医療・健康のこと
(令和元年台風第19号等)
保険証を紛失又は自宅等に残して避難している方は、次の事項を医療機関等にお伝えいただければ、保険証がなくても保険診療を受けることができます。また以下の条件に該当すれば、受診の際の窓口での支払いは不要です。
保険証が無くても受診する
受診時に医療機関等に伝える事項
- ① 氏名
- ② 生年月日
- ③ 連絡先(電話番号等)
- ④ 加入している医療保険者が分かる情報
被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所及び組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所
医療機関等での自己負担の猶予
令和2年1月末まで
医療機関等の窓口で下記のいずれかに該当する旨お伝えください
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災
- 主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負ったり行方不明である
- 主たる生計維持者が業務を休止・廃止したり失職して現在収入がない
対象者:災害救助法の適用市町村に住所を有する方であって、次の保険者に加入されている方
- 災害救助法適用市町村の市町村国保及び災害救助法適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療
- 協会けんぽ、一部の健保組合など
さらに、災害救助法適用市町村の市町村国保、災害救助法適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会けんぽに加入している方等は、猶予された自己負担は免除されます。
被災に伴い、関連書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等により、公費負担医療や介護サービスを受けるために必要な手続をとることができない場合において、被災者の保護及び医療の確保に万全を期す観点から、各制度について被保険者証や患者票等がなくても受診したり介護サービスを受けたりできるものとし、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いといたします。
公費負担医療
受診時に医療機関等に伝える事項
- ① 各制度の対象者であることを申し出
- ② 氏名
- ③ 生年月日
- ④ 住所
- ⑤ その他必要事項
※その他詳細については関連リンクをご覧ください。
介護サービス
令和2年1月末まで
サービス利用時に下記の事項をお伝えください。被保険者証がなくてもサービス利用できます。
- ① 氏名
- ② 生年月日
- ③ 住所等
- ④ 負担割合
介護サービス事業所の窓口で右記のいずれかに該当する場合はその旨お伝えください。自己負担が猶予されます。
対象者:災害救助法の適用市町村に住所を有する方であって、次の保険者に加入されている方
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災
- 主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負ったり行方不明である
- 主たる生計維持者が業務を休止・廃止したり失職して現在収入がない
※その他詳細については関連リンクをご覧ください。
被災された方は、受給者証なしでも障害福祉サービスを受けることができます。また、被災地の住民の方で、住家が全半壊、床上浸水等の被災にあわれた、主たる生計維持者がお亡くなりになられたなどの方は、障害福祉サービス等の利用料の支払いが不要となる場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の障害保健福祉担当窓口にお問い合わせください。
被災されたアフターケア健康管理手帳をお持ちの方、義肢等補装具等を使用されている方及び義肢等補装具費を請求される方のアフターケア及び義肢等補装具費等についての取扱いは以下のとおりとなります。
アフターケア
「アフターケア」とは、仕事や通勤によるケガや病気で療養されている方が、そのケガや病気が治った後も、再発や後遺障害に伴う新たな病気を防ぐための診察等を受診することができる制度です。
- 健康管理手帳を実施医療機関に提示できない場合には、氏名、生年月日及び対象傷病名をお伝えいただければ、アフターケアを受診することができます。
- アフターケアを受けていた実施医療機関が患者受け入れ不可となっている場合や避難先でアフターケア実施医療機関が不明な場合には、最寄りの実施医療機関をご案内いたします。
- アフターケア健康管理手帳をなくした場合などは、健康管理手帳を再交付することができます。
義肢等補装具費
- 災害により義肢等補装具が、き損・亡失・修理不能となった場合には、修理費用又は購入費用を支給することができます。
- 災害により購入・修理費用請求書に添付する採型指導の証明書が得られない場合には、この証明書の添付は不要です。なお、証明書が提出できない理由を都道府県労働局の担当者にお伝えください。
上記についての不明点及びその他の社会復帰促進等事業の取扱いについては、 都道府県労働局労災補償課あてにご照会ください。