生活資金

 

災害弔慰金の支給

災害により亡くなられた方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。


受け取れる人

①配偶者、子、父母、孫、祖父母
②亡くなられた方の兄弟姉妹(亡くなられた方の死亡当時その方と同居し、または生計を同じくしていた方に限ります。)

支給額

①生計を維持していた方が亡くなられた場合500万円
②その他の方が亡くなられた場合250万円

被災者生活再建支援金の支給

住宅が全壊した世帯等に最大300万円を支給します。


受け取れる人

災害により住宅が「全壊」または「半壊」であっても居住することが困難な方

支給額

最大300万円

一時的な生活費の貸付

一時的な生活費を必要とする世帯に対して、お住まいの市区町村の社会福祉協議会で生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金の貸付を行っています。詳しくはこちらをご覧ください。

国税に係る申告・納付等の期限の延長

災害の被害を受けた場合には、申告、納付の期限を延長できる手続などがあります。詳しくはこちらをご覧ください。