り、情報化の均衡ある発展に資することを目的としている。

2 JIS等標準化
 高齢者・障害のある人に配慮した生活製品の開発・普及のために、配慮設計指針の標準化が進められている。
(1) 高齢者・障害者配慮設計指針に係るJIS
 日本工業標準調査会の「暮らしとJIS特別委員会」は、高齢者にも使いやすい一般的な生活用品の拡充という視点が重要であると提言した。この提言は障害のある人の生活の質の向上にも資するものである。高齢者・障害のある人に配慮した規格として、既に以下のJISが制定されている。
@ プリペードカード一般原則(JIS X6310)
A 家電製品の操作性に関する設計指針(JISC9102)
(2) 高齢者・障害者生活用品の標準化に関する調査研究
 工業技術院においては、日本工業標準調査会「高齢者・障害者に配慮した標準化政策のあり方に関する建議」を踏まえ、「高齢者・障害者生活用品の標準化に関する調査研究」を行っている。

第6節 今後の課題

1 共用品普及の意義
 共用品の普及は我が国の将来への重要な投資的政策であることから、企業と消費者に共用品を周知することが必要である。

2 消費者への周知
 様々な配慮のある共用品が市販されるようになったが、「共用品」の認識率はまだ高くなく、今後の課題である。

3 企業活動への環境整備
 企業は共用品への取組の大切さを認識しているが、具体的な知見が蓄積されていないことから商品開発が進みにくいことが指摘されている。商品開発に必要な配慮点を明らかにすることにより、企業等が共用品化に取り組みやすい環境整備を行っていくことが必要である。
(1) 情報の整理・体系化
 共用品を実際に商品開発した企業や開発商品等に係る情報・知見等を体系的に収集、整理し、データベース等により共有できる環境を整備していく必要がある。
(2) 専門家の育成及び意見の反映
 教育と人材育成を通じ共用品の概念や技術的知見を有した専門家などを育成すること、障害のある人等の意見を聴取しつつさらに行政と産業界との連携を進め、共用品開発を広げて行くことが必要である。

第5章 国際的な動き

第1節 福祉用具をめぐる諸外国の動き

1 アメリカ合衆国
 NIDRR(ナイダ、国立障害者リハビリテーション研究所)はアメリカ合衆国における連邦レベルでの障害に関する研究開発を統括している。ナイダは、自立と雇用の促進、障害者・高齢者の日常生活の利便を目指し、このためのアプローチとしてオーファンテクノロジー(特定の障害のみに対応した福祉機器のこと)とユニバーサルデザインを車の両輪として位置付けている。

2 欧州
 ヨーロッパ委員会による包括的な福祉用具研究開発計画がTIDEである。第五次欧州総合研究開発計画の枠組みの中で情報社会技術(IST:Information Society Technologies)計画の一環として一九九九年(平成十一年)から推進されている。

第2節 共用品をめぐる諸外国の動き

1 アメリカ合衆国
 アメリカ合衆国では、政府の独立行政機関である通称アクセス委員会が、障害者等のニーズの一元化という認識から、ADA法に基づくアクセシビリティガイドラインの確立、改正通信法に基づく通信・通信装置のアクセシビリティガイドラインの確立を担っている。
 一般製品に関して、公的なガイドライン等は存在しない。大学において製品評価、ガイドラインの公開等が行われている。

2 欧州
 欧州では、EUの支援を受けているインクルードプロジェクトがデザインフォーオールの考え方をまとめ、家庭内情報機器、オーディオ製品などに関するガイドラインの検討が行われている。

3 世界規模の動き
 世界各地のユニバーサルデザインの関係者を集めた国際会議が一九九八年(平成十年)から二年に一度アメリカで開かれている。会議では環境、建築、製品など幅広い分野で経験の交流が行われた。

第3節 ISO/COPOLCO委員会の活動

 一九九八年(平成十年)五月チュニジアで開催された第二十回ISO(国際標準化機構)の消費者政策委員会総会において、我が国から提案した高齢者・障害者の特別なニーズワーキング(WG)の設置が決定し、我が国が議長国を務めることになった。同WGにおいては、政策宣言とガイドの二種類の文書を作成することになり、これまでに次のような成果が得られた。

1 政策宣言案の要旨
 製品、サービス及び環境が高齢者・障害者を含めたすべての消費者にとって容易に利用可能で、アクセス可能で、安全であることを確保するための標準化作業を促進し、規格の作成及び改正において、ユニバーサルデザインとアクセシブルデザインの原則を採用することを要請している。

2 ガイド案の検討内容
(1) 目的
 高齢者・障害者のニーズに適合した製品、サービス及び環境に関する国、地域及び国際規格を作成する技術団体を対象に、ユニバーサルデザインとアクセシビリティのための一般原則とガイドラインの策定を目的とする。
(2) 規定内容
 カタログ、取扱説明書などの情報関係、製品操作及び設備、人によるアクセス関係の考慮事項と、人間の要素の感覚、身体及び認識について、必要な考慮事項についてまとめている。

第6章 もののバリアフリー今後の展望

 福祉用具と共用品が障害のある人の日常生活を支え、社会参加を進めるための大きな力であることはこれまで述べてきたとおりである。
 障害の態様は千差万別であり、当該障害のある人に適応した用具が大切であることは言うまでもない。今後もこの分野の更なる発展が必要である。
 一方、障害のある人もない人も共に使うことが出来るものを目指す動き、「どこでも、だれでも、利用できる」ことを特徴としたものの登場は比較的新しい。障害のある人、高齢者を含めた誰にでも使えるものが生産され、市場性を有する製品として流通し始めている。
 このことは、従来外部不経済であった障害のある人に対する配慮が、経済社会システムの中に位置づけられる可能性を持っているものであるということができる。今後少子高齢化が進展する中で、何を、どの程度、いつまでに行うかということについて国民的コンセンサスを形成するために、生活のあらゆる面におけるユニバーサルデザインや共用品についての取組を推進した社会と、何もしない現状維持の社会とを想定し、社会経済的評価を行い費用と便益とを分析し比較衡量する必要がある。
 ユニバーサルデザインは万能ではない。障害の態様は千差万別であるのに、全ての人のニーズに対応できるいわゆる「単一解」はあり得ないと考える。できるところから、ものにおける様々なバリアを除去し、多様な特性をもった製品やデザインを組み合わせることで、多くのニーズに応えていくことが現実的であろう。
 また、ものの形で解決できることには限界があると考える。ノーマライゼーションの実現のためには、ハード・ソフト両面からのアプローチが必要である。個人として用いる身近なものから、不特定多数の人が用いるものまで、私たちはものなしには暮らすことができない。障害のある人の生活の質の向上のために、福祉用具と共用品は車の両輪である。両者のこれからの更なる発展が期待される。

第2部 平成十一年度を中心とした障害者施策の取組

 平成十一年度に障害者のために講じた施策を、「相互の理解と交流」「社会へ向けた自立の基盤づくり」「日々の暮らしの基盤づくり」「住みよい環境の基盤づくり」の四つの視点に立ってまとめている。

第1章 相互の理解と交流(施策を推進する上で前提となる「心の壁」の除去のための啓発広報等)

第1節 障害のある人に対する理解を深めるための啓発広報等

1 啓発広報
 「障害者の日」「人権週間」「障害者雇用促進月間」「障害者週間」等を設定し、各種の行事を実施するとともに、障害者の日を中心とするテレビ、新聞等マスメディアを活用した啓発広報等を行っている。平成十一年度は、十二月三日〜九日の障害者週間に「障害者の日のポスター」募集事業の応募作品のうち優秀作品の街頭展示を行い、ノーマライゼーション理念の国民への普及を図るともに、十二月九日の「障害者の日・記念の集い」には、「心の輪を広げる体験作文・ポスター」の内閣総理大臣表彰、「ふれあいコンサート」等を行った。また、政府が実施している施策の進捗状況に関する広報として「障害者施策関連予算の概要」、「障害者プランの進捗状況」「障害者施策に関する計画の策定等の状況」について公表している。

2 福祉に関する教育
 地域住民や地元企業等が主体的に障害のある人に暮らしやすいまちづくりに取り組む必要があることから、平成六年度に創設した「障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業」において、啓発普及事業等の取組への支援を行った。学校教育においては、社会福祉についての理解を深める指導を行うとともに、交流教育の実施、障害のある児童生徒等に対する理解と認識を深めるため、教員等を対象とした資料の作成・配布、各種事業を行った。

3 地域住民等のボランティア活動
(1) 生涯学習振興の観点から「全国ボランティア情報提供・相談窓口」を開設し電話、インターネット等による情報提供を行っている。都道府県教育委員会が実施する「地域生涯学習ボランティアコーディネートシステム整備充実事業」では生涯学習推進センターやボランティアバンクを開設した。
(2) 学校におけるボランティア教育として、ボランティア体験活動等様々な体験活動・学習機会を与えるための実践研究である「ボランティア体験モデル推進事業」等を実施した。また、ボランティア教育の在り方について、小・中・高等学校の教員等で構成する研究協議会の開催等を行った。
(3) 地域におけるボランティア活動の振興のため、都道府県、市町村のボランティアセンターにおいて、情報誌の発行、入門講座の開催、相談、登録、あっせん等の事業、活動を推進するリーダーやコーディネーターの養成等の事業を実施する等、地域において活動したい人が、いつでも、どこでも、誰でも、気軽に、楽しく参加できる枠組み作りに努めている。また、NPO等活動支援のための施設整備等への支援、特定非営利活動法人の活動・運営の実態に関する調査等を行った。

第2節 我が国の国際的地位にふさわしい国際協力

 我が国は、国際社会の一員として、障害のある人に対する各施策分野において、我が国の国際的地位にふさわしい国際協力に努める必要がある。我が国がこれらの分野で蓄積してきた技術、経験などを、政府開発援助(ODA)や民間援助団体(NGO)などを通じ開発途上国の障害者施策に役立たせることの意義は大きく、「政府開発援助大綱」においても、政府開発援助を効果的に実現するための方策として、「子供、障害者、高齢者等社会的弱者に十分配慮する。」ことを掲げている。
 障害者施策の各分野においては、援助を行うに当たり、援助対象国の実態や要請内容を十分把握し、その国の文化を尊重しながら要請に柔軟に対応することが大切であり、我が国は、援助対象国との密接な政策対話等を通じ様々な援助ニーズにきめ細かく対応するよう努めている。
 平成十一年度においては、草の根無償資金協力によりテュニジアにおける運動障害者のための機材供与計画等七十三件の障害者関連の援助をNGO、地方公共団体等を対象に実施した。また、障害者関連分野において、国際協力事業団(JICA)を通じての研修員受入れや青年海外協力隊員及び専門家の派遣等を行っている。その他、NGO事業補助金により、平成十一年度には、十六か国において十八団体、二十三事業の障害者関連事業に対し補助金を交付した。
 さらに、我が国は、援助対象国への直接的な援助のほか国連等国際機関を通じた協力も行っている。例えば、国連障害者基金、日本・ESCAP協力基金、オンコセルカ症(河川盲目症)基金、ユネスコへの拠出を通じ、これら機関の活動を支援している。

第2章 社会へ向けた自立の基盤づくり(障害のある人が社会的に自立するために必要な教育・育成、雇用・就業等)

第1節 障害の特性に応じた教育・育成施策

1 障害のある子供に関する教育施策
(1) 障害のある児童生徒等については、その能力を最大限に伸ばし、自立し社会参加するための基盤を培うため、障害の種類、程度等に応じた教育を行っており、教育課程の基準改善について、平成十年七月の教育課程審議会答申に基づき、平成十一年三月に特殊教育に関する学習指導要領等を改訂した。
(2) 障害のある子供の後期中等教育の機会を確保するため、訪問教育について、これまで盲・聾(ろう)・養護学校の小・中等部において実施されてきたが、平成十二年度からは盲・聾(ろう)・養護学校高等部について本格的に実施する予定である。
(3) 学習障害(LD)児の教育について、調査研究協力者会議を設置し、平成十一年七月に学習障害の定義を明確化するとともに、学習障害の判断・実態把握基準等について試案をまとめた。
(4) 大学入試センターにおいては、点字・拡大文字による出題、筆跡を触って確認できるレーズライターによる解答、チェック解答、試験時間の延長などの特別な措置を講じた。また、放送大学では、高度専門職業人養成を主とした大学院の創設を検討している。
(5) 学校教育終了後及び学校外における学習機会を提供するため、公民館、図書館等の社会教育施設にスロープ、エレベーター等の整備を行うとともに、点字図書、拡大読書機、字幕入りビデオ等の整備や、社会教育施設における学級・講座等において、障害のある人の問題に関する学習機会を提供し、理解の促進を図った。

2 障害のある児童に対する育成施策
(1) 障害のある児童に対する児童福祉施設での指導訓練のほか、障害児通園(デイサービス)事業、短期入所(ショートステイ)事業、訪問介護(ホームヘルプサービス)事業を充実し、障害のある児童の療育について児童相談所、保健所等における相談・指導を実施した。
(2) 障害の重度化、重複化に対応するため、心身障害児総合通園センターの整備や重症心身障害児(者)通園試行的事業等を実施した。
(3) 「障害保健福祉総合研究」として障害の軽減等幅広い分野について研究を行っている。

第2節 障害のある人の職業的自立を図るための雇用・就業施策

1 身体障害者及び知的障害者の雇用の状況
 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、民間企業、国、地方公共団体は、一定の割合以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならないこととされている。平成九年の法改正により、法定雇用率の算定基礎に知的障害者が加えられたことから、平成十年七月一日から新たな法定雇用率が適用されている。


「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき定められた雇用率(平成十年七月一日以降適用)
○ 民間企業 一般の民間企業  一・八%
       特殊法人     二・一%
○ 国、地方公共団体      二・一%
  一定の教育委員会      二・〇%注
注 一定の教育委員会とは、都道府県に置かれる教育委員会、その他労働大臣の指定する教育委員会である。

(1) 民間企業のうち、障害者雇用率一・八%が適用される一般の民間企業(常用労働者数五十六人以上の規模の企業)における雇用者数(平成十一年六月一日現在)は二十五万四千五百六十二人(前年二十五万一千四百四十三人)、実雇用率一・四九%(対前年〇・〇一ポイント上昇)となっている。また、二・一%の雇用率が適用される公団、事業団等の特殊法人(常用労働者数四十八人以上規模の法人)については、実雇用率は前年と比べ〇・〇五ポイント上昇し、二・〇四%となった。
(2) 雇用率二・一%が適用される国、地方公共団体(職員数四十八人以上の機関)の雇用状況は、国の機関が一万二千四人(前年一万一千九百八十六人)、都道府県の機関が八千二百六十人(前年八千二百三十三人)、市町村の機関が二万一千五百四十三人(前年二万一千四百八十七人)であった。実雇用率はそれぞれ二・一六%(前年二・一五%)、二・四三%(前年二・四〇%)、二・四四%(前年二・四〇%)となっている。

2 障害のある人の雇用促進に関する施策
(1) 法定雇用率未達成の企業等に対する雇用率達成指導、適正実施の勧告を受けながら改善のみられなかった企業に対する企業名の公表を前提とした特別指導を実施した。また、大企業の集中する十八公共職業安定所に「障害者雇用指導コーナー」を設け、雇用継続のための指導、相談援助を行っている。
(2) 障害者雇用納付金制度により、雇用率未達成事業主の納付金を財源に、雇用率達成事業主等に障害者雇用調整金及び報奨金を支給した。
(3) 障害者の雇用の促進を図るため、障害者雇用継続助成金等の支給や融資、税制等による事業主の援護措置を行った。
(4) 障害のある人に対し、職場適応訓練等の就職援護措置を講じた。
(5) その他、障害の種類に応じたきめ細かな支援施策を講じている。
(6) 障害者の雇用の促進等に関する法律等の一部改正が行われ、平成十年七月より知的障害者が障害者の雇用率の算定基礎に加えられた。
(7) 平成十年度から十四年度までを運営期間とする障害者雇用対策基本方針を策定した。
(8) 情報通信機器等を活用した就労支援施策として、「サテライトオフィスの活用による障害者雇用促進策に関する研究」を行い、テレワークの実験等を行うとともに、障害のある人等の就業機会の拡大、社会参加の促進を図るため、「情報バリアフリー・テレワークセンター施設」を整備する地方公共団体等に対して必要な経費の一部を補助している。

3 障害の重度化に対応した施策
(1) 重度身体障害者又は重度知的障害者については、雇用率算定に当たって、一人を二人と算定する等の特例措置を講じているほか、第三セクター方式による重度障害者雇用企業の育成事業などの雇用促進を図るための対策を講じた。
(2) 一般の就業が困難な者に関する授産施設等の整備を行った。

4 職業リハビリテーション施策
(1) 公共職業安定所におけるきめ細かな職業相談、職業紹介や障害者職業センター等における職業リハビリテーション技術の開発及び普及、職業リハビリテーションサービスの提供等を行った。また、公共職業能力開発施設において、障害のある人を受け入れやすくするために校舎の入口のスロープや手すり、トイレ等の整備を行った。
(2) 職業リハビリテーションに携わる専門職員の養成・確保に努めている。

第3節 障害のある人の生活を豊かにするためのスポーツ、レクリエーション及び文化活動の振興

1 スポーツの振興
(1) 全国的な身体障害者のスポーツ大会である全国身体障害者スポーツ大会、全国ろうあ者体育大会、高い競技性を持つジャパンパラリンピック競技大会、全国車いす駅伝競走大会等、数多くのスポーツ大会や教室が開催されている。知的障害者についても、全国知的障害者スポーツ大会(ゆうあいピック)が開催されているほか、ジャパンパラリンピック競技大会に一部参加するようになった。
(2) 障害者のスポーツ振興のため、障害の特性に応じて適切な指導ができる障害者スポーツ指導者の養成への支援、グラウンド・ゴルフやインディアカ等のニュースポーツ普及などを行うスポーツ団体の育成支援や障害者スポーツ支援基金、スポーツ振興基金においてスポーツ団体のスポーツ事業に対する支援を行っている。

2 レクリエーション及び文化活動の振興
 障害のある人にとってのレクリエーションや文化活動は、全国各地で様々な活動が行われており、障害のある人によるコンサートや、聴覚障害、視覚障害のある人でも楽しめる演劇等も盛んに行われるようになってきている。また、国民文化祭や全国高等学校総合文化祭においても、障害のある人々・生徒も共に参加している。

3 視聴覚障害者のための著作物利用に関する著作権法の改正
 第百四十七回国会において、視聴覚障害者のためにパソコン・ネットワークによる点字データの送信、テレビ音声の字幕送信が自由に行えるよう、著作権法の改正が行われた。

第4節 障害者に係る欠格条項の見直し

 資格・免許制度等において、障害があることを理由に資格・免許等の付与を制限したり、障害のある人に特定の業務への従事やサービスの利用などを制限・禁止する法令の規定(障害者に係る欠格条項)について、見直しを促進するための方針が平成十一年八月に障害者施策推進本部において決定された。
 平成十一年度末において、三制度について廃止の措置が取られており、他の六十制度については見直しが図られているが、そのうち三十五制度については平成十二年度中に見直しを終了すべく検討が進められている。

第3章 日々の暮らしの基盤づくり(障害のある人が日常生活の質を確保するために必要な保健・医療、福祉等)

第1節 障害の予防・早期発見・早期治療等のための保健・医療施策

1 障害の予防、早期発見及び研究
 障害の原因、予防・早期発見・治療及び療育に関する研究を実施するとともに、妊産婦に対する健康診査、先天性代謝異常等検査、乳幼児健康診査等を実施した。また、周産期医療の確保のため、新生児集中治療管理室、周産期集中治療管理室の整備や、国立大学附属病院の周産母子センターの設置等のほか総合的な機関として国立成育医療センター(仮称)の整備を進めている。さらに、学校及び職場における安全教育や安全対策、地域における妊産婦や新生児・未熟児等に対する訪問指導により、障害の予防に努めている。

2 医療・リハビリテーション医療
 障害のある人のための医療・リハビリテーション医療の充実は、障害の軽減を図り、障害のある人の自立を促進するために不可欠である。このため、国立大学附属病院においてはリハビリテーション部等の整備、国立療養所では進行性筋ジストロフィー児(者)及び重症心身障害児(者)の入院治療を行った。また、身体障害を軽減もしくは除去するための更生医療及び育成医療を行った。
 さらに、歩行困難等の重度身体障害者に対するリハビリテーション器具等の利用に関する助言や各種医療制度に関する指導、補装具の給付等を行った。
 平成六年の医療保険制度の改正により、かかりつけ医師による往診や在宅人工呼吸器指導管理等在宅医療に係る診療報酬の改善を図ったほか、訪問看護ステーションによる訪問看護事業の対象を重度障害者等に拡大した。

3 精神保健福祉施策
 精神病院の措置入院患者(約三千五百人)については、公費による医療費負担制度が設けられ、また、外来医療については、約五十三万人を対象として通院医療費の公費負担制度が設けられており、在宅の精神障害者の生活指導等を行う精神科デイケア事業及び精神科ナイトケア事業を実施した。
 保健所においては、精神保健福祉センターや医療機関、精神障害者社会復帰施設等との連携の下に、精神保健福祉相談員による精神保健福祉相談、保健婦による訪問指導を実施した。
 また、精神保健福祉センターでは、精神保健福祉に関する相談指導や技術援助、知識の普及等の業務を行ったほか、心の健康づくり等の事業を実施した。
 平成七年度からは、夜間や土日曜でも安心して精神科の救急医療が受けられるよう精神科救急医療体制整備事業を実施している。
 さらに、平成十一年六月には、精神障害者の人権に配慮した適正な医療の確保、精神障害者の保健福祉施策の充実等を図るため、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の一部改正が行われた。

4 専門従事者の確保
 医師については、卒前、卒後の教育の中でリハビリテーション関係の充実を図り、看護婦については、「精神看護学」や「在宅看護論」を教育課程に加え、資質の高い看護職員の養成に努めることとしている。また、理学療法士及び作業療法士の養成施設についてはそれぞれ四千二百三十六人、三千六百十八人の定員を確保し、目標を達成している。さらに言語聴覚士の養成施設は一千百二十五人の定員を確保している。

第2節 障害のある人の生活の質の向上のための福祉施策

1 生活安定のための施策
 障害のある人に対する所得保障として、障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の制度と、障害による特別の負担に着目し、その負担の軽減を図るために支給される各種手当制度がある。我が国の年金制度は、国民皆年金体制が確立され、原則として全ての国民がいずれかの年金制度に加入することとされているので、被保険者期間中の障害については障害基礎年金や障害厚生(共済)年金が支給されるほか、国民年金に加入する二十歳より前に発した障害についても障害基礎年金が支給されることから、原則として全ての成人障害者が年金を受給できることとなっている。また、特に重度の障害のある人を対象とする特別障害者手当等も支給されている。これらの年金及び手当については、毎年物価の上昇に合わせて支給額の改定を行う(物価スライド)ほか、少なくとも五年に一度行われる財政再計算の時に、生活水準の向上や賃金の上昇に応じて支給額の改善を行っている。

2 福祉サービス
(1) 在宅サービス
○ 障害児(者)ができる限り住み慣れた家庭や地域で生活ができるようにするためには、その介護に当たる家族の介護負担を軽減するとともに、障害のある人の自立した生活を支援することが重要である。このため、訪問介護員(ホームヘルパー)の派遣及び短期入所(ショートステイ)事業を実施している。
○ 重度の身体障害者が、地域の中で日常生活を自主的に営むことができるように、身体障害者の利用に配慮した身体障害者福祉ホームの整備や公営住宅や福祉ホーム等に住む身体障害者を対象に、専任介護グループによる安定的な介護サービスを提供する身体障害者自立支援事業を行った。さらに、知的障害者の地域における自立生活の場を確保し、食事の準備や金銭管理等について世話人を派遣して援助する世話人付き共同生活住居(グループホーム)の増設を図り、平成十一年度末で一千六百八十一か所となっている。
○ 日帰り介護事業については、平成六年度からは、身体障害者療護施設等併設する適当な施設のない地域においても事業が実施できるよう単独型施設に対する加算制度を導入し、また、知的障害者を対象とする日帰り介護については、重度知的障害者を対象とする重介護型日帰り介護センターの運営を開始しており、平成九年度からは一日の利用定員を五人以上に引き下げている。
○ 平成十一年度においては、市町村障害者計画の早期策定を推進することを目的として「障害保健福祉圏域計画推進事業」を創設した。
○ 精神障害者が一定期間事業所に通い、対人能力や仕事に対する能力を養うための精神障害者社会適応訓練事業等を実施している。
(2) 施設サービス
 施設については、従来のように入所者を対象とするだけではなく、施設が蓄えてきた処遇の知識及び経験あるいは施設の持っている様々な機能を地域で生活している障害のある人が利用できるようにすることが必要であり、そのための事業を行った。また、入所者の社会復帰を目的とした施設では、地域生活への移行を促進する措置を講じている。
(3) 専門職員等の養成確保
 社会福祉士や介護福祉士等の養成、各種リハビリテーション専門職員の養成訓練等福祉分野における人材確保を図っている。
(4) 障害者保健福祉施策の見直し
 第百四十七回通常国会において身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法が改正され、措置制度から利用制度への変更、知的障害者及び障害者福祉に関する事務の市町村への委譲、障害者の地域生活を支援する事業の法定化等が行われることとなった。
(5) 精神障害者福祉の法制の整備
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律が平成十一年に改正され、精神障害者の人権に配慮した適正な医療の確保を図るため、精神医療審議会委員数規制の撤廃等による機能強化などについて定められた。
(6) 精神障害者社会復帰促進センター
 平成五年の精神保健法の改正により、「精神障害者社会復帰促進センター」を設置することとされたことにより、平成六年に同センターが設置され、具体的事例に即した社会復帰の訓練・指導等の研究開発等の事業を実施している。

3 福祉機器の研究開発・普及、産業界の取組の推進
(1) 福祉用具産業の健全な発展
 福祉用具の役割の増大に伴い、福祉産業の健全な発展を支援するため、研究開発の推進、標準化等の産業基盤整備を進め、良質で安価な福祉用具の供給による利用者の利便性向上を図っている。
(2) 研究開発の促進
 国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所では、医学、工学、心理学の各方面からリハビリテーション支援技術に関する基礎的研究、試験評価及び情報伝達機器・介護者支援用機器等の研究開発を行っている。
 通商産業省工業技術院では、産業科学技術研究開発制度(医療福祉機器技術研究開発)において最先端の産業技術を駆使し、安全性、利便性に優れ、高性能な医療福祉機器の研究開発に取り組んでいる。
 このほか、(財)テクノエイド協会においても、受託及び助成により研究開発を進めている。
(3) 標準化の推進
 福祉用具の標準化を推進するため、電動車いすのJIS規格を技術進歩や国際規格に合わせて改正したほか、介護ベッド関連、リフトを中心とした移動関連、視覚障害者用音声情報案内に関する標準化について検討した。
(4) 評価基盤の整備等
 より優れた福祉用具の普及を推進するには、福祉用具産業の振興を図ることが必要であるため、「福祉用具センター構想」を軸として、福祉用具評価基盤の整備を進め構想を具体化するため「福祉用具評価・情報ネットワーク連絡会」を立ち上げた。平成十一年度には情報提供の手段としてインターネット上に「福祉用具総合情報ネット」を開設した。
(5) 専門職員の養成及び確保
 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、義肢装具、補聴器、視覚障害者用補装具等の適合判定医師研修会や義肢装具士研修会を実施するとともに、関係行政機関、社会福祉施設、病院等で福祉用具の相談等を担当している専門職員を対象とする福祉機器専門職員研修会を実施した。
(6) 需要に応じた給付
 福祉用具の公的給付として、補装具(義肢、装具、車いす等)と日常生活用具(浴槽、特殊便器、点字タイプライター等)の給付等を行っている。
(7) 情報提供の推進
 (財)テクノエイド協会では福祉用具の製造・販売企業の情報等のデータベースを構築し、社会福祉・医療事業団の保健・福祉情報サービスを通じて情報提供を行った。

4 情報通信機器・システムの研究開発・普及等
(1) 障害のある人の利用に配慮した情報通信システム等の研究開発等
 情報通信を積極的に利活用することにより、障害のある人の社会活動への参加を促進し、高度な情報通信基盤を活用した豊かで自立した暮らしが可能となるようにしていくことが必要である。障害のある人の利用に配慮した情報通信機器・システムの研究開発の推進に当たっては、国立研究機関等における研究開発体制の整備及び研究開発の推進を図るとともに、民間事業者等が行う研究開発に対する支援を行うことが重要である。
 国における研究開発では、障害のある人を含め誰にでも使いやすい情報端末技術を開発するため、障害者・高齢者のための情報通信機器・システムに係る基礎的・汎用的な技術の開発(「手話認識・生成技術」等)や情報通信システムの実用化に資する研究開発(「対話型障害レベル自動判定処理技術」等)等を行っている。
 また、民間による研究開発に対する支援としては、平成八年度から、高齢者・障害者又はそれらの者の介護をする者の利便を増進する通信・放送サービスを開発する者に対する低利による融資を行っており、平成九年度より新たに高齢者・障害者向け通信・放送サービスに対する助成制度を創設し、民間による研究開発の支援を行うこととした。
 「情報バリアフリー」環境の整備のために郵政省の「情報バリアフリー懇談会」を開催し、平成十二年二月にその報告書が取りまとめられた。
 また、郵政省と厚生省は共同で「高齢者、障害者の情報通信利用に対する支援の在り方研究会」を開催し、平成十二年五月に報告書が取りまとめられた。また、障害者・高齢者が円滑に電気通信サービスを利用できるようにするため、障害者等関連団体、電気通信提供者団体及び学識経験者で構成される電気通信アクセス協議会において、電気通信設備アクセシビリティガイドライン策定に向けた検討が行われた。
(2) 「障害者等情報処理機器アクセシビリティ指針」に基づく機器の普及
 情報処理機器の利用環境の変化を踏まえて、平成十二年三月開催の「障害者等対応情報機器開発普及推進委員会」において「障害者等情報処理機器アクセシビリティ指針」の改定内容を確定した。

第4章 住みよい環境の基盤づくり(障害のある人が仕事や日常の外出等を自由にできるようにするために必要なまちづくり、住宅確保、移動・交通、情報提供、防犯・防災対策等)

バリアフリーに関する関係閣僚会議
 すべての人が安全で快適な社会生活を送ることができるように、ハード面、ソフト面を含めた社会全体のバリアフリー化を効果的かつ総合的に推進するために、平成十二年三月にバリアフリーに関する関係閣僚会議が設置された。

第1節 障害のある人の住みよいまちづくりのための施策

1 福祉のまちづくりの推進
 障害のある人が自立して生活し、積極的に社会参加できるよう、まち全体を障害のある人にとって利用しやすいものへと変えていくため、厚生省では、「障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業」を、建設省では「人にやさしいまちづくり事業」を推進し、まちづくりに関する総合計画を策定し、幅の広い歩道等の整備やエレベーターやスロープの整備等を図っている。また、建設省では、障害のある人等を含む全ての人々の利用に配慮した住宅・社会資本整備を進めるため、平成六年に「生活福祉空間づくり大綱」を策定した。
(1) 福祉のまちづくり計画策定の手引きの策定
 厚生省及び建設省は、市町村が関係部局の相互連携の下で福祉のまちづくりに主体的に取り組むことを支援するため、計画策定に当たっての視点や配慮事項などを総合的に盛り込んだ手引きを取りまとめて、地方公共団体に通知した。
(2) 公共交通機関の旅客施設を中心としたまちのバリアフリー化の促進
 平成十二年五月に公布された高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)に基づいて公共交通機関の旅客施設を中心としたまちのバリアフリー化が推進されることとなっている。
(3) 農山漁村における生活環境の整備
 農林水産省においては、厚生担当部局と連携して策定する高齢者アメニティ計画に基づき、農村地域において障害のある人等が安心して快適に暮らせる生活環境基盤の整備を積極的に進める「農村総合整備事業(高福祉型)」を実施した。
(4) 普及啓発活動の推進
 地方公共団体における福祉のまちづくりを効果的に進めるため、地域福祉推進特別対策事業等による地方単独事業に対する支援を行った。平成十一年からは地方公共団体が行うユニバーサルデザインによるまちづくりに対して支援を行っている。

2 都市計画制度、都市計画事業等による取組
 都市計画における総合的な福祉のまちづくりの取組として、障害のある人に配慮した道路、公園等の都市施設の整備、土地区画整理事業や市街地再開発事業などの面的な都市整備を進めるとともに、中心市街地等における社会福祉施設の適正かつ計画的な立地を進めている。
 また、地域のきめ細かな整備を進めるために、歩行支援施設や障害者誘導施設等の整備を補助メニューに含んだ「街並み・まちづくり総合支援事業」を推進している。

3 公園、水辺空間等のオープンスペースの整備
(1) 公園整備における配慮
 都市公園等の整備に当たっては、公園の園路の幅員と勾配の工夫、縁石の切下げ、手すりの設置、ゆったりトイレの整備等障害のある人の利用に配慮した公園施設の整備を行ったほか、有料国営公園の身体障害者等に対する入園料金等の免除を行った。また、ユニバーサルデザイン手法による都市公園の計画・設計指針である「みんなのための公園づくり〜ユニバーサルデザイン手法による設計指針〜」を取りまとめた。
(2) 水辺空間の整備における配慮
 河川、海岸等の水辺空間は、公園同様に障害のある人にとって、憩いと交流の場を確保するための重要な要素となっているため、河川改修及び砂防事業等を通じて、障害のある人や高齢者に配慮した堤防・護岸の緩傾斜化、堤防坂路及び親水広場におけるスロープの設置等の河川整備等を行った。
(3) 港湾緑地等における配慮
 港湾緑地について、適切な情報伝達や安全面への配慮を行いつつ、スロープ等の設置等の整備を進めている。
(4) 下水道施設の上部利用等の活用
 下水道施設の上部空間を障害のある人にとっても親しみやすい公園や下水処理水を利用したせせらぎ等として整備した。
(5) 森林・施設の整備における配慮
 年齢や障害の有無にかかわらずすべての利用者を想定した技術指針「森林総合利用施設におけるユニバーサルデザイン手法のガイドライン」を作成した。

4 建築物の構造の改善
(1) 官庁施設のバリアフリー化
 官庁設備の整備においては、車いす使用者の利用を考慮したスロープ・障害者用トイレの整備等に所要の措置を講じてきた。
 引き続き、官庁施設のバリアフリー化を推進するとともに、高齢者・障害者はもとより、すべての人が円滑かつ快適に施設を利用できるよう、官庁施設の高度なバリアフリー化について検討した。
(2) 人にやさしい建築物整備事業
 身体障害者等の利用に配慮したデパート、ホテル等の建築物の整備を促進するため、日本政策投資銀行等の政府系金融機関による低利融資(ハートフルビルディング整備事業)を行った。
(3) ハートビル法の施行に伴う助成措置
 ハートビル法に基づき、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の廊下、階段等に関する基準を定め、特定建築物の建築主への指導・助言を行うほか、本法に基づき都道府県知事等により認定された優良な建築物(認定建築物)に対して、税制上の特例措置や政府系金融機関による低利融資のほか、エレベーター、幅の広い廊下等の整備に対する補助を行っている。

5 住宅整備
(1) 障害のある人に対応した住宅政策の基本的考え方
 障害のある人のニーズに対応するため、第七期住宅建設五か年計画において、「いきいきとした長寿社会を実現するための環境整備」を基本課題として位置づけ、障害のある人のニーズの多様性に対応し、障害が生じてもそのまま住み続けられる住宅の供給等を図ることとしている。
(2) 設計、設備の面で障害のある人に配慮した住宅の供給
○ 新設の全ての公営住宅について長寿社会対応仕様の住宅を標準仕様としている。障害者世帯には入居者の募集、選考において配慮し、身体障害者等については単身入居を認めている。
○ 新設の全ての公団賃貸住宅について、設計・設備の面で障害のある人等に配慮した住宅の仕様を標準化している。
○ 地方住宅供給公社においても、設備・設計の面で障害のある人等に配慮した住宅の仕様を標準化している。
○ 住宅金融公庫等は、障害のある人等に配慮した住宅等について、最優遇金利の適用、割増融資を実施しているほか、障害のある人等が同居する比較的規模の大きな住宅については融資額を増額している。
(3) 住宅リフォーム
 障害のある人の健やかな住生活を実現するため、障害のある人にも対応した「高齢化対応住宅リフォームマニュアル」を作成し、工務店等への普及を図っているほか、障害のある人の住みやすい住宅増改築等の相談体制の整備、建築関係の専門家が住宅改造にアドバイスする住宅改良ヘルパー制度を実施している。
(4) 福祉・医療施策との連携
 障害のある人等の生活しやすい居住環境の形成を図るため、公営住宅等の建設や市街地再開発事業等において住宅と社会福祉施設等との合築・併設を推進している。

6 移動・交通対策等
(1) 法令等に基づく公共交通機関のバリアフリー化の推進
 平成十二年五月に「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化に関する法律(交通バリアフリー法)」が公布された。この法律では、鉄道駅等の旅客施設の新設・大改良及び車両等の新規導入に際しての移動円滑化基準への適合義務を規定している。また、市町村は基本方針に基づき、バリアフリー化を重点的・一体的に推進するため基本構想を作成することができることとされている。
(2) 障害のある人等の視点に立った連続性のある交通体系の計画的構築及び新しい交通システムの検討
 「高齢者・障害者等のためのモデル交通計画策定調査報告書」を平成八年三月に作成し、これを全国的な高齢者・障害のある人等のための連続性のある交通体系の具体的なモデルケースにしていくこととしている。また、我が国に適したライトレールトランジットの在り方について検討を行った。
(3) 施設整備に対する支援体制の整備
 鉄道駅等におけるエレベーター・エスカレーター等の障害のある人等のための施設整備を対象とした日本政策投資銀行による低利融資を行った。
 また、交通エコロジー・モビリティ財団は、鉄道駅等の公共交通ターミナル及び旅客船におけるエレベーター・エスカレーター設置事業等への助成を行った。特に整備が急がれているJR及び民間鉄道の障害者対応型エレベーター・エスカレーター設置事業については、国からも補助を行ったほか、平成十年度から法人税の特例措置が講じられている。
(4) 道路交通環境の改善
 車いす利用者や高齢者など様々な人が安心して通行できるよう、幅の広い歩道等を整備するとともに、既設の歩道等の段差・勾配・傾斜の改善や立体横断施設へのエレベーター・エスカレーター等の設置等によりバリアフリー化を進め、良好な歩行空間のネットワークとして確保するよう努力している。
 さらに、住宅系地区等におけるコミュニティ・ゾーンの整備、障害のある人等の利用に配慮した信号機等の設置、サービスエリア等への障害者用トイレの設置、わかりやすい案内標識の整備等を行っている。
 整備するに当たっては、利用者の視点に立って道路交通環境の改善が行われるよう、地域の人々や道路利用者が参加する「交通安全総点検」等を実施している。
 また、最先端の情報通信技術を用いたITS(高度道路交通システム)の開発を推進している。
(5) 公共交通機関周辺環境の利便性の向上
 駅等の交通結節点において駅前広場、ペデストリアンデッキ等の整備やエレベーター・エスカレーター等の歩行支援施設等の整備を行った。
(6) 障害のある人に対する運賃・料金割引等
 鉄道、バス、タクシー、旅客船、航空等の公共交通機関においては一定の要件を満たした身体障害者、知的障害者、介護者に対して運賃の割引を、有料道路においては、全ての身体障害者並びに一定の要件を満たした身体障害者及び知的障害者の介護者が運転する車両に対して、通行料金の割引を実施している。また、身体障害者の運転する車両に対し駐車禁止除外指定車標章を交付した。
(7) 運転免許取得希望者への配慮
 運転免許試験場にスロープ、エレベーター等を整備することに努めているほか、多くの試験場で身体障害者用試験車両を用意しており、また、運転適性相談窓口を設けて、身体障害者の運転適性について豊富な知識を有する試験官を配置し運転免許取得のためのアドバイスを行っている。さらに多くの指定自動車教習所で身体障害者用の教習車両を用意する等環境を整えている。
(8) 障害のある人等の旅行促進のための環境整備
 平成八年三月「高齢者・障害者の利用に対応する宿泊施設のモデルガイドライン」を策定し、関係団体を通じて、宿泊施設に周知した。また、「障害を持つ人・高齢の人の海外旅行に関する取扱い手引き書」を作成した。
(9) 「オムニバスタウン構想」の推進
 平成九年度から、バスを中心とした安全で快適なまちづくりを目指す市町村を警察庁、運輸省及び建設省が連携して支援する「オムニバスタウン構想」を推進し、障害のある人等の交通弱者に配慮したノンステップバス、リフト付きバス等の導入の促進等バスの利便性の向上を図った。

第2節 障害のある人が安心して生活を送るための施策

1 情報提供
○ 情報の収集や情報伝達に大きな社会的不利のある視・聴覚障害者等が、迅速かつ的確に情報を収集し、情報伝達手段を確保できるようにするため、各種施策を進めるとともに、放送事業者の積極的な取組を支援している。
○ 障害のある人が自立した生活を送るため、テープ・点字書籍等による食生活関連情報の提供を行うなど、食生活環境の改善対策を行った。
○ 都道府県等の行う点字奉仕員、朗読奉仕員、手話奉仕員及び要約筆記奉仕員に対する講習会や派遣事業や、福祉事務所への手話通訳の設置を進めている。
○ 視覚障害者の情報取得を支援するため、新聞情報等を対象とした「点字情報ネットワーク事業」、点字図書目録をデータベース化した「点字図書館情報検索体制」等を進めており、平成十年度には、「デジタル音声情報システム」を全国の点字図書館等に導入した。
○ 障害のある人の社会参加に役立つ各種情報を収集・提供し、情報交換の場を提供する「障害者情報ネットワーク」及び障害者の保健福祉研究情報を収集・提供する「障害保健福祉研究情報システム」を構築し、運用している。
○ 国政選挙においては、点字による候補者名簿等の備え付け、投票所へのスロープの設置、政見放送への手話通訳の導入等により、障害のある人の投票への配慮を行っている。
○ 放送サービスにおいては、字幕番組、解説番組等の障害のある人向けの番組を拡大するため、「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」や「放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律」により、助成や参入負担の軽減を図り、字幕放送等の推進を図っている。
○ 郵便事業においては障害者用各種郵便物に対する郵便料金の減免等、為替貯金事業においては「郵便貯金の取扱内容の点字通知」や「点字表示のあるATMの設置」等、簡易保険事業においては点字による印字や点字の読み取りができる「点字情報総合装置」を配備して簡易保険のお知らせを行う等、各種サービスを行っている。
○ 国民生活センターでは、商品テストの結果や悪質商法などの生活を取り巻く諸問題についての知識や情報を、テレビ番組において手話放送を行った。

2 防犯対策
○ 障害のある人が警察へアクセスする際の困難を除去するため、交番等の玄関前のスロープの設置やFAX一一〇番の導入、FAXネットワークの構築、手話のできる警察官の交番等への配置を行った。また、(財)全日本ろうあ連盟が作成した「手話バッジ」を、手話のできる警察官等に装着させ、聴覚障害者等の利便を図っている。
○ 障害のある人が犯罪や事故の被害に遭うことの不安感を除くため、パトロール等を通じた困りごと相談や障害のある人の身近な危険に関するニーズ把握、地域安全ニュースの発行等を行った。
○ 警察部内では、手話講習会や障害のある人に対する応接、介護に関する講習会を開催するなど、職員の研修やボランティア活動への参加を支援した。

3 防災対策
○ 阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、平成七年十二月に災害対策基本法を改正し、障害のある人、高齢者、乳幼児等特に配慮を要する者に対する防災上必要な措置に関する事項の実施努力義務を規定した。平成十一年七月には「東海地震の地震防災対策強化地域に係る地震防災基本計画」を修正し、より配慮に努めることとした。
○ 地方公共団体が、障害のある人等の災害弱者対策に配慮した施設の整備が行えるように、防災まちづくり事業や緊急防災基盤整備事業により支援し、元利償還金の一部について交付税措置を行っている。
○ 各都道府県警察では、障害のある人が入所する施設等への巡回連絡、ミニ広報紙の配布等による防災に関する知識の普及や自主防災組織等の育成による障害のある人に対する支援体制の整備促進に努めた。
○ 緊急通報システムによる災害弱者から消防機関への緊急通信体制の一層の充実を図るための調査研究を進めたほか、災害弱者が入所する施設の避難対策の強化等防火管理の充実について消防機関を指導した。
○ 社会福祉施設等の災害弱者に関連した施設を保全対象に含む危険箇所に係る砂防、地すべり、急傾斜地崩壊対策事業を重点的に推進した。
○ 激甚な災害を受けた地域における再度災害の防止を図るため、河川事業、砂防事業、地すべり対策事業及び急傾斜地崩壊対策事業を強力に推進した。













たばこによる火災を防ごう。


 〜出火原因の1位は「たばこ」(「放火」を除く)〜

 平成十一年の総火災件数は五万八千五百二十六件。このうち、たばこが原因で発生した火災は六千四百十五件で、放火を除く出火原因の第一位となっています。また、たばこによって全国で起きた火災の損害額は、年間およそ百三十三億円に上ると算定されています。
 たばこによる火災の発生経過を見ると、「投げ捨てによるもの」が三千五百三十八件(五五・二%)と最も多く、続いて「灰皿などからたばこの火種が落下した」が千三百四十二件(二〇・九%)、「消したはずのたばこが再び燃え出した」が三百二十五件(五・一%)の順となっており、たばこが原因の火災の多くは、喫煙者の火気管理意識のなさや不注意によって起きているといえます。
 たばこの火は、七〇〇〜八〇〇℃もの高温です。火のついたたばこはもちろん、火を消したつもりでも完全に消えていないことがあるので、吸い殻の扱いには十分に注意しましょう。
<資料・消防庁>

●喫煙者の方へ―たばこ火災防止のための注意点!
▽たばこの投げ捨てをしない。
▽寝たばこは絶対にしない。
▽火のついたままのたばこを放置しない。
▽歩行中は喫煙しない。

●さらに、万一のために次の点を心がけると安心です。
▽布団、シーツ等の寝具類やパジャマ等の衣類は防炎品を使用しましょう。
▽必ず灰皿のある場所で吸い、その周りは常に整理整頓しておきましょう。
▽灰皿は、ふちが大きくふかめのものを使用し、いつも水を入れておきましょう。
▽たばこを捨てる際には、水をかけるなど火が完全に消えていることを確認しましょう。


住宅防火 いのちを守る 七つのポイント


 建物火災による死者のうち八割以上が住宅火災によるもので、そのうち半数以上が六十五歳以上の高齢者です。住宅火災の予防のため、次の「三つの習慣・四つの対策」を心がけましょう。

■三つの習慣
寝たばこは、絶対やめる。
ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
■四つの対策
◇逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
◇寝具や衣類からの火災を防ぐために、防炎製品を使用する。
◇火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器を備える。
◇お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。




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消費支出(全世帯)は実質一・三%の減少


―平成十二年十一月分家計収支―


総 務 省


◇全世帯の家計

 前年同月比でみると、全世帯の消費支出は平成十一年九月以降五か月連続の実質減少となった後、十二年二月は実質増加、三月は実質減少、四月は実質増加、五月以降四か月連続の実質減少、九月は実質増加となり、十月、十一月は実質減少となった。

◇勤労者世帯の家計

 前年同月比でみると、勤労者世帯の実収入は平成十一年七月以降九か月連続の実質減少となった後、十二年四月は同水準、五月は実質増加、六月以降四か月連続の実質減少となり、十、十一月は実質増加となった。
 前年同月比でみると、消費支出は平成十一年八月以降六か月連続の実質減少となった後、十二年二月は実質増加、三月は実質減少、四月は実質増加、五月以降四か月連続の実質減少、九月は実質増加となり、十月、十一月は実質減少となった。

◇勤労者以外の世帯の家計

 勤労者以外の世帯の消費支出は、一世帯当たり二十七万二千七百六円。
 前年同月に比べ、名目〇・三%の増加、実質一・〇%の増加。

◇季節調整値の推移(全世帯・勤労者世帯)

 季節調整値でみると、全世帯の消費支出は前月に比べ実質一・五%の減少。
 勤労者世帯の消費支出は前月に比べ実質二・一%の減少。













    <3月7日号の主な予定>

 ▽規制緩和白書のあらまし…………………総 務 庁(現総務省) 

 ▽消費者物価指数の動向(十二月)………総 務 省 

 ▽毎月勤労統計調査(十一月分)…………厚生労働省 


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