手続きのこと
(平成30年7月豪雨)
「罹災証明書」は、地震による家屋の被害の程度等を証明するものです。生活再建支援金の申請、税金の減免、各種融資の申請、共済金の支払請求等に必要となる場合があります。なお、生命保険・損害保険の保険金等の請求にあたって「罹災証明書」は原則不要です。
- 発行窓口は各市町村です。
- 証明書の発行に時間がかかる場合があります。
- 被害状況の写真が必要となる場合があります。
- 必要な書類が異なる場合があります。
- 詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。
総務省行政相談センターでは、今回の豪雨被害に関するいろいろなお問い合わせや相談を受け付けています。お近くのセンターにご相談ください。
きくみみ岡山
岡山県全域から発信できます。受付時間:平日8:30~17:15
きくみみ広島
中国地方5県から発信できます。受付時間:平日8:30~17:15
お近くの総務省行政相談センターにつながります。受付時間:平日8:30~17:15
公営住宅やUR賃貸住宅等では、平成30年7月豪雨等により被災した方の申込みを受け付けています。申込みを受け付けている公営住宅等の問合せ先一覧はこちらです。
次の指定地域に納税地がある方について、平成30年7月5日以降に到来する国税の申告・納付等の期限を延長しました。
都道府県 | 指定地域 |
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岡山県 | 岡山市(北区・東区)、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町 |
広島県 | 広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡(府中町、海田町、熊野町、坂町) |
山口県 | 岩国市周東町 |
愛媛県 | 宇和島市、大州市、西予市 |
また、指定地域外に納税地がある方についても、平成30年7月豪雨により被災された場合には、所轄税務署長に対して個別に申請をし、承認を受けることにより、申告・納付等の期限を延長することができます。この手続は、当初の期限が経過した後でも行うことができますので、状況が落ち着きましたら、税務署へご相談いただきますようお願いいたします。
※詳細は関連リンクをご覧ください。被災により土地や家屋の権利証をなくされた場合でも、不動産の所有権などの権利が失われることはありません。また、登記された権利が勝手に変更されることもありません。
なお、権利証を紛失したからといって不動産の売却等の処分をすることができなくなるわけではありません。
ご不明な点がありましたら、法務局にご相談ください。
受付時間:平日 8:30~17:15
音声ガイダンス番号➀→➄
連絡先は法務局ホームページでご確認いただくこともできます。
※詳細は関連リンクをご覧ください。
日本司法支援センター(法テラス)は、国民の皆さまがどこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという構想のもと設立された、法務省所管の法人です。
法テラスでは、被災された皆さまが抱えている問題(住まい・不動産、金銭の借入れ、損害賠償等)について、解決に役立つ法制度や相談窓口等の情報提供を行っております。
本年7月17日から、平成30年7月豪雨(西日本豪雨)で被災された皆さまも、「震災 法テラスダイヤル」が利用可能になりました。この番号は、利用料・通話料ともに無料です。
- 受付時間:
- 平 日:9:00~21:00
- 土曜日:9:00~17:00(祝日・年末年始を除く)
※「震災 法テラスダイヤル」は被災者の方専用のダイヤルです。被災者でない方は、法テラス・サポートダイヤル(0570-078374)をご利用ください。
このほか、ホームページ上では、「平成30年7月豪雨(西日本豪雨)」に関する各種法的支援情報を掲載しています。ぜひご活用ください。
平成30年7月豪雨災害「特定非常災害」指定について(各種の許認可等(運転免許等)の有効期間の延長などが行われます。)
許認可等の有効期間の延長
被災地域にお住まいの方々を対象に、運転免許のような許認可等の満了日の延長措置や、法令上の義務を履行できない場合の免責措置等が講じられます。
- 運転免許のような許認可等の存続期間(有効期間)が延⻑されます
- 事業報告書の提出などの法令上の義務を履行できない場合の免責期限が設定されます(処分や刑罰を受けません)
- 法人に係る破産手続開始の決定が保留されます
- 相続放棄等の熟慮期間が延⻑されます
- ⺠事調停の申立手数料が免除されます